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   <title>全国国公私立大学の事件情報</title>
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   <title>東京女学館大、閉校へ　来年度から募集停止</title>
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   <published>2012-05-01T16:02:54Z</published>
   <updated>2012-05-01T16:08:21Z</updated>
   
   <summary>■朝日新聞（2012年4月30日） 　東京女学館大学（東京都町田市）を運営する学...</summary>
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         <category term="大学の経営危機・廃校・倒産" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://www.asahi.com/national/update/0430/TKY201204300224.html">朝日新聞（2012年4月30日）</A>

<BLOCKQUOTE>　東京女学館大学（東京都町田市）を運営する学校法人東京女学館の理事会は、同大の学生募集を来年度から停止することを決めた。現在の１年生が卒業する２０１６年３月で閉校する方針だ。決定は４月２１日付。学生の定員割れが続き、約２５億円の累積赤字があるという。東京・広尾にある小中高校は、運営を続ける。 

　理事会は４月下旬、教職員や文部科学省に大学閉校の方針を伝え、学生らに通知文を発送した。５月１日からは、学内で学生らへの説明会を始める予定。教授会は「教授会に何も知らせないまま決めた」として、募集停止の撤回を求めている。 

　同大は、１９５６年に開設された短大を前身とし、０２年に国際教養学部のみの４年制大学となった。初年度納付金が１７９万円と、女子大の中では高めだ。 

　４年制の開校以来、定員割れが続き、今年度は定員を前年度より２０人少ない９５人にしたが、入学者は５２人だった。</BLOCKQUOTE>
<B>［同ニュース］</B>
■<A HREF="http://mainichi.jp/select/news/20120502k0000m040025000c.html">東京女学館大:閉校へ…来春の学生募集を停止</A>
■<A HREF="http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120501-OYT8T00186.htm">東京女学館、４年制大を閉校へ…来春の募集停止</A>
■<A HREF="http://resemom.jp/article/2012/05/01/7531.html">東京女学館大学、開学以来の定員割れで閉学へ</A>
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   <title>「新しい社会運動として、大学における産業別労働組合を」、2012年5月 「全国大学人ユニオン」（仮称）結成準備会</title>
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   <published>2012-05-01T00:39:09Z</published>
   <updated>2012-05-01T01:01:59Z</updated>
   
   <summary>■「新しい社会運動として、大学における産業別労働組合を」 新しい社会運動として、...</summary>
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         <category term="大学人ユニオン" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[■<A HREF="http://university.main.jp/blog/bunsyo/union20120501.pdf">「新しい社会運動として、大学における産業別労働組合を」</A>

<BLOCKQUOTE><B><DIV ALIGN="center">新しい社会運動として、大学における産業別労働組合を
－国公私立の設置形態を超えて、正規・非正規の雇用形態を超えて－
2012年5月 「全国大学人ユニオン」（仮称）結成準備会</DIV></B>

  全国の大学・短期大学等の高等教育機関ならびに研究機関に働く教育研究労働者のみなさん。
　わたしたちは、現在、全国大学人の産業別労働組合の結成のため準備を進めています。
　これまで、日本の大学における労働組合は、他の産業における労働組合と同様に、大学別に組織され、正規雇用の教職員（労働者）を中心に組織されてきました。しかし他方で、職場に労働組合がなく、組合に加入したくても加入するのが困難な労働者がいる、あるいは企業別労働組合という性格から雇用関係にある職場内の諸問題に重点が置かれざるを得ない､など限界と課題が生じている、とわたしたちは考えています。
　1990年代以降、世界的に新自由主義、経済至上主義の潮流が強まるもとで、日本でも「民営化・規制緩和」政策が席巻し、大学もその渦に巻き込まれることとなりました。そして、教員任期制、国立大学の（独立行政）法人化などの諸政策が進められ、日本の高等教育と学術は危機に瀕する事態になっています。
　教育･研究費問題は深刻化しています。科研費の重点化と一般研究費の抑制、ＧＰをはじめとする特別教育費枠の増設などによって、研究・教育費獲得の異常な競争化か進行しています。また、国際的に見ても異常な高学費によって国民（若者）の教育権に対する侵害が続いています。
　こうした中で、大学の教育・研究者には自らの狭い利害に汲汲とするのではなく、社会的な大義と国民的利益にもとづいた知識人たるべき教育研究労働者の自覚的な運動が切望されていると考えるものです。
　このような切実な思いから、わたしたちは今、大学における産業別労働組合の結成を準備しています。わたしたちのめざす新しい労働組合は、次のようなものとして展望しています。
　まず、高等教育を担う者としての社会的責任を自覚します。学生たちの学習権を保障するために最善の努力を尽くします。
　そして、教育研究労働者として、国公私立の設置形態を問わず、正規・非正規を問わず、同じ大学界に働く労働者（教員）の利益を守るために、全国の大学を横断する形態により産業別労働組合の機能を果たします。
　さらに、憲法23条の謳う国家からの「学問の自由」を研究・教育に貫くとともに、日本社会と国際社会の発展に向け、人類が直面する諸課題に対して、国際社会の認識の到達点を踏まえ、わたしたちの足元で誠実な取り組みを進めます。
　以上のようなわたしたちの思いを汲んでいただきまして、ぜひ全国大学人ユニオン（仮称）にご賛同、ご参加（加入）いただきますようお願いいたします。結成総会は、６月10日（日）午後、京都において開催予定です。こちらにも是非ご参加いただきますようお願いいたします。


