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 カテゴリー 全大教・日本私大教連

2008年4月24日

京滋私大教連、賃金不払残業の解消と法定労働時間の遵守を求める

京滋私大教連

賃金不払残業の解消と法定労働時間の遵守を求める!
-超勤問題の解決と健康で文化的な生活を送ることのできる職場づくりは理事会の責務です-

 昨今、国公私立大学の職場が労働基準監督署から「賃金不払残業」について、改善指導や是正勧告を受ける問題が続いています。所定労働時間(一日八時間)外に労働時間の一部又は全部に対して、所定の賃金又は割増賃金を払うことなく労働させること(いわゆる「サービス残業」)は、労働基準法に違反する行為です。
「サービス残業」は、長時間・過密労働の温床ともなっており、その解消を図ることは家族との触れ合いを含めた健康で文化的な生活を送るためにも、またより良い教育・研究のサポートをしていく上でも、労使双方が心身ともに健康な労働環境は重要であるという認識にたって、その改善を図っていく必要があります。
 このような「賃金不払残業」を解消するには、各事業所で適正に労働時間が把握されなければなりません。
 厚生労働省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」(労働時間適正把握基準)を策定し、使用者に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を示しています。・・・・


2008年4月16日

北海道私大教連、3月から施行の労働契約法について

北海道私大教連
 ∟●3月から施行の労働契約法について

 3月から新労働契約法が施行されていますが、それにも関わり一方的な労働条件切下げや就業規則変更についての相談が相次いでいます。この法律のポイントを整理します。
 同法は労働者と使用者が対等の立場で結ぶ労働契約の原則を定めるものにもかかわらず、労働者の合意がなくても、使用者が就業規則の変更によって一方的に労働条件を引き下げる仕組みを盛り込んでおり、労使合意原則に反するものです。労働条件の変更の70%が就業規則の変更によって行われ、うち20%は労働者との協議がなされていない現状で、就業規則を見ることさえできない職場も多く、この実態を是正し、真の労使対等を実現することこそ必要です。使用者の横暴を是正するどころか、「合意原則」を踏みにじる手段として利用してきた就業規則による労働条件の不利益変更法理を法律化しており、判例の7要件を4要件に後退させているのも問題です。厚生労働省は、合理性がなければ就業規則による労働契約変更は無効だとしていますが、合理性の有無は裁判・地労委闘争で決着をつけるしかありません。貧困と格差の拡大が問題となっているときに労働条件の不利益変更を事実上是認する法律は容認できません。
 しかしその一方、事業者が就業規則を変更する際の必要用件が具体化されたことにより、労働者側が一定の範囲で活用可能な規定が盛らたことも事実です。制度内容を詳しく学び、活用できる点は生かしながら労働条件の不利益変更を許さない構えをもつことが大切です。こうした不利な変更が行われる動きがあれば、すぐに道私教組に連絡・相談してください。

2008年4月15日

北海道私大教連、2008年度私大助成請願項目

北海道私大教連
 ∟●2008年度私大助成請願項目

2008年度私大助成請願項目
  

 ご承知の通り、世界に類を見ない高学費の問題が放置されたまま私大に対する経常費助成-1㌫削減が今年度も続いています。家計と大学教育に冷たい政策から真に「骨太」な大学政策を実現するため、旺盛に運動を展開しましょう。
 私大助成署名の請願項目確定版です。今年はわかりやすい内容で支持を集め、国会での採択をめざして全国的に力が入っています。北海道では5月連休明けに本格スタート、各校10万筆目標です。

