全国
 カテゴリー 「君が代」・「日の丸」問題

2005年05月31日

君が代斉唱しない教職員15人処分=都教育庁

時事通信(5/30)

 公立高校などの入学式で職務命令に従わず、君が代を斉唱しなかったとして、東京都教育庁は27日、地方公務員法に基づき教員1人を停職1カ月、6人を戒告、3人を減給10%(1カ月)の懲戒処分にした。このほか、5人を厳重注意処分などにした。
 都教育庁は2003年10月、式典での日の丸掲揚と君が代斉唱を徹底するよう各校に通達。今春の卒業・入学式では公立学校すべてで通達通り実施されたが、一部で君が代斉唱時に起立しない教員らがいた。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月31日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/05/post_1214.html

2005年05月14日

君が代起立せず8教諭懲戒 今春の入学式、広島県教委

京都新聞(5/13)

 広島県教育委員会は13日、4月の入学式で君が代斉唱時に起立しなかったとして、県立高校1校と県立養護学校2校、広島県呉市などの小中学校5校の計8校の教諭8人を同日付で戒告の懲戒処分にした。

 処分理由について県教委は「校長から国歌斉唱時に起立するよう事前に職務命令を受けたのに起立しなかったのは、地方公務員法に違反する」などと説明。うち6人は、以前も同様の理由で懲戒処分を受けていたという。

 これに対し、県高等学校教職員組合の秋光民恵委員長は「君が代斉唱時の起立の強制が当たり前になってきており、憂慮すべき状況だ」と批判している。(共同通信)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月14日 00:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/05/post_1133.html

2005年05月13日

「卒業式への妨害なし」 君が代反対元教諭の弁護側

共同通信(5/12)

 東京都立板橋高校の卒業式場で「君が代」斉唱の義務付けに反対し、式典を混乱させたとして威力業務妨害罪に問われた元同校教諭藤田勝久被告(64)の公判が12日、東京地裁(村瀬均裁判長)であり、弁護側は「被告に式を妨害する意図はなく、式に支障もなかった」と述べ、あらためて公訴棄却か無罪を訴えた。
 弁護側は冒頭陳述で、藤田被告が開式前、保護者に国歌斉唱では着席するよう呼び掛けたことについて「短時間、普通の声で語りかけた。『内心の自由』に基づいて決められるべきだと述べたもので、何ら問題とされることではない」と主張。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月13日 00:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/05/post_1126.html

2005年05月08日

じっと我慢して歌わないだけ、それさえ許されないなら憲法第19条のいう内心の自由とは何なのか

60年目の肖像 第3部 憲法(5) 内心の自由 君が代斉唱に揺れる学校現場 「歌わぬ」こと許されず

京都新聞(2005/05/07)

 三月下旬、京都市伏見区の市立小学校で行われた卒業式。体育館の舞台裏で放送の業務に就いていた教師の野崎康夫さん(五七)の元に、君が代の歌声が流れてきた。
 「嫌な思いをしている子はおらへんやろか」。やるせなさを感じながら野崎さんは考えた。
 卒業式の約半月前に開かれた職員会議で、式の冒頭に国歌斉唱を盛り込んだ進行表が示された。「子どもへの強制はしない。憲法で内心の自由は保障されてますよね」。野崎さんの問い掛けに、校長は「その問題は議論しません」と短く答えただけだった。
 「昔は数時間かけて君が代の意味や歴史を議論していたが、今はそんな関心もなくなった」。一九八六年から十三年間にわたった「京都君が代訴訟」の原告の一人だった野崎さんは悔しがる。
 九九年に制定された国旗国歌法で、君が代は国歌、日の丸は国旗と定められた。学校での君が代斉唱について、当時の有馬朗人文相は憲法一九条(思想、良心の自由)を念頭に「歌わないのは個人の自由。口をこじあけてまで歌わせるのは許されない」と明言した。一方で教職員には「職務上の命令に従って教育する責を負う」と強調した。
 「子どもが歌うかどうかは心の自由の問題とみんな思っていた。今はそれさえ許されないのか」。右京区の中学校の男性教師(四九)は悩む。
 卒業式の予行演習で、君が代を歌う生徒の声が小さいと、教頭は「もっと大きな声で!」と歌い直させた。その様子を多くの教師は壁際で黙って見つめていた。「歌いたくないと言う生徒がいれば、私が説明するから連れてきて、と言われた。これで歌わない自由があるなんて言えますか」
 もともと、革新府政が長く続いた京都府内では、卒業式などで君が代を斉唱する学校は多くなかった。旧文部省の「徹底通知」(八五年)を境に、演奏テープを流す形式での実施が増えた。
 「君が代のテープを卒業式で流したのは特定思想の押しつけで違憲」と教員や住民らが提訴した「京都君が代訴訟」も、斉唱させることの憲法判断には触れないまま、最高裁で敗訴が確定。その合間に実施は広まり、府教委や京都市教委の調べでは、公立小中高での斉唱の実施率は二〇〇〇年度以降はほぼ100%だ。
 「起立して斉唱することへも理解が進んだ。指導上のトラブルもない」(市教委)というが、労組関係者は「報復人事が怖いから表向きは従っているだけ」と話す。
 対照的なのが東京。都教委は昨年から国歌斉唱時の起立や生徒への指導も「職務命令」とした。反対する教員を大量処分したことで対立が激化、「内心の自由」を掲げて処分無効などを求める訴訟が相次いだ。
 五年に及ぶ衆院や参院の憲法調査会では一九条を巡る議論はほとんど出ていない。だが実際は、憲法前文や教育基本法の見直しの中で「愛国心」重視への流れは強まる。国旗や国歌を「尊重する態度」は柱の一つだ。
 そうした中で、いま右京区の中学校の男性教師は物の言いにくい空気を肌で感じている。「演奏を妨害したり、旗を破るわけではない。じっと我慢して歌わないだけ。それさえ保障できないなら憲法のいう内心の自由とは何なのか」
<第19条>
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月08日 00:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/05/19_1.html

2005年05月05日

……

……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年05月05日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/05/post_1080.html

2005年04月27日

「君が代訴訟」、処分を一部取り消し 福岡地裁判決

朝日新聞(2005年04月26日)

 北九州市立の小、中、養護学校の入学式や卒業式での君が代斉唱をめぐり、「良心に反する」などと着席したまま歌わなかった教職員18人と教職員組合が、職務命令に従わなかったとして市教委から受けた処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁であった。亀川清長裁判長は、市教委の裁量権を逸脱しているとして減給処分4件についての取り消しを命じ、他の処分の取り消しと賠償請求については棄却した。職務命令については、思想良心の自由を定めた憲法19条には違反しないとの判断を示した。

 訴えていたのは、小学校教諭の稲田純さん(47)らと、稲田さんらが所属する「北九州がっこうユニオン・うい」。

 稲田さんらは89~99年にあった入学式や卒業式で、校長から「起立して斉唱する」との職務命令を受けたが、「特殊な歴史的背景を持つ君が代は歌えない」として、着席したまま歌わなかった。北九州市教委は、減給や戒告などの処分にした。

 同市教委は、式での「国旗掲揚と国歌斉唱の徹底」を求めた85年の文部省通知や学習指導要領などを受け、「全員が起立して、正しく心を込めて斉唱すること」などとする「4点指導」と呼ばれる独自の手引を策定し、各校長に、これに従った職務命令を出すよう指示した。

 原告側は「『正しく心を込めて』という文言は内心にまで踏み込んだ介入で、学習指導要領をも逸脱している」と主張。また、処分を伴う職務命令は君が代斉唱の強制にあたり、思想良心の自由を定めた憲法19条に反すると訴えていた。

 これに対し市教委側は、4点指導は学習指導要領の趣旨に沿ったもので、「国旗国歌を尊重するために常識的で自然なもの。心を込めて歌うことは音楽科の基本」と反論していた。



北九州君が代訴訟判決要旨

京都新聞(4/26)

 福岡地裁で26日、言い渡された北九州君が代訴訟の判決要旨は次の通り。

 【君が代は国歌か】

 君が代は国旗国歌法の制定前も国歌としての地位にあり、君が代の「君」が天皇を指すとの解釈を前提としても、国歌とすることは憲法に違反しない。

 【校長の権限】

 校長は学校教育事業に必要な一切の事務を行う権限を持ち、卒業式等に関し、裁量の範囲内で式次第を決定し、教職員に職務命令を発することもできる。

 【職務との関連性】

 卒業式等は学校行事として行われ、運営への協力は教職員としての職務に関するものといえる。

 【斉唱について】

 ▽指導要領との関連

 国歌の指導に関する定めは、国を愛する心を育てるために必要かつ合理的な大綱的基準といえ、教員に対し国歌に関する指導をしなければならないという一般的、抽象的義務を負わせる拘束力を持つ。もっとも、指導要領には大綱的基準から逸脱した定めが含まれており、個別の定めまでが各教師の教育活動に拘束力があるとは解せない。

 卒業式等で国歌斉唱を指導する旨の定めは、特定の行事を指定する細目的事項に関する定めで、大綱的基準とは言い難い。校長が卒業式等で国歌斉唱を実施し、各教員がこれを指導しなければならないという義務を負わせる拘束力を持つとは解せない。学校生活に有意義な折り目を付け、国歌を尊重する態度を育てるための一つの方法を提示し、特別活動としての学校行事における国歌斉唱の実施を推奨する一般的な指針にすぎないと解するべきだ。

 卒業式等で斉唱を指導することは、国歌を尊重する態度を育てるという教育目的に沿い、斉唱実施は一定の教育効果が期待できる教育活動といえる。校長は裁量権の範囲内で国歌斉唱を含む式次第を決定することもできる。

 ▽中立性について

 卒業式等での君が代斉唱は、特定の道徳やイデオロギーを教え込むものといえず、国家、教育の信条的中立性に反するものではなく、宗教的行為ともいえず、憲法、教育基本法に違反しない。

 ▽思想、良心の自由

 君が代斉唱の実施・指導は、教育活動の一環として合理的範囲を逸脱しておらず、内心に対する働き掛けを伴うものであっても児童、生徒の思想、良心の自由を不当に侵害するとはいえない。

 【人権との関係】

 原告らの差別撤廃を求める意思、教育のあり方についての意見などは憲法19条等にいう思想、良心といえるが、君が代を歌えないという考えは、原告らの人間観、世界観と直接結び付くものではなく、本件職務命令は憲法19条に違反しない。特定の宗教に結び付く行為を強制するものとはいえず、憲法20条にも違反しない。

 【校長の裁量権】

 教員の不起立が、教育効果を減殺すると考えられることから、本件職務命令には必要性、合理性がある。

 君が代斉唱で起立しない教職員がいることに嫌悪感、不快感を覚える者もいると考えられ、本件職務命令がただちに校長の裁量権を逸脱するとはいえない。

 教育委員会の指導は、国歌斉唱の方法提示にとどまらず、実施しているか否かを監督するもの。各校長は、指導に従わざるを得ないという事実上の拘束を受けていたといえ、教育基本法上の「不当な支配」を受けたといえるが、本件職務命令は最終的には各校長が自己の判断で発したものといえる。

 諸事情を考慮すると、本件職務命令が裁量権を逸脱して発せられたとまで認めるには足りず、無効とはいえない。

 【処分の相当性】

 戒告処分は、地方公務員法上最も軽い処分で、職務命令違反を理由とする。原告らは同様の職務命令違反を繰り返し、すでに厳重注意、文書訓告を受けており、裁量権の範囲を逸脱したとはいえない。

 減給処分については、式の進行に混乱がなかったこと、原告らの教員としての適格性を疑わせる他の事情が認められないことを考慮すると、生活に影響を及ぼす処分は社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱したといえる。

 【損害賠償請求】

 教員である原告らに対する本件職務命令や戒告処分、指導は適法。学校用務員が卒業式等に参加する場合には、円滑な進行に協力すべく一定の制約を受けることを受忍していると解され、学校用務員に対する職務命令も裁量権を逸脱するとはいえない。それに違反したことを理由とする文書訓告、厳重注意も適法。

 減給処分について、信用の低下や精神的苦痛は処分取り消しによって回復され、当該処分が取り消されても回復されない損害が発生したと認めるに足る証拠はない。(共同通信)


[関連ニュース]
君が代職務命令は合憲 福岡地裁、原告一部勝訴(共同通信4/26)
斉唱に教育効果、命令合憲 北九州君が代訴訟判決(共同通信4/26)
君が代拒否、減給処分取り消し・福岡地裁「職務命令は合憲」(日本経済新聞4/26)
君が代:斉唱拒否教諭へ処分取り消し 福岡地裁(毎日新聞4/26)
国歌斉唱指導は「合憲」…減給処分は取り消す判決(読売新聞4/26)
君が代斉唱命令は合憲 教諭減給処分を取り消し 福岡地裁(産経新聞4/26)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月27日 01:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_1046.html

「日の丸・君が代」強制の石原都知事らを「告訴・告発」

JanJan(2005/04/26)

 4月22日、東京銀座の「京橋プラザ」で、石原都知事や横山教育長らの「日の丸・君が代」強制は違憲と訴え、『石原の犯罪を法廷で裁け! 第4次告訴・告発報告集会』が開かれ84人が参加した。

 昨年12月1日に第1次告訴・告発状が提出され、今回は第4次となる。今回で非処分者の告訴人21名、告発人393名、賛同人4322名(うち、現職教師2784名)となり、現場の教師が如何に悩んでいるかが判る。

 告発人には浅野健一、伊佐千尋、色川大吉、高岩仁、本多勝一氏……等の他、83人の弁護士が、また、賛同人には3000人近くの現職教師の他、阿部猛、小田実、岡部伊都子、太田暁、斎藤貴男、澤地久枝氏……なども支援し、冤罪事件で有名な後藤昌次郎弁護士と、元日弁連会長の土屋公献弁護士が告発人兼代理人代表を引き受けている。

 司会挨拶の後、被処分者の告訴人代表が、処分者の「異議申し立て」について、都教委はその審議会を一度も開かず放置したままとなっているとその実態を報告し、都教委の困惑ぶりが伺われる。

 また当日、後藤弁護士らと告訴・告発状を提出した永見弁護士が当日の情況を報告した。検察庁に着くと敷地内に入れない情況があり、何とか説得して建物内に入るとと、今度は「検事には会わせない約束で入れた」と検事への面会を拒否、更に交渉を続けると今度は「(検事に)電話をしてくれ」との始末、「いま検察庁に居るのに何故電話が必要か、貴方が取次げば済む」というやり取りの、イヤガラセと「漫画」みたいな情況があったと報告した。また、後藤弁護士は講演のなかで、「通達」は法律でも条令でもなく、憲法に違反した通達は許せない!と怒りの講演をした。