「全国大学人ユニオン」（仮称）結成準備会事務局
　塚田亮太（専業的非常勤講師）
　細川　孝（学校法人労働者）
　望月太郎（国立大学法人労働者）
　※　以上、アイウエオ順

連絡・問い合わせ先
細川孝（龍谷大学経営学部）
e-mail hosokawa(at)biz.ryukoku.ac.jp
電話・Fax：075(645)8634<ダイヤルイン></BLOCKQUOTE>]]>
      
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   <title>長崎県立大学懲戒処分事件、福岡高裁は4月25日長崎県立大の控訴を棄却！</title>
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   <published>2012-04-30T16:21:53Z</published>
   <updated>2012-05-01T02:23:09Z</updated>
   
   <summary>■長崎県立大学で起きた懲戒処分事件の謎 　∟●控訴審判決 　 以下は，ニュース報...</summary>
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         <category term="（公）長崎県立大学" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://sun-choukai.com/index.html">長崎県立大学で起きた懲戒処分事件の謎</A>
　∟●<A HREF="http://sun-choukai.com/_userdata/N120424a.pdf">控訴審判決</A>
　
以下は，ニュース報道

<BLOCKQUOTE><B>バイオラボ破たん:処分無効訴訟　教授の処分無効　福岡高裁、１審支持</B>
 
毎日新聞　2012年04月25日　地方版

　県や長崎市が支援したベンチャー企業「バイオラボ」業務を巡り、停職６月の懲戒処分を受けた元同社長で、県立大の久木野憲司教授（５３）が県公立大学法人を相手取り処分無効などを求めた訴訟で、福岡高裁は２４日、法人に処分無効と、未払い賃金など約８１５万円の支払いを命じた１審・長崎地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

　古賀寛裁判長は「懲戒処分の手続きに重大な瑕疵（かし）があり、処分は無効」と指摘。大学側が欠勤を理由に懲戒処分する際、具体的な日付や欠勤時間、それを検証する資料を交付せず、原告の防御活動を妨げたとして「処分の基礎とすることは許されない」とした。

　久木野教授は長崎市で記者会見。高裁判決について「誠に適正な判断」と述べた。同席した弁護士は「こちらの主張が通らない部分もあるが総合的にみれば妥当」と分析した。

　一方、大学側は「判決は納得できず、直ちに上告の手続きに入る」とのコメントを出した。</BLOCKQUOTE>
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   <title>専修道短大不当解雇事件、法人側から「私物の引き取り及び研究室の明渡し」の要請文</title>
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   <published>2012-04-09T16:08:32Z</published>
   <updated>2012-04-09T16:08:53Z</updated>
   
   <summary>■専修大学北海道短期大学教員組合 　∟●私物の引き取り及び研究室の明渡し等につい...</summary>
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         <category term="（私）専修大学" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://island.geocities.jp/hokutan_union/index.html">専修大学北海道短期大学教員組合</A>
　∟●<A HREF="http://island.geocities.jp/hokutan_union/im/yousei.html">私物の引き取り及び研究室の明渡し等について（要請）</A>

<BLOCKQUOTE><B><DIV ALIGN="center">私物の引き取り及び研究室の明渡し等について（要請）</DIV></B>

学校法人専修大学（以下「本法人」という。）は平成23年3月31日をもって貴殿を解職しました。
 
つきましては、下記の要領に従い、平成24年4月27日までに、専修大学北海道短期大学（以下「本学」という。）から私物を引き取り、かつ研究室を明け渡すよう要請いたします。
 
<DIV ALIGN="center">記</DIV>
 
1. 貴殿は、平成24年4月1日以後専修大学北海道短期大学教員としての身分を失うため、許可なく本学敷地内へ立ち入ることを禁止いたします。
 
2. 平成24年4月27日までは、以下の手続きを経て、本学から私物を引き取り、または研究室を明け渡すために必要な限度で、貴殿が本学敷地内へ立ち入ることを許可します。
 
①　本学への立ち入りを希望する3日前までに、専修大学北海道美唄事務所長まで電話連絡の上、立ち入りの日程・時間を申告し、許可を得てください。
 
②　本学に来校したら、まず、専修大学北海道美唄事務所に備え付けの立ち入り許可申請書に記入し、立入許可証の発行を受けてください。
 
③　本学への立ち入りの際は、専修大学北海道美唄事務所職員が立ち会います。
 
④　本学敷地内では、専修大学北海道美唄事務所職員の指示に従ってください。
 
3. 不明な点は、専修大学北海道美唄事務所長までお問い合わせください。
 
【問合せ先】　専修大学北海道美唄事務所長（所長名）
 
電話　０１２６－６３－４３２１
 
以上</BLOCKQUOTE>]]>
      
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   <title>専修道短大不当解雇事件、専修大法人　８教員へ相次ぎ嫌がらせ</title>
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   <published>2012-04-04T06:32:36Z</published>
   <updated>2012-04-04T06:32:56Z</updated>
   
   <summary>■北海道私大教連 　∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集（4）(2012...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://blogs.yahoo.co.jp/shidaiuni">北海道私大教連</A>
　∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集（4）(2012年4月4日付)