【請願趣旨】
 多くの青年・市民は、大学へ進学し、充実した学生生活を送ることを望んでいます。
 しかしその願いは、私立大学では必ずしも実現されているとは言えません。私立大学の学費は国立大の1.7倍と高額で、受験から入学初年度までにかかる費用は世帯年収の30~40%にのぼり、大学進学に伴う家計負担は非常に重いものです。そのため進学を断念せざるを得ない青年や市民、あるいは経済的な理由で退学を余儀なくされる学生も多くいます。また教員一人当たりの学生数は、国立大学と比較して2倍以上の22.9人であるなど、教育環境も深刻です。
 こうした深刻な現実は、我が国の高等教育への公財政支出がOECD加盟29カ国中29位(注)と極めて乏しいこと、とりわけ私大助成額があまりに不十分であることに原因があります。
 1975年7月に私立学校振興助成法が成立した際、私立大学に対する経常費補助を「できるだけ速やかに二分の一とするよう努めること」との国会附帯決議が採択されました。しかし30年後の2006年度の補助率は、2分の1どころかわずか11.5%でしかありません。それどころか政府は、2007年度から5年間にわたり毎年1%ずつ補助金を削減することを決めています。
 父母・学生そしてすべての私大関係者は、私立大学の学費負担を少なくとも国公立大学と同程度の水準にまで軽減すること、私大の教育・研究基盤を支える経常費補助の削減方針を撤回し、国会附帯決議どおり速やかに2分の1補助とすることを願っています。
 以上の趣旨から、次の各項の実現を請願します。
(注)国内総生産(GDP)に占める高等教育予算の割合、2003年度。

【請願事項】
1.私立大学の学費を負担している家庭を対象とした直接助成制度をつくってください。
2.日本学生支援機構(旧「日本育英会」)奨学金の無利子奨学金の貸与人数を増やしてください。
3.経済的に苦しい学生に対して、各大学が行っている学費減免や奨学金などの支援策を充実させられるよう補助を増額してください。
4.私立大学経常費補助を、国会附帯決議どおり速やかに2分の1となるよう増額してください。


2008年4月14日

北海道私大教連、公式ホームページを開設

北海道私立学校教職員組合

北海道私立学校教職員組合(道私教組)

 道私教組(中高部・道私大教連)HPブログ開設。私たちは道内の私立中・高校、大学、幼稚園専修学校等の教職員で組織する労働組合です。加盟校は27班、組織人員1000名です。広範な保護者・市民と共同し、私学助成の拡充や私学教育の発展をめざして活発な活動を展開します。このページでは北海道の私学運動にかかる様々な情報を適宜紹介していきます。


2008年4月11日

日本私大教連、「平民新聞」創刊

日本私大教連
 ∟●「平民新聞」其の一

 今期、日本私大教連の専門部として新設されました平民部の部長を務める野口邦和です。よろしくお願いします。
 平民部の"平民"は"平和と民主主義"のいわば短縮形です。日本私大教連は、「大学を平和と民主主義の拠点に」を目標にして、大学と職場に"平民ネットワーク"を構築していく方針を掲げ、平民部を中心に取り組みを開始しました。その一つが本紙"平民新聞"の創刊です。・・・・

2008年3月31日

日本私大教連、不正確な事業団再生研『最終報告』の「経営状態区分」 文科省、事業団の「指導・助言」には即座の対応が必要

日本私大教連
 ∟●News Letter No.82, 2008.3.18

不正確な事業団再生研『最終報告』の「経営状態区分」
文科省、事業団の「指導・助言」には即座の対応が必要

 日本私立学校振興・共済事業団の学校法人活性化・再生研究会『最終報告』(07年8月1日)は、「定量的な経営判断指標」により、経営状態を「正常状態(A1・A2)」「イエローゾーンの予備的段階(B0)」「イエローゾーン・レッドゾーン(B1~B4)」などに区分・判定し、これを用いて事業団や文部科学省が学校法人に「指導・助言」を行うスキームを提示しました。
 これに対し日本私大教連中央執行委員会は、「見解」(07年10月21日)や「提言(案)」(08年1月)を発表し、経営状態の区分にセンセーショナルな名称を付すことは不適切であり、またそれらが一人歩きして誤った判断を導く危険性が高いことを指摘しました。・・・・


2008年3月13日

日本私大教連、08年度私大助成署名運動についての提案

日本私大教連
 ∟● 08年度私大助成署名運動についての提案

 今期の私大助成運動は、90年代に始まる構造改革路線をより熾烈に展開した小泉・安倍構造改革路線によって、高等教育を受ける権利や教育・研究の充実が阻害され、存立さえ危うくなる大学がではじめるなど、競争至上主義政策によって散々痛めつけられた大学・高等教育の現場から、民主的な大学づくりをめざして反転攻勢を開始する「たたかい」と位置づけて展開します。

 そのために署名運動を以下のように展開していきます。・・・・


2008年3月11日

日本私大教連、奨学金制度改悪に反対する請願署名にご協力を!

