全国
 カテゴリー 憲法改正問題

2008年4月28日

憲法改正、山大生は反対136人、賛成43人-山大9条の会がアンケ

http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20080426ddlk06040294000c.html

 山形大学の学生や教職員らで作る山形大学9条の会は24、25の両日、学生を対象に憲法改正に関するアンケートをした。・・・・

2008年2月25日

「9条世界会議」記者会見 ダグラス・ラミスさんら訴え

http://www.news.janjan.jp/world/0802/0802231332/1.php

 2月22日、東京・青山の青学会館で、5月に幕張メッセで開催される「9条世界会議」の記者会見がありました。

2008年1月24日

自由法曹団、憲法審査会の始動に反対し、改憲手続法(国民投票法)の廃止を求める声明

自由法曹団
 ∟●憲法審査会の始動に反対し、改憲手続法(国民投票法)の廃止を求める声明

2007年11月13日

丸山眞男からの一言

法学館憲法研究所
 ∟●丸山眞男からの一言

2007年5月22日

日本私大教連、改憲手続法案の採決強行に強く抗議する声明

改憲手続法案の採決強行に強く抗議する声明

2007年5月21日
日本私大教連中央執行委員会

1.自公与党は、5月11日に参議院憲法調査特別委員会で、ついで14日には本会議で改憲手続法案(国民投票法案)の採決を強行した。憲法改正に関わる重大な事案であるにもかかわらず、各界各層からの批判・疑問の声、慎重審議を求める圧倒的な国民の声に一切耳を貸さず、重要法案について慣行となっている中央公聴会すら開かず、法案のもつ重大な問題を何ら解決しないまま、数の力で採決を強行したことは議会制民主主義を蹂躙する暴挙というほかない。私たちはこの暴挙に対し厳しく抗議するものである。

2.法案の審議経過もきわめて異常・異例なものであった。与党は4月12日、衆議院憲法調査特別委における審議を一方的に打ち切り、議事が混乱するうちに採決を強行した。与党は参議院においても、4月16日から連休を除くわずか3週間あまりの間、夕刻に翌日の審議日程を決めることを繰り返して連日審議を行なう、参考人質疑や地方公聴会も直前に日程を設定する、といった異常な詰め込み審議を強引に進めてきた。挙句、採決時には、これも異例の18項目にもわたる附帯決議を採択し、未解明の重要課題・問題点を数多く残したままの欠陥法案であることを白日にさらして、強引に審議の幕を閉じたのである。
与党のこうした所作は、審議内容を重視するのではなく、安倍首相の改憲スケジュールにあわせて採決日程を最優先し、審議時間をアリバイ的に消化することに傾倒したものであり、法案採決を強行した与党の責任は極めて重大である。議会制民主主義を蹂躙し、主権者国民を蔑ろにするものに他ならない。私たちは強い怒りをもってこれを断固糾弾する。