<BLOCKQUOTE><B>専修大法人、８教員へ相次ぎ嫌がらせ</B>

　専修大学法人は８教員を三月末で一方的に即時解雇した後、研究室の明渡し・私物の持帰りを要求。そればかりではなく、短大敷地への出入りを制限する文書を送り付けています。三月末で任意退職に応じた教員へも研究室の明渡しを「依頼」する文書が届いていますが、８教員へは来校時の「三日前までの事前許可」など条件を付し、まるで懲戒解雇者のごとき文面。私物の持ち帰りすら自由にできない状況です。また、８教員へは私学共済等の取り扱いに関する「事務手続き」文書が送られていますが、任意退職者を対象に開かれている説明会等の案内は一切ありません。８教員はそもそも退職を認めていませんが、研究室の出入りを封じる前に、自らの都合で押し付けている「退職手続き」についての説明責任を果たそうとするのがせめてもの筋ではないでしょうか？全く不誠実な理事会です。
 弁護団では急遽、こうした行為に対しても法的措置を検討しています。</BLOCKQUOTE>
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   <title>専修道短大不当解雇事件、三月末　８教員へ解雇通知。撤回求め仮処分申立て・本訴訟へ！</title>
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   <published>2012-04-04T06:32:09Z</published>
   <updated>2012-04-04T06:32:30Z</updated>
   
   <summary>■北海道私大教連 　∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集（4）(2012...</summary>
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         <category term="（私）専修大学" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://blogs.yahoo.co.jp/shidaiuni">北海道私大教連</A>
　∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集（4）(2012年4月4日付)

<BLOCKQUOTE><B>三月末、８教員へ解雇通知。撤回求め仮処分申立て・本訴訟へ！</B>

　専修大理事会は三月二八日に短大の８教員整理解雇を決め、当日中に解雇通告を発しました。教員組合と弁護団（北海道合同法律事務所の８弁護士）はただちに対応を協議し、地位確認と賃金支払いを求める仮処分申請と、本訴提起の準備に入っています。近く札幌地裁で「審尋」が開始される見込みです。
道私大教連、4･1支援集会を行う。
　道私大教連は一日、札幌市内のホテルで「専修道短大の組合員を励ます」集会を開催。被解雇当事者の皆さんをはじめ各大学・団体・弁護団から三十名が集まりました。冒頭、弁護団を代表して情勢報告にたった長野順一弁護士は「あまりにひどい不当な解雇。勝利へむけ全力をあげるので支援を」と訴えました。
昼食交流の後、参加者全員が発言。８教員勢揃いした専修短大からは山田委員長が代表して謝意と決意を述べると一同から大きな拍手が沸き激励の声が相次ぎました。
　月末に解雇通知が送りつけられた直後。８教員の皆さんは目下、様々の手続きに奔走していますが、四月十日に単組総会を開き、今後各方面への支援要請や単組運動体制構築の協議をする予定です。</BLOCKQUOTE>
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   <title>北海道私大教連、2012総会決議「専修大道短大教員のたたかいを支援し復職勝利を目指して全力をあげる」</title>
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   <published>2012-04-01T07:07:43Z</published>
   <updated>2012-04-01T07:14:03Z</updated>
   
   <summary>■北海道私大教連2012年総会決議 決　　議 　学校法人専修大学（東京）は本年２...</summary>
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      <![CDATA[■北海道私大教連2012年総会決議

<BLOCKQUOTE><B><DIV ALIGN="center">決　　議</DIV></B>

　学校法人専修大学（東京）は本年２月28日、理事会・評議員会を開催し、雇用の合意解約に応じない北海道短期大学（美唄市）の教員８名全員の解職を決定し、解雇通知を即日送付した。

　2010年４月に同短大の学生募集停止を発表して以来、教員組合および道私大教連は理事会との団体交渉を積み重ね、短大閉校と全教職員の解雇方針を撤回するか、それができないならば専修大学（東京）および石巻専修大学へ配置転換するよう主張してきた。

　にもかかわらず理事会は何ら歩み寄る姿勢すら見せないまま、年度末に突如「解雇」通知を突きつけてきた。このことは商経社会総合学科の留年生４名の発生による１年間の短大存続が決定しているにもかかわらず、在職教員を馘首し、希望退職教員５名（5名とも理系教員）と東京への2013年度に異動が決まっている２名の教員を任期制で雇用して対応しようする学校法人専修大学の無責任極まりない経営姿勢を浮き彫りにした。

　わが国の労働者が長年にわたる解雇反対闘争の積み重ねにより勝ち得てきた判例法理である「整理解雇の四要件」を一つとして満たさない、暴挙が実行されたこととなる。専修大学理事会のかかる振舞いは専修大学北海道短期大学教員とその家族の生活の基盤を根こそぎ奪う行為であるだけでなく、北海道と全国の大学教職員はもとより日本の労働者と労働運動全体への挑戦と言っても過言ではない。

　専修大学理事会はかねてより職員出身理事による実質的支配下にあり、教職員への専制支配体制が敷かれてきた。理事会にすり寄る教員・職員を優遇することで、専修大学で働く者の分断を図ってきたのである。この端的な現れが短大「職員」の希望者全員が専修大学の東京ないし石巻へ異動することが決まっていることにある。教員に対しては大学教員や研究職の紹介経験が全くない「リクルート社」を利用し転職せよ、という提案と専修大学の補充人事の短大教員に限っての公募先行（優遇措置はなく、ごく普通の採用人事）の実施、それに応募資格を誰一人満たせない付属高校の教員募集であった。これらは単なるアリバイ作りに過ぎないものであり、解雇回避の努力をしたことにはならない。