 その後、告訴・告発人などのリレートークがあり、北村小夜さんからは「教科書」の現状・実態についても報告があった。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月27日 01:18 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_1043.html

2005年04月22日

卒業式妨害、元教諭「起訴自体違法」と公訴棄却申し立て

毎日新聞(4/21)

 昨春の東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱の際の起立に反対する発言をして式の開始を遅らせたとして、威力業務妨害罪に問われた元同校勤務の元教諭、藤田勝久被告(64)の初公判が21日、東京地裁(村瀬均裁判長)であった。藤田被告は「刑事法廷の場に立っていることが納得できない」と述べ、起訴自体を違法として公訴棄却を申し立てた。

 弁護側は「日の丸・君が代の強制に反対する言論を弾圧する目的の起訴で、憲法の保障する思想、信条、表現の自由の侵害」と指摘。併せて「校長からの退去の求めに応じている」と無罪を主張した。

 検察側冒頭陳述によると、藤田被告は昨年3月の卒業式開始前、教室で待つ卒業生に君が代斉唱の際に起立しないよう訴えた。式場の体育館では、日の丸・君が代を巡る都教委の方針に批判的な雑誌記事のコピーを保護者に配布し「この式は異常です。教職員が立って歌わないと処分されます。できたら着席をお願いします」などと大声で呼びかけた。校長から退去を求められると「何でおれが出るんだ。高校の教員だぞ」と声を上げ、式を妨害したとされる。

 藤田被告は95年から02年の定年退職まで社会科教員として同校に勤務し、来賓として式に参加していた。


[同ニュース]
元都立高教諭が無罪主張 「君が代」斉唱めぐり(共同通信4/21)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月22日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_1012.html

2005年04月20日

NHK番組への遺憾申し入れ、教師ら都教委に撤回要求

朝日新聞(2005年04月18日)

 教職員が職務命令で「君が代」斉唱時に起立を求められる東京都立高校の卒業式を取り上げた3月28日放送のNHK番組「クローズアップ現代」に、都教育委員会が「遺憾」を申し入れた問題で、教師らで作る「日の丸・君が代不当処分撤回を求める被処分者の会」は18日、都教委に申し入れ撤回を求める文書を提出した。「NHKは報道機関であって広報機関ではない。申し入れは『報道の自由』『表現の自由』の侵害にあたる恐れがある」などとしている。

 都議会自民党が「放送は著しくバランスを欠く」とのコメントを出したことに対しても、「報道姿勢を誘導するかのごとき文書を出す行為は、見識を疑わざるをえない」と批判する文書を公表した。


[同ニュース]
君が代問題:都教委の対応に教員らの会「不適切だ」と抗議--NHKの放送で /東京 (毎日新聞4/19)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月20日 00:43 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_995.html

2005年04月16日

5人が不服申し立て 広島、君が代不起立の処分で

産経新聞(4/15)

 今春の卒業式で君が代斉唱時に校長の職務命令に従わず起立しなかったとして、広島県教育委員会から戒告や文書訓告の処分を受けた広島県内の公立小中学校の教諭5人が15日、県人事委員会に処分取り消しを求める不服申し立てをした。

 申し立てたのは、3月30日付で戒告処分となった中学校教諭3人と、文書訓告を受けた小学校の養護教諭など2人。

 5人は「職務命令は思想良心の自由を保障する憲法に違反する」とし、処分撤回を求めている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月16日 01:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_974.html

2005年04月14日

君が代の声量、広島県教委が報告求める 日の丸不起立も

朝日新聞(2005年04月13日)

 今春の卒業式、入学式での「日の丸」掲揚と「君が代」斉唱について、広島県教育委員会が県内の公立学校長に対し、斉唱の際の声の大きさや不起立だった児童・生徒、教職員の概数を報告するよう求める通知文書を出していたことが明らかになった。県教委はこの報告に基づいて起立しなかった教職員らを処分したという。

 県教委によると、通知文書は1月、県立高校や公立小中学校など約1000校の校長に出された。「国旗・国歌実施状況」「教職員の服務状況」「教職員への対応記録」について、式後1週間以内の提出を指示している。

 「君が代」については「式場内に響き渡る歌声であった」「響き渡るとはいえないが、歌声は十分聞こえた」「歌っているとはいえない歌声であった」の三つから選択。不起立の教職員や児童・生徒の概数も記入することとされた。

 「服務状況」では、従わなかった教職員の名前のほか、学校側がどう対応したかを時系列で詳細に記すよう求めた。

 さらに、通知文書には「留意事項」も添付し、式終了後までの校長の行動を27項目にわたって記載。校長が職務命令として「国歌斉唱の際には起立してください」と職員会議などで複数回発言する▽起立しなかった教職員にはその場に駆け寄り、「起立してください」と周囲にも聞こえるように発言する――などを求めた。

 県教委は98年、「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱の実施率の低さなどから旧文部省の指導を受け、翌年2月に県教育長が県立学校長に掲揚と斉唱を義務づける職務命令を出した。教職員の処分が始まった01年の卒業・入学式では延べ301人が戒告、文書訓告を受けた。昨年は10人、今春の卒業式では11人が処分を受けている。

 県教委指導1課の二見吉康課長は「式で校長が混乱しないよう以前から通知している。学習指導要領にのっとった通知と考えている」と話す。

 卒業式、入学式での「君が代」斉唱をめぐっては、福岡県久留米市教委が04年、児童・生徒が歌う声量を大、中、小の3段階で小中学校の校長に評価させる調査を実施。しかし、「目標は達成された」などとして今春は取りやめた。

 また、東京都町田市教委は昨年末、児童・生徒が校歌などと同じ音量で歌うよう事前に指導することを定めた通知を市内約60の小中学校長に送付したが、当日の声の大小の報告までは求めていない。


[同ニュース]
「君が代」斉唱の声量調査 入学、卒業式で広島県教委(共同通信4/13)
君が代斉唱 「声量」報告を指示 広島県教委 起立拒否人数も(中日新聞4/13)

君が代めぐり教諭を指導 新潟、名前の報告も求める

共同通信(4/13)

 新潟県教育委員会が県立高校などに、卒業式の君が代斉唱の際に起立しなかった教諭への個別指導と教諭の氏名などを報告するよう指示していたことが13日、分かった。県教委は「学習指導要領に沿って、粘り強く指導するための処置」と説明している。
 県教委は3月中旬から下旬にかけて、県立高校などに卒業式の君が代斉唱時に起立しなかった教諭への個別指導や指導された教諭の名前、指導後の反応などを報告するよう文書で指示した。
 県教委は指導された教諭に関する報告を既に受けており、処分については「改善状況を見て対応を検討したい」としている。


[同ニュース]
君が代起立しない教諭報告指示(新潟日報4/13)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月14日 00:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_958.html

2005年04月09日

日の丸・君が代訴訟(5)─服務事故再発防止研修命令取消訴訟

法学館憲法研究所
 ∟●日の丸・君が代訴訟(5)─服務事故再発防止研修命令取消訴訟

日の丸・君が代訴訟(5)─服務事故再発防止研修命令取消訴訟

T・O記

 2005年3月30日、東京地裁で服務事故再発防止研修命令の取消を請求している訴訟の第3回口頭弁論期日がありました。この日も100人を超える傍聴者が集まり、法廷に入れない人もいました。

 この裁判は、いわゆる10.23通達に基づいて、「君が代」斉唱時に起立するよう職務命令を受けた教師が、その命令に従わず不起立だったことに対して、その不起立を「事故」とみなし、「事故」の再発を防止するための研修を受けるよう命令を受けたため、その職務命令を取り消し、あわせて慰謝料を請求している訴訟です。

 この訴訟の提起と同時に、原告らは、研修処分の執行停止を申し立てました。この申し立てについては、2004年3月23日に却下決定がありました。その中で東京地裁は、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」としました(判例時報1871号142頁)。

 研修は、2004年8月2日・9日に行われました。この研修においては、研修の趣旨目的等を含め、質問が一切受け付けられない、専門研修では事前に課題を提出させられ、人によっては「様式がととのっていない」と再提出を命ぜられるなど、東京地裁の決定に反するような内容の研修が行われました。また、すでに学校行事としての遠泳指導が予定されていたにもかかわらず、研修への参加を強制された教師もいました。遠泳は生徒の生命にかかわる危険を含むものであり、教師の適切な指導が必要とされるにもかかわらず、です。ほかにも、研修のために、部活動の練習試合を延期せざるを得なくなったり、合宿の初日に参加できなかったり、別の研修に参加できなかったりした教師がいました。

 こうした研修を命じられたため、教師たちがその命令の取消と慰謝料を求めて提訴したのが本件です。3月30日の口頭弁論では、研修がすでに行われてしまったため、命令の取消し請求については、訴えの利益がないとして、原告側が取下げの手続きを行い、訴訟を国賠請求に絞ることにしました。

 続いて、代理人の一人である山中弁護士が、本件研修命令の違法性について、弁論を行いました。山中弁護士は、学校教育法42条3号が「〔高等学校では〕 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること」と規定していることに触れ、他方で、教師に対し「君が代」の強制の批判を禁ずる処分を行うことの矛盾を指摘しました。また、ILO「教員の地位」勧告第6項や学校教育法28条6項から、教師は専門職として教育をつかさどることを指摘し、生徒の批判精神を養うためにも、教師の自主性が強く認められるべきであって、「君が代」についても、教師の自主性を尊重すべきであると主張しました。加えて、日程の変更をすべき事情があり、かつそれが可能であったにもかかわらず、日程の変更をせず研修を行ったことについて、それが教師に対する「精神的ないじめ」であると主張しました。

 その後、弁護士会館で、報告集会をかねた記者会見が開かれました。そしてこの日の午前中に、臨時の都教育委員会が開催され、不起立者に対する処分が決定されたことが報告されました。また、卒業式の日に、学校へ公安警察や都教委のメンバーが何人も来て、卒業式の監視に当たっていることも報告されました。さらに今年は、初めて卒業式の予行練習でも「君が代」の斉唱があり、そこで不起立をした教師がいたこと、そしてそれが都教育委員会に報告されたということが明らかにされました。

 東京都における「君が代」の強制は、度合いを強めています。ある高校では、卒業証書を受け取った生徒が、都教委に対して、「先生たちをこれ以上いじめないでください」と訴えたそうです。卒業式がいったい誰のために行われるのか、もう一度この点に立ち戻って考えることが重要ではないでしょうか。

[関連ニュース]
都教職員36人が不服申し立て 君が代「不起立」処分(朝日新聞4/05)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月09日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_921.html

2005年04月08日

共同アピール、歴史歪曲・戦争賛美・憲法「改正」・「戦争をする国」をめざし、国際社会での孤立化の道に踏み出す「あぶない教科書」を子どもたちに渡してはならない

俵のホームページ
 ∟●【共同アピール】歴史歪曲・戦争賛美・憲法「改正」・「戦争をする国」をめざし、国際社会での孤立化の道に踏み出す「あぶない教科書」を子どもたちに渡してはならない(2005年4月5日)

【共同アピール】歴史歪曲・戦争賛美・憲法「改正」・「戦争をする国」をめざし、国際社会での孤立化の道に踏み出す「あぶない教科書」を子どもたちに渡してはならない

(一)2006年版「つくる会」教科書の「あぶない」内容                    
 今から4年前の2001年、私たちは新しい歴史教科書をつくる会(「つくる会」)が編集した中学校歴史・公民教科書(扶桑社版)を「子どもたちに渡してはならない」と、その採択に反対して活動しました。日本国内はもちろんアジアや世界中からの批判によって、この教科書は公立中学校の全採択地区で不採択になり、0・1%にも満たない結果に終わらせることができました。
 ところが、「つくる会」は2005年の「リベンジ」(復讐)を公言して、教科書を改訂して検定申請し、これが文部科学大臣の検定に合格して、再び採択に供されることになりました。
 今回の改訂によっても、この教科書の全体をつらぬく「あぶない」内容は本質的に変わっていません。そればかりか、部分的にはより悪質な内容に改訂されているところもあります。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月08日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_911.html

2005年04月06日

不起立教員の思い

日本民主法律家協会
 ∟●澤藤統一郎の事務局長日記(2005年04月05日)

不起立教員の思い
 

この時期、「日の丸・君が代 日記」となってしまうことをお許しいただきたい。
本日、3月の都立校卒業式での国歌斉唱時不起立を理由とする処分者52名のうち、36名が都人事委に審査請求申し立て。私も、代理人として立ち会う。引き続き都庁記者クラブで記者会見。

申立人を代表して、4人の教員が自分の思いを述べた。不利益を覚悟したうえで、教育者としての良心に忠実であろうとする真摯な決意に胸を打たれる。起立・不起立が教員としての価値を決めるものとは思わない。しかし、不起立を貫くことの困難さには想像以上のものがある。葛藤を経、自己との闘いを経ての不起立者には、敬意を表せざるをえない。

「私は、今年定年です。定年後の再雇用として勤務先も決まっていた。しかし、不起立で再雇用は取り消されてしまった。教員として、教壇に立ちたい思いを断たれてしまい残念でなりません。
私は昨年は不本意ながら起立しました。今年も直前まで迷っていました。私が不起立を決めたのは、校長や教頭の言からです。生徒に不起立あれば、式を中断して生徒に指導し起立を確認してから式を再開する、というのです。私は激怒しました。そのような子どもの自主性を踏みにじる教育を許すことはできない。子どもをふたたび戦場に送るな、という戦後教育の原点はどこに行ってしまったのか。抗議のために初めての不起立を貫くしかないと決意したのです」

「私は、君が代斉唱時に到底立つことができません。私の思想が起立できないように形成されているからです。不起立は、自分の人格を否定することなのです。たまたま2回目の不起立ですが、今後も不起立が続くことになります。私は42歳ですが、定年まで教員を続けることは困難かと弱気にならざるを得ません。
どうしても起立できないという生徒がいます。その生徒には、自分の信念を貫いて欲しいと思います。その生徒のためにも、教師である自分が強制に屈するわけにはまいりません」

「私は歴史の教師です。生徒には歴史を教え、歴史の学習を通じて教訓を汲み取るように指導しています。どうしてドイツはナチスの台頭を許したか。国民一人ひとりが、自分にいろんな言い訳を取り繕って、抵抗を避けたからです。ナチスに反対する行動を起こさなかったからです。歴史の教訓は、不合理には反対の行動をおこすことを求めています。
私は、歴史を学ぶ者の努めだと思って不起立に踏み切りました。これが2度目です。都政や都教委には、歴史の教訓を学んで、よく反省していただきたいと願っています」

