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長崎県立大学懲戒処分事件 福岡高裁 処分無効判決!
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(2012年5月1日現在)

専修大道短大不当整理解雇事件 8名もの大量首切り! 組合HP 
長崎県立大学懲戒処分事件 福岡高裁 処分無効を命じる New 事件を考える会HP 
北陸大学不当解雇事件 全面勝訴で和解  記事 

関西外語大昇給差別訴訟控訴審 最高裁判所が不当判決 組合ニュース 
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■東和大解雇事件 解雇撤回で和解 福岡地裁 記事 過去経緯1過去経緯2
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■湘南工科大不当解雇事件 最高裁が上告棄却 勝訴確定! 譴責処分も撤回 記事
■APU常勤講師解雇事件 最高裁「特別抗告棄却」 記事 
■APU専任講師解雇事件 京都地裁が解雇権濫用を断定
■京都大学任期制再任拒否事件 最高裁が上告棄却  記事
全国大学における非正規雇用雇い止め撤廃運動
 
京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

 

2012年05月02日

東京女学館大、閉校へ 来年度から募集停止

朝日新聞(2012年4月30日)

 東京女学館大学(東京都町田市)を運営する学校法人東京女学館の理事会は、同大の学生募集を来年度から停止することを決めた。現在の1年生が卒業する2016年3月で閉校する方針だ。決定は4月21日付。学生の定員割れが続き、約25億円の累積赤字があるという。東京・広尾にある小中高校は、運営を続ける。

 理事会は4月下旬、教職員や文部科学省に大学閉校の方針を伝え、学生らに通知文を発送した。5月1日からは、学内で学生らへの説明会を始める予定。教授会は「教授会に何も知らせないまま決めた」として、募集停止の撤回を求めている。

 同大は、1956年に開設された短大を前身とし、02年に国際教養学部のみの4年制大学となった。初年度納付金が179万円と、女子大の中では高めだ。

 4年制の開校以来、定員割れが続き、今年度は定員を前年度より20人少ない95人にしたが、入学者は52人だった。


[同ニュース]
東京女学館大:閉校へ…来春の学生募集を停止
東京女学館、4年制大を閉校へ…来春の募集停止
東京女学館大学、開学以来の定員割れで閉学へ

2012年05月01日

「新しい社会運動として、大学における産業別労働組合を」、2012年5月 「全国大学人ユニオン」(仮称)結成準備会

「新しい社会運動として、大学における産業別労働組合を」

新しい社会運動として、大学における産業別労働組合を
-国公私立の設置形態を超えて、正規・非正規の雇用形態を超えて-
2012年5月 「全国大学人ユニオン」(仮称)結成準備会

全国の大学・短期大学等の高等教育機関ならびに研究機関に働く教育研究労働者のみなさん。
 わたしたちは、現在、全国大学人の産業別労働組合の結成のため準備を進めています。
 これまで、日本の大学における労働組合は、他の産業における労働組合と同様に、大学別に組織され、正規雇用の教職員(労働者)を中心に組織されてきました。しかし他方で、職場に労働組合がなく、組合に加入したくても加入するのが困難な労働者がいる、あるいは企業別労働組合という性格から雇用関係にある職場内の諸問題に重点が置かれざるを得ない、など限界と課題が生じている、とわたしたちは考えています。
 1990年代以降、世界的に新自由主義、経済至上主義の潮流が強まるもとで、日本でも「民営化・規制緩和」政策が席巻し、大学もその渦に巻き込まれることとなりました。そして、教員任期制、国立大学の(独立行政)法人化などの諸政策が進められ、日本の高等教育と学術は危機に瀕する事態になっています。
 教育・研究費問題は深刻化しています。科研費の重点化と一般研究費の抑制、GPをはじめとする特別教育費枠の増設などによって、研究・教育費獲得の異常な競争化か進行しています。また、国際的に見ても異常な高学費によって国民(若者)の教育権に対する侵害が続いています。
 こうした中で、大学の教育・研究者には自らの狭い利害に汲汲とするのではなく、社会的な大義と国民的利益にもとづいた知識人たるべき教育研究労働者の自覚的な運動が切望されていると考えるものです。
 このような切実な思いから、わたしたちは今、大学における産業別労働組合の結成を準備しています。わたしたちのめざす新しい労働組合は、次のようなものとして展望しています。
 まず、高等教育を担う者としての社会的責任を自覚します。学生たちの学習権を保障するために最善の努力を尽くします。
 そして、教育研究労働者として、国公私立の設置形態を問わず、正規・非正規を問わず、同じ大学界に働く労働者(教員)の利益を守るために、全国の大学を横断する形態により産業別労働組合の機能を果たします。
 さらに、憲法23条の謳う国家からの「学問の自由」を研究・教育に貫くとともに、日本社会と国際社会の発展に向け、人類が直面する諸課題に対して、国際社会の認識の到達点を踏まえ、わたしたちの足元で誠実な取り組みを進めます。
 以上のようなわたしたちの思いを汲んでいただきまして、ぜひ全国大学人ユニオン(仮称)にご賛同、ご参加(加入)いただきますようお願いいたします。結成総会は、6月10日(日)午後、京都において開催予定です。こちらにも是非ご参加いただきますようお願いいたします。


「全国大学人ユニオン」(仮称)結成準備会事務局
 塚田亮太(専業的非常勤講師)
 細川 孝(学校法人労働者)
 望月太郎(国立大学法人労働者)
 ※ 以上、アイウエオ順

連絡・問い合わせ先
細川孝(龍谷大学経営学部)
e-mail hosokawa(at)biz.ryukoku.ac.jp
電話・Fax:075(645)8634<ダイヤルイン>

長崎県立大学懲戒処分事件、福岡高裁は4月25日長崎県立大の控訴を棄却!

長崎県立大学で起きた懲戒処分事件の謎
 ∟●控訴審判決
 
以下は,ニュース報道

バイオラボ破たん:処分無効訴訟 教授の処分無効 福岡高裁、1審支持

毎日新聞 2012年04月25日 地方版

 県や長崎市が支援したベンチャー企業「バイオラボ」業務を巡り、停職6月の懲戒処分を受けた元同社長で、県立大の久木野憲司教授(53)が県公立大学法人を相手取り処分無効などを求めた訴訟で、福岡高裁は24日、法人に処分無効と、未払い賃金など約815万円の支払いを命じた1審・長崎地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

 古賀寛裁判長は「懲戒処分の手続きに重大な瑕疵(かし)があり、処分は無効」と指摘。大学側が欠勤を理由に懲戒処分する際、具体的な日付や欠勤時間、それを検証する資料を交付せず、原告の防御活動を妨げたとして「処分の基礎とすることは許されない」とした。

 久木野教授は長崎市で記者会見。高裁判決について「誠に適正な判断」と述べた。同席した弁護士は「こちらの主張が通らない部分もあるが総合的にみれば妥当」と分析した。

 一方、大学側は「判決は納得できず、直ちに上告の手続きに入る」とのコメントを出した。


2012年04月10日

専修道短大不当解雇事件、法人側から「私物の引き取り及び研究室の明渡し」の要請文

専修大学北海道短期大学教員組合
 ∟●私物の引き取り及び研究室の明渡し等について(要請)

私物の引き取り及び研究室の明渡し等について(要請)

学校法人専修大学(以下「本法人」という。)は平成23年3月31日をもって貴殿を解職しました。

つきましては、下記の要領に従い、平成24年4月27日までに、専修大学北海道短期大学(以下「本学」という。)から私物を引き取り、かつ研究室を明け渡すよう要請いたします。



1. 貴殿は、平成24年4月1日以後専修大学北海道短期大学教員としての身分を失うため、許可なく本学敷地内へ立ち入ることを禁止いたします。

2. 平成24年4月27日までは、以下の手続きを経て、本学から私物を引き取り、または研究室を明け渡すために必要な限度で、貴殿が本学敷地内へ立ち入ることを許可します。

① 本学への立ち入りを希望する3日前までに、専修大学北海道美唄事務所長まで電話連絡の上、立ち入りの日程・時間を申告し、許可を得てください。

② 本学に来校したら、まず、専修大学北海道美唄事務所に備え付けの立ち入り許可申請書に記入し、立入許可証の発行を受けてください。

③ 本学への立ち入りの際は、専修大学北海道美唄事務所職員が立ち会います。

④ 本学敷地内では、専修大学北海道美唄事務所職員の指示に従ってください。

3. 不明な点は、専修大学北海道美唄事務所長までお問い合わせください。

【問合せ先】 専修大学北海道美唄事務所長(所長名)

電話 0126-63-4321

以上

2012年04月04日

専修道短大不当解雇事件、専修大法人 8教員へ相次ぎ嫌がらせ

北海道私大教連
 ∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集(4)(2012年4月4日付)

専修大法人、8教員へ相次ぎ嫌がらせ

 専修大学法人は8教員を三月末で一方的に即時解雇した後、研究室の明渡し・私物の持帰りを要求。そればかりではなく、短大敷地への出入りを制限する文書を送り付けています。三月末で任意退職に応じた教員へも研究室の明渡しを「依頼」する文書が届いていますが、8教員へは来校時の「三日前までの事前許可」など条件を付し、まるで懲戒解雇者のごとき文面。私物の持ち帰りすら自由にできない状況です。また、8教員へは私学共済等の取り扱いに関する「事務手続き」文書が送られていますが、任意退職者を対象に開かれている説明会等の案内は一切ありません。8教員はそもそも退職を認めていませんが、研究室の出入りを封じる前に、自らの都合で押し付けている「退職手続き」についての説明責任を果たそうとするのがせめてもの筋ではないでしょうか?全く不誠実な理事会です。
弁護団では急遽、こうした行為に対しても法的措置を検討しています。


専修道短大不当解雇事件、三月末 8教員へ解雇通知。撤回求め仮処分申立て・本訴訟へ!

北海道私大教連
 ∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集(4)(2012年4月4日付)

三月末、8教員へ解雇通知。撤回求め仮処分申立て・本訴訟へ!