日本私大教連
 ∟●奨学金制度改悪に反対する請願署名にご協力を!

 日本私大教連中央執行委員会は、「国民のための奨学金制度の拡充をめざし無償教育をすすめる会(仮称)」(略称「奨学金の会」)が取り組んでいる「日本学生支援機構奨学金の高利子化及び民間ローン化に反対し、無償教育にむけた公的奨学金制度の拡充を求める請願署名」に協力することとしました。・・・・

2008年2月18日

全大教、08年度運営費交付金で文科省会見

全大教
 ∟●全大教新聞2月号

2008年2月14日

全大教労働セミナー概要報告

山形大学労組
 ∟●山大職組情報18号発行 「全大教労働セミナー概要報告その2」
 ∟●山大職組情報17号発行 「全大教労働セミナー概要報告」

2008年1月11日

国立大学法人運営費交付金の推移、平成20年度国立大学法人予算予定額の主な内容

全大教
 ∟●国立大学法人運営費交付金の推移
 ∟●平成20年度国立大学法人予算予定額の主な内容
 ∟●高等教育局主要事項―平成20年度予定額―
 ∟●平成20年度国立大学法人予算内示概要

東京私大教連、声明「私大経常費補助を2年連続で1%削減する2008年度予算の財務省原案に厳しく抗議し、増額をはかるよう強く求める」

東京私大教連
 ∟●【声明】「私大経常費補助を2年連続で1%削減する2008年度予算の財務省原案に厳しく抗議し、増額をはかるよう強く求める」

2008年1月 7日

全大教教権集会参加問題顛末記

茨城大学教職員組合
 ∟●全大教教権集会参加問題顛末記

2007年12月25日

日本私大教連、緊急声明「財務省原案を断固糾弾し、私大経常費補助の増額を要求する」

日本私大教連
 ∟●【緊急声明】財務省原案を断固糾弾し、私大経常費補助の増額を要求する

【緊急声明】財務省原案を断固糾弾し、私大経常費補助の増額を要求する

07年12月21日
日本私大教連中央執行委員会

 財務省は12月20日公表の来年度予算案原案において、昨年に引き続き私立大学等経常費補助(以下、私大経常費補助)を対前年度比1%(31億8200万円)減額し、3248億6800万円とすることを内示した。我々はこの減額予算に対して強い憤りを表明し、断固糾弾するものである。・・・・


2007年12月19日

東京私大教連、「教育振興基本計画の策定に向けた意見の募集」に対する意見

東京私大教連
 ∟●「教育振興基本計画の策定に向けた意見の募集」に対する意見

2007年12月13日

日本私大教連、「教育振興基本計画の策定に向けた意見の募集」への提出意見

日本私大教連
 ∟●「教育振興基本計画の策定に向けた意見の募集」への提出意見

「教育振興基本計画の策定に向けた意見の募集」への提出意見

日本私立大学教職員組合連合中央執行委員会

はじめに

 私たちは先般の教育基本法の全面「改正」に対して、極めて重大な多くの問題を有するものであることを指摘し、これに強く反対した。「改正」により盛り込まれた「教育振興基本計画」(以下、「基本計画」)についても、「教育水準の維持向上」という名目で、教育内容統制を含む「総合的」な施策を策定・実施する権限を、政府に無限定に付与するものとなりかねないことを厳しく批判した。この懸念が杞憂でないことは、沖縄戦の記述をめぐる教科書検定問題ひとつとっても、明らかである。

こうした立場から、私たちは「基本計画」の策定に当たり、その内容を「全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため」(「改正」教育基本法16条)の条件整備・充実(とりわけ財政面の抜本的拡充)に限定し、政府及び行政が教育の自主性・自律性を損なうことのないように最大限の配慮をなすことを強く要望する。