「私は3度目の処分で、減給6か月です。この処分を受けた人は4人います。次は停職、そして研修センター送りだ、と脅されている人もいます。
私は養護学校の教員でこの仕事に生き甲斐を感じ、生徒と別れたくはないと強く思っています。しかし、このままでは教育は戦争に奉仕するものになり、学校は兵士を作る場になってしまいます。そのとき障害者は無用のものとして厳しい受難のときを迎えます。私の不起立は、そうしてはならないという思いからです。
私は、不起立という行為を罰せられているのだとは思えません。抵抗という思想が罰せられているのだと思います。到底納得できません。」

都政のトップに、教育委員会に、この悲痛な叫びが届くだろうか。真面目に耳を傾けてもらいたい。

[関連ニュース]

君が代不起立、処分者53人に=都教育庁

(時事通信4/05)

 東京都教育庁は5日、卒業式で君が代を起立して斉唱しなかったのは職務命令違反に当たるとして、地方公務員法に基づき小学校の男性教諭1人を戒告処分とした。同庁は3月末、不起立の教員ら52人に対し停職などの懲戒処分を行っており、処分者はこれで53人になった。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月06日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_904.html

2005年04月02日

国立の卒業式土下座報道、「児童の人権配慮を」 東京弁護士会、本紙に要望

産経新聞(4/01)

 産経新聞の記事で、東京都国立市立第二小の児童が卒業式で国旗を降ろすよう校長に集団で迫ったかのように報道されたとして、保護者三人から人権救済の申し立てを受け、調査した東京弁護士会は三十一日までに、産経新聞社に対し「記事は必ずしも事実を伝えたものとは認められません」とした。その上で「学校の入学式・卒業式に関連する報道を行う場合は、子供の人権に十分配慮してほしい」と要望した。

 産経新聞は平成十二年年四月五日付朝刊で、同年三月の卒業式を「児童30人、国旗降ろさせる」「校長に土下座要求」との見出しで報道した。

 要望書では児童らが校長に(1)日の丸を降ろしてほしいと発言(2)掲揚の説明が事前になかったことの謝罪を要請(3)居合わせた一人が「土下座」という言葉を使用-は事実とした。だが、「約三十人が一斉に土下座による謝罪を求めたという事実までは認められない」「校長に直接向けられた言葉であると認めることはできない」などとしている。当該の記事には、約三十人の児童らが口々に一斉に集団で校長に対して土下座による謝罪を求めたという記述はない。

事実伝えた記事 産経新聞社広報部の話

「記事は確かな取材に基づいた事実を伝えたものだ。児童らのプライバシーなどについては十分配慮しており、今後ともその姿勢に変わりはない」

                   ◇
【掲載時の記事(抜粋)】
 関係者によると、卒業式が終わった後の(平成十二年三月)二十四日午後零時四十分ごろ、校庭で六、七人の児童が、澤幡校長に「校長先生は昨日、夜十二時まで先生たちと話し合った。先生みんなが(国旗掲揚に)反対しているのに、なぜ掲げたのか」「二小は四十九年間、掲揚しなかった」「式は私たちのもの。旗を降ろせ」などと詰め寄ったという。

 その後、校長と児童は屋上に向かい、同一時過ぎ、教頭の手により国旗は降ろされた。児童は三十人近くに増え、教員や保護者も現場に駆けつけた。ある教員が「子供に相談しないで国旗を揚げたのは民主主義に反する」と話すと、児童たちは次々と「基本的人権や憲法に反する」「多数決で決めるのが民主主義」などと校長を非難した。

 さらに、この教員が「子供たちは自分たちの作り上げてきた卒業式を勝手に変更したことを怒っている」と言うと、児童は興奮し、涙ながらに「謝れ」「土下座しろ」などと校長に謝罪を求めた。校長は「つらい思いをさせて悪かった」などと謝ったという。

 さらに、児童が「戦争で多くの人が死んでいる」「国旗国歌法は、一部の人が勝手に決めたもの」などと訴える場面もあった。式中にも卒業生が将来の夢を語る場面で、「校長先生に望むのは、子供の意見を聞ける校長になってくださいということ」と話す児童もいた。多くの教員から大きな拍手が起こったという。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月02日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_886.html

2005年04月01日

「日の丸・君が代」強制に反対する市民運動ネットワーク、声明「都教委による懲戒処分という名の思想弾圧に抗議する!」

[AML 0970] 【声明】都教委による「君が代」処分に抗議します

2005年3月30日

東京都教育委員会 
 木村孟  教育委員長 様
 横山洋吉 教育長   様

「日の丸・君が代」強制に反対する市民運動ネットワーク


<声明> 都教委による懲戒処分という名の思想弾圧に抗議する!

 本日、東京都教育委員会は卒業式の国歌斉唱時にただ黙って座っていただけの教職員へ懲戒処分を強行しました。私たちは、都教委の弾圧的制裁・処分に対し強く抗議します。
 「日の丸・君が代」は侵略戦争と植民地支配のシンボルとして、「儀式」は「臣民」統合の装置として利用されてきた歴史があります。この植民地支配の歴史的事実は多くのアジアの人々や「在日」コリアンにとってなど、未だその傷跡を残したまま、新たな「戦争国家」のシンボルとなろうとしています。
 また、石原東京都政以降、都教委は、教育目標から憲法・教育基本法を削除し、「つくる会」教科書を推進し、そして「日の丸・君が代」をなりふりかまわず強制することに奔走しています。国旗国歌実施率は全国でもほとんど100%となっているのが、今の教育現場の実情です。にもかかわらず、監視や脅し、処分によって事細かに「日の丸・君が代」を闇雲に押し付ける都教委のやり方には、これまで「日の丸・君が代」を受け入れてきた人からも、「なぜ強制してまで」という疑問の声が出されています。
 1999年の法制化、そして10.23通達以降の都教委による「日の丸・君が代」強制のやり方は、憲法で保障された思想・信条の自由を侵害しているのもちろんのこと、あなたたちが唯一の根拠とする学習指導要領からも甚だし逸脱し、一切の法律を無視した行政行為として暴走を続けているものです。処分手続きについても、その決定は非常に拙速に行われ、弁護士同席どころか、メモを取ることを認めないという、法的根拠もなにもない恣意的な振る舞いがまかり通っています。これが人権侵害と言わずして何でしょうか。
 私たちは、都教委に抗議し、以下、申し入れます。

1、「日の丸・君が代」での処分を撤回すること。
2、入学式での「日の丸・君が代」の強制をやめること。
3、子どもの思想良心の自由を侵すことに繋がる教職員への
  強制・命令を止めること。
4、不当な人事異動を撤回すること。
5、「転向強要」の再発防止研修を中止すること。
以上

[都教委処分のニュース]

君が代不起立で52人処分 卒業式めぐり都教委

共同通信(3/31)

 東京都教育委員会は31日、3月に行われた都立高校や養護学校、公立小中学校の卒業式で、校長の職務命令に従わず、君が代斉唱時に起立しなかったとして教職員14人を減給、38人を戒告の懲戒処分とした。
 都教委によると、減給14人のうち4人は、昨春の卒業式、入学式に続く3回目の命令違反者らで、減給10分の1、6カ月。残る10人は2回目で減給10分の1、1カ月。戒告の38人は今回初めて起立しなかった。
 処分を受けた教職員の学校別内訳は、高校44人、養護学校4人、小学校3人、中学校1人。戒告の高校教員1人は3月末の定年退職後、嘱託として再雇用されることになっていたが、取り消された。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月01日 01:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_881.html

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン、「広島県教委による不起立教職員への不当処分に抗議する!」

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●広島県教委による不起立教職員への不当処分に抗議する! 不起立生徒の人数調査を辞めよ!(2005.3.31)

広島県教委による不起立教職員への不当処分に抗議する!
 不起立生徒の人数調査を辞めよ!

 広島県教育委員会は3月30日、今春の卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に、6人の教職員を戒告の懲戒処分にし、5人を文書訓告としました。私たちは、広島県教委の不当処分に対して、強く抗議し、処分の撤回を求めます。

 広島県教委は、2001年3月から、東京都教委の大量処分に先駆けて不起立の教職員に対して処分を強行してきました。不起立者に対しては、「反省文」を含む「顛末書」の提出を要求し、校長に対しては、日々の徹底した教職員管理を迫りました。連続して不起立の場合は、文書訓告から懲戒処分へと処分を重くしました。県教委に従わない教職員を徹底して弾圧し、「思想改造」を迫ったのです。
 教職員への「日の丸・君が代」攻撃は、子どもたちの強制へとエスカレートしています。広島県教委は、今年の卒業式で不起立教員の処分だけでなく、不起立の生徒の人数を公表しました。それは、自分の「思想良心の自由」に従った生徒の行為を問題視することであり、不起立の生徒への人権侵害そのものです。

 広島県教委は、毎年、「校長手持ち資料」(教職員処分校長用マニュアル)を各市教委を通じて校長に配布し、不起立の教職員への対応を事細かに指示しています。「校長は『国歌斉唱』の号令で教職員が起立したかどうか、だれがどの位置で起立していないか確認する」「(国歌斉唱時に不起立の職員がいた場合、)校長がその場に駆け寄るなどして、『起立してください』と周囲の者にも聞こえる程度の声で発言する」「不起立の教職員は、校長が式終了後、速やかに校長室に呼ぶなどして、『本日〇時〇分、国家斉唱時に不起立行為をしましたね』と任意に答えるよう求め、市町教委を通じ、教育事務所に報告する」等々。従わない教職員を監視し、処分するために、校長をロボットのように動かしているのです。
 
 「日の丸・君が代」強制がもたらすものは何か。広島の学校現場の状況が如実に物語っています。教育委員会は校長をロボット化し、校長は教職員を絶対的な支配化に置き、教育行政による学校支配を完成していきました。市場主義と競争原理の導入、道徳教育と「心のノート」の推進など、教育基本法「改正」推進派のめざす教育が、学校にストレートに持ち込まれ、子どもたちのための教育が国家のための教育に転換されようとしています。教職員の自主的な取り組みはつぶされ、学級運営や教育内容の全てに渡って、校長への報告、連絡、相談を義務付けられました。広島で先進的に取り組まれてきた反戦平和教育も「授業時数が足りない」と攻撃にさらされています。多くの学校で、職員会議は学期に一度となり、教職員の意見は、学校運営に反映されなくなりました。私たちは、「日の丸・君が代」強制を突破口にして進められている県教委の教育政策そのものに反対です。

 「権力で強制される状況になったことが腹立たしい。反論できれば、仕事のクビをかければ……。でも、生活を考えると、そうはできなかった。」と苦渋の選択を迫られた教職員もいます。「日の丸・君が代」強制反対して不起立を貫くこと、そのことを通じて子どもたちに思想良心の自由があることを伝えることは、広島では文字通り職をかけた闘いとなっています。
 私たちは、孤立しながらも闘い続ける広島の人々と連帯し、不起立教職員への不当な処分にともに抗議していきたいと思います。不起立生徒の人数調査を辞めるように、強く要求していきたいと思います。

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
2005.3.31

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年04月01日 01:52 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/04/post_880.html

2005年03月31日

卒業式「君が代」不起立で50人余り処分へ 東京都教委

朝日新聞(2005年03月29日)

 東京都教育委員会は29日、今春の公立高校の卒業式で「君が代」斉唱時に起立などを求める職務命令に従わなかったとして、教職員50人余りを懲戒処分する方針を固めた。30日に開く教育委員会の臨時会で処分内容を決める。

 都教委が君が代斉唱での起立を求める通達を出して以降、初の卒業式となった昨年は、約200人が不起立などで処分された。

 都教委によると、処分対象の大半は都立高校の教職員だが、都立養護学校や公立小中学校の教職員も、それぞれ数人含まれているという。

 多くは「君が代・日の丸」関連で初めて処分される教職員で、懲戒処分の中で最も軽い「戒告」となる見通しだ。2度目の処分となる教職員も約10人、3度目も数人いるという。

 これまでに2度目の処分で減給10分の1、1カ月となった例がある。今回、3度目はさらに重い処分になる可能性がある。

広島県教委と神奈川県教委の場合は以下。

君が代起立せず11人を処分 広島県教委、組合は批判

共同通信(3/30)

 広島県教育委員会は30日、今春の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったとして、県立高校2校と県立養護学校1校、広島県東広島市などの中学校3校の計6校の教諭6人を戒告の懲戒処分にした。また、県内の小中高校4校の5人を文書訓告とした。
 県教委は処分理由を「校長の命令に従う義務を定めた地公法に違反する」などと説明。
 これに対し、県高等学校教職員組合の秋光民恵委員長は「年々、君が代強制の度合いが強まり、児童、生徒の内心の自由まで侵害されている。誰のための卒業式なのか、憤りを感じる」と厳しく批判している。
 県教委によると、11人はいずれも、3月の卒業式の前に校長から君が代斉唱時に起立するように職務命令を受けていたが、起立しなかった。

「日の丸・君が代」の強制……東京都の後を追う神奈川県教委(janjan3/30)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月31日 00:54 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/post_874.html

2005年03月27日

都教委、卒業式の君が代斉唱時に不起立で50人処分へ

毎日新聞(3/24)

 東京都教委は24日、今春の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったとして、都立高校教員ら約50人を懲戒処分する方針を決めた。昨春に続いて2年連続で起立しなかった教員約10人は減給、その他は戒告にするとみられる。

 都教委は03年10月、式典での日の丸掲揚・君が代斉唱を厳格に実施するよう通達を出しており、昨春は計248人が「職務命令違反」で処分されている。今春はさらに「生徒への適正な指導」を義務付ける職務命令も出されたが、都教育庁指導部は24日の都教委定例会で「ほとんどの生徒が起立しないという学校はなかった」と説明した。

 関係者によると、都教委の通達に反発する教員をあらかじめ、受け付け係や整理係として会場外に配置するなどの措置を講じ、処分者を出さないよう配慮した学校もあったという。

 卒業生の一部が起立しなかった学校もあり、どのような指導をしたのか、校長が教員から事情を聴いている学校もある。また、斉唱時に起立しなかった教員数人が「勤務態度不良」とみなされ、定年退職後の再雇用試験で不合格とされている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月27日 01:55 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/post_840.html

2005年03月14日

『君が代』強制 都立高卒業式の現状

東京新聞(3/13)