 専修大理事会は三月二八日に短大の8教員整理解雇を決め、当日中に解雇通告を発しました。教員組合と弁護団(北海道合同法律事務所の8弁護士)はただちに対応を協議し、地位確認と賃金支払いを求める仮処分申請と、本訴提起の準備に入っています。近く札幌地裁で「審尋」が開始される見込みです。
道私大教連、4・1支援集会を行う。
 道私大教連は一日、札幌市内のホテルで「専修道短大の組合員を励ます」集会を開催。被解雇当事者の皆さんをはじめ各大学・団体・弁護団から三十名が集まりました。冒頭、弁護団を代表して情勢報告にたった長野順一弁護士は「あまりにひどい不当な解雇。勝利へむけ全力をあげるので支援を」と訴えました。
昼食交流の後、参加者全員が発言。8教員勢揃いした専修短大からは山田委員長が代表して謝意と決意を述べると一同から大きな拍手が沸き激励の声が相次ぎました。
 月末に解雇通知が送りつけられた直後。8教員の皆さんは目下、様々の手続きに奔走していますが、四月十日に単組総会を開き、今後各方面への支援要請や単組運動体制構築の協議をする予定です。


2012年04月01日

北海道私大教連、2012総会決議「専修大道短大教員のたたかいを支援し復職勝利を目指して全力をあげる」

■北海道私大教連2012年総会決議

決  議

 学校法人専修大学(東京)は本年2月28日、理事会・評議員会を開催し、雇用の合意解約に応じない北海道短期大学(美唄市)の教員8名全員の解職を決定し、解雇通知を即日送付した。

 2010年4月に同短大の学生募集停止を発表して以来、教員組合および道私大教連は理事会との団体交渉を積み重ね、短大閉校と全教職員の解雇方針を撤回するか、それができないならば専修大学(東京)および石巻専修大学へ配置転換するよう主張してきた。

 にもかかわらず理事会は何ら歩み寄る姿勢すら見せないまま、年度末に突如「解雇」通知を突きつけてきた。このことは商経社会総合学科の留年生4名の発生による1年間の短大存続が決定しているにもかかわらず、在職教員を馘首し、希望退職教員5名(5名とも理系教員)と東京への2013年度に異動が決まっている2名の教員を任期制で雇用して対応しようする学校法人専修大学の無責任極まりない経営姿勢を浮き彫りにした。

 わが国の労働者が長年にわたる解雇反対闘争の積み重ねにより勝ち得てきた判例法理である「整理解雇の四要件」を一つとして満たさない、暴挙が実行されたこととなる。専修大学理事会のかかる振舞いは専修大学北海道短期大学教員とその家族の生活の基盤を根こそぎ奪う行為であるだけでなく、北海道と全国の大学教職員はもとより日本の労働者と労働運動全体への挑戦と言っても過言ではない。

 専修大学理事会はかねてより職員出身理事による実質的支配下にあり、教職員への専制支配体制が敷かれてきた。理事会にすり寄る教員・職員を優遇することで、専修大学で働く者の分断を図ってきたのである。この端的な現れが短大「職員」の希望者全員が専修大学の東京ないし石巻へ異動することが決まっていることにある。教員に対しては大学教員や研究職の紹介経験が全くない「リクルート社」を利用し転職せよ、という提案と専修大学の補充人事の短大教員に限っての公募先行(優遇措置はなく、ごく普通の採用人事)の実施、それに応募資格を誰一人満たせない付属高校の教員募集であった。これらは単なるアリバイ作りに過ぎないものであり、解雇回避の努力をしたことにはならない。

 私たちは、学校法人専修大学に対し、今次総会の意思として満腔の怒りを持って抗議し、このような愚挙の中止と、速やかな解雇撤回することを求める。同時に、北海道私大教連に結集する教職員は解雇された専修大学北海道短大教員のだたかいを支援し、復職勝利をめざして全力をあげることをここに決議する。

2012年4月1日
北海道私立大学教職員組合連合2012総会


2012年03月31日

道教大旭川校アカハラ訴訟、なんと大学側上告

■北海道新聞(2012年3月31日)

旭教大が上告、アカハラ訴訟

 教員の立場を利用した学生への嫌がらせけ(アカデミック・ハラスメント)を理由に不当に解雇されたとして,道教育大学旭川校の元准教授の男性3人が解雇無効の確認などを求めた訴訟で,大学側は上告期限の30日までに,一審に続き解雇を無効とした札幌高裁判決を不服として,最高裁に上告した。

以下は,3月16日札幌高裁の判決に関する新聞報道。

高裁も解雇無効判決 道教大アカハラ訴訟

朝日新聞(2012年03月17日)

 北海道教育大旭川校(旭川市)の38~42歳の男性准教授3人が学生に対し、教員の立場を利用した嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)をしたとして解雇された問題で、3人が同大を相手に解雇の無効などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、札幌高裁であった。小林正裁判長は、解雇の無効と賃金の支払いを認めた一審・札幌地裁判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。

 判決は「原告の指導は、一部の学生に被害を与えたが、多数の学生には一定の成果をもたらした面もある」と指摘。減給や停職を検討することなく、解雇を選択した点について「いささか酷だ。懲戒権や解雇権の乱用だ」と判断した。

 判決によると、3人はアイヌ語の研究プロジェクトに複数の学生を手伝わせて過大な課題を強制し、長時間拘束するなどして勉学を阻害。同大は3人に諭旨解雇を通告したが、退職願を出さなかったため、2009年3月に懲戒解雇にした。

 同大は「主張が認められず大変遺憾だ。対応を検討する」とコメントした。

 原告代理人の三森敏明弁護士は「大学側は上告をしないで、3人の職場復帰の態勢を直ちに整えてほしい」と話した。

北海道教育大のアカハラ訴訟、大学側控訴を棄却

読売新聞(2012年3月16日)

 学生に対する立場を利用した嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に、勤務先の北海道教育大旭川校(北海道旭川市)を懲戒解雇されたのは不当だとして、元准教授の男性3人が同大に対し、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、札幌高裁であった。

 小林正裁判長は、3人の准教授としての地位を認め、同大に対して解雇後から現在までの賃金を支払うよう命じた1審・札幌地裁判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。

 3人は、アイヌ語関連の研究を学生に手伝わせて過重なノルマを課し、不当な学生指導を行ったなどとして、2009年3月に大学に懲戒解雇されていた。

 1審では「原告らの行為はハラスメントに該当するが、懲戒解雇に相当するような重大な行為とは言えない」と認定。大学側は「処分は学内規則に基づき、調査結果を踏まえた厳格な手続きで行った」と主張し、控訴していた。


2012年03月30日

立命館学園一時金訴訟をすすめる会原告団世話人会、立命館一時金訴訟の声明

京都民報(2012年3月29日)

立命館一時金訴訟の声明

正義の勝訴判決に感謝と喜びを表わすとともに
被告学校法人立命館は学園の現況解決を引き延ばす
   控訴を断念することを強く要請する

立命館学園一時金訴訟をすすめる会/原告団世話人会

 本日、「法と正義」に基づいて裁判所が下された原告勝訴の判決は、私たち「一時金訴訟をすすめる会」及び原告団が一貫して主張してきた事実と道理が正当に認められたものであり、心から歓迎の意思を表明いたします。  この成果を勝ち取れたのは、200余名の原告、その人数を上回る「一時金訴訟をすすめる会」会員、そして7名の弁護団によって、4年以上の歳月をかけて訴訟に取り組んできたこと、およびその途上、学園内外の教職員をはじめ多くの方々によってご支援ご協力をいただいたことによるものであると確信いたします。あわせて、教職員組合を含む多様な75団体、そして個人1,359名(いずれも3/28段階)が、裁判官に対する公正判決を要請する署名に応じて下さり、勝利にむけて応援して下さいましたが、ここに厚い感謝の想いをお伝えします。

 また公判内容につきましては、私たちが弁護団とともに準備してまいりました、質量ともに大きくて重い証拠書類、人証によって導かれた結果であると考えます。例えば、20年に渡る労使交渉の膨大な記録のテープおこし、学園が財政的に一時金カットしなければならない状況ではなかった事実と綿密なデータの分析に基づく専門家の意見書、一時金の支給水準の決定は「理事長個人の裁量」ではなく、労使の交渉によってきた慣行をさし示した元理事や元組合役員の方々による証言、2005年以降の法人側は、誠実な交渉義務を果たしていなかったという生々しい証言などが想い起こされます。

 この原告勝訴判決にたいし被告学校法人立命館が、控訴により、いたずらに学園の分裂を解決する道を引き延ばすことなく、立命館学園の未来のため一刻も早く現況の不幸な状態を解消し、正常化の道を歩まれんことを強く要請いたします。私たちは学園内において、そのような全面解決をめざす話し合いについては決して拒むものではありません。

 最後になりましたが、学園内外の教職員組合をはじめとして、お世話になり応援していただいた多くの方々に、今回の勝訴判決を得たことに心から感謝の意を表し、共に喜びを分かちあいたいと思います。

2012年3月29日

学校法人立命館に2億2900万円支払い命令、一時金未払い訴訟で京都地裁

京都民報(2012年3月29日)

 学校法人立命館(京都市中京区、長田豊臣理事長)が教職員の一時金を一方的に減額したのは不当として、教職員205人が減額分の一時金の支払いを求めていた裁判で29日、京都地裁(大島眞一裁判長)は原告の訴えをほぼ認め、のべ約2億2900万円分の支払いを命じる判決を言い渡しました。原告側の勝訴です。

 同法人は2005年、それまで年6・1カ月+10万円分だった一時金について、労使交渉で労組側が合意しないままに1カ月分カット。2006年に京都府労働委員会から誠実な対応を行うようあっせんされ、労使とも受託していましたが、被告は労組の交渉に応じてきませんでした。原告らは「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」を結成し、2007年に提訴していました。

 判決は、過去14年間の労使交渉において法人側が「(一時金)6カ月を目指す、6カ月に接近させる」などと発言し、慣行となっていたにもかかわらず、6カ月を下回る支給になったと指摘。「原告らと被告との間で、少なくとも年6カ月の一時金を支給することが労働契約の内容となっていた」と認定。6カ月分相当の未払い分の支払いを命じました。
 また、同法人が学生による納付金を主な収入とするもとで、「財政状態が良好であった」と指摘。「企業経営上、一時金水準を切り下げる差し迫った事情があったとはいえず、当該労使慣行を変更する高度の必要性があったとは認められない」としました。

 判決後、開かれた報告集会で原告団長の木田融男教授は、「それまで労使間の合意を尊重する立命館の民主主義が守られず、理事会が一方的に行ったことに、私たちは一番驚いた。一時金とともに立命館民主主義も取り戻したい。そのため、学園側は控訴せず話し合ってほしい」と訴えました。