　私たちは、学校法人専修大学に対し、今次総会の意思として満腔の怒りを持って抗議し、このような愚挙の中止と、速やかな解雇撤回することを求める。同時に、北海道私大教連に結集する教職員は解雇された専修大学北海道短大教員のだたかいを支援し、復職勝利をめざして全力をあげることをここに決議する。

2012年４月１日
北海道私立大学教職員組合連合2012総会<BLOCKQUOTE>
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   <title>道教大旭川校アカハラ訴訟、なんと大学側上告</title>
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   <published>2012-03-31T00:16:47Z</published>
   <updated>2012-03-31T00:21:38Z</updated>
   
   <summary>■北海道新聞（2012年3月31日） 旭教大が上告、アカハラ訴訟 　教員の立場を...</summary>
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         <category term="（国）北海道教育大学" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■北海道新聞（2012年3月31日）

<BLOCKQUOTE><strong>旭教大が上告、アカハラ訴訟</strong>

　教員の立場を利用した学生への嫌がらせけ（アカデミック・ハラスメント）を理由に不当に解雇されたとして，道教育大学旭川校の元准教授の男性3人が解雇無効の確認などを求めた訴訟で，大学側は上告期限の30日までに，一審に続き解雇を無効とした札幌高裁判決を不服として，最高裁に上告した。</BLOCKQUOTE>

以下は，3月16日札幌高裁の判決に関する新聞報道。

<BLOCKQUOTE><B>高裁も解雇無効判決　道教大アカハラ訴訟</B>

■<A HREF="http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000001203190007">朝日新聞（2012年03月17日）</A>

　北海道教育大旭川校（旭川市）の３８～４２歳の男性准教授３人が学生に対し、教員の立場を利用した嫌がらせ（アカデミック・ハラスメント）をしたとして解雇された問題で、３人が同大を相手に解雇の無効などを求めた訴訟の控訴審判決が１６日、札幌高裁であった。小林正裁判長は、解雇の無効と賃金の支払いを認めた一審・札幌地裁判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。

　判決は「原告の指導は、一部の学生に被害を与えたが、多数の学生には一定の成果をもたらした面もある」と指摘。減給や停職を検討することなく、解雇を選択した点について「いささか酷だ。懲戒権や解雇権の乱用だ」と判断した。

　判決によると、３人はアイヌ語の研究プロジェクトに複数の学生を手伝わせて過大な課題を強制し、長時間拘束するなどして勉学を阻害。同大は３人に諭旨解雇を通告したが、退職願を出さなかったため、２００９年３月に懲戒解雇にした。

　同大は「主張が認められず大変遺憾だ。対応を検討する」とコメントした。

　原告代理人の三森敏明弁護士は「大学側は上告をしないで、３人の職場復帰の態勢を直ちに整えてほしい」と話した。</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE><B>北海道教育大のアカハラ訴訟、大学側控訴を棄却</B>

■<A HREF="http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20120316-OYT8T00741.htm?from=osusume">読売新聞（2012年3月16日）</A>

　学生に対する立場を利用した嫌がらせ（アカデミック・ハラスメント）を理由に、勤務先の北海道教育大旭川校（北海道旭川市）を懲戒解雇されたのは不当だとして、元准教授の男性３人が同大に対し、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が１６日、札幌高裁であった。
 
　小林正裁判長は、３人の准教授としての地位を認め、同大に対して解雇後から現在までの賃金を支払うよう命じた１審・札幌地裁判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。
 
　３人は、アイヌ語関連の研究を学生に手伝わせて過重なノルマを課し、不当な学生指導を行ったなどとして、２００９年３月に大学に懲戒解雇されていた。
 
　１審では「原告らの行為はハラスメントに該当するが、懲戒解雇に相当するような重大な行為とは言えない」と認定。大学側は「処分は学内規則に基づき、調査結果を踏まえた厳格な手続きで行った」と主張し、控訴していた。</BLOCKQUOTE>
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   <title>立命館学園一時金訴訟をすすめる会原告団世話人会、立命館一時金訴訟の声明</title>
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   <published>2012-03-30T05:05:17Z</published>
   <updated>2012-03-30T05:05:36Z</updated>
   
   <summary>■京都民報（2012年3月29日） 立命館一時金訴訟の声明 正義の勝訴判決に感謝...</summary>
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      <![CDATA[■<A HREF="http://www.kyoto-minpo.net/archives/2012/03/29/post_8605.php">京都民報（2012年3月29日）</A>

<BLOCKQUOTE><B>立命館一時金訴訟の声明</B>

正義の勝訴判決に感謝と喜びを表わすとともに
被告学校法人立命館は学園の現況解決を引き延ばす
 　　 控訴を断念することを強く要請する

<DIV ALIGN="right">立命館学園一時金訴訟をすすめる会/原告団世話人会</DIV>

　本日、「法と正義」に基づいて裁判所が下された原告勝訴の判決は、私たち「一時金訴訟をすすめる会」及び原告団が一貫して主張してきた事実と道理が正当に認められたものであり、心から歓迎の意思を表明いたします。 　この成果を勝ち取れたのは、200余名の原告、その人数を上回る「一時金訴訟をすすめる会」会員、そして７名の弁護団によって、４年以上の歳月をかけて訴訟に取り組んできたこと、およびその途上、学園内外の教職員をはじめ多くの方々によってご支援ご協力をいただいたことによるものであると確信いたします。あわせて、教職員組合を含む多様な75団体、そして個人1,359名（いずれも３/28段階）が、裁判官に対する公正判決を要請する署名に応じて下さり、勝利にむけて応援して下さいましたが、ここに厚い感謝の想いをお伝えします。