 都立高校の卒業式が十一、十二の両日、ピークを迎えた。東京都では国歌斉唱時に教員が起立して「君が代」を歌わないと処分される。今年は、生徒に対して斉唱を指導するよう校長の職務命令も出た。こうした強制は、「日の丸」「君が代」が好きか嫌いかとは別問題だ。教員の精神をこわばらせ、生徒に大人社会の“欺瞞(ぎまん)”を伝える現状すら招いている。 (松井 学)

 卒業証書を授与された生徒がマイクを握った。「校長先生と都教委にお願いします。これ以上、先生方をいじめないでいただきたい」。会場からの拍手が二十秒近く鳴りやまなかった。

 十日にあった都立A高校の卒業式、出席者らに強い印象を残した一場面だ。歌わない教員が処分対象になることを知っての「いじめ」発言だった。生徒自身らは、「国歌斉唱」ではほとんどが起立したものの胸の内はどうか。ある卒業生は在校生に向けた言葉の中で「僕は天皇を人格者として尊敬し、君が代も歌った。だけど、この強制はおかしい」と率直に訴えた。

 二〇〇三年に都教委が通達(国旗・国歌の実施指針)を出すまでは、起立、斉唱するかどうかは内心の自由の問題、と多くの学校が説明していた。いまはそれが許されない。

■「職務命令」出し斉唱の指導義務

 昨年九月、都教委は校長連絡会で、生徒に対する国歌斉唱の指導を「職務命令」として教員らに義務づけるよう口頭で指示した。生徒が起立しなければ担任の教員が処分され、「日の丸・君が代」強制が生徒らにも及ぶ事態が明白になったのが、前年までの卒業式と今回との違いだ。

 都立高関係者によると、今年二月には一部地区の副校長連絡会で、多数の生徒が不起立だった場合は、起立を促すため式の途中でも指導するよう都教委が異例の要請をしたという。都教委は「要請の事実はない。『学習指導要領に基づき、適正に生徒を指導する』よう言っているだけで、あとは各学校でご判断される」(高等学校教育指導課)と説明するのだが。

■校長あいさつで生徒が起立拒否

 三月初めに卒業式を迎えたB高校では、国歌斉唱では生徒のほとんどが起立した。ところが、続く校長あいさつでは、二年生が「起立」の号令に従わず、約三百人のうち立ったのは一人だけ。「国歌斉唱で不起立だと担任が処分される」ことを避けた在校生による無言の抵抗だ、と式の出席者らは受け止めた。

 昨年、都立高校を卒業した大学生(19)は「高校生にもなれば、起立するかどうかは自分で判断でき、先生の責任ではないはず。生徒たちも『校長先生たちの勝手で、私たちがなめられている』と抗議したのではないか」と代弁する。

 今年の卒業式で、国歌斉唱の際に起立しなかった教職員は十日までに十三人を数える(「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会まとめ)。

 このうち都立大森高校の松原信材教諭(60)は、五日の卒業式で初めて起立しなかった。定年後も嘱託として学校現場に残る道があったが、「これで道を閉ざされる」覚悟で式に臨んだ。

 「多くの教職員が軍隊まがいの抑圧と自らの良心のはざまで悩み、苦しんでいる。私なりのやり方で抗議の意思を示した。敗戦の年に生まれ、戦争を放棄した憲法の恩恵も受けてきた。六十年たって、民主主義国の首都で、こうした強制が国民の目に触れないまま既成事実化することが怖い」

■会議で議論なし押し黙る教職員

 前出のB高校の卒業式で、ただ一人、不起立だった男性教員(47)は「大人として、人間として生徒に接していきたい。強い者には従った方がいいという、悪い教材に自らがなってはいけない。教職員は皆、強制に反対なんだけど、職員会議での議論はなく、貝のように押し黙っている」と、胸の内を明かす。

 都教委の強制に反対して、卒業式の主役は生徒たちのはずではないか、と父母らの有志がビラを配って呼びかけている。

 前出のA高校では前PTA会長(50)らが「伝統的な自主自立の校風を実現できる学校であってほしい」と訴え、卒業式の朝、校門前で保護者らにメッセージカードを配った。昨年の卒業式で、来賓の元教員が雑誌コピーを保護者に配布しただけで刑事事件として起訴された都立板橋高校でも、十一日の卒業式前に、地域住民らが校門前で「歌う、歌わないは自分が決めることです」と書いたビラを配布した。

 しかし、その一方で、こうしたビラ配りの現場は、父母や教員から依頼を受けた弁護士らが、手弁当で立ち会うという緊迫した事態になっている。万一の「混乱」を避けるための措置だが、三月に入り都立野津田高校と農産高校で、学校の校門前でビラを配った人たちが、「建造物侵入」の疑いで逮捕される事件が相次いだことも背景にはある。

■侵入罪は困難 拘置認められず

 野津田高校の場合は、東京地裁八王子支部が逮捕された男性二人の拘置を認めずに釈放した。ビラを配っていた場所が同校の敷地内とはいうものの、校門外のバスのロータリー周辺だったためで、同支部は決定理由で「立ち入った敷地部分は高校の門や塀の外側にある土地で、これを建造物侵入罪に当たると評価するのは困難だ」と指摘。農産高校のケースでは、検察が拘置請求自体をしなかった。

 しかし、いずれのケースも学校が警察に通報し、校門前でのビラ配布者がすぐ逮捕されるという共通の構図だ。今年の卒業式では、校門付近に「許可を受けた者以外の入場はできない」と掲げた学校が多く、私服の警察官が待機している場合もある。「日の丸・君が代」の強制が進む中で、教育の場と警察との連携が強まっているともみられる。

 こうした現状に対して、松山大学の大内裕和助教授(教育社会学)は「強制は即刻やめるべき」との立場から、こう指摘する。

 「教育の場には強制はなじまない。先生が処分されないために生徒が立つというのは戦術としてはありうるかもしれないが、生徒が自分の意思を曲げてまでそうしなければならないこと自体が非教育的だ。『日の丸・君が代』の強制は、憲法一九条が規定する『思想及び良心の自由』に間違いなく反する。都教委は、学習指導要領に基づいて適切に指導する、という理由を錦の御旗にしているが、指導要領が憲法や教育基本法を超えていいはずがない」

 都内の有権者を対象にした昨年七月の東京新聞の調査では、教職員への起立義務づけについて、「行き過ぎ」「義務づけるべきでない」と否定的に答えた人が合わせて七割に達した。

 大内氏は強調する。「多くの都民が反対している以上、今のようなやり方はやめるべきだ。卒業式だけの問題ではない。自分の思想信条に基づき『したくない』と思うことを一律に強要することで生徒と教員、あるいは教員同士の信頼関係を壊し、学校現場を荒廃させているだけではないか」


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月14日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/post_761.html

2005年03月12日

「君が代」不起立の教員、今年は減少 都立校の卒業式

朝日新聞(3/11)

 昨年、「君が代」斉唱時に起立しなかった教職員ら約200人が処分された東京都立高校などの卒業式で、今年は起立しない教職員が減っている。2度目は減給など重い処分につながるためで、「不起立」は数十人程度にとどまりそうだ。11日、都立高は卒業式のピークを迎える。起立か、覚悟の不起立か。教職員たちは悩む。

 11日現在、都立学校の卒業式は全体の5割にあたる195校で実施。東京都教育委員会は不起立の教職員数を「まだ把握していない」としているが、「『日の丸・君が代』不当処分撤回を求める被処分者の会」は10日までに10校で12人を確認した。同会は「不起立が減った理由は処分という脅しだが、そのやり方に教職員の怒りは高まっている」とみる。

 「今回は、立たざるを得ない」。区部の普通科高校で国語を教える男性教員(41)は、12日の卒業式を前にそう話す。

 「処分をちらつかせて少数者を排除するのは許せない」と考え、昨春の入学式で起立を拒み、戒告を受けた。

 だが、今年は不起立を続ければ処分が重くなる。「我々がカードを使えるのは1回だけ。今後は校長に抗議するぐらいしかできない」

 10歳年下の同僚が思い詰めていたので、「立った方がいい」と助言した。「後輩たちがカードを使う機会は、もっと先にある」と考えている。

 起立しながら、抵抗の意思を示した例もある。4日、区部の普通科高校では起立した教職員の中で4人が胸に白いバラをつけた。都教委は通達で「式にはふさわしい服装で」と規定しているが、「花では処分できないだろう」と考えた。

 別の高校の男性教員(42)は、まだどうするのか決めかねている。

 昨春は悩んだ末、立たなかった。式の後、外国籍の卒業生に「うれしかった。先生、芯があるね」と言われた。

 生徒から「君が代を歌いたくない」と相談を受けると、「それぞれの判断でいい」と助言している。生徒のことを考えると、今年も式場に入ったら立てないと思う。

 一方、昨年は起立したが、今年は立たなかったという男性教員(59)もいる。

 「立ってください」。3月上旬の卒業式で、副校長が小声で言ってきたが、無言のまま動かなかった。

 定年まであと1年。担任として卒業生を送り出すのは今年が最後だった。「間違いだと思うことには声をあげるよう教えてきた。それを身をもって示したかった」と話す。

      ◇

 〈東京都の「君が代」問題〉 都教委は03年10月、学校行事での斉唱時の起立などを教職員に義務づける通達を都立学校に出した。各校で通達に基づく職務命令が出されたが、教職員側は「強制はおかしい」「憲法にある思想・良心の自由を侵す」「子どもへの強制につながる」などと反発、不起立やピアノ伴奏拒否などが相次ぎ、昨年は入学・卒業式、周年行事をあわせ計約250人が戒告などの処分を受けた。2度目で減給10分の1.1カ月となった例もある。処分を受けた教職員らは起立義務がないことの確認や処分無効を求める訴訟を起こしている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月12日 00:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/post_750.html

2005年03月04日

「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の「内心の自由」の保障を明確にすることを求める声明

俵のホームページ
 ∟●「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の「内心の自由」の保障を明確にすることを求める声明(2005年2月28日)

「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の「内心の自由」の保障を明確にすることを求める声明

東京都教育委員会(都教委)は、都立高校の卒業式を前にした2月の校長連絡会で、「学習指導要領に基づいて生徒を指導すること」を盛り込んだ「個別職務命令」を教職員に出すよう口頭で指示しています。このことはきわめて重大な事態と考え昨年12月の900名近い賛同署名を添えた要請に続き、「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の「内心の自由」の保障を求める緊急の再要請を2月16日に行い、回答を求めました。しかし、都教委は「『日の丸・君が代』の問題については、賛否両論あり、個別の回答は差し控える」などとして、回答を拒みました。

都教委は、職務命令で「生徒を指導すること」をすべての教職員に義務づけたうえで、「生徒の不起立」を「教職員の不適切な指導」に直結させて教職員を処分するというやり方を通して、すべての子どもに「立つこと・歌うこと」を強制して、生徒の「内心の自由」を押しつぶそうとしています。
 昨年10月20日の都議会会計決算特別委員会で、都教委の近藤指導部長は、「自分の意志で起立斉唱しない生徒に心理的強制あるいは不利益があってはならない」との確認質問に、「そのとおりでございます」と答えています。また教育長は、「あくまでも教育指導上の課題として指導をすすめていくものであり、児童・生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでない」と関係組合に述べています。
賛否両論あるなどを理由に、多くの都民の注視している中、生徒の思想・良心に関わる問題で、「回答しない」との態度は、教育行政の責務を放棄するもので、許せるものではありません。

いうまでもなく、国旗・国歌に対する態度は憲法で保障された思想・良心の自由にかかわることがらであり、生徒への一方的な強制は、「国旗・国歌法」制定時に「義務づけを行うものではない」とした政府答弁からも逸脱しています。学習指導要領は教育内容の「大綱的基準」を示すものであり、教育内容の細部にいたる法的拘束力をもつものではありません。最高裁学力テスト判決も学習指導要領が強制にわたる場合は違法性が生じると判示しています。学習指導要領よりも上位の法律である学校教育法では、「教育の目標」を「自主及び自律の精神を養う」(小学校)「公正な判断力を養う」(中学校)「健全な批判力を養う」(高校)と定めています。「自主・自律の精神」「公正な判断力」「健全な批判力」は強制によっては育たないことは明白です。都教委の「10.23通達」及びそれにもとづく生徒への強制は、この学校教育法に違反することは明白です。もちろん、憲法・教育基本法や子どもの権利条約などが定める教育や人権に関わる諸原理にてらせば、都教委の強制に一片の理もないことは明らかです。
 都教委には、児童・生徒及び保護者に対して、「内心の自由」があることを事前に説明する責任があることは自明のことです。
 明日から都立高校の卒業式が始まります。私たちは、これまで各学校が自主的に創りあげてきた卒業式を「命令」と「強制」の場にかえ、教職員を処分することに反対するとともに保護者、生徒をはじめ、式の参加者すべての「内心の自由」が守られるよう訴えるものです。
 下記のことをあらためて都教委に強く要望し、「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の思想・良心の自由を守るため私たちは、今後も努力していきます。


1.生徒への「日の丸・君が代」強制を教員に義務づける職務命令を出すよう求めた指示を撤回すること。
2.生徒が起立しなかったことをもって、その「結果責任」を問い、教職員に対して、「厳重注意」や処分などを行わないこと。
3.卒業式・入学式などで、「内心の自由」について、生徒、保護者に東京都教育委員会が責任を持って説明すること。

2005年2月28日

 勝野 正章(東京大学)    小森 陽一(東京大学)
 斎藤 貴男(ジャーナリスト) 俵 義文(立正大学)
 成嶋 隆(新潟大学)     西原 博史(早稲田大学)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月04日 01:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/post_701.html

2005年03月03日

「10.23通達」廃止を求める東京第二弁護士会の会長声明

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●「10.23通達」廃止を求める東京第二弁護士会の会長声明(2005.2.28)

「10.23通達」廃止を求める東京第二弁護士会の会長声明

2005.2.28

 東京都教育委員会は、2003年(平成15)10月23日付で、都立学校の入学式・卒業式などにおける国旗掲揚・国歌斉唱の実施について、教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すべきこと、国旗掲揚・国歌斉唱の実施に当たり、校長の職務命令に従わない教職員は服務上の責任を問われることを周知すべきことを通達した。また、東京都教育長は、2004年(平成16)3月16日、都議会において、卒業式で多数の子どもが国歌を歌わない、起立しないことは、教師の指導力不足であるか学習指導要領に反する恣意的な指導があったと考えざるを得ないので、処分の対象になる旨答弁した。さらに、同年6月8日には国旗国歌に関し、学習指導要領や通達に基づいて児童生徒を指導することを校長の職務命令として教員に出す方針を示した。
これら通達等に基づき、東京都教育庁は、同年5月25日までに、卒業式、入学式において国歌斉唱時に国旗に向かって起立しなかったことを理由として、合計248名の教職員に対し職務命令違反による懲戒処分等を行い、また、生徒に不適切な指導をしたとして、67名の教職員に厳重注意等を行った旨発表した。