「教員賞与ダウンは不合理」 立命館に2億円支払い命令

朝日新聞(2012年3月30日)

 学校法人立命館(京都市中京区)がボーナスの額を引き下げたのは不当だとして、立命館大学などの教職員ら205人が総額3億1200万円の支払いを立命館側に求めた訴訟で、京都地裁(大島真一裁判長)は29日、「引き下げは不合理だ」として、約2億2900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 立命館は1991年度から2004年度にかけて毎年、月給6.1カ月と10万円のボーナスを支払った。しかし、05年度から経営悪化が見込まれるとして1カ月分をカットしたため、裁判ではこの引き下げの当否が争われた。

 判決は、(1)学校法人側と教職員組合の話し合いの経緯から少なくとも月給6カ月分を支給する労働契約があった(2)学生増で学費収入が安定し引き下げの必要はない――などと認定し、6カ月分を下回る支給による教職員の不利益は極めて大きいと結論づけた。

 判決後の記者会見で原告団長の木田融男(あきお)・立命館大教授は「学園は控訴せずに、労使関係の正常化を進めるべきだ」と述べた。立命館は「主張が受け入れられず極めて遺憾だ」とのコメントを発表した。

[同ニュース]
教職員らのボーナス減額、学校法人に支払い命令 京都地裁
立命館にボーナス減額分2億2900万円支払い命令…京都地裁
立命館のボーナス減額「合理性なし」2億3千万円支払い命令 京都地裁

JAL不当解雇撤回裁判原告団・同弁護団、JAL不当解雇撤回裁判不当判決声明

JAL不当解雇撤回裁判原告団

2012年3月29日

JAL不当解雇撤回裁判 不当判決 声明

JAL不当解雇撤回裁判原告団
同弁護団

(連絡先)〒144-0043
東京都大田区羽田5-11-4フェニックスビル
Tel 03-3742-3251 Fax 03-5737-7819

 本日、東京地裁民事第36部は、運航乗務員76名(うち機長17名、副操縦±59名)が日本航空株式会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と解雇から現在までの未払賃金の支払を求めた裁判で、請求を棄却する不当判決を言い渡しました。
 私たちは、この誤った司法判断を断じて受け入れるわけにはいきません。速やかに控訴手続きを行い、控訴審でその誤りを正す所存です。ここにご報告かたがた、ご支援いただきました皆様に、当判決を踏まえての原告団・弁護団の見解と決意をお伝えいたします。

 この裁判では、日本航空という巨大企業の、しかも更生計画下での大規模整理解雇であったことから、破綻名目で整理解雇4要件、すなわち人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、人選基準の合理性、手続の妥当性が、なし崩しにされるかどうかが問われ、労働法の観点からも、倒産法の分野からも、注目を浴びてきました。
 また、本訴訟は、解雇から1年3か月、第1回口頭弁論から1年で判決を迎えるという早期審理を実現したこと、明日判決となる民事第11部の客室乗務員訴訟では経営トップの稲盛和夫会長を出廷させたことなど、大規模整理解雇裁判でも早期審理、充実した審理を進めてきたことでも注目されてきました。

 ところが判決は、驚くべきことに、
 ①人員削減の必要性について、大幅な営業利益を計上していることに目をつ むり、解雇については何も触れていない更生計画を盾にとって、全ての雇用 が失われる破綻的清算を回避し、利害関係人の損失の分担の上で成立した更生計画の要請として事業規模に応じた人員規模とするために、人員を削減する必要性があったと認めることができるとして、安易に整理解雇の必要性まで認め、
 ②解雇回避努力義務の履行について、原告らが有効な解雇回避措置を提示していたにもかかわらず、これを一時的な措置で問題を先送りする性質のものであるとし、希望退職募集等をもって、一定の解雇回避努力を行ったことが認められるとし、
 ③人選基準の合理性について、原告らが立証してきた人選基準の不合理性を全て認めず、病気欠勤・休職等による基準、年齢基準の合理性をほぼ無条件で肯定し、削減目標154名を達成していた機長についても、削減目標人数は運航乗務員全体に設定されていたなどと事実をねじ曲げて不当性を否定し、
 ④手続の妥当性について、形式的交渉に終始した労働組合との交渉をもって足りるとし、整理解雇が有効であるとしました。

 このように、稲盛会長が法廷でも「会社の収益状況からいけば、誰が考えても雇用を続けることは不可能ではなかった」と述べたとおり解雇の必要性はなく、真の狙いが、会社更生手続きに乗じて特定の運航乗務員を排除し、長年にわたる差別的労務政策を完成させることであったことが明らかにされたにもかかわらず、判決はそのことに目をふさぎ、整理解雇法理の適用を緩めて、使用者に解雇に関する大幅な裁量権を与えたのです。

 本日、不当判決を受けた運航乗務員原告76名は、自らの権利侵害の回復を目指すだけでなく、失業や雇用不安により日本経済の冷え込む中で、安易な解雇を許さず「整理解雇4要件」を守ること、また破綻の原因が放漫経営や歪んだ航空行政があったことを指摘し、更に、安全より利益を優先する経営姿勢を改めさせる要求を掲げるなど、真の再生に向け今日まで闘ってきました。
 本日の不当判決は、倒産、事業再編時に経営側を整理解雇4要件から開放しようとする財界や管財人弁護士らの目論みに手を貸すもので、絶対に容認することができません。同時に、原告らベテラン運航乗務員が駆逐されて稲盛会長の掲げる「JALフィロソフィー」の名の下に安全より利益を優先する職場の現状、すなわち職場では物も言えぬ暗い雰囲気が蔓延し、不安全事例が多発し、現役労働者が流出する現状に対する認識不足を浮き彫りにしたものです。私たちは、今後高裁でこの不当判決の誤りを広く世論に訴えていきます。首切り自由を許さない社会、安全最優先の真の再建に1日でも早く踏み出すために、原告全員が職場復帰を勝ち取るまで全力で闘う決意です。引き続き皆様のご支援をお願い致します。

乗員訴訟(本日判決)
 東京地裁民事36部平成23年(ワ)1428号、14700号
 原告山口宏弥他75名
   職種運航乗務員(機長17名副操縦±59名)
   人選理由年齢55名病気18名年齢・病気3名
   年齢  解雇時37歳から58歳
   所属組合JCA(日本航空機長組合)8名
           JFU(日本航空乗員組合)68名

客乗訴訟(明日判決)
 東京地裁民事11部平成23年(ワ)1429号
 原告内田妙子他71名
   職種客室乗務員
   人選理由年齢59名病気12名年齢・病気1名
   年齢  解雇時32歳から59歳
   組合CCU(日本航空キャビンクルーユニオン)所属
    提訴率86%(客室乗務員の被解雇者84名)


専修道短大不当解雇事件、理事会は28日に解雇強行を決め8教員に解雇を通告!

北海道私大教連
 ∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集(3)(2012年3月30日付)

=速報=

 専修大学理事会は28日に解雇強行を決め、早速に北海道短大8教員へ解雇を通告しました。

(以下、道私大教連速報3号より)

【専修大学理事会、28日の理事会・評議員会で不当な解雇を決定】
 大手学校法人、専修大学(日高義博理事長・法学部教授・兼学長)は28日に理事会・評議員会を相次いで開き、これまで理事会側が押し付けてきた希望退職に応じていない道短大の組合員8教員の整理解雇を決議したことが判明しました。近く即時解雇の通知が送付されるものと予想されます。
 前報のとおり、経営難など緊急性をともなわない大手法人が傘下の学校の廃止へ向け正規教員を全員解雇する、という事態は前代未聞のことです。何より、同短大は次年度も在学生がおり、1年間の存続が決まっています。法学部・法科大学院を設置する大学法人が整理解雇の四要件等の法理をも無視し、極めて悪質な整理解雇事件を起こしています。このような乱脈が許されれば、中小規模大学はもとより、道内各地方で高等教育を担っている道外学校法人設置の短大教育が著しく脅かされるなど各方面へ与える悪影響も必至です。
 8教員は春以降の生活をどうするか、様々に困難を抱えながらも結束して不当解雇と対峙する決意を固めています。理事会は団交等でも雇用継続協議を拒否しており、裁判闘争が避けられないものとなっていますが、以後、署名や抗議活動等、支援の取り組みも重要になります。
 この事件を全国・全道の私大教育、高等教育と教職員の生活・権利擁護をかけた重大なたたかいとして捉え、引き続き多くの皆様のご理解とご協力を心から呼びかけます。


2012年03月28日

専修道短大不当解雇事件、3月13日・26日団体交渉の経過

北海道私大教連
 ∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集(2)(2012年3月28日付)

専修法人の対応は留年生対応も教員「解雇」も年度末ギリギリ!!

【この間の経過】
 前報の地位保全「仮処分」申請は二月末に、①理事会が解雇を明言していない、②留年生が生じること等で解雇されない可能性がある、として現段階での保全の必要性認められず、として札幌地裁は却下決定しました。これまでの団交の積み重ねからしてこの決定内容が不当であることは明らかであり、弁護団は即日抗告の手続きに入っています。
 そのご、三月一三日、二十六日には団体交渉が行われました。

 【三月一三日団交】(単組組合員+道私大教連の小松書記長・白鳥権利対策委員)
 理事会は「たまたま」四名の留年生が確定したことで短大を一年間「存続せざるを得ない」と認めましたが、教員全員解職の方針を曲げないと強調。一方で、希望退職に応じた教員を任期付の年俸制(五百万)で採用し直す「特例措置」を明らかにしました。学生規模が縮小しながらも短大を廃止せず、現行通り専修大学道短大として存続するものであることも認めながら教員の全員解雇手続きを進める、という極めて悪質な経営姿勢が改めて浮き彫りとなりました。理事会はこの時点でも解雇については「いまのところ解職の予定はない」「合意解約に応じていただくよう最大限努める」など繰り返し言明しています。また、組合側は「裁判闘争以前の和解的協議についても、私たちにとってたとえ本意ではないものであっても新たな理事会側の提起があれば検討する余地があることを否定しない。この間、団交では全く前進回答が無く、より踏み込んで協議に応じるよう」理事会側へ求めました。