以下、高等教育、とりわけ私立大学に係る部分を中心に意見を述べる。・・・・


全大教、「軍による強制」について度重なる修正意見―抗議―再修正の悪循環を打破するために:高校歴史教科書問題に関する見解

全大教
 ∟●「軍による強制」について度重なる修正意見―抗議―再修正の悪循環を打破するために:高校歴史教科書問題に関する見解

2007年12月12日

全大教、教育振興基本計画の策定に向けた意見

全大教
 ∟●教育振興基本計画の策定に向けた意見

2007年11月22日

東京私大教連、「経済成長への貢献を大学に強制する「大学・大学院改革」に反対し、教育と学問の真の発展をめざす大学政策への抜本的転換と、一般補助を軸にした私大助成の大幅増額を求める決議」

東京私大教連
 ∟●「経済成長への貢献を大学に強制する「大学・大学院改革」に反対し、教育と学問の真の発展をめざす大学政策への抜本的転換と、一般補助を軸にした私大助成の大幅増額を求める決議」

2007年11月15日

日本私大教連、「給油新法」の廃案を要求するとともに、自衛隊海外派兵恒久法制定策動を直ちに止めることを要求する

日本私大教連
 ∟●第20回大会特別決議 「給油新法」の廃案等を要求する決議

2007年11月12日

全大教、「運営交付金2.2%増を要求、毎年1%の削減は大変」

全大教
 ∟● (07/11/10) 全大教新聞11月号

2007年10月30日

東京私大教連、「厚労省による不当な労働組合調査と不正な資金利用に抗議し、全容解明を求める声明」

東京私大教連
 ∟●「厚労省による不当な労働組合調査と不正な資金利用に抗議し、全容解明を求める声明」(2007年10月27日)

2007年9月25日

日本私大教連、教育再生会議の廃止、解散を要求する

 ∟●教育再生会議の廃止、解散を要求する

教育再生会議の廃止、解散を要求する

2007年9月21日
日本私立大学教職員組合連合
(日本私大教連)
中央執行委員会

 政権を無責任極まりなくも放り出した安倍首相の肝いりで2006年10月に設置された、「教育再生会議」の速やかな廃止、解散を要求する。

 安倍首相は、2006年12月に教育基本法の全面改悪法案を強行採決し、本年5月にはその具体化を図る教育関連三法案を強行採決した。安倍首相は、戦後民主主義のもとで培われてきた教育制度を根底から覆し、教育の市場化と競争主義・能力主義的再編を進めるとともに、復古主義とも評される教育観を持ち込むことに心血を注いできた。教育再生会議は、そうした安倍首相の「戦後レジーム脱却」方針における「教育の抜本的改革」の推進機関として設置されたものである。
 教育再生会議は、昨年11月「いじめ問題への緊急提言」、本年1月「社会総がかりで教育再生を―第1次報告」、同6月「社会総がかりで教育再生を―第2次報告」を取りまとめた。それらの内容は、中教審をはじめ他の審議会等で議論されたものと重複するところも多いものであった。しかし、第2次報告がそのまま「骨太2007」に取り入れられたように、教育再生会議は安倍政権による「教育改革」を実行し加速するための装置として、重大な役割を担ってきたのである。
 したがって、この度の安倍首相による政権放棄に伴い、国家行政組織法第8条によって設置された教育再生会議は廃止されるべきである。
 報道によれば、9月12日開催された合同分科会では、会議設置を主導した安倍首相が辞意を表明したことで次回以降の日程が決まらず、当面休止する見通しとなり、担当の山谷首席補佐官は再開の見通しについて「今後の内閣の判断」と説明したとされている。そうであるなら、安倍政権の終焉と同時に、教育再生会議は解散するのが本来のあり方である。