　また公判内容につきましては、私たちが弁護団とともに準備してまいりました、質量ともに大きくて重い証拠書類、人証によって導かれた結果であると考えます。例えば、２０年に渡る労使交渉の膨大な記録のテープおこし、学園が財政的に一時金カットしなければならない状況ではなかった事実と綿密なデータの分析に基づく専門家の意見書、一時金の支給水準の決定は「理事長個人の裁量」ではなく、労使の交渉によってきた慣行をさし示した元理事や元組合役員の方々による証言、2005年以降の法人側は、誠実な交渉義務を果たしていなかったという生々しい証言などが想い起こされます。

　この原告勝訴判決にたいし被告学校法人立命館が、控訴により、いたずらに学園の分裂を解決する道を引き延ばすことなく、立命館学園の未来のため一刻も早く現況の不幸な状態を解消し、正常化の道を歩まれんことを強く要請いたします。私たちは学園内において、そのような全面解決をめざす話し合いについては決して拒むものではありません。

　最後になりましたが、学園内外の教職員組合をはじめとして、お世話になり応援していただいた多くの方々に、今回の勝訴判決を得たことに心から感謝の意を表し、共に喜びを分かちあいたいと思います。

<DIV ALIGN="right">2012年３月29日</DIV></BLOCKQUOTE>
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   <title>学校法人立命館に２億２９００万円支払い命令、一時金未払い訴訟で京都地裁</title>
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   <published>2012-03-30T05:01:49Z</published>
   <updated>2012-03-30T05:02:05Z</updated>
   
   <summary>■京都民報（2012年3月29日）   　学校法人立命館（京都市中京区、長田豊臣...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://www.kyoto-minpo.net/archives/2012/03/29/post_8604.php">京都民報（2012年3月29日）</A>
 
<BLOCKQUOTE>　学校法人立命館（京都市中京区、長田豊臣理事長）が教職員の一時金を一方的に減額したのは不当として、教職員205人が減額分の一時金の支払いを求めていた裁判で29日、京都地裁（大島眞一裁判長）は原告の訴えをほぼ認め、のべ約２億2900万円分の支払いを命じる判決を言い渡しました。原告側の勝訴です。

　同法人は2005年、それまで年６・１カ月＋10万円分だった一時金について、労使交渉で労組側が合意しないままに１カ月分カット。2006年に京都府労働委員会から誠実な対応を行うようあっせんされ、労使とも受託していましたが、被告は労組の交渉に応じてきませんでした。原告らは「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」を結成し、2007年に提訴していました。

　判決は、過去14年間の労使交渉において法人側が「（一時金）６カ月を目指す、６カ月に接近させる」などと発言し、慣行となっていたにもかかわらず、６カ月を下回る支給になったと指摘。「原告らと被告との間で、少なくとも年６カ月の一時金を支給することが労働契約の内容となっていた」と認定。６カ月分相当の未払い分の支払いを命じました。
 　また、同法人が学生による納付金を主な収入とするもとで、「財政状態が良好であった」と指摘。「企業経営上、一時金水準を切り下げる差し迫った事情があったとはいえず、当該労使慣行を変更する高度の必要性があったとは認められない」としました。

　判決後、開かれた報告集会で原告団長の木田融男教授は、「それまで労使間の合意を尊重する立命館の民主主義が守られず、理事会が一方的に行ったことに、私たちは一番驚いた。一時金とともに立命館民主主義も取り戻したい。そのため、学園側は控訴せず話し合ってほしい」と訴えました。</BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE><B>「教員賞与ダウンは不合理」　立命館に２億円支払い命令</B>

<A HREF="http://www.asahi.com/national/update/0330/OSK201203300002.html">朝日新聞（2012年3月30日）</A>
  
　学校法人立命館（京都市中京区）がボーナスの額を引き下げたのは不当だとして、立命館大学などの教職員ら２０５人が総額３億１２００万円の支払いを立命館側に求めた訴訟で、京都地裁（大島真一裁判長）は２９日、「引き下げは不合理だ」として、約２億２９００万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 

　立命館は１９９１年度から２００４年度にかけて毎年、月給６．１カ月と１０万円のボーナスを支払った。しかし、０５年度から経営悪化が見込まれるとして１カ月分をカットしたため、裁判ではこの引き下げの当否が争われた。 

　判決は、（１）学校法人側と教職員組合の話し合いの経緯から少なくとも月給６カ月分を支給する労働契約があった（２）学生増で学費収入が安定し引き下げの必要はない――などと認定し、６カ月分を下回る支給による教職員の不利益は極めて大きいと結論づけた。 

　判決後の記者会見で原告団長の木田融男（あきお）・立命館大教授は「学園は控訴せずに、労使関係の正常化を進めるべきだ」と述べた。立命館は「主張が受け入れられず極めて遺憾だ」とのコメントを発表した。</BLOCKQUOTE>

<B>［同ニュース］</B>
■<A HREF="http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E1E2E2E2858DE1E2E2E1E0E2E3E09191E2E2E2E2;av=ALL">教職員らのボーナス減額、学校法人に支払い命令　京都地裁 </A>
■<A HREF="http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120330-OYO1T00368.htm?from=main3">立命館にボーナス減額分２億２９００万円支払い命令…京都地裁</A>
■<A HREF="http://sankei.jp.msn.com/life/news/120329/edc12032920050004-n1.htm">立命館のボーナス減額「合理性なし」２億３千万円支払い命令　京都地裁</A>
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   <title>ＪＡＬ不当解雇撤回裁判原告団・同弁護団、ＪＡＬ不当解雇撤回裁判不当判決声明</title>
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   <published>2012-03-30T05:01:30Z</published>
   <updated>2012-03-30T05:30:04Z</updated>
   