 【三月二六日団交】(単組組合員+道私大教連の山口委員長・小松書記長)
 理事会の全権を掌握する富山専務理事は冒頭から組合側の提起を一顧だにせず拒否。短大存続の一方で強行しようとしている全員解雇と引換えの「任期制」への応募を売り込み、応じなければ五日後に「予告なし」即日解雇する方針であることを初めて明言しました。組合側との和解へむけた協議の打診に対しても「既に合意解職に応じた教員への信義がある。…オレの信義に反する!」などと一切を拒否。(自ら設置する短大を自ら募集停止し、雇用する教員を容赦なく外へ放り出して平然としている人物のいう「信義」とは一体何なのでしょう?)組合側八教員は一致して合意退職に応じない、理をもってたたかう意向であることを堂々と主張しました。法人は二八日の理事会で、希望退職に応じない教員の解職を正式決定するものと思われます。一ヶ月以上前の正式予告を伴わない教員全員解雇は、経営難法人以外私学では前代未聞の異常事態です。

「専修道短大教員組合」のホームページを検索してご覧ください!》


2012年03月09日

北海道私大教連、4月1日専修道短大の仲間を激励し交流する集いのご案内

専修道短大の仲間を激励し交流する集いのご案内

専修道短大の仲間を激励し交流する集いのご案内

皆様へご案内 ◆

 教職員や地元自治体を無視した不意打ちの「募集停止」が仕掛けられ、2011年度末の「閉校」と「全員解職」を迫られてきた専修大学北海道短期大学(美唄市)組合員の皆さん。
 大規模私学の専修大学による前代未聞の整理解雇に立ち向かい、テコでも動かぬと法廷闘争を決意し奮闘している当該教職員の皆さんを激励し、また、これまでの経過を学びあうための「交流会」を北海道私大教連として開催します。
 直近の状況としては私たちが警告してきた通り、次年度在学生が生じることによる短大の存置を年度末ギリギリになって理事会が発表するも、未だ教員の身分に関する具体的方針提示がありません。理事会の対応は極めて無責任であり、もはや反社会的だといって過言ではありません。
 予断を許さぬ状況が続きます。この解雇撤回闘争は、全道・全国の大学教員の生活・雇用と地位をまもる防波堤の役割を担うものでもあるのです。
 時に、励ましはたたかいの糧になり、学ぶことが生き抜く力となります。
 専修大学が企図してきた2011年度末の整理解雇を許さなかった成果の結節点が、新年度初日である4月1日の「励ます会」となります。新たな意気でのたたかいが始動する日でもあります。多くの皆さんの積極的なご参集を心より呼びかけ、ご案内とご支援のお願いを申しあげます。

北海道私立大学教職員組合連合
執行委員長  山口 博教
電話011-261-3820 FAX011-272-8186

■内容 昼食・飲物付です。専修道短大組合員(解雇撤回闘争当事者の皆さん)から報告、参加者代表・弁護団(予定)から激励挨拶等。
■会費 おひとり3,000円(組織単位で当日に申し受けます。)

◆参加申し込み◆
準備の都合上、お手数ですが事前の参加申し込みをお願いします。
3月27日(水)までに各組織(個人でも歓迎)の参加者数を北海道私大教連へFAXか電子メールでお知らせください。
(加盟大学は5名を目標に参加の組織を進めてください。)
道私大教連 FAX011-272-8186
電子メール:doshikyoso@ybb.ne.jp


2012年03月08日

北海道私大教連、専修道短大闘争の激励・経過報告集会のご案内

北海道私大教連
専修大学北海道短期大学教員組合

専修道短大闘争の激励・経過報告集会(食事会)を4月1日(日)に開催します。
場所が決まりましたので取り急ぎお知らせします。

◆会場 ホテルポールスター札幌(中央区北4条西6丁目)
◇道私大教連総会 4月1日(日)10:50受付開始・11:00~12:50会議
 ⇒単組2名の代議員組織をお願いします。

◇専修道短大組合員を励ます集い(経過報告会)
 4月1日(日)13:00受付開始・13:10~開会(2時間以内)
 ⇒激励会の参加費は1人3,000円(昼食・飲物付=専修道短大組合員は招待)

専修道短大不当解雇事件、閉校を1年延期

■北海道新聞空知版(2012/03/06)

 下記に報道されている通り、1年間の短大存置が決定された。しかし、理事会はいまだに教員の解雇方針を曲げていないとのこと。3月23日(火)の団体交渉が正念場。

専修道短大、閉校延期 情報不足 地元に不満 美唄市「事情聴きたい」 校舎活用策なお不透明

 【美唄】今月末で閉校の予定だった専修大学北海道短期大学(寺本千名夫学長)を運営する学校法人専修大学(東京、日高義博理事長)が5日、閉校を1年延期する方針を明らかにした。地元の関係者は安堵(あんど)する一方、大学側から情報提供が少なく、直前になっての延期方針に不満の声も漏れた。(藤本陽介、石井努)
 短大の卒業式が5日に行われ、式典後、日高理事長が報道陣の取材に閉校延期の意向を示した。地元への情報提供が遅れたのでは、との指摘に日高理事長は「募集停止時にも決まったことはかなり丁寧に伝えている」と述べ、地元との意思疎通に問題がないとの認識を示した。別に取材に応じた寺本学長は「留年の判定会議が2月でこの時期になった」と弁明した。
 一方、美唄市はJR美唄駅から短大を結ぶバスを今月末で廃止するなど閉校を念頭に置いたまちづくりに取り組んできた。市幹部は「とりあえずほっとしたが、大学から詳しい事情を聴きたい」と話す。
 学校法人幹部が2月下旬、市側に留年生が4人いることを伝えたが、今後の対応については言及しなかったという。このため、同市には「情報がいつも小出し」と不満もくすぶる。校舎は4月以降も使うことになるが、懸案の校舎活用方法をめぐる話し合いが進展するかは不透明だ。
                  ◇
 卒業式は同校体育館で行われた。卒業生は、みどりの総合科学科46人と商経社会総合学科89人の計135人。寺本学長は式辞で閉校問題に触れ「責任者として深くおわびします。教育以前の問題で、実に苦しい2年間だった」と語った。
 卒業生を代表し、青木京介さんが「仲間との絆と専修短大の卒業生であることを誇りに目標に向けてまい進します」とお礼の言葉を述べた。

専修道短大の閉校1年延期

北海道新聞全道版(2012/03/06)

 【美唄】学校法人専修大学(東京、日高義博理事長)は5日、3月末に予定していた専修大学北海道短期大学(美唄市)の閉校を1年延期する意向を明らかにした。
 日高理事長が同日、美唄市内で開かれた専修道短大の卒業式に出席後、記者団に対し、単位不足のため留年する学生が4人いることを明らかにした上で「学生の卒業まで教育しなければならない」と語った。
 短大によると、4人の留年生の中には、4月以降の通学を希望している学生もいるという。最終的な意向確認を行った上で、7日に開かれる法人の理事会で閉校延期を決める。

最後の卒業式、135人に学位記 美唄の専修大北海道短大

朝日新聞北海道版(2012年3月6日)

 経営悪化で2011年度から学生の募集を停止している美唄市の専修大北海道短大で5日、留年する学生を除いた事実上最後の卒業式が行われ、みどりの総合科学科46人と商経社会総合学科89人に寺本千名夫学長から学位記が授与された。
 中国黒竜江農業職業技術学院からの留学生19人も含まれ、同短大の卒業生は計1万2064人になった。留年する学生が4人出る見通しのため、閉校は早くても来年春の全員の卒業後になる。
 同短大は、1968年に専修大美唄農工短大として中堅の農業技術者を養成する目的で創立され、73年に現校名になった。少子化の進行や4年制大学志向の高まりなどで、99年度から定員割れが続いていた。中国人留学生を毎年10~20人受け入れて来たが、定員割れを改善できず、08年度末には累積赤字が33億円に達した。


2012年03月07日

嶋田ミカさんの裁判支援のお礼と改めてのお願い

嶋田ミカさんの裁判支援のお礼と改めてのお願い

龍谷大学に働くみなさん
京滋地区の大学・短期大学に働くみなさん

 すでにご存知のことと思いますが、2011年12月22日、嶋田ミカさんが学校法人龍谷大学を相手に起こした地位確認等請求裁判の「和解」が成立しました。この裁判は、嶋田さんが、特別任用教員(助手)として採用される際「任用期間を3年とし、更新することができる。ただし、2期を超えることはできない」と示されていたにも拘らず、一方的に2010年3月末で雇用を打ち切られ、やむなく同年7月に京都地裁に提訴したものです。
 「嶋田ミカさんの雇用継続を求める会」は、龍谷大学教職員組合ならびに京滋地区私立大学教職員組合連合の協力をえながら1年9か月にわたって嶋田さんの支援に取り組んでまいりました。この度、学校法人の英断もあって、和解が成立しました。ご支援いただいたみなさんに、この場を借りて感謝の気持ちをお伝えいたします。この和解は、大学における有期雇用問題の解決に一石を投じたといえましょう。
 さて、嶋田さんの裁判は終わりました。嶋田さんは学内に戻って1年間ではありますが、新しい職場で勤務することとなります。嶋田さんは2010年4月以降、定職につくことはできませんでした。裁判を始めるにあたって、組合員である嶋田さんは龍谷大学教職員組合から「借入」という形で着手金の支援を受けましたが、これについては返済が必要です。また、弁護士に対して裁判費用を支払わなくてはなりません。嶋田さんはこの間、収入が途絶えていたのであり、簡単に資金をねん出することはできません。
 しかし、嶋田さんの裁判を支援した一般の方の多くは、非正規雇用や失業中の方々です。「求める会」はカンパを呼びかけず、もっぱら傍聴に力を入れてきました。その取り組みが功を奏し、傍聴席はいつも満席でした。
 裁判が和解という形で決着した今、原告である嶋田さんが一人で裁判費用を負担するのではなく、何とか組合員、教職員のみなさまのお力で嶋田さんを支援いただけないでしょうか。そのようなことから、龍谷大学教職員組合ならびに京滋地区私立大学教職員組合連合のご理解を得て、龍谷大学に働くみなさん、京滋地区の大学・短期大学に働くみなさんにカンパを呼びかけるものです。募金の振込先等については、別項に記載してございます。
 どうか趣旨をご理解いただきまして、ご協力いただきますようお願いいたします。

*発起人
田中宏(龍谷大学元特任教授、同大学元教職員組合員、
嶋田ミカさんの雇用継続を求める会代表)