 百害あって一利もなかった教育再生会議は、速やかに廃止、解散されるべきであり、日本私大教連はそのことを強く要求する。
以上


2007年9月20日

日本私大教連、「テロ対策特別措置法」の廃止を断固として要求する

日本私大教連
 ∟●「テロ対策特別措置法」の廃止を断固として要求する

「テロ対策特別措置法」の廃止を断固として要求する

2007年9月13日

日本私立大学教職員組合連合
(日本私大教連)
中央執行委員会

 9月10日に開会した臨時国会は、今夏の参議院選挙で示された「安倍退陣」の民意を無視し政権にしがみついた安倍首相のもとで行われるはずであった。今次臨時国会の重要争点は「年金問題」、「政治とカネ」とともに、「テロ対策特別措置法」を廃止にするかどうかにあった。しかし、所信表明演説を衆参両院で行ない、その代表質問開始直前になって、安倍首相は無責任極まりなく突然その職を辞することを表明した。安倍政権への国民的批判を前にしての総理大臣辞職は、現政府による諸施策の全面的見直しを当然迫るものであり、今臨時国会での重要法案である「テロ対策特別措置法」は、延長法案または新法案のいずれにおいても認められるものではない。日本私大教連は「テロ対策特別措置法」の廃止を断固として要求する。・・・・


2007年8月27日

全大教、2007年人事院勧告に際しての見解

全大教
 ∟●2007年人事院勧告に際しての見解 -賃金改善部分の即時実施と一層の改善を-(07/08/19)

2007年7月30日

全大教・日本私大教連、外務省宛「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・政府報告に関する意見」

日本私大教連
 ∟●経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・政府報告に関する意見

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・政府報告に関する意見

2007年7月25日
日本私大教連中央執行委員会
全大教中央執行委員会

1.私たちは、高等教育への「無償教育の漸進的導入」を謳った「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」(以下、「社会権規約」と略す)第13条2項(c)に対する留保について、その解除に向けた真摯な検討を行ない、第3回政府報告では留保を撤回することを明記すべきであると考える。……


2007年7月 6日

全大教、全国知事会宛「国立大学の運営費交付金の競争的経費化に反対する要望書」

全大教
 ∟●全国知事会宛「国立大学の運営費交付金の競争的経費化に反対する要望書」 (07/07/04)

2007年7月 4日

2007年6月22日に行われた全大教記者会見での資料、国立大学法人の窮乏化の事例についてのアピール事例

新潟大学職員組合
 ∟●新大職組新聞、28号

日本私大教連、教育3法案強行に対する声明

日本私大教連
 ∟●教育3法案強行に対する声明

声明 教育関連3法の強行を断固糾弾する

2007年6月27日
日本私大教連中央執行委員会

 政府・与党は、6月19日参議院文教科学委員会において、突然審議を打ち切り、採決を強行した。続いて翌20日参議院本会議においても、野党が提出した文教科学委員長解任決議案を否決した後、採決を強行し、教育関連3法案(「学校教育法等の一部を改正する法律案」「教育職員免許法及び教育公務員特例法一部を改正する法律案」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案」)を可決成立させた。この一連の経緯は、明らかに与党の数の力による横暴であり、議会制民主主義を蹂躙するものに他ならない。私たちはこの暴挙に対し、断固抗議するものである。……


2007年6月29日

京滋私大教連、「学校教育法等の一部を改正する法律案」の強行採決に抗議する

京滋私大教連

「学校教育法等の一部を改正する法律案」の強行採決に抗議する

 6月20日、教育改革関連三法案が参議院本会議において、与党などの賛成多数で強行採決されたことに強く抗議するものです。

 採決された法案は、昨年末に改定された教育基本法第7条を受けて、83条(旧52条)第2項に「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」という規定を新設していますが、そのことは国家と企業に従属する大学政策がよりいっそう強まることを懸念します。

 また、法案の第105条には、「大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者にたいし、修了の事実を証する証明書を交付することができる。」という規定が新設されています。大学が市民のために多様な学習機会や生涯学習の機会を提供し、その履修を証することには問題はありません。しかし、伊吹文部科学大臣の「特に産業界、人材を使われる産業界から適切な制度だという評価を得なければこれは全く話になりません」という国会答弁を上記の83条第2項の新設と合わせて考えた時、これは広く国民の教育要求に応えるものではなく、産業界のために新設された規定であると言わざるをえず、本来の大学の目的と役割を大きく逸脱するものです。