   <summary>■ＪＡＬ不当解雇撤回裁判原告団 ２０１２年３月２９日 ＪＡＬ不当解雇撤回裁判 不...</summary>
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         <category term="その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://www.jalgkd146.org/">ＪＡＬ不当解雇撤回裁判原告団</A>

<BLOCKQUOTE><DIV ALIGN="right">２０１２年３月２９日</DIV>

<B><DIV ALIGN="center">ＪＡＬ不当解雇撤回裁判 不当判決 声明</DIV></B>

<DIV ALIGN="right">ＪＡＬ不当解雇撤回裁判原告団
同弁護団</DIV>

<DIV ALIGN="right">(連絡先）〒１４４－００４３
東京都大田区羽田５－１１－４フェニックスビル
Tel 03-3742-3251 Fax 03-5737-7819</DIV>

　本日、東京地裁民事第３６部は、運航乗務員７６名（うち機長１７名、副操縦±59名）が日本航空株式会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と解雇から現在までの未払賃金の支払を求めた裁判で、請求を棄却する不当判決を言い渡しました。
　私たちは、この誤った司法判断を断じて受け入れるわけにはいきません。速やかに控訴手続きを行い、控訴審でその誤りを正す所存です。ここにご報告かたがた、ご支援いただきました皆様に、当判決を踏まえての原告団・弁護団の見解と決意をお伝えいたします。

　この裁判では、日本航空という巨大企業の、しかも更生計画下での大規模整理解雇であったことから、破綻名目で整理解雇４要件、すなわち人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、人選基準の合理性、手続の妥当性が、なし崩しにされるかどうかが問われ、労働法の観点からも、倒産法の分野からも、注目を浴びてきました。
　また、本訴訟は、解雇から１年３か月、第１回口頭弁論から１年で判決を迎えるという早期審理を実現したこと、明日判決となる民事第１１部の客室乗務員訴訟では経営トップの稲盛和夫会長を出廷させたことなど、大規模整理解雇裁判でも早期審理、充実した審理を進めてきたことでも注目されてきました。

　ところが判決は、驚くべきことに、
　①人員削減の必要性について、大幅な営業利益を計上していることに目をつ　むり、解雇については何も触れていない更生計画を盾にとって、全ての雇用　が失われる破綻的清算を回避し、利害関係人の損失の分担の上で成立した更生計画の要請として事業規模に応じた人員規模とするために、人員を削減する必要性があったと認めることができるとして、安易に整理解雇の必要性まで認め、
　②解雇回避努力義務の履行について、原告らが有効な解雇回避措置を提示していたにもかかわらず、これを一時的な措置で問題を先送りする性質のものであるとし、希望退職募集等をもって、一定の解雇回避努力を行ったことが認められるとし、
　③人選基準の合理性について、原告らが立証してきた人選基準の不合理性を全て認めず、病気欠勤・休職等による基準、年齢基準の合理性をほぼ無条件で肯定し、削減目標１５４名を達成していた機長についても、削減目標人数は運航乗務員全体に設定されていたなどと事実をねじ曲げて不当性を否定し、
　④手続の妥当性について、形式的交渉に終始した労働組合との交渉をもって足りるとし、整理解雇が有効であるとしました。

　このように、稲盛会長が法廷でも「会社の収益状況からいけば、誰が考えても雇用を続けることは不可能ではなかった」と述べたとおり解雇の必要性はなく、真の狙いが、会社更生手続きに乗じて特定の運航乗務員を排除し、長年にわたる差別的労務政策を完成させることであったことが明らかにされたにもかかわらず、判決はそのことに目をふさぎ、整理解雇法理の適用を緩めて、使用者に解雇に関する大幅な裁量権を与えたのです。

　本日、不当判決を受けた運航乗務員原告７６名は、自らの権利侵害の回復を目指すだけでなく、失業や雇用不安により日本経済の冷え込む中で、安易な解雇を許さず「整理解雇４要件」を守ること、また破綻の原因が放漫経営や歪んだ航空行政があったことを指摘し、更に、安全より利益を優先する経営姿勢を改めさせる要求を掲げるなど、真の再生に向け今日まで闘ってきました。
　本日の不当判決は、倒産、事業再編時に経営側を整理解雇４要件から開放しようとする財界や管財人弁護士らの目論みに手を貸すもので、絶対に容認することができません。同時に、原告らベテラン運航乗務員が駆逐されて稲盛会長の掲げる「ＪＡＬフィロソフィー」の名の下に安全より利益を優先する職場の現状、すなわち職場では物も言えぬ暗い雰囲気が蔓延し、不安全事例が多発し、現役労働者が流出する現状に対する認識不足を浮き彫りにしたものです。私たちは、今後高裁でこの不当判決の誤りを広く世論に訴えていきます。首切り自由を許さない社会、安全最優先の真の再建に１日でも早く踏み出すために、原告全員が職場復帰を勝ち取るまで全力で闘う決意です。引き続き皆様のご支援をお願い致します。