*呼びかけ人
由井 浩(龍谷大学教職員組合委員長)
景井 充(京滋地区私立大学教職員組合連合委員長)
村岡 倫(龍谷大学文学部)
大林 稔(龍谷大学経済学部)
角岡賢一(龍谷大学経営学部)
石井幸三(龍谷大学法学部)
谷垣岳人(龍谷大学政策学部)
村澤真保呂(龍谷大学社会学部)
清水耕介(龍谷大学国際文化学部)
玉木興慈(龍谷大学短期大学部)
萩屋昌志(龍谷大学法務研究科)

【カンパの振込先等について】
 ・以下の郵便振替口座にご送金ください。
   口座名義  嶋田ミカさんの雇用継続を求める会
   口座番号  00970-5- 328243
 ・郵便振替用紙の受領書でもって領収書に代えさせていただきます。領収書がご入用な場合には、会の事務局までご連絡いただくか、郵便振替用紙にその旨をご記入ください。会の連絡先は、以下のとおりです。
   e-mail:s.koyokeizoku@gmail.com     
 ・カンパのご報告は、「嶋田ミカさんの雇用継続を求める会」のウェブサイトで行わせていただきます。URLは、以下のとおりです。
   http://skoyokeizoku.jimdo.com/
 ・恐縮ですが、2012年3月末までのカンパにご協力いただけるとありがたく存じます。


2012年03月05日

大学評価学会、「韓国-米国-日本」が連帯した大学学費問題に関する3月2日公表の声明について

大学評価学会
 ∟●「韓国-米国-日本」が連帯した大学学費問題に関する3月2日公表の声明について

「韓国-米国-日本」が連帯した大学学費問題に関する3月2日公表の声明について

 龍谷大学社会科学研究所の共同研究の一環として,大学評価学会のメンバー3名(望月・日永理事,渡部幹事)が韓国の大学事情の現地調査を行いました(2012年2月13-16日)。

 調査先の参与連帯(市民運動の全国センター)の話では,韓国では1980年の民主化運動を担った層が親世代になり,「大学授業料(韓国では登録金)半額化」が国民的課題になっているとのことでした。昨年の選挙で市民活動家の朴元淳弁護士が市長になったソウルでは,全国に先駆けて,ソウル市立大学の登録金を2012年度から半額化するそうです。加えて,韓国の大学教授労組では,「登録金の後払い制度」(卒業後に就職し一定の年収を得てから払う仕組み)の導入を提起していました。韓国では4月に予定されている総選挙においても,大学学費問題と高等教育への公的責任の明確化が重要な争点となっているということに,私ども調査団は大変驚かされるとともに勇気づけられました。

 訪韓の際に,参与連帯から訪問団に対して,大学学費問題で状況が似ている「韓国-米国-日本」で連帯した活動を展開していきたいとの申し入れがありました。2月末になって,3月2日に共同声明を公表したいとの呼びかけが参与連帯のアン・ジルゴン氏より急遽届きました。
 渡部が大学評価学会「国際人権A規約第13条問題特別委員会」の担当幹事であることから,学会の細川事務局長,特別委員会の重本委員長とも協議した上で,急ではありましたが渡部が声明文案を作成し,特別委員会として共同声明に参加することにしました。

詳細については3月10日開催予定の理事会にて報告いたします。
なお,3月2日に公表予定の声明文は以下の通りです。
【日本語】【英語】~添付データの通り
【韓国語】~翻訳を日本希望製作所経由で依頼しています。

【日本語Japanese】
 2004年に設立された私たち大学評価学会(日本)は,「国際人権A規約第13条問題特別委員会」を設けて「無償教育の漸進的導入」に係る活動を様々に展開してきた。

1)国際人権A規約第13条には,(a)義務教育は無償であるとともに,(b)中等教育及び(c)高等教育にあっても「無償教育の漸進的導入」に努めるべきことが明記されている。しかし,日本政府は,1979年の批准から今日に至るまで(b)(c)項を留保したままである。日本政府は国際人権A規約第13条(b)(c)項の留保をすみやかに撤回し,高等教育においても「無償教育の漸進的導入」を推進すべきである。

2)日本の高等教育予算はGDP比率0.6%に過ぎず,OECD参加国の中で韓国とともに最低レベルである(OECD資料2010年)。現在,大学授業料は国立校で約54万円,私立校で平均85万円であり,入学金や生活費等を合わせると一人年額100~200万円にもなっている。年収の低い家庭においては,大学進学を諦めたり,合格しても中途退学したり,アルバイトで授業に出られない学生が増えている。にもかかわらず,更なる大学学費の値上げと受益者負担の徹底が目論まれている。日本政府は,高等教育に果たす国の責任を明確にし,高等教育予算をまずはOECD国の平均であるGDP比率1.2%に上げるべきである。そして,授業料を思い切って半額に値下げし,給与型奨学金を復活するなどして,家庭の経済的地位にかかわりなく,学ぶ意思ある全ての者に大学の門戸を開き「学ぶ権利」を保障すべきである。

2012.3.2. 大学評価学会「国際人権A規約第13条問題特別委員会」


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2012年02月22日

専修道短大不当解雇事件、教授ら即時抗告

■北海道新聞(2012年2月22日)

専修道短大 系列大へ異動要求
教授ら 留年学生対応も訴え

 専修大学北海道短期大学(美唄市、寺本千名夫学長)が本年度末で閉校し、教員24人全員を解雇する問題で、同短大教授らが21日、札幌市で記者会見した。教授らは系列の他大学への異動を認めるよう求めるとともに、留年が決まった学生の4月以降の対応が学校法人専修大学(東京)から示されていないと主張した。

 会見した山田正範教授によると、学生4人んの留年が決まり、うち2人は新年度以降も学ぶ意思があるという。「学校側は学ぶ機会を用意する責任がある。大学法人からは何の説明もない」と批判した。

 教員24人のうち専修大への再採用は5人で、8人が専修大学移ることを希望したが拒否された。このため昨年12月に札幌地裁に地位保全を求める仮処分を申請したが、札幌地裁は今月20日付で、学校法人側が解雇方針を伝えただけで法的な解雇手続きに入っていないことを理由に却下。8人は即時抗告した。
 
 専修大広報課は「留年する学生が出ると短大側から正式な報告を受けていないため、コメントできない」と話している。


高知県議会:知事、高知短期大廃止表明 「県立と工科大で機能担う」

県議会:知事、短大廃止表明 「県立と工科大で機能担う」--定例会開会

 2月県議会が21日開会し、尾崎正直知事は高知短期大(高知市永国寺町)について、「組織を維持するのでなく、その機能を発展させながら、県立大と高知工科大に引き継いでいきたい」と初めて廃止の方針を表明した。県私学・大学支援課によると、県議会が廃止を承認した場合、15年度から学生募集を停止することになるという。【小坂剛志】

 高知短大は夜間大学の役割が高まっていた1953年に開学。短大と県立大を運営する県公立大学法人(南裕子理事長)は昨年12月、県立大の文化学部を拡充して、短大を「発展的解消」させるという考えを県に示した。

 15年度には高知工科大の社会科学系新学部が、短大のある永国寺キャンパスに開設される予定で、県は今年1~2月、短大の「発展的解消」について県民から意見を募るパブリックコメントを実施。113人から173件の意見が集まり、「短大は重要な学び場」(50件)▽「短大は働きながら学ぶことができる」(32件)▽「4年制は学費の負担が大きい」(34件)--など廃止に反対する声が相次いだ。

 尾崎知事はこの日の県議会で「短大の機能については県立大と高知工科大で十分担うことができる」と強調。

 その理由としては、県立大と高知工科大の2大学とも、経済的に就学が困難な人のための授業料減免制度があり、日本学生支援機構の奨学金制度も拡充してきている▽2大学に大学入試センター試験を必要としない社会人特別入試制度を設ける▽夜間や土日に受講し、4年間で学士の資格を取得する仕組みを県立大につくる--などを挙げた。また、「4年制大学であることによって幅広い分野で専門性の高い教育ができる」と述べた。

    ◇
 提出議案は、総額4340億8800万円となる来年度(12年度)一般会計当初予算案など86件。永国寺キャンパス整備費として、1億1800万円を計上している。会期は3月16日までの25日間で、一般質問は2月28日~3月2日。

 ◇学生ら存続へ署名活動

 高知短大を「発展的解消」するという県の方針に、短大に通う学生からは不安の声が漏れた。

 短大廃止への動きを受けて、卒業生らでつくる「高知短期大学存続を求める会」は昨年12月から署名活動を開始。同会によると、1月27日に署名1万5500人分を県に提出した。さらに今月14日には、短大の学生11人が尾崎知事と面談。新たに集めた8845人の署名を手渡し、廃止決定の延期を求めたという。

 昼は森林総合研究所四国支所に勤めながら同短大に通う杉本育己さん(53)=高知市=は、「夜間の4年制大学になると授業料は支払えない。また履修に時間もかかるため、仕事に支障が出る。将来の若者たちの学ぶ機会を奪わないでほしい」と訴えた。同会は今後も短大の存続活動を続けていく予定。

東北大総長が研究論文で不正行為か JSTが指摘

テレ朝

東北大総長が研究論文で不正行為か JSTが指摘

 東北大学の井上明久総長の研究論文に不正疑惑が浮上している問題で、研究費を提供したJST=科学技術振興機構は、「研究に不正があったかどうかの調査が必要」とする異例の報告を公表しました。

 JSTは、井上総長の「金属ガラス」という新素材の研究に対し、17億円の研究費を提供してきました。しかし、研究内容に疑問を抱く東北大教授らからの告発を受け、去年から調査を始めました。今回の報告書では、金属ガラスの作り方や特徴を明らかにした成果はあったとする一方、実験データの使い回しや論文に二重投稿があり、「不適切な研究行為」としています。そのうえで、JSTは、この研究が不正行為にあたるかどうか、東北大などによる公平な調査が難しい場合は、第三者による調査が必要だとしています。二重投稿については、東北大が外部に委託した調査でも先月、「不適切で遺憾である」とする判断が出ています。


2012年02月18日

驚くべき学校法人専修大学の無責任ー留年生・在学生がいても教員全員を解雇

北海道私大教連
 ∟●専修短大解雇撤回闘争特集(1)2012年2月13日(月)