3.私たちは2月27日に声明を発表し、改憲手続法案が与党が主張するような中立・公正な単なる手続を定める法案などではなく、9条改憲を中心とする憲法改悪を容易に行なえるように都合のよい仕組みをつくるための法案であり、自民・民主の修正協議を経てなお、法案のもつ重大な問題点・瑕疵が解消されていないことを具体的に指摘し、その徹底審議と廃案を求めてきた。
 この間の国会審議を通じ、私たちが指摘した重大問題は何一つ解決されず、さらに新たな重要問題も浮かび上がった。あらためて以下に主要な問題を示す。
(1)最低投票率の設定を拒否したこと
   少数の賛成で憲法を変えてしまえる仕組みにすべきでないことは、憲法の要請であり、当然の国民的要求である。与党はボイコット運動を誘発するなどの理由を挙げるも、国会審議での反論によってそれらが理由にならないことが明白になった。にもかかわらず、与党は最低投票率や絶対賛成率を設定しないことに固執し、少数により改憲できる仕組みを温存している。
(2)曖昧なままの発議方法
 法案は「憲法改正原案」の発議について、「内容において関連する事項ごとに区分して行う」としているが、「関連」の基準はまったく定められていない。「改正原案」にもとづき改憲案が発議され、投票に付される以上、このままでは、改憲を容易くするような恣意的な区分がなされたり、大量の白票を誘発する区分がなされる危険性が高く、国民の意思が正確に反映される投票方法となる保障はまったくない。
(3)公務員の政治活動規制を適用除外としなかったこと
   公務員の政治的行為規制の対象となる「政治活動」と国民投票運動は、まったく性質を異にするものであることから、与党側も一旦は政治活動規制の適用除外とすることを合意した。しかし、国会審議において規制を設けるべきでないことが明らかになったにもかかわらず、与党執行部の巻き返しにより規制を復活させ、公務員の国民投票運動を制限する仕組みを設けたことは重大である。
(4)公務員、教育者の「地位利用」禁止規定を残したこと
   この問題に関して参議院では、大学の講義についての議論がされた。その中で法案発議者は、教員が講義や試験を通して特定の改憲案に対して意見表明することを排除すべき事例として答弁したが、これは極めて重大である。教員がある事象について自分の見解をもち、それを講義等で表明することは、大学教育において当然の基本的かつ中核的な作業である。それを禁ずることは学問の自由の封殺であり、重大な憲法違反である。この発言からも明確なように、「地位利用」禁止規定の企図するところは、国民投票運動を制限・萎縮させることに他ならない。
(5)組織的多数人買収及び利害誘導罪を設けたこと
   改憲手続法は、公職選挙法の多数人買収及び利害誘導罪を移植して、買収罪、利害誘導罪一般ではなく、「組織」に的を絞った新たな処罰規定を設けている。これは、改憲に反対する労働組合や市民団体、政党などの組織に丸ごと網をかぶせ、その活動を規制し萎縮させることを企図するものである。この問題は参議院で始めて審議に付されたが、きわめて不十分なまま終わっており、重大である。
(6)有料意見広告の野放しと放送規制
   有料意見広告についても「カネで改憲を買う」との強い批判にさらされながら、与党は「投票日前14日の禁止」以外の規制を設けないまま法案を成立させた。改憲を推進する日本経団連など資金力のある団体の広告が氾濫する可能性が高く、改悪に向けた世論誘導が一方的に行われる危険性がそのまま残されている。
   一方、民間放送事業者に対しては、「政治的公平性」を定めた放送法の規定に留意せよといった趣旨の条文を、与党は修正案段階で急遽盛り込んだ。放送法があるにもかかわらず、わざわざ法案に書き込む合理的理由はない。放送事業者に圧力をかけ、国民投票と改憲をめぐる活発な論議が巻き起こることを抑えようという意図が働いている疑いが極めて高い。
(7)国民への広報と国民投票運動期間の問題
   国民投票運動期間中の広報を管理する「広報協議会」をめぐっても、重大な問題が残されたままである。「協議会」は憲法改正に関する「公報」の発行、政党等による広報放送・新聞広告を管轄するもので、当然高い中立性が求められる。しかしその構成は、会派所属議員数の比率によって定められるので改憲派が多数を占めることになり、中立性はまったく担保されない。与党発議者は審議の中で、改憲派と護憲派を半々で構成すると改憲派に不利などと答弁しているが、ここにも改憲をしやすくするための仕組みづくりという意図が漏れ出ている。
   また同法の定めるところによれば、国民投票運動期間が最短の60日だった場合、「公報」が配布されるのは投票日10日前となる。これでは、国民が憲法改正の是非を判断することなど到底不可能である。これひとつとってみても、与党が憲法改正をめぐる十分な情報提供と国民的な議論を保障しようという姿勢にないことは明らかである。
(8)国会法改正による改憲案取りまとめ機関の設置
   同法はその中に国会法改正をもぐりこませ、憲法改正原案の審査・発議権をもつ憲法審査会を両院に常設した。審査会は国会会期に関わらず開催することができ、その構成はこれも会派所属議員数により比例配分されるため改憲派が多数を占めることになる。国民世論を正確に反映しないまま憲法改悪準備が進められる危険性が極めて高い。審査会は同法施行までの3年間、憲法改正原案の審査・提出を「凍結」されている。しかし国会審議において自民党は「骨子案や要綱案作成は法的に可能」とし、秋の臨時国会から具体的作業を開始させる方針を表明している。同法施行後、直ちに改憲原案の審査・発議を行おうという危険な企てを示すものであり、重大である。