 さらに、第113条では「教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、教育研究活動の状況を公表する」という義務規定が新設されていますが、「大学の成果と努力に応じた」(経済財政諮問会議民間四議員提言)予算配分の「選択と集中」と連動することになれば、今後の教育・研究活動に深刻な事態をもたらしかねません。

 私たちは、学生・父母、市民の声を真に反映した教育制度と教育内容の充実を引き続き強く求めます。

2007年6月22日
京滋地区私立大学教職員組合連合執行委員会

2007年6月25日

全大教、声明 運営費交付金の競争的経費化を行わず、地域社会と人類社会の文化・福祉増進へむけた大学・高等教育の基礎基盤確立を

全大教
 ∟●声明 「骨太方針2007」閣議決定にあたって-運営費交付金の競争的経費化を行わず、地域社会と人類社会の文化・福祉増進へむけた大学・高等教育の基礎基盤確立を

[関連ニュース]
学会に行く旅費ない・国立大などの教職員組合が窮状訴え

2007年6月20日

全大教、国大協宛 運営費交付金の競争的賃金化に反対し、国立大学の教育研究基盤の充実・発展等に関する要望書

全大教
 ∟●国大協宛 運営費交付金の競争的賃金化に反対し、国立大学の教育研究基盤の充実・発展等に関する要望書

2007年6月11日

全大教、国立大学の存立を危うくする運営交付金の競争的配分反対

全大教
 ∟●全大教新聞6月号

2007年5月21日

全大教、2006年安全・安心の看護をめざす国立大学病院看護職員アンケート結果報告

全大教
 ∟●2006年安全・安心の看護をめざす国立大学病院看護職員アンケート結果報告

2007年5月17日

全大教、声明 拙速に改憲を準備する国民投票法の可決・成立に抗議し、現行憲法の立憲主義の充実を目指すことを呼びかける

全大教
 ∟●声明 拙速に改憲を準備する国民投票法の可決・成立に抗議し、現行憲法の立憲主義の充実を目指すことを呼びかける

声明 拙速に改憲を準備する国民投票法の可決・成立に抗議し、
現行憲法の立憲主義の充実を目指すことを呼びかける

全国大学高専教職員組合
中央執行委員会

 多くの国民が日本国憲法施行60 周年を敬意と愛着をもって迎えたこの時に、それを基軸とする「戦後レジーム(体制)」を棄てることを企てる政府・与党が、改憲を急ぐために国民投票法を何がなんでも成立させようとした。それがこの5 月14日である。

 提案者は、しきりに実際の改憲とは別で、ただ憲法96条の憲法改正条項の法的不備を埋めるものであると強調している。しかし、これは欺瞞である。この法案が参議院特別委員会で採決された際に、安倍首相は、この法案の成立でこの夏の参院選挙で改憲と憲法9条の改定を国民が問われることの法的条件ができた、と述べている。まさに、国民投票法は改憲および憲法9条の改定とセットの企てである。さらに、安倍首相の任期中での改憲の公約の実現のスケジュールを描き2011年夏の改憲発議までが漏れてきている。

 国民投票法は、提案されて以降、政府与党と民主党との間での密室的な協議がしばらく続けられ、その後、国会の公開審議がなされるようになってから、18歳上か20歳以上かという投票権者の範囲、教育者・公務員の運動制限、意見、広告等の表現規制の当否・範囲、国民投票の成立のための最低投票率の設定、十分に慎重な熟議のための発議および検討審議期間など、疑問、課題が出されて、大多数の国民がこの拙速さに疑問の声を上げ、日増しに大きくなってきていた。参議院特別委で18項目もの付帯決議が付いたことに示されている。……


2007年5月15日

全大教、運営交付金の「競争的経費化」の動きに反対し、高等教育への公的支出の充実を求める

全大教
 ∟●全大教新聞5月号

2007年5月 9日

日本私大教連、労働関連法案に反対する声明

日本私大教連
 ∟●労働関連法案に反対する声明

労働関連法案に反対する声明

2007年5月1日
日本私大教連
中央執行委員会

 今国会に上程されている労働関連法案に対し、以下の理由により反対を表明する。

1、就業規則の一方的改悪を容認する労働契約法案に反対する

 労働契約法は、9条と10条で就業規則変更について規定している。9条では労使の合意なく就業規則の不利益変更はできないとしつつ、「ただし、次条の場合は、この限りではない」とし、10条で不利益変更後の就業規則の「周知」、「不利益の程度」、「内容の相当性」、「交渉の状況」、「その他の変更に係る事情に照らして合理的なもの」の場合は、容認する規定となっている。