 今日においても、日章旗については過去の日本の軍国主義を想起させるものとの主張や、君が代については国民主権と矛盾する天皇制を賛美するものとの解釈などが国民の間に存在している。
個人によってはその解釈の大きく分かれる国旗・国歌につき、教職員に対し、起立・斉唱を処分等を背景に教育委員会が求めることは、公権力による強制であり、教職員の思想・良心の自由を侵害する疑いが強く存するものである。また、児童生徒への指導に関して、児童生徒の不起立・不斉唱について教職員に厳重注意等の処分を行うことは、公権力たる教育委員会が、教職員をして児童生徒への起立・斉唱を間接的に強制することにつながり、子供の思想・良心の自由な形成を侵害する疑いが極めて強いものである。

思想・良心の自由は、個人の内面的精神活動のうち最も根元的な自由であり、憲法19条は、その根元的自由を外部からの干渉介入から守るために絶対的に保障している。個人の内面的精神活動の自由についての規律は、あくまでも個人の自律に委ねるものである。
1994年(平成6年)の政府統一見解では、「学校における『国旗・国歌』の指導は内心にわたって強制するものではない」とされ、1999年(平成11年)7月21日の衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会においても、国旗・国歌の指導について「何らかの不利益を被るようなことが学校内で行われたり,あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはなら」ず、「学習指導要領は直接、児童生徒に対して拘束力を持つものではない」と確認されている。

よって、当会は、東京都教育委員会に対し、2003年(平成15年)10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を廃止すること、そして、都立学校の卒業式・入学式において、教職員・児童生徒に国旗への起立・国歌斉唱を強制しないこと、さらに、教職員・児童生徒の不起立・不斉唱を理由として教職員に不利益処分を科さないことを強く求めるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月03日 00:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/1023.html

2005年03月02日

日の丸・君が代、指導命令撤回を-大学教授ら声明

毎日新聞(3/01)

 学校式典で生徒が「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を斉唱するように指導することを教職員一人ひとりに命令するよう、都教委が校長らに指示したことについて、俵義文・立正大非常勤講師や小森陽一・東京大教授らが28日、生徒や保護者の「内心の自由」を保障することを求める声明を出した。

 声明では、都教委に対し、(1)強制を義務付ける職務命令を出すよう求めた指示を撤回する(2)生徒が起立しなかったことで「結果責任」を問い、教職員に厳重注意や処分を行わない(3)「内心の自由」について生徒や保護者に責任を持って説明する--の3点を要望している。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月02日 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/post_683.html

2005年03月01日

「辞任強要は人権侵害」=君が代批判の元PTA会長

時事通信(2/28)

 入学式で「君が代」をめぐる東京都教育委員会の処分を批判したのを理由に、校長らから辞任を強要されたとして、中野区立小学校元PTA会長でピアニストの高橋聡さん(35)が25日、東京弁護士会に人権救済を申し立てた。
  申し立てによると、高橋さんは昨年4月、入学式のPTA会長あいさつで、同年3月に都教委が卒業式で君が代斉唱の際に起立しない教職員を処分したのを批判し、「子供が内心の自由を傷つけられないよう願う」と述べた。
 高橋さんは校長から「学校の方針に反することを公の場で発言すべきでない」と言われ、翌日のPTA役員会で辞意を表明。その後、撤回したが、同月12日、校長や地域住民でつくる「学校評議員会」で「お子さんがいじめられる」「一緒に仕事をしたくない」と言われ、辞表を書かされた。
 高橋さんは「PTA人事への不当な介入だ」と主張。校長や区教委に対し、謝罪を勧告するよう求めている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年03月01日 00:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/03/post_674.html

2005年02月24日

在宅起訴されてしまった藤田さんの第1回公判

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●在宅起訴されてしまった藤田さんの第1回公判

在宅起訴されてしまった藤田さんの第1回公判

 藤田さんの無罪を勝ち取り、土屋都議・横山教育長・北爪校長の"犯罪"責任を追及しよう

 4月21日(木)、いよいよ、藤田さんに対する第一回公判が東京地裁で開かれます。

 昨年3月11日に行われた板橋高校卒業式では、学校現場への「日の丸・君が代」強制に狂奔した土屋都議が来賓として出席しました。
その眼前で、ほとんどの生徒が自主的に「君が代」斉唱時に「不起立」をしました。「怒り狂った」土屋は、横山都教育長に「元教員の行為は卒業式に対する重大な業務妨害行為」「法的措置をとる」と答弁させ、両者合作のありもしない「刑事事件」をデッチあげました。土屋・横山の責任は重大です。

 藤田さんは、【卒業式開始前に保護者席で週刊誌のコピーを配布、静かに「着席」などの協力をよびかけた】だけです。
しかし不当にも、その後管理職が来て「来賓」である藤田さんに「退去」を求めました。藤田さんは当然にも「抗議」し、開式前に「退出」しました。この「退出」をめぐる「騒ぎ」を無理やり「業務妨害罪」に仕立て上げる、これがこの裁判で検察側が企んでいる本質です。虚偽に充ちた供述や「証拠」らしきものを用意していますが、それらの虚偽工作は徹底して暴かれることになると思います。

 この「板橋高校事件」では家宅捜索で何も押収できず、5回の任意出頭をかげながら本人逮捕すら出来ませんでした。
板橋警察署は10月7日「書類送検」ですませましたが、年末の12月3日、東京地検は強引に「威力業務妨害罪」で藤田さんを起訴しました。
担当検察官は崎坂誠司。立川テント村自衛隊官舎や葛飾区マンションビラ入れ事件でも起訴を行った検事です。

 「改憲」と「戦争のできる国・国民」づくりを目指す勢力は、「思想良心の自由」や「表現の自由」など基本的人権への攻撃に検察・警察権力を動員しはじめました。
藤田さんの起訴は決して偶然ではありません。今、石原知事は「迷惑行為防止条例」「青少年育成条例」等を改正し、「乱暴な言動、席の座り方、大声、携帯電話の会話、男女の交際」等、市民生活のあらゆる領域で処罰強化を企んでいます。
 狙われているのは、〈藤田さんだけではない、あなたも私も〉です。絶対に無関心でいたり、無視したりできないことです。多くの皆さんの支援をお願いします。共に闘いをすすめていきましょう!


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年02月24日 01:15 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/02/post_642.html

2005年02月12日

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン、「日の丸・君が代」強制問題を国連に通報

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●「日の丸・君が代」強制問題を国連に通報

「日の丸・君が代」強制問題を国連に通報

Commission/Sub-Commission Team
(1503 Procedure)
Support Services Branch,
Office of the High Commissioner for
Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

Subject: The case of Mr. N. , Mr. K. Mr. F.and many other teachers

Dear Sirs,

Many thanks for your reply to my complaint in accordance with the 1503 procedure of the Commission Human Rights. The graduation ceremony and the entrance ceremony are held in March and coming April 2005. I am wishing the disciplinary action etc. not to be repeated again over the unison at national anthem of Japan. I would like you to recommend that the freedom of the conscience is never violated in accordance with the human rights rule and Universal Declaration of Human Rights from the United Nations to Prime Minister Koizumi and governor of Tokyo Ishihara by all means. I greatly appreciate that you would reply to me on this matter.

Respectfully yours,

国連人権高等弁務官殿

RE:N教師、K教師、F氏及び多数の教師の件に関して

拝啓

人権委員会の1503号手続きに則った私の申し立てを採用していただきありがとうございました。2005年も来る3月と4月には、卒業式と入学式がやってきます。私は、君が代の強制を巡って再び懲戒処分が繰り返されないことを願っております。そこで私としては、世界人権宣言の良心の自由が冒されないよう、国連から日本政府と東京都都知事へ勧告を出していただければと考えています。ご返事をお待ちしています。

敬具

Commission/Sub-Commission Team
(1503 Procedure)
Support Services Branch,
Office of the High Commissioner for


Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

Subject: The case of Mr. N., Mr. K. Mr. F. and many other teachers

Dear Sirs,

I enclose a complaint about the case of the above-mentioned.

Victims of the alleged violations, in accordance with the 1503

Procedure of the Commission on Human Rights.

Respectfully yours,

Complaints concerning Human Rights to be Submitted to UNHCHR

-------------------------------------------------
I. INFORMATION CONCERNING THE AUTHOR
.................................................

Indicate, by ticking the appropriate box, in which capacity you are acting:

 victim of the violation or violations described below

 representative of the victim or victims of the violation or violations described below

 person, group of persons or organization with reliable knowledge of the

violation or violations described below

 in another capacity. Specify...................

.................................................

II. INFORMATION CONCERNING THE ALLEGED FACTS

Name of the country considered by the author to be responsible for the alleged violation

Japan........................................

Human rights allegedly violated (refer, if possible, to the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights)

...Article 19 of the Constitution of Japan(freedom of thought and conscience )...

Article 1 of the Japan Fundamental Law of Education(the educational purpose)

...Article 18, 19 and 26 of the Universal Declaration of Human Rights........

...Article 5, 12 and 14 of the Convention on the Rights of the Child...........

Facts of the claim

The high school teacher Mr. N of Osaka-shi was acting as the teacher in charge of the graduation ceremony in the spring of 2002. The contents of the graduation ceremony were decided by the executive committee which students and the staff of school constitute. But, just before the ceremony, they were changed by the principal. Contrary to a student’s mind, “the Rising-Sun flag hoist and the singing of Kimigayo were incorporated. The students couldn’t be convinced to a sudden change and the signature activities by the students were performed. However, the principal forced the graduation ceremony, and the opinion of the students and the staff of school were disregarded. The teacher Mr. N. explained at the graduation ceremony as below. “ It was decided by the staff meeting that we do not do Kimigayo at the event of our school. You stand -- You don’t stand ? You sing ? You don’t sing ? You leave ? don’t leave ?Please judge according to your conscience. “ After then, Mr. N. covered caution disposal from the Osaka board of education by having explained the freedom of the conscience secured by the constitution, the Universal Declaration of Human Rights, etc. in intelligible language.

On the basis of the “government guidelines for teaching” which the Ministry of Education defined, the principal and the Tokyo board of education emitted the Rising-Sun flag and the Kimigayo forcible command at a graduation ceremony. In spring 2004, teacher Mr. K. and 245 staff of school of Tokyo were punished by the Tokyo board of education for reasons of un-standing up at the time of singing of Kimigayo. Several teachers were canceled from the Tokyo board of education for reasons of disposal in the new reemployment and continuation reemployment which already determined after retirement, and they lost the job. Furthermore, the Tokyo board of education performed “service accident recurrence prevention training” to the disposed person in August 2004. To instruction of the national flag and a national anthem, victims thought that they wanted to be one human being first. They thought that a teacher also had the responsibility which protects the fundamental human rights of the child and parents whom the constitution and the Universal Declaration of Human Rights set. So, they thought and took action that they could not be concerned with school activity which makes infringement of the child’s rights foreseen in school education. Although the national flag and national anthem law was enacted in August 1999, it was only defined in the text of the law that the national flag was decided to be the flag of the Rising Sun, and the national anthem was determined as Kimigayo. The law cannot serve as a basis which stands up “Kimigayo” and forces a chorus. Moreover, the “government guidelines for teaching” defines the standard about educational contents and an educational method. It is clear as the language of “guidelines” that it is the administrative guidance which cannot have legal force. Therefore, the command of the principal who deviated from such a legal interpretation , and the notification of the board of education are infringing on the freedom of the thought and conscience secured by the constitution and the Universal Declaration of Human Rights.

Mr. F., retired from the Itabashi high school in Tokyo two years ago. He was invited to the graduation ceremony of the Itabashi high school on March 11 , 2004. He felt the question for the state of the graduation ceremony based on the notification of the board of Tokyo capital education this year. Then, before the ceremony started, he distributed the report of the magazine about singing of Kimigayo(National anthem), and he said in a guardian seat, “ If you can do at the time of singing of Kimigayo, please taking a seat.” Consequently, he was leaved compulsorily by principals. And the principal appealed to the Itabashi police station. The Metropolitan Police Department mobilized ten or more investigations, and investigated the Itabashi high school. House criminal investigation for Mr. F’s family was performed on May 11, 2004. A series of occurrences are the personal remarks which are the retaliation to 250 of 270 graduates having taken a seat at the time of singing of Kimigayo at the Itabashi high school.

.................................................
.................................................

III. INFORMATION CONCERNING MEANS OF REDRESS USED

What steps have been taken to exhaust domestic remedies (recourse to the courts or other public authorities), by whom, when and with what results?

Mr. N. and other person asked the Osaka Personnel Commission for withdrawal of disposal , and caused statement of disagreement in May 2002. The disposed person of Tokyo submitted “the statement document of administrative disposition suspension of execution” to the Tokyo District Court in July 2004. As long as results, such as a petition to the past public organization which asks for disposal withdrawal , and judgement at a court, are seen in the same case, it is not effective for victims to aim at solution in Japan.

The police report of Mr. F. is sent to the prosecuter. The police was disregarded although the lawyer went and protested against the Itabashi police station to the summons. Although defense counsel complained to the Tokyo District Court, they were rejected. If the search warrant of a summary court and the agreement protocol of a district court are seen, the fact is distorted.

.................................................

IV. PURPOSE AND AIM OF THIS COMMUNICATION

With the influence of UNHCHR, I want UNHCHR to ask the Japanese government to cancel the caution disposal of the two staff of school of Osaka and the 246 staff of school of Tokyo , and make a reemployment person’s return to work. The victims showed before the student that the freedom of conscience ,the freedom of religious and freedom of thought were in an educational place. They showed in the attitude that there was a right which should be guaranteed by the constitution. I think that the compulsion by the national flag and the national anthem does not become the study which studies educational universal worth. Children see the staff of school’s back, and may study social worth. Disposal of the prudent staff of school is not only the staff of school’s labor problem. In order to extend a view of the world and to build peaceful international society, we need to make the school education which studies the difference between nationality, a race, religion, and thought mutually. The crime of the educational administration which disposed by stepping on at an educational place and making a picture step is serious.

I also urge UNHCHR to put pressure onto the government so that the violations to Mr. F. shall be stopped.