4.これら問題点は、附帯決議に何らかの形で今後の検討課題として盛り込まれている。しかし、これらはいずれも、憲法に違反する疑義が極めて濃厚な重大な問題であり、同法の根幹、根本に関わるものである。私たちは国会に対し、決定的な欠陥法である改憲手続法を直ちに廃止とするか、さもなくば抜本的・全面的な修正を施すことを強く要請する。

5.改憲手続法案は可決成立し5月18日に公布された。3年後の2010年5月には施行となる。しかし、これによって憲法改悪が自動的に決定したわけではない。この悪法も、憲法改悪反対の圧倒的世論の力には及ばない。5月3日付日本経済新聞は、憲法を改正すべきだとする意見が2000年4月には61%であったものが2007年4月は51%に減じ、改憲支持派でも05年5月の前回調査と比較して、「期限は設けずじっくり議論すべき」が13ポイント上昇し42%、「できるだけ早く改正すべきだ」は6ポイント減少して30%と、順位が逆転したと報じた。憲法改悪反対の世論をいっそう広げていかなければならない。
 憲法改悪阻止のたたかいは、いよいよこれから本番を迎えることになる。私たち日本私大教連は憲法改悪を阻止するために、全力を尽くす決意をあらためて表明する。同時に、「戦後レジームからの脱却」を掲げ、「白紙から」の改憲を平然と公言する安倍首相の改憲スケジュールを、断固阻止するために全力を尽くす決意を表明するものである。
そして、日本私大教連に加盟する単組・組合員のみなさんが、引き続き護憲のたたかいに力強く参加されんことを心から訴えるものである。


2007年5月16日

日弁連、憲法改正手続法成立についての会長声明

日弁連
 ∟●憲法改正手続法成立についての会長声明

日弁連、憲法改正手続法成立についての会長声明

 憲法改正手続法成立についての会長声明本日、憲法改正手続法が、参議院本会議において可決成立した。

 当連合会は、国民主権主義などの憲法の基本原理を尊重する見地から、また硬性憲法の趣旨からも、憲法改正手続法案に対し、最低投票率の定めがないことをはじめ、本来自由な国民の議論が為されるべき国民投票運動に萎縮効果を与えるような多くの制約が課されること、資金の多寡により影響を受けないテレビ・ラジオ・新聞利用のルール作りが不十分であること等多くの問題があることを指摘してきた。……


2007年5月15日

安倍政権における改憲の新段階 国民投票法案にいかに立ち向かうか

http://www.janjan.jp/government/0705/0705135423/1.php

 5月11日(金)午後6時45分より本郷文化フォーラム(東京都文京区)で、HOWS(ハウズ)主催による、「安倍政権における改憲の新段階―『国民投票法案』のねらい・いかに立ち向かうか」と題し、渡辺治さん(一橋大学教授)の講演会がありました。……

[関連ニュース]
国民投票法案 「制度設計からやり直すべき」

自由法曹団、改憲手続法案の強行採決に強く抗議する声明

自由法曹団
 ∟●改憲手続法案の強行採決に強く抗議する声明

改憲手続法案の強行採決に強く抗議する声明

1 自民・公明の与党は、5月11日に参議院憲法調査特別委員会で、引き続き5月14日に本会議で、改憲手続法案(国民投票法案)の採決を強行した。慎重審議を求める国民の願いを踏みにじり、中央公聴会も開かないまま、審議を打ち切って採決するという前代未聞の暴挙である。

自由法曹団は、強い怒りを込めてこの暴挙に厳しく抗議する。

2 参議院の審議は、4月16日に始まったばかりにもかかわらず、与党は連日審議を強行し、1カ月もたたないうちに採決を強行した。議事録を精査することもできない異常な拙速審議であった。参考人質疑や地方公聴会はいずれも直前に日程が設定され、参考人や公述人から「急に出席が決まり資料を読み込む時間がなかった」などの批判が相次いだ。5月10日の参考人質疑に至っては、日程を提案した与党が推薦する参考人はだれも出席しない異常なものであった。……