 これは一見すると、就業規則の不利益変更は困難であるかのような印象を与えるが、現実はそうはならない危険性が高い。なぜならば、法案は10条において、もともと不十分である最高裁判例による不利益変更の要件をさらに切り下げて規定しており、また罰則規定がないため経営側の横暴を規制できないからである。私立大学においては、一部の理事会が団体交渉を経ることなく、一方的に就業規則の不利益変更を強行する事例があるが、上記規定はこれら理事会の横暴を規制する内容を持っていない。また最高裁判例では、不利益への代償措置、不利益事項の同業他社・全国的状況との比較、賃金・退職金など労働者にとって重要な権利・労働条件の不利益変更には「高度の必要性」が必要だとされているが、これらが明文で法定されないことにより、一方的変更を容認するハードルを下げる、つまり経営側の横暴さを助長することになる危険性が高いといわざるを得ない。この法案は百害あって一利なしというべきである。

2、残業代ゼロに道を開く労働基準法「改正」案に反対する……

2007年4月26日

日本私大教連、「学校教育法等の一部を改正する法律案」の廃案を要求する声明

「学校教育法等の一部を改正する法律案」の廃案を要求する声明

2007年4月23日
日本私大教連
(日本私立大学教職員組合連合)
中央執行委員会

 「学校教育法等の一部を改正する法律案」(以下、法案)に、先の臨時国会で全面改悪された教育基本法の第7条を受けて、83条(旧52条)に第2項として「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」が新設された。
 私たちは、全面改悪された教育基本法に同規定が盛り込まれた当初から、国家と企業に従属する大学政策が、よりいっそう強化される危険性が極めて高いことを指摘してきた。この危惧は、伊吹文科大臣が本年2月27日の経済財政諮問会議に提出した「大学・大学院改革への取り組み」資料に、今後の方向性を「国際的な視点に立った学術研究の推進と産学官連携の強化」と明記したことで、けっして杞憂ではないことが明らかとなった。
 また、学校教育法の改正を「緊急対応」課題とする教育再生会議の第一次報告が、「高等教育の国際競争力の低下」を「極めて深刻な状況」と認識し、世界的な大競争時代において「イノベーションを生み出す高度な専門人材や国際的に活躍できるリーダーの養成」を強調していることをみれば、法案の「改正」意図がさらに鮮明となり、安倍政権のいう「教育重視政策」の危険な方向が容易に理解できる。
 大学の目的と役割は、日本経団連や安倍政権が声高に主張する「イノベーション創出の起点」などに求められるものではなく、ユネスコの「21世紀にむけての高等教育世界宣言」(ユネスコ高等教育世界会議98.10.9)にこそ依らなければならないものである。
 加えて「改正」法案第113条には、「教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、教育研究活動の状況を公表する」義務規定が新設されたが、これが「大学の成果と努力に応じた」(経済財政諮問会議民間四議員提言)予算配分の「選択と集中」と連動することにより、教育研究活動に深刻な事態を招来しかねない。
 以上のように法案は、全面改悪された教育基本法の具体化としての性格・内容となっていることが明白で、大学の充実・発展にとって極めて深刻な打撃を与えることは必至である。
 法案はまた、第21条第1項3号に「愛国心」教育を普通義務教育の目的として規定しており、断じて容認できない。
 国会は、本法案を広汎な国民の意見を踏まえ、十分審議を尽くすことにより、その問題点を全面的に究明する責務を負っている。徹底審議の上で、教育に本来的な自由と自治を根底から掘り崩す、国家統制の全面的強化を企図する教育職員免許法、教育公務員特例法、地方教育行政法の「改正」法案とあわせて、本法案を廃案とすることを私たちは強く要求するものである。
 以上