- End -

国連人権高等弁務官殿

RE:N教師、K教師、F氏及び多数の教師の件に関して

拝啓

人権委員会の1503号手続きに則っり、上記被害者の救済申立て書を同封いたします。

敬具

★侵害されたと主張する人権(たとえば世界人権宣言、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約)

日本国憲法 第十九条 (思想及び良心の自由)

日本国教育基本法 第1条

(教育の目的)

世界人権宣言   第十八条 第十九条 第二十六条 (2)

子どもの権利条約 第5条 第12条 第14条

★主張する侵害と、教育・科学・文化・情報との関連性

N教師、K教師、F氏とその他245名のケースは、校長や教育委員会による入学・卒業式での日の丸・君が代強制の職務命令に対し、上記憲法、世界人権宣言、子供の権利条約に則って強制に従うことを拒否したケ-スである。従うことを拒否したために、被害者達は減給、懲戒等の処分を被り、人権を侵害された。

★申し立ての事実

2002年春、大阪市の高校教師N氏は、卒業式の担当教員をしていた。卒業式の内容は生徒と教職員が構成する実行委員会で決っていたが、直前になって校長により変更された。生徒の意に反する日の丸掲揚・君が代斉唱が盛り込まれたのである。突然の変更に納得できず、生徒による署名活動が行われた。しかし、校長は生徒の意見も教職員の意見も無視し、卒業式を強行した。N教師は、『本校の行事では「君が代は実地しないと職員会議で決まっています。立つ、立たない、歌う、歌わない、退出するしないは皆さんの良心に従って判断してください』と卒業式で説明した。憲法、世界人権宣言等で保障されている良心の自由をわかりやすい言葉で説明したことによって、N教師は大阪市教育委員会から戒告処分を被った。

文部科学省が定めた「学習指導要領」を根拠に、校長や東京都教育委員会は卒業式での日の丸・君が代強制命令を発した。2004年春、そのため、東京都のK教師及び東京都の教職員245名は、君が代斉唱時の不起立を理由に東京都教育委員会により処分された。その中の数名は、すでに決定していた退職後の新規再雇用や継続再雇用を、処分を理由に東京都教育委員会から取り消され職を失った。さらに、2004年8月、東京都教育委員会は、被処分者に「服務事故再発防止研修」を行った。被害者たちは国旗、国歌の指導に対しては、まず一人の人間でありたいと考えた。憲法、世界人権宣言が定めた、子供と親の基本的人権を擁護する責任は教師にもあると考えた。それゆえに、学校教育において子供の人権侵害を予見させる学校活動にはかかわってはならないと考え、行動をとったのである。

1999年8月に国旗国歌法が成立したが、法文上にも国旗を日章旗と決め、国歌を君が代と定めたにすぎない。同法は、「君が代」を起立して斉唱を強制する根拠とはなりえない。また、「学習指導要領」は、教育の内容及び方法について、基準を定めたものである。「指導要領」の言葉のとおり、法的な強制力のもてない行政指導であることは明確である。従い、このような法的解釈を逸脱した校長の命令や教育委員会の通達は憲法、世界人権宣言で保障されている思想及び良心の自由を侵害している。

F氏は2年前に東京都の板橋高校を定年退職した。2004年3月11日に板橋高校の卒業式に招待された。彼は、東京都都教委の通達に基づく今年の卒業式のあり方に疑問を感じていた。そこで、式の始まる前に保護者席で、君が代斉唱に関する雑誌の記事を配り、「君が代斉唱のときに、できたら着席をお願いできませんか?」と語りかけた。その結果、校長たちによって強制的に退去させられた。そして、校長は板橋警察署に訴えた。3月25日に、警視庁は捜査員10人以上を動員して板橋高校を捜査した。その後、5回以上にわたる捜査が行われた。5月11日にF家は警視庁による家宅捜査が行われた。何度も警察への呼び出し状も送りつけられた。そして、10月16日に彼は書類送検となった。

一連の出来事は、板橋高校で君が代斉唱のときに卒業生270人のうち250人が着席したことに対する報復であり、F氏をタ-ゲットにした個人攻撃である。

★国内救済に関する情報

 国内救済のために取った措置について --裁判所、その他公的機関への訴え--だれが、いつ、その結果を記入のこと。

N教師他は2002年5月、大阪市人権委員会に処分の撤回を求め、不服申し立てを起こした。東京都の被処分者は、2004年7月、東京都地方裁判所に、「行政処分執行停止の申立書」を提出した。同様のケ-スで、処分撤回を求める過去の公的機関への訴え、裁判所での判決等の結果を見る限り、日本国内で解決をはかることは被害者たちにとって効果的でない。

F氏は書類送検されている。呼び出し状に対し、弁護士が板橋署に行き抗議したが警察は無視した。弁護団は東京地裁へ抗告したが棄却された。

★通報の目的

国連人権委員会の影響力で、被害者である大阪の教職員2名と東京都の教職員245名の戒告処分を取り消させ、さらに再雇用者の職場復帰を実現させるよう日本政府に求めて欲しい。

被害者たちは教育の場に良心の自由や宗教の自由・思想の自由があることを生徒の前に示した。憲法で保障されるべき権利があることを態度で示した。国旗・国歌による強制は教育の普遍的な価値を学ぶ場にならないと考える。子ども達は教職員の背中をみて社会の価値を学ぶことがある。心ある教職員の処分は教職員だけの労働問題ではない。世界観を広げ平和な国際社会を構築するには、国籍・人種
 ・宗教・思想の違いを学び合う学校教育にしていかねばならない。教育の場で踏み絵を踏ませ、処分を行った教育行政の罪は重い。また、日本政府が国際人権基準に則り適正な勧告をおこない、F氏への書類送検が撤回されるよう仲介をお願いすることにある。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年02月12日 00:30 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/02/post_570.html

2005年02月04日

再発防止研修は良心への拷問

澤藤統一郎の事務局長日記(2005年02月03日)より

再発防止研修は良心への拷問

本日、服務事故再発防止研修命令取消訴訟の法廷に渡辺厚子さんが立った。原告の一人として、交代した新裁判長に対して、「日の丸・君が代」を押しつけられた立場からの精神的苦痛を切々と述べた。

渡辺さんは養護学校の教諭。ハートが鎖に縛られて涙を流している図柄のブラウスを着用して卒業式に臨もうとしたことがある。校長がこれを見とがめ、上着着用の職務命令違反を問われた「ハートブラウス事件」の原告でもある。

よく通る声で、経過を説明したあと、渡辺さんはこう結んだ。
「懲戒処分が良心への処刑であるなら
 再発防止研修は良心への拷問です。
 ぜひ、裁判所は良心の番人になってください」

服務事故再発防止研修とは、非行あった教員に対して、反省を求める研修である。飲酒運転を行った教員、セクハラをおかした教員に反省を求めるのは分かりやすい。しかし、自己の良心にしたがって処分された教員にいったい何を反省せよというのか。良心を捨てよ、ということと同義ではないか。処分を違憲違法として争っている教員に対して、セクハラと同じく「反省せよ」と迫ることは屈辱を与えること以外の何ものでもない。

宗教上の理由で不起立を通したものに反省せよと言うのは改宗を迫ること。歴史観・社会観に基づいて日の丸・君が代を拒否した者には、転向を強要すること。そして、教育者の良心に従って「日の丸・君が代」強制には屈することができないとした教員には、教員としての良心を捨てよと言うことなのだ。これが、石原慎太郎流教育改革の実態。

とは言え、これを拒否すれば、さらなる処分が待っている。良心を貫いて処分を甘受するか、処分を避けるために良心に妥協するか。二律背反の「良心の拷問」に対する慰謝料を支払え、というのがこの訴訟なのだ。

良心を貫くことにこだわる教員に対して、裁判官の良心を期待したい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年02月04日 00:32 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/02/post_514.html

君が代問題、広島市教委見解「強制にはあたらず」-処分すれば強制の批判も

毎日新聞(2/03)

 君が代斉唱時に起立しなかった教員が処分されている問題で、広島市教委は2日、「(起立を教員に命令することは)強制にはあたらない。学習指導要領に基づくもの」との見解を示した。この問題をめぐっては、東京都が不起立職員を大量処分し、多数の批判の声が上がっている。
 「教育基本法改悪反対ヒロシマ実行委員会」(由木栄司委員長)が昨年12月、教育長あての申し入れ書を提出。卒業・入学式の君が代斉唱時、教員に起立を強制しているか否か▽教育基本法の改定への見解――などを求めた。
 市教委は学習指導要領で、「入学式や卒業式では、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」としていると指摘。「校長は学習指導要領によって教育課程を編成する義務を負っている。内心の自由はあるが、教職員は、校長の責任で出した職務命令に従う責務がある」とし、君が代斉唱時の不起立が服務義務違反にあたると説明した=写真。
 実行委員の中島健さん(57)は「市教委は『内心の自由はある』と言う一方で、その通りに行動した教員を処分する。これは強制に他ならない」と厳しく批判している。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年02月04日 00:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/02/post_509.html

2005年02月01日

君が代解雇訴訟、第4回口頭弁論

法学館憲法研究所
 ∟●日の丸・君が代訴訟(3)─解雇訴訟(2005年1月31日)

日の丸・君が代訴訟(3)─解雇訴訟
T.O.記

 2005年1月26日、君が代解雇訴訟の第4回口頭弁論が開かれました。この裁判は、定年退職後に嘱託として都に再雇用された元教員たち9名が、卒業式の「君が代」斉唱時に不起立だったことを理由として、契約の更新を拒否され、あるいは内定を取り消されたため、地位の確認と損害賠償を求めて争っている訴訟です。

 この日は、およそ50枚の傍聴券を求めて、150人を越える傍聴希望者が集まりました。幸い、私は傍聴券を引きあて、裁判を傍聴することができました。

 この日の口頭弁論では、契約更新の拒否ないし内定取消を決定した都教育委員会の議事録の開示をめぐって、原告代理人・被告代理人が双方の見解を主張しました。被告側は、一部の開示を認めたものの、それ以外の部分については、本件と無関係だとして公開を拒否しました。これに対し、原告側は、関係があるのかどうかを判断するために、すべて代理人に公開するよう要求しました。これに対して被告側は、この裁判とは別の裁判での公開が求められており、その裁判では公開を拒否していることなどを挙げ、当初の「本件とは無関係」という理由以外の不開示理由を挙げ、再度拒否しました。そのため、この日は決着せず、後日の進行協議で改めて決定することになりました。

 そして、次回期日までに、原告側が200頁に及ぶ準備書面を提出することを約束し、さらに膨大な書面であることから、口頭での要旨陳述を請求し、30分の時間を取ることが決定され、閉廷となりました。

 その後、近くで行われた集会では、まず、傍聴できなかった人たちに対して、代理人からこの日の裁判について報告がなされました。続いて、「君が代」斉唱をめぐる他の裁判(予防訴訟、藤田事件)についても報告がなされました。

 そして、9人の原告のうち、2名があいさつをしました。Aさんは、多くの箇所を黒く塗りつぶさねば公開できないような議事をやっている都教委に対する批判を述べた後、憲法がこの裁判の根拠となっていることに触れ、現在広がりつつある改憲の動きに対して憲法を護ることが、この裁判にとって重要であると述べました。

 Bさんは、まさか解雇されるとは思っておらず、昨年の4月2日に契約の更新はしないと聞かされた日の驚きを述べました。頭の中が真っ白になったといいます。そして、時折以前の職場に顔を出すが、本来なら自分のことを知っている1年生が自分のことを知らない悲しみ、2・3年生が「先生、来年は教えてくれるの?」と聞いてくることについてのつらさなどを語り、早く職場に復帰したいと訴えました。

 さらに、昨年の卒業式の「君が代」斉唱時に起立せず、そのことで処分を受けた教師のうち、今年定年となる教師が、再雇用の申請をしたところ、そのうち4名が不合格となったことが報告されました。合格した人に対しても、勤務態度を改めるという誓約書を書かせたということも、あわせて報告されました。

 不合格とされたCさんは、たった一度の不起立で、定年退職後の再雇用を拒否されたことになります。これは、裁判で争うことが難しく、また、定年を数年後に控えた教師たちに対して、大きな圧力となるものです。都教委は、教師に対して「君が代」の強制を徹底するつもりのようです。この問題については、引き続き報告していきたいと思います。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年02月01日 00:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/02/4.html

2005年01月24日

これだけある「日の丸・君が代」処分事件

澤藤統一郎の事務局長日記(2005年01月22日(土))

これだけある「日の丸・君が代」処分事件

これだけある「日の丸・君が代」処分事件  

本日は第6回「日の丸・君が代」処分事件弁護団連絡会議。午前10時半から午後4時半まで、密度の濃い報告と意見交換。このような会合が必要なこと、それが充実していることは、逆行した時代の反映であり、思わしくない現場の力関係の反映でもあって嘆かわしい。とはいうものの、不当な弾圧に抵抗運動あればこその訴訟事件の数々。精一杯の抵抗を精一杯ささえなくてはならない。

議論の中身を報告する余裕はない。各事件の内容だけをご紹介しよう。いずれも、学校現場での「日の丸・君が代」強制事件である。
☆北九州ココロ裁判
 国歌斉唱時の不起立(職務命令違反)を理由とする
 厳重注意~減給3か月の処分取消と慰謝料請求
 96年11月 福岡地裁提訴 
 04年7月21日に西原博史教授証言で証拠調べ終了
 05年1月25日結審、今春判決の予定
☆ピアノ伴奏拒否事件(日野市立南平小学校)
 99年4月6日入学式における国歌斉唱時のピアノ伴奏を拒否したとして
 戒告処分 人事委員会審査→棄却裁決→東京地裁提訴→03・12・3棄却判決
   →東京高裁04年7月7日控訴棄却判決→最高裁上告中(三小係属)
 04年11月末上告理由書提出済み 鑑定意見書等提出済み
☆国立二小戒告事件
 00年3月24日卒業式におけるリボン着用+校長に対する「抗議」
 戒告(信用失墜行為・職務専念義務違反)
 審査請求→棄却裁決→東京地方裁判所へ提訴 一審係属中 立証計画段階
☆ピースリボン訴訟(国立二小)
 00年3月24日卒業式におけるリボン着用を理由とする
 文書訓告(職務専念義務違反) 04年2月提訴(国賠訴訟)
 現在東京地裁民事第35部係属
☆国立二小・強制異動事件
 校長への意見を言ったことを理由とする不当異動
 審査請求→棄却裁決→東京地裁提訴→04年12月28日却下・棄却判決
 05年1月11日控訴
☆東豊中高校事件
☆豊中養護学校事件
 いずれも、卒業式中における発言を理由とする処分。
 大阪府人事委員会で並行して口頭公開審理中。
☆北教組・倶知安中学事件
 01年3月卒業式における「国歌」演奏中断行為に対する戒告処分
 道人事委員会に審査請求、公開審理の証人調べ進行中
 学者証人5名の採用、他に学者証人2名の意見書
☆ハートブラウス事件(大泉養護学校)
 02年4月 入学式におけるハートブラウス着用を理由とする
 戒告(上着着用の職務命令違反)人事委棄却裁決→東京地裁提訴
☆東京・「日の丸・君が代」強制予防訴訟
 国歌斉唱義務・ピアノ伴奏義務不存在確認、処分の予防的不作為請求
 04年1月30日第1次提訴228名 現在原告360名。
 東京地方裁判所民事36部に係属。総括準備書面提出済み。立証計画中。
☆東京・処分取消(人事委員会審査請)事件
 国歌斉唱時不起立・ピアノ伴奏拒否による戒告・減給(1か月)
  03年度周年行事・卒業式、04年度入学式 13グループに分割審理
☆東京・「日の丸・君が代」解雇訴訟
 国歌斉唱時不起立を理由とする嘱託採用取消・嘱託雇い止め 
 手続き進行 04年6月17日 提訴 民事19部係属
☆東京・再発防止研修受講義務不存在確認請求訴訟
 04年7月本案提訴と執行停止
☆板橋高校卒業式刑事弾圧事件 04年12月3日起訴