2007年5月14日

改憲に反対する大学人ネットワーク、不公正な改憲手続法案の(強行)不正採決に対する抗議声明

改憲と国民投票法案に反対する各大学のアピール
 ∟●不公正な改憲手続法案の(強行)不正採決に対する抗議声明

不公正な改憲手続法案の(強行)不正採決に対する抗議声明
――日本憲政史を汚す歴史的暴挙の中止を要求する――

強行・不正採決への動き

 与党は「国民投票法案」という名の改憲手続法案を、衆議院において4月11日(特別委員会)、13日(本会議)に強行採決によって通過させ、今また参議院における採決・成立を強行しようとしている。参議院では異例の強行スケジュールで審議が進められ、まだ中央公聴会すら開かれていないにもかかわらず、与党側は5月11日(特別委員会)・14日(本会議)という採決日程を提案し、今日これから「日本国憲法に関する調査特別委員会」で不正採決を行うと思われる。

 参議院での審議を通じて、この法案の問題点はますます明らかになってきているので、このような審議と採決に私たちは厳重に抗議し、慎重審議を求める。

 「国民投票法案」は、私たちがすでに訴えてきたように、中立的なものではまったくなく、有権者から改憲の是非を考え論じる機会を奪う不公正なやりかたで、改憲を強行できるようにするための改憲促進法である。その内容には以下に挙げるように、数多くの深刻な問題点がある。……


改憲と国民投票法に反対しシンポジウム/横浜

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiimay0705130/

 国民投票法案の成立が迫るなか、「改憲と国民投票法に反対するシンポジウム」が十二日、横浜市中区の横浜開港記念会館で開かれた。改憲に反対する神奈川の大学人(共同代表・久保新一関東学院大学教授ら三人)の主催。……

2007年5月10日

改憲手続き法案に関する参議院審議の論点と今後の追及点

改憲国民投票法案情報センター
 ∟●改憲手続き法案に関する参議院審議の論点と今後の追及点

改憲手続き法案に関する参議院審議の論点と今後の追及点

2007年5月8日 改憲国民投票法案情報センター事務局
http://homepage.mac.com/volksabstimmung/

(旧URLを変更しましたので、ご注意下さい)

 改憲国民投票法案の審議は衆議院での強行可決の結果、参議院へ移った。与党は安倍首相の大号令の下、参院においても強行スケジュールで法案審議を進めている。参院での審議時間を形式的に消化し、委員会採決、本会議採決に持ち込もうとしているのである。

 しかし、参議院での委員会質疑を通じて法案の問題点と瑕疵はさらに明らかになり、また衆院審議では明らかにならなかった問題点、論点も新たにクローズアップされている。

 そこで、改めて参議院審議で明らかになった点をふまえて、各論点における到達点と新たな問題点を明らかにし、委員会等での審議に必要な追及点、法案の瑕疵の修正を求める点を摘示することによって、今後の審議において前進を図るとともに、市民に対し広く法案の問題点を明らかにする材料を提供することが必要である。

 ここで、法案の数多い問題点や論点のうち、特に重要なものとして、以下の諸点が論点として浮かびあがっている。……


教育者らの運動制限で意見=国民投票法案

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20070509-1

 参院憲法調査特別委員会は8日午後、憲法改正手続きを定める国民投票法案に関する参考人質疑を行った。参考人からは、公務員や教育者の運動が制限されることへの意見が相次いだ。……

[関連ニュース]
国民投票法案・強行採決ならば、全国で違憲訴訟を

2007年5月 8日

全国憲法研究会、日本国憲法施行60周年にあたって

http://www.jicl.jp/now/jyoukyou/backnumber/20070507_2.html

日本国憲法施行60周年にあたって

2007年5月3日

1 日本国憲法は、本日、施行60周年を迎えた。この機会に、全国憲法研究会は、代表の名において、この60年の歩みをふり返り、日本国憲法の積極的意義をあらためて確認するとともに、引き続きこれを堅持し発展させるべきであると考え、以下の所見を明らかにしたい。