驚くべき学校法人専修大学の無責任~留年生・在学生がいても教員全員を解雇
専修大学法人が強行しようとしている募集停止・廃校、もう一つの大きな問題点

 学生募集の「停止」は、基本的には理事会が決めてしまえば文科省に対する届出(報告事項)で事済まされる仕組みです。必ずしも教授会等での決議が義務付けられているものではありませんが、文科省は「社会的な影響が大きいことに鑑み、…学生、教職員等関係者の理解を十分得るよう努めてください。」(「私立大学等の学長決定及び公私立大学等の学則変更等の届出について(通知)」)と指導しています。その一方で、募集停止後の「廃止」(廃校)については許認可事項となっており制度上のちぐはぐ感を否めませんが、在学生が全ていなくなった後で文科省へ提出すべき「廃止認可申請書」には、理事会の決議録等のみならず、教授会の決議録(議事録)添付も必須とされています。
 専修道短大の募集停止手続きで、学長に無断で学長名にて専修大学が文科省へ提出した報告書によれば、学生等の今後の取り扱いについて「専修大学北海道短期大学は、在学生が卒業するのを待って廃止する予定である。なお、廃止するまでの間の在学生への教育条件の維持には万全を尽くすこととしたい。」と明記しています。大学・短大の廃止認可に当たっては在学生が全ていなくなることが絶対条件ですから当然の記述といえます。
 しかし、年度末を控えた現段階において留年者が生じることがほぼ確定的となり、かつ、当該学生が次年度履修の意向をもっていることが明らかになってきているにもかかわらず、法人側は四月以降の対応について「まだ白紙である」「これから具体的に検討する」(教員「仮処分審尋」等での主張)などと、募集停止報告書の記載と全く矛盾する姿勢をあらわにしています。
 留年生を「卒業」させるまで短大を廃止しない、というのは先述のとおり法人側が明言したことであり、学生にとっても大切な権利です。そのためには大学・短大設置基準通りの教員(学科単位で最低七名、うち三割以上は専任教授)配置が必要ですが、法人側は目下、教員全員の解雇(解職)手続きを「粛々と進める」と表明しています。そもそも教員を全員解雇して四月以降の在学生への「廃止するまでの間の在学生への教育条件の維持に」どう万全を期するのでしょうか。何より、四月以降在学の可能性がある学生に対してこの期に及んでも「募集停止、閉校」という情報以外、何ら責任ある説明が行われていません。次年度以降、短大を存続する気があるのかないのか明らかにせず不安に陥れていること自体が「在学生への教育条件維持に万全を期す」と言い放った法人側の姿勢としていかがなものなのか。
 どの角度から見ても理事会側主張の矛盾点が際立ってきました。学校法人、それも大手法人のやり方とは思えない、極めて重い社会的責任・資質が問われるのが学校法人専修大学でのきわめて乱暴な短大廃止であり、全員解雇路線です。
 この経過を見ただけでも、募集停止・廃校・解雇を主導し、「理事長からの全権委任」を豪語し続けている学校法人専修大学の実質トップ、富山尚徳専務理事(専修大学松戸中高校理事長)が学校法人経営の資格を欠いていることは明白です。
 次回、法人側との団体交渉では雇用・解雇問題はもとより、これら一連の問題を中心に「短大の存続」を強く要求します。  (書記長記)

  

専修道短大不当解雇事件、仮処分裁判が本格的に開始

北海道私大教連
 ∟●専修短大解雇撤回闘争特集(1)2012年2月13日(月)

学校法人専修大学は雇用と社会に対する責任を果たすべき。人間の使い捨てをやめよ!

 私たちの加盟組合であり今年度末閉校と「全員解雇」が迫られている専修道短大(学校法人専修大学・日高義博理事長)での解雇禁止等を求める八名の教員の仮処分裁判が本格的に開始しました。

 二月七日に札幌地裁で行われた第一回審尋では、理事会側代理人が団交等で繰り返し今年度末の「(雇用関係の)合意解約に応じなければ解職」を明言してきたにも関わらず「法的手続き論においては、まだ解雇をするともしないとも明言していないので債務者(教員側)が主張する被保全権利は存在せず」しかし「(解職)手続きは粛々と進めていく」などと法規をもてあそび、自ら雇用する教員の生活権に対する責任を全く顧みようとしない学園側の極めて不誠実な姿勢が目立ちました。
 本裁判へ向けて全面対決の様相です。(因みに、相手方代理人弁護士の筆頭は専修大学内に事務所を置く「今村記念法律事務所」所長。学校法人専修大学の理事・評議員で法科大学院の教員も務める人物といいますから呆れます。)
 長期化が予想されるこの訴訟対策に関連して、書記局では文科省へ直近の大学短大の廃止事例に関する資料を情報開示請求していました(大学・短大の廃校時には文科省へ「廃止認可申請書」を提出します。「教職員の処遇」記載欄があります)。
 この資料(次号で掲載します)によれば、経営困難法人ではない限りは教職員の整理解雇が行われていないこと。系列校がある場合は配置換えにより雇用が継続されるケースが圧倒的であることが明らかになっています。専修大学のような大手法人で部門閉鎖による整理解雇が行われた、という事例はなく、専修道短大での法人側の暴走が全国の私学教職員の雇用・権利を死守するための「堰」を切るか、切らせないかのたたかいであることが浮き彫りとなってきました。
 道私大教連として以後の対策・支援(団交支援や激励集会、学習会等)については次回、道私大教連執行委員会(二月二九日18:30~)で一気に具体化します。
 今後ともご注目いただき、多くの皆様のご指導ご支援をよろしくお願いいたします。


「嶋田ミカさんの雇用継続を求める会」、和解報告会について報告

 大変遅くなりましたが、2012年1月16日の和解報告会について報告します。

 平日のお忙しい時間帯にもかかわらず、会場には60名を超える方々が来てくださいました。
 弁護団から和解の内容、和解の持つ意味の説明がありました。特に使用者が初回更新時の更新を拒否したことを撤回し、事実上の「職場復帰」を実現する和解内容であったことは、最近の非正規労働者に対して厳しい司法判断が続き、また、勝訴しても金銭解決にとどまり、職場復帰を果たせない事例が多い中では、画期的であったとのことです。続いて、支援してくださった龍谷大学教職員組合員長、京滋地区私立大学教職員組合書記長、大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会実行委員会、裁判での証言実現には至りませんでしたが、原告側証人予定のお二人からの話、質疑応答に続いて、最後に当会代表田中宏が、当事者が声を上げることの重要性を話し、報告会は終わりました。引き続きの懇親会では参加者が一言ずつそれぞれの想いを語りました。支援者の皆さんの祝福の気持ちにあふれた温かな会でした。

 報告会の様子は、京都民報で詳しく報道されましたのでご覧ください。(http://www.kyoto-minpo.net/archives/2012/01/17/post_8479.php
 また、会のHP(http://skoyokeizoku.jimdo.com/)にもUPしています。
 嶋田さんは1月25日から龍谷大学アフラシア多文化社会研究センターのリサーチアシスタントとして、職場復帰を果たしました。温かく迎えていただき楽しく働いています。

 次に第3回「なんで有期雇用なん!?」集会のお知らせです。今年の集会では嶋田さんが勝利和解の報告を行います。関西の大学には今年度末もまた、雇い止めに瀕している仲間がたくさんいます。彼らを支えるためにも、皆さんのお越しをお待ちしています。

■日時 2012年2月25日(土) 13:00~16:30(12:30開場)
■会場:京都精華大学 明窓館M-104 参加費:1000円+カンパ
■集会内容:◇現場報告 ◇模擬団交 ◇ゲスト発言 ◇ビデオ上映 ◇有期雇用法制について

◆集会終了後、出町柳駅前から京都大学正門までデモ行進(17:30頃スタート)。
◆18:30頃から、京都大学構内の「文学部学生控室」にて軽食と飲み物で交流会。
 詳しいことは、なんなんブログhttp://nandenan0227.blogspot.com/をご覧ください。
★嶋田さんが呼び掛け文を書いたチラシは[こちら]からダウンロードできます
https://docs.google.com/open?id=0B3Lu3ytZOfEQZDU0ZWFhYjctY2EyZi00MDU4LWE5NWMtNDk5MzE0ZGRhMTFi


図書紹介、『立命館の再生を願って』

 総長理事長室長だった鈴木元氏が「立命館の再生を願って」を出版し、立命の現状をかなり詳細に公表しました。
amazon: http://amzn.to/xY4ajF

立命館の再生を願って

目次

はじめに 3
第一章 立命館の歩んできた道 23
(1) 立命館の創立、立命館禁衛隊、「京大事件」(瀧川事件) 23
(2) 末川博総長の誕生と全構成員自治の確立 29
(3) 「同和問題」、大学紛争に直面しての新しい問題 37

第二章 大学紛争を克服して 47
(1) 私立大学問題と私学助成 47
(2) 立命館における改革の開始 54
(3)成果を生んだ教訓と問題点 62

第三章 新たな前進を目指しての模索 72
(1)次の前進に向けて、解決を迫られていた課題 72
(2) 新しい学園運営の改革を求めての模索 90
(3) 到達点がつくり出している新しい問題 107

第四章 混乱のはじまり 128
(1) 一時金問題 128
(2) 「人事問題」と「2006 年総長選挙」 138
(3) 「退任慰労金」問題 146
(4) 「特別転籍」問題と「裏切り」 157
(5) 「一時金問題」の解決を巡って 174
(6) 「迎合」ポーズ 168
(7) 総長理事長室の廃止 172
(8) 「学園憲章」「中期計画」を巡って 174
(9) 2008 年、評議員選挙における違反行為 181
(10) 「慰労金問題」の解決を巡って、長田理事長に辞職を勧告 184
(11)「足羽問題」 187
(12) 岐阜市立商業高校合併問題 199

第五章 茨木キャンパス問題 205
(1) 衣笠キャンパス狭隘克服なのか、立命郎大学3分割なのか 207
(2) キャンパス問題の原則 211
(3) 浮上した疑惑 216
(4) 全学合意と理事会構成について 227

第六章 引き続く異状事態 233
(1) 川口総長、見上副理事長が長田理事長に退任を求める 233
(2) 「「権力にしがみつく人間」」を公言し、学外理事に担がれた長田理事長 235
(3) 政策科学部と経営学部の2015年茨木移転決定 239
(4) 大分国際交流会館購入の提起 243
(5) 茨木市との「基本協定書」ならびに「覚書」の締結 247
(6) 「「山之内』は購入しない」ことを決定 249

第七章正常化と再生をめざして 263
(1) 事態の正常化が第一の課題 264
(2) 理事会構成と選挙基盤の改革 268
(3) 総長選挙規程の改定 280
(4) 学部長理事の責任と教職員組合などの役割 283
(5) 教学改革の方向 298
(6) 教学(教育・研究)を支える財政 320