盛りだくさん。これが、今春全国に拡大しないことを願う。それも、われわれの踏ん張り次第。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年01月24日 00:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/01/post_433.html

2005年01月11日

「教育ファシズム」を食い止めよう

澤藤統一郎の事務局長日記(2005年01月08日)より

「教育ファシズム」を食い止めよう 

年が明けて初めての「日の丸・君が代、強制予防訴訟」弁護団会議。都立校の現場からの報告に耳を傾ける。よいことはない。

ある教員が全国紙に投書したところ、直ちに教委から校長に通報がなされた。慌てた校長が教員を呼び出して叱責したという。言論の自由に対する強権的な介入が日常化しているのだ。その場では校長・教委の不当を跳ね返しても、これが人事評価の材料になる。昇級にも異動にも差別が付きまとうことになるという。

各校にアドバイザーという名のスパイが配置されつつある。教委直属として、監視の対象は校長の動静をも含むものとされる。その延長上に「校長支援センター構想」があるという。教育現場を権力的な監視対象とする構想である。都立校の周辺には、重苦しい雰囲気が充満している。

これが、人間の無限の可能性を開花すべき教育現場の実態。人類の叡智の到達点としての自由や人権を学ぶべき場に市民的自由は逼塞している。人間の解放を目指す教育現場が監視と猜疑の場となっている。教育が権力のしもべとなる兆しである。

「日の丸・君が代 NO! 通信」という定期刊行物がある。日本キリスト教会館が編集部の連絡先となっている。月刊で、04年12月31日付が既に62号。その編集後記の冒頭に、「東京に『教育ファシズム』の嵐が吹き荒れた2004年がようやく幕を下ろす。…埼玉へ、神奈川へと『教育ファシズム』は飛び火している」とある。

「世界」昨年4月号の特集タイトルが「日の丸・君が代 戒厳令」だった。編集者の感性がそう言わしめる状況なのだ。さらに、「教育ファシズム」とは言い得て妙。けっして誇張でない実態がある。

しかし、「戒厳令」も「ファシズム」も、まだ字義のとおりの事態が完成したわけではない。抵抗することなく、成り行きに任せていたのでは文字どおりのファシズムが完成してしまう。まだ、今なら間に合う。

いま、声を上げなければならない。沈黙はファシズムの完成に手を貸すこと。多くの人が、それぞれ可能な範囲で、ファシズムの進行に抵抗しなければならない。

事態は、けっして悲観面ばかりではない。「日の丸・君が代 NO! 通信」も、「しかしながら、それに対する反撃の闘いも、近年まれに見る盛りあがりようである」と続けている。現場で、組合で、世論喚起で、そして法廷で、教育ファシズムの進行を阻止しよう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年01月11日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2005/01/post_349.html

2004年12月20日

日の丸・君が代「強制」論争 都の指導方針厳格化に、NYタイムズ批判的に紹介

北海道新聞(12/18)

 米紙ニューヨーク・タイムズは十六日、日本の国旗国歌法をめぐる論争について、東京発で伝えた。公立学校の入学式や卒業式で問題となっている日の丸掲揚と君が代斉唱の「強制」に関し、天皇陛下が十月の園遊会で強制は望ましくないとの趣旨の異例の発言をしたことを下敷きに、東京都教委の強硬姿勢を批判的に紹介した。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年12月20日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_245.html

2004年12月14日

日野「君が代」処分対策委員会、「君が代」伴奏拒否裁判・最高裁への要請署名のお願い

「意見広告の会」ニュース225より

日野市の小学校(当時)での「君が代」伴奏拒否についての裁判が、とうとう最高裁へ上告されました。

 「君が代」ピアノ伴奏拒否裁判について
 1999年春、「国旗・国歌法制化」の直前に、日野市の小学校の音楽専科教員(当時)が、入学式の「君が代」ピアノ伴奏を拒否し(式ではテープ伴奏で「君が代」斉唱が行われた)、そのために戒告処分を受けました。
 処分は不当であると撤回を求めた裁判の判決が2003年12月に出され、東京地方裁判所は「伴奏の命令は外部的行為の命令であり、(「君が代」伴奏はできないという思想・良心をもつ教員の)精神活動までも否定するものではない」「内心の自由は外に出さない限り絶対的に認められるが、公務員としての義務があるとき、制限を受ける」等の理由で、音楽教員の訴えを退けました。
 二審の東京高等裁判所はわずか1回の審理のみで、今年7月に判決を出し、一審以上に踏み込んで「思想・良心の自由の制限は、公共の福祉にかなうものとしてやむをえない」と言い切っています。
 この事件を最高裁判所へ上告することになりました。

なんとしても法廷を開かせたい 
 最高裁では、多くの裁判が書類審査のみで、法廷が開かれることなく「上告棄却」とされている現実があります。なんとかして最高裁が法廷を開き、この問題を再検討する口頭審理を行ってくれるよう、要請署名に取り組みます。
 最高裁の判決如何によって、「君が代」伴奏を拒否する音楽教員の命運が左右されるだけでなく、「公務員の思想良心の制約」の問題は、他の教職員にとっても同様の大問題です。東京都の教育行政の横暴はますます強まっています。
 最高裁への上告理由書には多くの学者、学校関係者、音楽家が,力のこもった意見書・陳述書を寄せてくれています。作曲家の林光さん、坂本龍一さんからも陳述書等を寄せていただいています。裁判官に心があるならば受け止めてほしい内容を、法廷の場で直接聞き、審理を行って貰いたいと考えます。
 どうぞ署名にご協力いただき、ご一緒にこの裁判を応援してください。
 また、恐縮ですが、裁判へのカンパを寄せて頂ければ幸いです。
 2004年12月                日野「君が代」処分対策委員会
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○署名送り先 〒102-0074千代田区九段南3-9-11マートルコート麹町204号
       吉峯総合法律事務所気付
     2005年1月31日までに、申し訳ありませんが送料カンパでお送りください。
○カンパ送り先:郵便振替口座番号 00100-5-278805
        加入者名 日野「君が代」処分対策委員会


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年12月14日 01:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_216.html

2004年12月11日

君が代斉唱生徒指導の『職務命令撤回を』 東大助教授ら都に申し入れ

東京新聞(12/10)

 都教育委員会が都立学校長に対し、学校行事で生徒児童に「君が代」の起立斉唱の指導をさせる職務命令を教員に出すよう要請した問題で、学者・ジャーナリスト六人が九日、全国の八百五十九人の署名とともに、要請の撤回を横山洋吉都教育長らに申し入れた。

 申し入れたのは、勝野正章東大助教授、ジャーナリストの斎藤貴男氏ら。

 勝野助教授らは「すべての子どもに立つこと、歌うことを強制して、生徒の『内心の自由』を押しつぶそうとしている」と主張。要請の撤回とともに、都教委が卒業式・入学式などでの生徒の「内心の自由」を周知徹底させることを求めた。記者会見した斎藤氏は「(都教委は)高校生の人格を認めておらず、教育でなく調教だ。今の状況を改めなければ大変なことになるだろう」と話した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年12月11日 01:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_202.html

2004年12月04日

君が代強制で、石原知事らに対する告発状受理 東京地検

毎日新聞(12/03)

 今春の卒業式や入学式で君が代の斉唱や起立を強制したとして、弁護士や大学教授ら102人が東京都の石原慎太郎知事と都教育委員会の幹部2人を脅迫や強要容疑で告発していた問題で、東京地検は3日、告発状を受理した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年12月04日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_158.html

2004年12月02日

日の丸君が代、大学教授ら、脅迫容疑などで石原都知事告発

毎日新聞(12/01)

 今春の卒業式や入学式で、東京都の石原慎太郎知事らが日の丸に向かって起立し君が代を斉唱することを強要したなどととして、大学教授や弁護士ら102人が1日、石原知事らについて、脅迫、強要、公務員職権乱用の容疑で東京地検に告発状を提出した。現職の都立高校教諭ら7人も別に同容疑で告訴状を提出した。地検は受理の可否を検討するとして、告訴・告発状を預かった。

 告発状によると、石原知事と横山洋吉教育長、近藤精一指導部長の3人は共謀し、(1)昨年10月に通達を出し、起立・斉唱しなければ処分するとして職務命令で教員らを脅迫した(2)今春の卒業式・入学式で職権を乱用して起立やピアノ伴奏を強要した(3)その後も職権を乱用して不起立教員らを処分し、再雇用を取り消したり、「再発防止研修」を強要した--などと主張している。【奥村隆】

 東京都教委の話 犯罪かどうかは検察庁が判断することで、都教委はコメントする立場にない。


[同ニュース]
石原都知事らを告訴・告発 日の丸君が代問題で都教職員(朝日新聞12/01)
君が代斉唱強要と、脅迫等で告訴状(日刊スポーツ12/01)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年12月02日 01:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/12/post_143.html

2004年11月29日

予防訴訟弁護団会議と準備書面

澤藤統一郎の事務局長日記(2004年11月27日)より

予防訴訟弁護団会議と準備書面

「日の丸・君が代 強制反対予防訴訟」の弁護団会議は本日午後4時から9時過ぎまで。少々くたびれる。しかし、いつものことながらたいへん充実している。教育現場にいる教員たちとの議論が新鮮で面白い。決して独りよがりではなく自分流の教育実践に誇りを持っている人たち。このひとたちが平和や民主主義を支えている。権力側が必死になって何とか押さえ込もうとたくらむ気持ちも分からぬではない。

締め切りが迫ってきた準備書面は200ページではおさまりそうにない。うかうかしていると300ページにもなりそう。裁判官に、読ませる工夫が必要だ。

尾山弁護団長の思惑どおり、この準備書面作成の過程で弁護団員がベーシックな教育法理論を学習している。問題意識を新たにしつつ、ようやく教育訴訟の力量を獲得しようとしている。

準備書面の構想が次第に固まってきた。大要は次のとおり。
何が起こったかの事実論については既に訴状で明らかにしている。問題は、その事実に対して、どのように法律的な評価をすべきかということ。正しい法的判断をするためには、事案に即して教育条理を明らかにしなければならない。憲法、条約、教育基本法、学校教育法等々をどんなに眺めても、それだけでは真の判断基準は見いだせない。これらの、法体系を生み出した教育そのものの理解と、歴史的な背景を理解して初めて、正確な解釈の道具としての法の精神を獲得できる。

したがって、まず戦前の教育を概観しなければならない。天皇制政府が、いかに国家主義的・軍国主義的な教育体制を貫徹したか。教育の目的を非人間的な国家への奉仕とし、いかに中央集権的な上からの教育を推し進めたか。その結果、どんなに非道な軍事国家が誕生したか。それを明らかにした上、戦後教育改革が戦前の教育を徹底的に反省して、個の確立と自由で民主的な教育体制を作ったこと。今もかわらぬ教育法体系は、まずは戦前の国家主義的教育を否定するところから出発したことを明らかにする。

それだけではない。現行の教育法体系は、近代教育の本質そのものが要求する教育の公理を体現している。教育の本質は個の可能性を自発的に引き出すことにあり、権力的強制には本質的になじまない。教育は本来的に自由の中でこそ成立する。それが、教育学の教えるところなのだ。教師は、生徒と人格的な関係を形成し、無限に多様な状況下で専門性を生かした教育活動を行う。教育内容に行政が介入してはならないといことは、近代教育の普遍的な条理にほかならない。

ちなみに、民主的先進国といわれる各国の教育法制や、国旗国歌の取扱いを概観すれば、日本の現状が如何に異常であるかが明らかである。

わが国の現実はこの近代教育原則の公理に照らしてどうであろうか。戦後教育改革の成果冷めやらぬうちに、逆コースが始まる。教え子を再び戦場に送るまいという合い言葉で結集した教員組合の抵抗がありつつも、教育理念は少しづつ侵蝕されていく。中央集権的、管理主義的、差別的な教育路線が進行する中で、「日の丸・君が代」強制も着々と進行する。「日の丸・君が代」強制とそれへの抵抗は、実は根の深い国家主義的管理教育と、民主的な子ども中心の教育観との衝突である。

法体系としては、憲法の精神的自由の分野と教育理念の分野とが、ともに重要である。憲法19条は思想良心の自由を無制限に定める。本件は、教員の思想・良心・信仰の核心に直接関わる問題である。当然に起立・不起立で思想の踏み絵を踏ませるような状況に教員を置いてはならない。仮に、不起立という不作為を表現行為として21条の問題とするにしても、これを「公共の福祉」という訳の分からぬ一言で制約することは許されない。「職務の公共性に由来する内在的制約」と言葉を換えても同じこと。内在的制約とは、両立し得ない他の人権との衝突において調整されざるを得ないというにすぎない。これは、憲法学界の定説である。不起立という教員の消極的表現行為と衝突する他の人権は考えられない。調整原理が必要とされる局面ではないのだ。

憲法の教育理念の分野においては、教育基本法・学校教育法が定めるとおり、そして各種国際条約が明らかにしているとおり、教育は行政の支配から自由でなくてはならない。「日の丸・君が代」への対応は、すぐれて内的教育事項の範疇に属するものであって、行政の介入があってはならないものである。

その他で、被告側が主張することが予想される憲法上問題となりそうなものは、全体の奉仕者論であろう。公務員であるが故の権利の制約が無限定に許されてはならない。結局は、教育現場という特殊性故に権力の意思が貫徹されねばならぬものか、教育の本質故に権力の一方的イデオロギーの注入への抵抗が保護されるべきかの価値判断となる。