2 大日本帝国憲法(明治憲法)のもとでの日本は、個人の尊重、自由と平等、民主主義などの近代憲法の諸原理を欠いたまま、やがて侵略戦争に突き進み、膨大な加害責任を残して1945年の敗戦に至った。日本国憲法は、このような歴史を反省し、主権在民、人権保障、民主主義といった近代憲法の諸原理を受け入れるとともに、軍事によらない平和、人間的生存の権利の保障といった現代的要請をも盛り込んで成立した。それは、世界憲法史に新たな画期を開いたものでもある。
こうして誕生した日本国憲法の60年におよぶ歩みは、決して平坦ではなかった。憲法の諸原理の定着を妨げる政治の荒波は絶えることなく、今日まで及んでいる。しかし他方でこの60年は、主権者が基本的人権を行使しつつ、憲法の諸原理を定着させる「不断の努力」を重ねてきた歴史でもあった。

3 全国憲法研究会は、1965年に「平和・民主・人権を基本原理とする日本国憲法を護る立場に立って学問的研究を行なう」ことを目的として結成された「憲法を研究する専門家の集団」による学会である(規約第1条)。当時、政府のもとに置かれていた「憲法調査会」が、1964年に報告書を提出し、日本国憲法が、その基本原理を放棄・縮減する方向で改変される可能性が高まる中で、この学会は誕生した。以来、全国憲法研究会は、この基本原理を護ることの学問的意味を究明するとともに、この基本原理にもとると思われた立法・行政・司法の諸事例に対し、そのつど、学問的な批判的検討を重ね、その一部は、さまざまな形で社会的に公表してきた。

4 施行60周年を迎えた憲法に対して、これを「改正」してその基本原理に「引退」を迫る政治状況が、急速かつ本格的に展開している。憲法と一体のものとして制定された教育基本法が、昨年末、基本原理において改変されたことは、このような展開の象徴的事態であった。

5 こうした動きは、全国憲法研究会結成の原点に立ち返るならば、深い憂慮の念を抱かせる。全国憲法研究会は、引き続き、平和・民主・人権を基本原理とする日本国憲法を護る立場に立って学問的研究を展開する。

以上、全国憲法研究会運営委員会の議を経て、表明するものである。

全国憲法研究会  運営委員会代表 森 英樹

憲法改悪・国民投票法反対、国会議員請願・マスコミへ一斉送信フォーム

憲法改悪・国民投票法反対、国会議員請願・マスコミへ一斉送信フォームが下記にあります。
http://www.kyodo-center.jp/cgi-bin/douhou/douhou_form.cgi

 現在、国会に上程されている与党及び民主党の改憲手続き法案は、改憲案を通す準備です。政党や国会議員に、このフォームを通じてみなさんのご意見をお送りください。 ……

2007年5月 2日

龍大9条の会声明

改憲国民投票法案情報センター
 ∟●龍大9条の会声明

龍大9条の会声明

改憲手続法案(国民投票法案)に反対する声明


2007年4月28日
「龍大9条の会」


自民党と公明党は、4月13日、衆議院で憲法改正手続法案(国民投票法案)を強行採決し、参議院に送付した。私たち「龍大9条の会」は、この法案に反対し、参議院が速やかにこの法案を廃案にすることを要請するものである。 私たちが、この法案に反対する理由は以下の通りである。

 まず、この法案は、現在政府与党などによって企図されている憲法9条の改憲を実現するための手続き法案としての意味を政治的に有しているということである。私たちは、憲法9条が戦後における日本及びアジアの平和的秩序の形成に多大な貢献を果たしてきたことを高く評価するが故に、9条の改憲には断固反対であり、したがって、9条改憲の実現につながるような改憲手続き法案にも反対せざるを得ない。

また、この法案は、内容的にも時間をかけてじっくりと国民の間で検討されなければならない多くの問題点・疑問点をもっている。まず第一に、国民投票の投票年齢について、法案は満18年以上の国民としつつも、「附則」で「国はこの法律が施行されるまでの間、満20年未満の者が国政に参加することができるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」「前項の法制上の措置が講ぜられるまでの間、これらの規定中「満18年以上」とあるのは、「満20年以上」とする」としているが、このような規定は、本法案がいかに急場しのぎのものであるかを端的に示している。国民投票の投票権者の年齢をどうするかは、公職選挙法のみならず、民法さらには刑法・少年法などにも密接に関連する基本的な法律問題である。このような基本問題に関して、慎重な検討を国民的規模で行うことをせずに、「附則」で処理するような姑息なやり方は、到底認められるものではない。