乗員訴訟（本日判決）
　東京地裁民事36部平成23年（ワ）1428号、14700号
　原告山口宏弥他75名
　　　職種運航乗務員（機長17名副操縦±59名）
　　　人選理由年齢55名病気18名年齢･病気3名
　　　年齢　　解雇時37歳から58歳
　　　所属組合ＪＣＡ（日本航空機長組合）8名
　　　　　　　　　　　ＪＦＵ（日本航空乗員組合）68名

客乗訴訟(明日判決)
　東京地裁民事11部平成23年(ワ)1429号
　原告内田妙子他71名
　　　職種客室乗務員
　　　人選理由年齢59名病気12名年齢･病気１名
　　　年齢　　解雇時32歳から59歳
　　　組合ＣＣＵ(日本航空キャビンクルーユニオン)所属
　　　　提訴率86％(客室乗務員の被解雇者84名)</BLOCKQUOTE>
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   <title>専修道短大不当解雇事件、理事会は28日に解雇強行を決め8教員に解雇を通告！</title>
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   <published>2012-03-29T18:43:03Z</published>
   <updated>2012-03-29T18:43:21Z</updated>
   
   <summary>■北海道私大教連 　∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集（3）(2012...</summary>
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         <category term="（私）専修大学" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://blogs.yahoo.co.jp/shidaiuni">北海道私大教連</A>
　∟●<A HREF="http://blogs.yahoo.co.jp/shidaiuni/30607476.html">道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集（3）(2012年3月30日付)</A>

<BLOCKQUOTE><B>＝速報＝</B>

　専修大学理事会は28日に解雇強行を決め、早速に北海道短大8教員へ解雇を通告しました。

（以下、道私大教連速報3号より）

<B>【専修大学理事会、28日の理事会・評議員会で不当な解雇を決定】</B>
　大手学校法人、専修大学（日高義博理事長・法学部教授・兼学長）は28日に理事会・評議員会を相次いで開き、これまで理事会側が押し付けてきた希望退職に応じていない道短大の組合員８教員の整理解雇を決議したことが判明しました。近く即時解雇の通知が送付されるものと予想されます。
　前報のとおり、経営難など緊急性をともなわない大手法人が傘下の学校の廃止へ向け正規教員を全員解雇する、という事態は前代未聞のことです。何より、同短大は次年度も在学生がおり、1年間の存続が決まっています。法学部・法科大学院を設置する大学法人が整理解雇の四要件等の法理をも無視し、極めて悪質な整理解雇事件を起こしています。このような乱脈が許されれば、中小規模大学はもとより、道内各地方で高等教育を担っている道外学校法人設置の短大教育が著しく脅かされるなど各方面へ与える悪影響も必至です。
　８教員は春以降の生活をどうするか、様々に困難を抱えながらも結束して不当解雇と対峙する決意を固めています。理事会は団交等でも雇用継続協議を拒否しており、裁判闘争が避けられないものとなっていますが、以後、署名や抗議活動等、支援の取り組みも重要になります。
　この事件を全国・全道の私大教育、高等教育と教職員の生活・権利擁護をかけた重大なたたかいとして捉え、引き続き多くの皆様のご理解とご協力を心から呼びかけます。</BLOCKQUOTE>
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   <title>専修道短大不当解雇事件、3月13日・26日団体交渉の経過</title>
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   <published>2012-03-28T14:32:37Z</published>
   <updated>2012-03-28T14:36:19Z</updated>
   
   <summary>■北海道私大教連 　∟●道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集（２）(2012...</summary>
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         <category term="（私）専修大学" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[■<A HREF="http://blogs.yahoo.co.jp/shidaiuni">北海道私大教連</A>
　∟●<A HREF="http://blogs.yahoo.co.jp/shidaiuni/30603613.html">道私大教連速報・専修短大解雇撤回闘争特集（２）(2012年3月28日付)</A>

<BLOCKQUOTE><B>専修法人の対応は留年生対応も教員「解雇」も年度末ギリギリ!!</B>

<B>【この間の経過】</B>
　前報の地位保全「仮処分」申請は二月末に、①理事会が解雇を明言していない、②留年生が生じること等で解雇されない可能性がある、として現段階での保全の必要性認められず、として札幌地裁は却下決定しました。これまでの団交の積み重ねからしてこの決定内容が不当であることは明らかであり、弁護団は即日抗告の手続きに入っています。
　そのご、三月一三日、二十六日には団体交渉が行われました。

　<B>【三月一三日団交】</B>（単組組合員＋道私大教連の小松書記長・白鳥権利対策委員）
　理事会は「たまたま」四名の留年生が確定したことで短大を一年間「存続せざるを得ない」と認めましたが、教員全員解職の方針を曲げないと強調。一方で、希望退職に応じた教員を任期付の年俸制（五百万）で採用し直す「特例措置」を明らかにしました。学生規模が縮小しながらも短大を廃止せず、現行通り専修大学道短大として存続するものであることも認めながら教員の全員解雇手続きを進める、という極めて悪質な経営姿勢が改めて浮き彫りとなりました。理事会はこの時点でも解雇については「いまのところ解職の予定はない」「合意解約に応じていただくよう最大限努める」など繰り返し言明しています。また、組合側は「裁判闘争以前の和解的協議についても、私たちにとってたとえ本意ではないものであっても新たな理事会側の提起があれば検討する余地があることを否定しない。この間、団交では全く前進回答が無く、より踏み込んで協議に応じるよう」理事会側へ求めました。