最後に 306
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p14 出版にあたって

私は、かつて学生時代、大学紛争において「命をかけて学園の正常化に努めた」校友の一人として立命館を愛し、その発展を心から願う点で人後に落ちないと思っている。そうして総長理事長室主長として学園の中枢にいた一人として、今円の異常事態について、本文で記載するが少なからずの責任を感じている。そうした二つの見地から本書は「もう一度、立命館に元気になってもらいたい。再生してほしい」との願いから記した。

その際の私の立場は、大学紛争後、専務理事そして理事長であった川本氏等の立命館の指導部が明快な理念を掲げて教職員と団結して改革を進め、大きな前進を実現したことを正確に評価する。その上で、成功の陰にあって進行していた弱点が2005 年以来一気に吹き出し混迷・混乱に至ったことの教訓を引きだし、今後の立命館の再生のカにしていただきたいとの思いである。

また今回、立命館で起こったことは、予てから全国の多くの私立学校法人において教戦員、学生がぶつかっていた問題でもある。そこで私は、「改革の立命館」と言われていた立命館が、なぜ「あっと」言う間に混乱におちいり、全国の私立大学でよくある、”一部の理事が学外理事に依拠して専制的な大学運営を行うような事態になったのか”、ということを解明する。そのため日本の私立大学の歴史的経緯、私立学校法の問題点、克服の方向について私の意見を記し、立命館をはじめとする全国の私学関係者の生きた教材にしてもらいたいと思っている。

ところで本書を出版する前に、私は上記のように一年間、「理事ならびに関係者の皆さんへ」の文書を発表してきた。それに対していくつかの意見が寄せられてきた。それは本書に対しても予測されることなので、あらかじめ解明しておきたい。

一つは「立命館の恥を世間さらすのは許せない」とするものである。

前述したように、私は2009 年度は長田理事長への進言を口頭で済ませてきたが、残念ながら是正されなかった。そこで2010 年度は「理事ならびに関係各位へ」と題した文書で情報の提供と提言を行ってきた。そして今や長田理事長は立命館大学の教学機関では全く支持されない、就任してはならない理事長になっているにもかかわらず、学外理事と任命制の役職理事に依拠して居座っている。彼に退陣を迫るには、もはや社会的批判によるしかないと判断したのである。

二つ目は、「鈴木氏は総長理事長室室長として川本氏を支えてきた中心人物であり、その人が、今になって何を言おうが信用できない。まず川本氏を支えてきた事を自己批判すべきである」とする意見である。

(1)この論の前提には、川本前理事長時代を「全否定する傾向」がある。私はそうは思わない。彼には功罪がある。大学紛争の正常化にあたって大きな役割を果たし、大学紛争を正常化した全学の力と団結に依拠して改革を進め、ようやく多くの点で10私大に追い着き、立命館の社会的位置を今日あるところまで到達させた点で、彼の功績はきちんと評価しなければならないと思っている。しかし本文で詳しく叙述するように、次第に改革を全て自分の成果とみなすような態度をとるようになり、一時金カットのような反労働者的行為、自ずからの慰労金倍化にみられるような学園を私物化する傾向を示し、学園に混乱をもたらした。

人間はある瞬間に変わるのではない、徐々に変わっていく。今から見れば、川本氏は滋賀県と草津市から琵琶湖草津キャンパス(BKC) の提供を受け、理工学部の拡充を図るために産学連携を開始したころ、つまり専務理事から理事長に就任するころから、単なる「そういう傾向もあった」という段階から、大学経営を民間経営のように考え、教授会や労働組合などを敵視する考えに基づく行動へと質的に変わっていったのだと考えられる。

当時、川本氏と共に仕事をした人々の中に、彼の批判されておかしくない側面に気付いた人もいたし、時には論争した人もいた。しかし「功績第一」で根本的批判を行ったり解任を求める行為までには至らなかった。そのため川本氏の徐々の変化を止められなかった。これは急速に大きくなった組織に現れがちな弱点である。これを止める組織的保障は、選挙と任期制であるが、立命館はそうした近代的組織改革が遅れていた。

(2) 「しかし鈴木氏は川本氏の決定的な変質である一時金カット、慰労金倍額を決行した時の総長理事長室室長ではないか、その責任は免れない」とする意見である。

私は、自己弁護するつもりはない。しかし物事は事実に基づいて正確に把握する必要がある。後にも述べるが、私は総長理事長室室長であったが、学園に混乱をもたらす入り口となったこの三つの重要案件の事前の相談にも、議決にも、執行にも関わっていない。そして私は、長田理事長に一時金について和解することを進言していたし、慰労金について長田理事長の辞任と森島常務の解任を文書で求めている。私が反省しているのは、もっと早く、決断し行動すべきであったし、私の意見を公表してでも断固として止めさせる行動を取るべきであったということである。

この種の問題は、大きな組織の中にいる幹部として、長に異論を持った時の身の処し方の問題でもある。私は理事長に進言したり、文書で申し入れたが、当時公表しなかった。公表しておれば、違うことになっていたかもしれない。

この問題の難しいところは、一時金一カ月カットも慰労金支給基準の倍化も、理事会において特段の反対意見も出されず「可決」されたことである。つまり当時の常務理事を含め学部長理事の誰一人として、明確な「反対の意思」を表明されなかった。私は当時の事情を配慮して、慰労金問題について提案者である長田理事長、森島常務、そして川本前理事長、推進の議長を進めた川口総長の責任、とりわけ寄付行為細則に定められている常任理事会に諮らず直接理事会に諮った手続き上の瑕疵、一方で一時金をカットしておいて自分たちの慰労金は引き上げた社会的公正さに欠ける点などだけを追及し、学部長理事などの責任についてあえて追及してこなかった。今もその配慮は正しいと思っている。

しかし私が総長理事長室室長であったから川本氏などにアドバイスして実行されたなどという憶測は事実に基づかないし、正しくない。また、全ての常務理事ならびに学部長理事が反対の意思表明をしていない議題を理事でもない私が止めなかったことが問題であるとの批判は、組織の中に居る人間に対する批判としては適切でないと考えている。

そのような意見を述べるのなら、当時私に「川本氏をいさめてほしい」と忠告をしてほしかった。それもなく私に責任があるかのように言うのは、NHKスペシャルで放映された番組「日本海軍400 時間の証言」でも明らかにされたように、御前会議をはじめとする会議において発言権と議決権を持ち執行に責任を負っていた海軍の、幕僚・高級将校が、心中、日米開戦に疑問・反対を持ちながらも陸軍の責任にしたり、誰一人として反対の意思を表明しなかった事を「やましき沈黙」と報道されていたことと同じではないか。これらについては本文中でさらに詳細に検討している。

いずれにしても重要なことは、一刻も早く、立命館が正常化され、新しく前に進むようになってほしいことである。本書はそのために書いた。また全国の私学で学園の発展・改革のために奮闘している教職員、学生の皆さんの参考にしていただきたいと思っている。

もとより一個人が記す本であり、それが完全なものであるなどとは思っていない。しかし立命館と私学の歴史と実状を比較的良く知っている人間として、立命館の「再生の礎石」となる本、そして全国の私学改革の参考になる本を執筆する義務があると思って叙述した。

忌憚のないご批判は甘んじて受ける。同時にあくまでも現在の事態を打開するためにはどうすればよいのかという、建設的批判を期待したい。

なお本著では、立命館の創立以来の簡単な歴史、ならびに改革の経緯について述べることによって、この間の混乱の下地と、「改革の立命館」がいとも簡単に「混迷の立命館」に自壊していった要素を記述している。時間の無い人は、第一章、第二章は飛ばし、「第三章新たな前進を目指しての模索」から読んでいただき、必要を感ずれば第一章ならびに第二章を読むというやり方をされたら良いと思います。

2012 年1 月3 日 鈴木 元

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2012年02月08日

北海道私大教連調べ、文部科学省へ廃止認可申請された全国大学・短大(40校)「経営困難に該当しない学園では解雇・解職の事例が見当らない」

北海道私大教連

 北海道私大教連書記局(書記長:小松直人氏)は,専修大学北海道短期大学教員の不当解雇事件の訴訟対策に関わり,2010年度~2011年1月までの間に廃止認可申請を提出した全国大学・短大の実態について文科省に資料開示請求を行い,特に「廃止認可申請」に伴って「教職員の処遇」がどうなったかを調べた。このほどその結果が一覧表の形で纏められた。

「H22年度~23年度(1月迄)に文部科学省へ廃止認可申請が提出された全国大学・短大の一覧」(htm版)
「H22年度~23年度(1月迄)に文部科学省へ廃止認可申請が提出された全国大学・短大の一覧」(PDF版)

 道私大教連は,40大学の調査結果から,重要な事実が明らかにできたと指摘している。すなわち,「経営困難法人ではない限りは教職員の整理解雇が行われていないこと」,「系列学校がある場合は配置換えにより雇用が継続されるケースが圧倒的であること」,また「専修大学のような大手法人で部門閉鎖による解雇が行われたという事例はない」という事実である。道私大教連は,「専修道短大の問題が全国の私学教職員の雇用・権利を死守するための「堰」を切るか、切らぬかのたたかいであることが浮き彫りになった」としている。

 上記に掲載した「文部科学省へ廃止認可申請が提出された全国大学・短大の一覧」は,今後増えるであろう大学の募集停止や廃校の際,労働組合の取り組みにおける貴重な資料となりうると考えるので,ここに掲載した。