また、10・23通達は、まず学習指導要領の遵守をあげる。しかし、その法規としての拘束力は、その上位の法形式である憲法・教育基本法・学校教育法・子どもの権利条約・教員の地位に関する条約などに違反しない限度での大綱的基準として認められるに過ぎない。この理は、旭川学テ最高裁大法廷判決が確認するところである。

実は、これだけでは済まない。もっと多岐にわたる。たくさんの注文が出るたびにテーマと紙幅が際限なくふくらんでいく。最後はばっさりと切らねばならない。それでも、どれほどの分量になるものか。

準備書面をパンフレットに作ろう。という提案があった。訴訟の進行が、その都度書籍になって出版されれば、こんなに有益なことはない。パンフレット最後を画期的な判決で締めくくりたいものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年11月29日 00:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/11/post_120.html

2004年11月26日

管理強化 教員にじわり

東京新聞(11/25)

 憲法とともに「戦後」を支えてきた教育基本法「改正」が迫っている。東京都教育委員会(都教委)はこの間、その中身を先取りしてきた。昨年の都立七生養護学校での性教育処分、今春の日の丸、君が代処分などは、その結果だ。職場では「物言えば唇寒し」の空気が漂う。状況を危ぐする三人の教師が今回、匿名で現状を語ってくれた。いま、職員室で何が起きているのか-。 (田原拓治)

 ――七生養護学校関連では百十六人、日の丸、君が代の「10・23通達」絡みでは二百四十八人(嘱託取り消しを含む)もの教職員が処分された。生徒会主催の討論会で発言した教員が「(発言内容が)学習指導要領にそぐわない」と処分されたケースすら出ている。

 A(五十代、中学校) 日の丸、君が代で処分された人に対する職場での反応は「自分は拒めない」と敬意を抱く人がいる半面、処分者が出たことで職員全体に研修が課せられたケースもあり「いい迷惑だ」と反発する人もいる。私が就職したころは憲法と教育基本法を守りますと誓約書を書かされ、感激したものだが、遠い昔話になった。

 B(四十代、高校) 一九九九年の国旗国歌法制定までは、職場で日の丸などをめぐる議論があった。だが、いまは「もう議論はなし」。校長は、といえば「都教委から目を付けられたら、学校の存続にも響く」と通達に反発する教員を抑えるのに懸命だ。

 ――学校は民主主義を教える場でもある。職員会議でそれが通用しないとは。

 C(五十代、小学校) 一昔前は、大半のことは職員会議で決めてきたが、民主主義はもう死語。うちも校長が「(君が代などに)多様な意見があるのは分かるが、決定権は私にある」と最初に言ってくる。「職務命令と受け取ってもらって結構」とか。ここ数年、職員会議は上意下達の場になってしまった。

 A 確かにそう。それに教員側もサラリーマンタイプが増え、議論を避けたがる。うちの校長など、学校選択制に絡めて心配している。「(日の丸、君が代への)拒否者が出れば、そんな教員がいる学校なんて、と保護者の間でわが校の評価が落ちるかもしれない」と本気で話している。

 B 職員会議の位置付けは、九八年の学校管理運営規則の改正で教職員による決定機関という性格が否定された。自分の場合、君が代関係でわざわざ“ネズミ取り”に引っ掛かるのも嫌で、卒業式などには年休を取ってきた。だが、来年度からはそれも難しそうだ。

■昇給も異動も…校長の評価次第

 ――教職員の間で「事なかれ主義」が広がっている背景には何があるのか。

 B 二〇〇〇年に導入された人事考課制度の影響が大きい。教職員の“成果主義”だ。校長が五段階で教員を評価する。導入時には近い将来、評価理由を開示していくとの約束があったが、ないがしろに。皆、恣意(しい)的な評価が怖い。来年度からは、新給料制度導入により、その評価次第で昇給延伸にもなりかねない。

 A それと併せて、〇三年の異動要綱改正が重圧になっている。それまでは新規採用は四年、他は一校での勤続が八年に達するまでは異動対象にならなかった。しかし、改正で校長が『本校にふさわしくない』と断ずれば、一年でも異動対象に。そうなると、生活設計が立ちにくい。これを恐れる人々も少なくない。

 C “週案(学習指導案)提出の義務化”も変化の一つ。七生の事件で、これの未提出が処分理由の一つになり、厳しくなった。週案は校長あてに一週間の授業計画などを記した書類だが、もともとは教員自身の記録的な意味が大きかった。実際、校長がとても全教員分を細部まで点検しきれない。どうやら道徳などに絞って点検しており、“問題教師”のあぶり出しに使われているようだ。
 
 ――それでも、民間からは「休みも多い」など教員への風当たりは弱くない。
 A 実際には勤務時間はメチャクチャ。教員には外で昼食を取ったりする休憩時間がない。法的にはあるのだが、現実には取れないため、従来は就業時間の最後に置くのが慣例だった。だが、これは労働基準法で本当は禁じられている。これが厳格運用されて、休憩なしになってしまった。
 
 C 会議や研修会がやたら増えている。授業後、これがあり、当日の仕事を片付けると子どもらと話す時間がない。プリントの丸付けや翌日の授業準備は、自宅でというのが実態だ。
 
 B 一部の学校では一昨年から『東京都職員カード』が配られた。これはタイムカードになるのだが、管理職たちは『帰りは押さなくていい』と。超過勤務の実態がバレるからだ。
 
 ――かつて教職員組合といえば、評価はどうあれ、力があった。現在は。
 
■組合の分裂で脱退者が続出

 A 小、中学校では、もはや組織率は三割強程度ではないか。私が教員になったころは、ほぼ十割。八九年に日本教職員組合(日教組)が、現日教組と全日本教職員組合(全教)に分裂した際、職場に対立が生まれるのに嫌気がさして、どちらにも属さずに辞める人が続出。そのままだ。
 
 B 高校の場合、まだ東京都高等学校教職員組合(都高教)が強い。でも、執行部の姿勢をみる限り、日の丸とかでは抗議はすれど争わない。処分の裁判となれば、原告の被処分者の賃金を補てんしなくてはならない。そうした負担を避けるため、自粛ムードだ。
 
 ――この間の都教委の政策で児童、生徒たちへの影響はどう感じているか。
 
 C 現場の教員の間では“管理職は子どもと対応できない人”というのが常識。現場で行き詰まった反動で、研究会や主幹試験などに力を注いだ人が管理職になっていく傾向がある。
 
 A 私は朝七時半すぎに学校に行き、分からない点を教えてほしいという子どもたちに対応している。放課後は会議などでつぶれちゃうから。ただ、管理職は知らぬ存ぜぬだし、組合の仲間からは競争主義にからめ捕られるな、と心配されたりする。それでも、子どもは見捨てられない。
 
 C 子どもとのコミュニケーションは、年々難しくなっている。ある意味“荒れる学校”の時代が、どれだけマシだったことか。子どもの声を時間をかけて引き出したいのだが、増えた会議やら週案やらに追い立てられて時間がない。
 
 ――「ゆとり教育」の実相はどうか。最近は、学力低下の指摘もある。
 
 B いまは小学校の時点で児童の輪切りができている。選別強化がゆとり教育の実態だった。少数のエリートと多数の従順な労働者に分ける狙いは成功したんだろうが、今の学力では従順な労働力にもなり得ないという点に気づき、学力増強論が出てきたのではないか。いずれにせよ、学校に何かを期待できるのか、と問われると暗い気持ちになる。定年まで、教員を務める自信がなくなった。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年11月26日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/11/post_104.html

2004年11月19日

「日の丸・君が代訴訟(2)―憲法上の問題

法学館憲法研究所
 ∟●「日の丸・君が代訴訟(2)―憲法上の問題」(2004年11月18日)より

「日の丸・君が代訴訟(2)―憲法上の問題

T.O.記

 現在、都立高校の教員に対し、「君が代」斉唱時の起立を義務付ける通達が都教委(東京都教育委員会)から出されたことについて、東京地裁で裁判が行われています。原告である教員たちは、この起立義務の不存在についてさまざまな主張をしていますが、今回は、憲法上の問題点について解説したいと思います。

 憲法第19条は、次のように定めています。「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」。この規定は、精神的自由に関する包括的・原則的な保障条項であり、信教の自由、表現の自由、学問の自由といった精神的自由の諸規範の根本条項であるとされています。

 良心の意味については、学説上も議論がありますが、西原博史教授によって、良心は主観的なものであって一人ひとり異なること、良心は行動に影響するため、良心が命ずる行動の規制は良心の自由を侵害するということが指摘されています(西原博史『良心の自由〔増補版〕』)。

 では、このような良心の自由を保障するとはどういうことなのでしょうか。学説は次のように指摘しています。第一に、思想を告白させたり推知したりすることや、交友関係・読書傾向などの調査が禁止されること(沈黙の自由)。第二に、政府は何が「正当」かについて中立でなければならないこと(一定の思想の強制・排除の禁止)。第三に、思想・良心に基づく差別が禁止されること。

 以上のことと、教師に対して「君が代」斉唱時に起立を義務付ける通達との関係についてはどう考えられるでしょうか。まず、不起立や斉唱しないことにより、思想・良心を推知せしめることになります。これは、沈黙の自由との関係で問題となります。第二に、「君が代」については、歴史認識の問題として、思想・良心の対象となる問題であり、国民の間でさまざまな見解が成立しています。したがって、国家の側から一定の立場を「正当」なものとして提示することは、一定の思想の強制の禁止との関係で問題となります。以上のように、教師に対して「君が代」斉唱時に起立を義務付けることは、憲法19条で保障された良心の自由を侵害すると考えられます。教師は公務員なので憲法上の権利の制約は許されるとの主張もあります。しかし、公務員であっても、日本国民である以上、憲法の保障が及びます。権利を制約する場合には、その目的の正当性、および目的と手段の関連性が厳格に問われ、それらが示されない限り、憲法に違反すると考えられます。なお、日本国憲法が範としたアメリカでは、教師に対して国旗敬礼を強制することは、合衆国憲法に違反するとされています。

 また、起立の義務づけの影響は教師だけにとどまらず、生徒にも影響すると考えられます。都教委は、生徒が起立しないことは自由だと言っています。しかし、起立しない生徒が多かったクラスの担任教師は、指導力不足教師として、都教委から「厳重注意」などの処分を受けています。自分が起立しなかったことで、担任が処分されると生徒が知ったら、その生徒は、起立をしないという選択を、自由に行うことができるのでしょうか。もし生徒が起立しないという選択を自由にできないとすれば、それはやはり良心の自由を侵害すると考えられます。

 過去の同種の裁判では、上記のような主張は認められていません。しかし、原告団・弁護団は、この主張を認めてもらえるよう、精一杯がんばっています。次回期日は、「解雇訴訟」が12月9日午後3時半、「予防訴訟」が12月20日午後1時半からです。興味ある方は傍聴に行かれてはいかがでしょうか。なお、原告らのホームページURLは次のとおりです。http://homepage3.nifty.com/yobousoshou/index.htm

「日の丸・君が代訴訟(1)―事実経過を中心として」

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年11月19日 01:52 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/11/post_75.html

2004年11月15日

服務事故再発防止研修命令取消訴訟、第1回口頭弁論

澤藤統一郎の事務局長日記(2004年11月12日)

服務事故再発防止研修命令取消訴訟第1回口頭弁論  

君が代斉唱時における不起立・伴奏拒否で戒告処分を受けた人への追い打ち処分が、服務事故再発防止研修。思想信条に基づく不起立を、セクハラや飲酒運転なみの「事故」ととらえて、「反省」させようというもの。その取消と、国家賠償請求を求めた訴訟の第1回口頭弁論が本日あった。冒頭、私が意見陳述をした。私に与えられた時間は2分半。時間に急かされて舌がもつれた。しゃべったことは、以下のとおり。

審理の冒頭に裁判所に要望を申し上げる。
何よりも、本件では東京都における教育行政の異常性について十分なご理解をいただきたい。「異常」とは、憲法や教育基本法の理念と懸け離れていること。むしろ真っ向から相反していること。
私たちは、この日本の社会が民主主義という原則に基づいて、多様な価値観の共存を容認する社会であることを信じて疑わなかった。少なくとも、2003年の10月23日までは…。国家が特定の価値観や教説を国民に強要し、これに従わないものを制裁することなど夢想だにしえなかった。踏絵や転向・改宗の強制などは、前世紀の遺物で死語となっているものと考えていた。

ところが、服務事故再発防止研修の名で行われていることは、まさしく踏絵であり、転向や改宗の強要にほかならない。137名の原告は、すべて卒業式等の君が代斉唱時に、起立・斉唱を拒否した者である。137通りの悩みと葛藤の末に、教員としての良心の故に、あるいは自己の存立を掛けた人生観・社会観・歴史観・信仰の故に、不利益あることを覚悟の行動であった。被告都教委は、一人ひとりの原告の内心に深く立ち入って、これを「非行」とし、「反省」を求めるとしている。いったい、何をどう反省せよというのか。

結局のところ、思想を変えよ、良心を覆い隠せ、信仰を投げ捨てよと言っているに等しいではないか。これが、精神の自由・思想良心の自由を侵害するものでなくて何であろうか。東京都教育行政の反憲法性について十分な審理を遂げ、司法本来の使命を果たされるよう、切に希望する。


[同新聞報道]
「君が代不起立で研修は違憲」 教員139人が提訴(朝日新聞11/12)
君が代「研修」取り消し訴訟 都教委、利益なしと却下求める--第1回弁論 (毎日新聞11/13)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年11月15日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/11/post_45.html

2004年11月11日

「君が代」問題 不起立「再発防止研修」、不参加の女性教諭処分-都教委

毎日新聞(11/10)

 都教委は9日、今春の卒業式や入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかったり、ピアノ伴奏を拒否したなどとして懲戒処分にした教職員222人に対する「服務事故再発防止研修」を受けなかったとして、板橋区内の小学校の女性教諭(54)を減給10分の1、1カ月の懲戒処分にした。教諭は処分を「不当」とし、都人事委員会に不服審査請求を行う方針。
 教諭や都教委によると、教諭は入学式の君が代斉唱時に起立しなかったとして、5月に戒告処分を受けた。7月に区教委から同研修に出席するよう命令されたが、参加しなかった。
 9日に都庁で記者会見した教諭は「何も悪いことをしたわけではないのに処分されたのはおかしい」などと話した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年11月11日 00:58 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog2/archives/2004/11/post_28.html