　<B>【三月二六日団交】</B>（単組組合員＋道私大教連の山口委員長・小松書記長）
　理事会の全権を掌握する富山専務理事は冒頭から組合側の提起を一顧だにせず拒否。短大存続の一方で強行しようとしている全員解雇と引換えの「任期制」への応募を売り込み、応じなければ五日後に「予告なし」即日解雇する方針であることを初めて明言しました。組合側との和解へむけた協議の打診に対しても「既に合意解職に応じた教員への信義がある。…オレの信義に反する！」などと一切を拒否。（自ら設置する短大を自ら募集停止し、雇用する教員を容赦なく外へ放り出して平然としている人物のいう「信義」とは一体何なのでしょう？）組合側八教員は一致して合意退職に応じない、理をもってたたかう意向であることを堂々と主張しました。法人は二八日の理事会で、希望退職に応じない教員の解職を正式決定するものと思われます。一ヶ月以上前の正式予告を伴わない教員全員解雇は、経営難法人以外私学では前代未聞の異常事態です。

《<A HREF="http://island.geocities.jp/hokutan_union/index.html">「専修道短大教員組合」のホームページ</A>を検索してご覧ください！》</BLOCKQUOTE>
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   <title>北海道私大教連、4月1日専修道短大の仲間を激励し交流する集いのご案内</title>
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   <id>tag:university.main.jp,2012:/blog//1.135</id>
   
   <published>2012-03-09T06:53:41Z</published>
   <updated>2012-03-09T07:01:51Z</updated>
   
   <summary>■専修道短大の仲間を激励し交流する集いのご案内 専修道短大の仲間を激励し交流する...</summary>
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         <category term="（私）専修大学" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://university.main.jp/blog/">
      <![CDATA[■<A HREF="http://university.main.jp/blog/bunsyo/20120401goannai.pdf">専修道短大の仲間を激励し交流する集いのご案内</A>

<BLOCKQUOTE><B><DIV ALIGN="center">専修道短大の仲間を激励し交流する集いのご案内</DIV></B>

<B><DIV ALIGN="center">皆様へご案内 ◆</DIV></B>

　教職員や地元自治体を無視した不意打ちの「募集停止」が仕掛けられ、2011年度末の「閉校」と「全員解職」を迫られてきた専修大学北海道短期大学（美唄市）組合員の皆さん。
　大規模私学の専修大学による前代未聞の整理解雇に立ち向かい、テコでも動かぬと法廷闘争を決意し奮闘している当該教職員の皆さんを激励し、また、これまでの経過を学びあうための「交流会」を北海道私大教連として開催します。
　直近の状況としては私たちが警告してきた通り、次年度在学生が生じることによる短大の存置を年度末ギリギリになって理事会が発表するも、未だ教員の身分に関する具体的方針提示がありません。理事会の対応は極めて無責任であり、もはや反社会的だといって過言ではありません。
　予断を許さぬ状況が続きます。この解雇撤回闘争は、全道・全国の大学教員の生活・雇用と地位をまもる防波堤の役割を担うものでもあるのです。
　時に、励ましはたたかいの糧になり、学ぶことが生き抜く力となります。
　専修大学が企図してきた2011年度末の整理解雇を許さなかった成果の結節点が、新年度初日である4月1日の「励ます会」となります。新たな意気でのたたかいが始動する日でもあります。多くの皆さんの積極的なご参集を心より呼びかけ、ご案内とご支援のお願いを申しあげます。

北海道私立大学教職員組合連合
執行委員長 　山口 博教
電話011-261-3820　FAX011-272-8186

■内容　昼食･飲物付です。専修道短大組合員（解雇撤回闘争当事者の皆さん）から報告、参加者代表・弁護団（予定）から激励挨拶等。
■会費　おひとり3,000円（組織単位で当日に申し受けます。）

<B>◆参加申し込み◆</B>
準備の都合上、お手数ですが事前の参加申し込みをお願いします。
3月27日（水）までに各組織（個人でも歓迎）の参加者数を北海道私大教連へＦＡＸか電子ﾒｰﾙでお知らせください。
（加盟大学は5名を目標に参加の組織を進めてください。）
道私大教連　FAX011-272-8186
電子ﾒｰﾙ：doshikyoso@ybb.ne.jp</BLOCKQUOTE>
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   <title>北海道私大教連、専修道短大闘争の激励・経過報告集会のご案内</title>
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   <id>tag:university.main.jp,2012:/blog//1.134</id>
   
   <published>2012-03-08T01:35:12Z</published>
   <updated>2012-03-08T01:54:43Z</updated>
   
   <summary>■北海道私大教連 ■専修大学北海道短期大学教員組合 専修道短大闘争の激励・経過報...</summary>
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      <![CDATA[■<A HREF="http://blogs.yahoo.co.jp/shidaiuni">北海道私大教連</A>
■<A HREF="http://island.geocities.jp/hokutan_union/index.html">専修大学北海道短期大学教員組合</A>

<BLOCKQUOTE>専修道短大闘争の激励・経過報告集会（食事会）を４月１日（日）に開催します。
場所が決まりましたので取り急ぎお知らせします。

◆会場　ホテルポールスター札幌（中央区北４条西６丁目）
◇道私大教連総会　4月1日（日）10:50受付開始・11:00～12:50会議
　⇒単組2名の代議員組織をお願いします。

◇専修道短大組合員を励ます集い（経過報告会）
　4月1日（日）13:00受付開始・13:10～開会（2時間以内）
　⇒激励会の参加費は1人3,000円（昼食・飲物付＝専修道短大組合員は招待）</BLOCKQUOTE>]]>
      
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