文責:HP管理人

許されない専修大学法人、前代未聞の全員解雇

北海道私立学校教職員組合(道私教組)
 ∟●【専修大学道短大】新聞道私教組記事

【「新聞道私教組」12月号より記事】
許されない専修大学法人、前代未聞の全員解雇

 2010年4月、専修大学北海道短大の学生募集停止が発表された時点における教員数は26名。学校法人「専修大学」は全員を解雇する方針です。形式は「合意解約」や希望退職を装うものの、いずれにせよ言うとおりにしなければ解雇であると意思を表明しました。
 定年退職予定者と退職意思表明者(高齢の教員)は4名だけです。それ以外の22名の教員は2012年3月に職=生活のあてもなく路頭へ放り出されることになりました。この時になって教員組合は過半数を大きく超えました。将来への不安と法人の処置に対する怒りのあらわれでしょう。
 教員組合は専修大学および石巻専修大学への配置転換を要求し、雇用を継続するよう求めて団体交渉に入りました。だが、法人は私たちの切実な要求である教員職の保障を拒否し、代わりに専修大学の退職教員の補充人事を短大教員にのみ先行募集するというものでした。それは短大教員の採用を優先的に取り扱うものでなく、公募と同じ審査を先に実施するだけの話でした。しかも、短大教員が応募できない不適合科目も多く、実際に採用されたのは3名だけ。
 教員組合は専修大学の教員枠を拡大し、短大教員を吸収するよう働きかけてきました。
 法人のこうした対応のため他大学で職を求めざるを得ないと考えることは当然の成り行きです。そうした努力の結果、3名の教員が自力で他大学に職を得ました。
 今も「就活」を続けている多くの教員がいます。
 最近の動きとしては、東京の専修大学教員有志による尽力の甲斐もあって3名の教員を道短大向けで募集。2名が専修大学に採用されることになりました。しかしまだ14名の教員が行く先も決まらないまま年を越こそうとしています。そのうち9名が教員組合の組合員です。小さな子供を何人も抱えた教員、一人だけの収入で生活をしている教員がほとんどなのです。
 12月には、裁判所に地位確認の仮処分申請を行います。本格的な法廷闘争に入らざるを得ません。
 私大法人における前代未聞の整理解雇、その乱脈を許すことは出来ません。北海道の皆様の引続くご支援を心からお願いします。
(山本 記)2011年12月

【関連ニュース】専修大道短大教員組合 http://island.geocities.jp/hokutan_union/index.html


専修道短大教員が仮処分申請、校舎・学生どうなる 地元困惑

■北海道新聞空知版(2012年2月4日朝刊)

専修道短大教員が仮処分申請 校舎、学生どうなる 地元困惑「問題整理早く」

 本年度末で閉校予定の専修大学北海道短期大学で教員処遇をめぐる学内対立の解決は司法の場に委ねられた。「解雇方針は不当」として4月以降の雇用を求める教授らに学校法人専修大学(東京)が歩み寄る気配は今のところない。閉校に伴う校舎の活用策も決まらず、地元は困惑している。

 専修大学道短大の教員8人は昨年12月、法人を相手取り、地位保全を求める仮処分を札幌地裁に申請、今月7日に1回審尋の後、地位保全を認めるかを裁判所が決定する。これまで法人は希望退職に応じない教員に3月末で解雇する考えを示しており、配置転換を求める教員側に歩み寄る姿勢を見せていない。教員側代理弁護士は「最終的には訴訟になるだろう」と説明する。

 こうした中、3月末に予定通り閉校できるかという問題も浮上している。短大側によると、2年生141人が在学しているが、現時点で本年度のすべての単位を取得しても卒業できない学生が数人いるという。2月上旬に判明する期末試験の結果次第では留年者が増える可能性がある。

 同校は文部科学省に提出した学生募集停止の報告書に「(学校は)在学生が卒業するのを待って廃止する」と明記しており、同省高等教育企画課も「学生がいる限り閉校できない」と話す。法人側は仮処分申請や閉校時期について、事実関係は裁判の中で明らかにする」と述べるにとどめている。

 大学側の事情で閉校後の校舎の活用方法の検討も進んでいない。市によると、昨年12月22日に高橋幹夫市長らが東京の法人本部を訪問。市議会など4者連名による短大施設の継続活用を求める要望書を提出した。法人の回答は「学生を卒業させることと、教員の処遇の問題を先にクリアしたい。跡地の検討は全く進んでいない」というものだったという。

 市は私有地を無償提供している同校校舎の活用方法を早期に決め、閉校による地域への影響を最小限にする考え。市幹部は「大学の考えが出てこないと何もできない。市民への説明責任もある」と困惑。藤井英昭副市長は「学内の問題を整理して、今後の活用策を早く前進させてほしい」と話している。

2012年02月03日

専修大学は、教員の使い捨てをやめ教育と雇用に対する社会的責任を果たせ!

北海道私立学校教職員組合(道私教組)
 ∟●組合ニュース(2012年2月3日)
 ∟●新聞記事(北海道新聞2012年2月3日付)

学校法人「専修大学」は人間を大切に!教員の使い捨てをやめ、教育と雇用に対する社会的責任を果たすべき!

 学校法人専修大学理事会(日高義博理事長、兼大学長)による一方的な募集停止・廃校の画策によって3月末に整理解雇を迫られている専修大学道短大(学校法人専修大学)の教職員8名(同短大教員組合の組合員)が12月末、解雇の禁止と四月以降の賃金保障を求める仮処分を札幌地裁に申し立てました。
 同法人は、専修大をはじめ全国展開の大規模私学です。経営困難等の問題はありません。しかし、短大の募集停止にあたっては「北海道短大の教員は現地採用である」との一方的主張に固執し、ごく一部の教員を一旦退職させた上で系列校に「雇い直す」形式の「優先公募」の実施以外、雇用確保策を何ら講じていません。基本的には全員が整理解雇です。一方で職員についてはほぼすべての希望者を同様の手法で学内で雇用先を確保しており差別しています。学校法人、教育機関にあるまじき事態が進行しているのです。
 この間の団体交渉は実質的に理事会の全権を掌握していると思われる富山尚徳専務理事(系列高校の理事長も務める)ら職員出身理事が総出で参列してきました。教員組合は一貫して教員職の確保、専修大学等への配置転換を要求。しかし、実質のない団交ばかり繰り返す理事側の姿勢はいっこうに変わらず時間ばかり経過してきました。そうこうする間に年度末が迫り、今回の提訴に踏み切ったものです。
 教員組合側の代理人である道合同法律事務所(道私大教連法律顧問)に対し、このほど法人側代理人(専修大学法科大学院直系の法律事務所など労務対策専門)から「答弁書」が届きました。法人側は昨年秋までの団交では「まだ解雇とは言っていない」(富山氏)などと解雇の明言を引き伸ばしていましたが、最近の交渉では繰り返し「契約解除」「解職手続きに入る」と言及。解職へ向けた手続きが開始されています。にもかかわらず答弁書では「少なくとも解雇の意思表示を行ったことはない」などと不可解な主張を行っています。呆れるより他ない内容ですが、法人側が全面対決する姿勢の証左です。教員組合は先に行われた臨時総会で年度末のスト権を全員一致で確立。万全の構えで2月中の団交開催要求を出し、次年度以降の留年生対応など最低限の社会的責任を果たす姿勢すら見せていない理事会の無責任をただし、当面の短大存続と教員の雇用継続を緊急かつ重要課題として粘り強く求めています。
 道内を含む全国各地の地方小規模大学・短大で撤退が相次いでいます。多くのケースでは閉校時、経営破綻でない限りは教職員の雇用を同一法人内で継続しています。それは労働組合の有無と無関係の、学校法人として極めて常識的かつ最低限の社会的責任です。大手私学の専修大学が強行しようとしている今回の全員解雇は前代未聞の事案であり、ここで歯止めをかけなければ他の私学法人での模倣・暴走を招きかねないものとして重大です。道私大教連として団体交渉の支援等を継続していますが、この事件は当該組合員の生活・権利擁護にとどまらず全ての私学教職員の権利をまもるたたかいであることを共通認識とし、長期化が見込まれる裁判闘争の支援体制構築などさらに強化する必要があります。
 仮処分訴訟の審尋は2月7日から札幌地裁で始まります。年度末までの決定をめざして争いが本格化します。
(書記長記)


2011年12月23日

龍谷大雇い止め事件、和解成立

嶋田ミカさんの雇用継続を求める会

いつも嶋田さんの裁判をご支援いただき、ありがとうございます。

2011年12月22日、京都地裁で大学側との和解が成立したことをご報告します。100%の内容ではありませんが、嶋田さんが裁判で求めてきた「雇止め解雇撤回」と「職場復帰」を勝ち取ることができました。有期雇用に厳しい司法判断を考えると、大きな成果だと思います。

和解の詳細については、今月26日の記者会見の後、HPにアップしますので、ご覧ください。併せて京都在住の方は、27日の各紙京都版にもご注目ください。

今回の和解について、下記のように報告会を予定しています。また、報告会終了後、ささやかですが懇親会を開きます。報告会および懇親会にお越しください。

・「なんで有期雇用なん!?ネットワーク龍大支部集会 嶋田さん裁判報告会」

・日時:2012年1月16日(月)18時30分

・場所:龍谷大学大宮キャンパス 東黌(とうこう)101教室

http://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/traffic/t_omiya.html

・懇親会:20時~興正寺会館(龍谷大学大宮キャンパス横、参加費無料)


2011年12月03日

長崎県立大学懲戒処分事件、長崎地裁 教授が勝訴

祝 勝訴

バイオラボ破たん:「無断欠勤」認めず 教授が勝訴-地裁判決

 県や長崎市が支援したベンチャー企業「バイオラボ」の業務を巡り、停職6月の懲戒処分を受けた元同社長で県立大の久木野憲司教授(53)が県公立大学法人を相手に処分無効などを求めた訴訟の判決が30日、長崎地裁であり、井田宏裁判官は「原告の勤務時間中の兼業従事を知りながら注意、警告しなかった。処分は社会通念上是認できない」として、処分無効と未払い賃金など約815万円の支払いを命じた。法人は控訴する方針。

 判決は、同社の設立段階から大学は県と共に久木野教授の兼業従事を全面支援し、後押ししていたと認定。「書面上は勤務時間外での兼業従事許可だった」と認める一方「勤務時間外に社業ができないことは通常人なら容易に理解できる」と指摘した。また、同社が事業を行っていた頃、大学は教員の労働時間の適正な把握、管理をしておらず「実態は裁量労働制と同様の運用だった」と認定した。

 久木野教授は03年10月、遺伝子情報で薬を作る「ゲノム創薬」を中国で研究するために同社を設立。08年9月のリーマンショックを受け運営資金が不足し、約9億5000万円の負債を抱え倒産。この間“兼業従事許可”を受けていたが、09年9月、法人から約380日無断欠勤したとして処分された。

 久木野教授は「適正な司法判断。私を信じ、支えてくださった方に感謝したい」と語った。

[同ニュース]
バイオラボの久木野教授の懲戒は無効 長崎地裁判決
長崎県立大教授の停職無効 ベンチャー従事、大学は黙認
ベンチャー兼務の教授停職 処分は無効 長崎地裁判決

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