 第二に、この法案は、国民投票は「憲法改正案ごとに」行うとし、また「憲法改正原案の発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行う」としているが、その趣旨は必ずしも明確ではない。私たちは、憲法96条の趣旨からすれば、当然に条文ごとの投票が必要であると考えるが、このような基本問題について不分明な法案は欠陥法案と言わざるを得ない。

 第三に、この法案は、「憲法改正案に対する賛成の投票の数が、賛成票と反対票を合計した投票総数の2分の1を超えた場合には、当該憲法改正について憲法96条1項の国民投票の承認があったものとする」と規定している。しかし、このよう規定は、憲法96条が国民投票で「過半数の賛成を必要とする」としている「過半数」の母数を有効投票総数という最も低いものとすることによって、改憲を安易に可能とするものであり、到底認めることはできないのである。例えば、韓国では、有権者の過半数が投票しなければ、改憲が成立しないという「最低投票率」制度を設けているが、日本でも少なくともそのような制度を設けることが、憲法がわざわざ国民投票を規定している趣旨からすれば、必要であろう。

 第四に、この法案は、公務員や教員が「(その)地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない」と規定しているが、その規制内容はきわめて漠然不明確である。このような漠然不明確な規定によって公務員や教員が国民投票運動に参加することを禁止することは、明らかに憲法21条に違反するといわなければならない。たしかにこの規定に関して罰則規定はなくなったが、行政上・民事上の処分を受ける可能性はあり、公務員や教員が主権者の一員として国民投票運動に参加することに対して萎縮的な作用をもたらすことは確実である。私たちは、大学に籍を置く者としてこのような規定を含む法案に強く反対せざるを得ない。

 第五に、この法案は、憲法改正の発議がなされた場合に国民に対してその広報を行うために国民投票広報協議会の設置を定めているが、協議会の構成は国会における各党の所属議員数に応じて配分される仕組みになっている。これでは、国民投票広報協議会の広報活動は改憲のための広報活動が国費を使って行われることになりかねないであろう。改憲広報協議会として機能しかねないこのような国民投票広報協議会の構成に私たちは、反対せざるをえない。

 第六に、この法案は、マスコミなどの報道規制の問題に関しても少なからざる問題点を含んでいる。法案は、政党などが行う有料のテレビ・ラジオCMの投票期日前14日間の禁止を規定しているが、これは、放送の自由と放送の公平性の確保とに関わる微妙な問題を含んでいる。このような微妙な問題に関しては、広くマスコミ関係者をも含めて慎重な議論がさらになされることが必要であり、法案のような規定では、放送の自由も放送の公平性の確保も共に侵されることになりかねない。

 最後に、この法案によれば、国会が憲法改正の発議を行ってから60日以降180日以内に国民投票を実施するとしているが、国民に対する周知期間としてはあまりにも短いといわなければならない。民主主義は単なる多数決ではない。国民の間で十分な討議がなれれてはじめて民主主義はよく機能する。憲法改正の発議の意味内容や意図について2ヶ月ないし6ヶ月の間で国民に周知徹底させ、国民的な討議を十分に行うことはほとんど不可能といってよい。この法案は、この意味で、民主主義の何たるかをもわきまえないものといわなければならない。

以上のように数多くの問題点・疑問点を含むこの法案については直ちに廃案にすることを、私たちは、参議院に対して要請するとともに、廃案のための運動に参加することを広く全国の市民に呼びかけるものである。

以上

2007年4月27日

改憲と国民投票法案に反対する大学人アピール、第2次賛同者の募集 5/7まで

■「意見広告の会」ニュース409より

大学教職員のみなさま

 下記アピールに参加して、呼びかけ人・賛同人になってください。
 なお、参加にあたっては以下をお読みください。

1)呼びかけ人として、賛同人としてのどちらでご参加か明記してお知らせください。
2)呼びかけ人として参加のかたは氏名・所属大学名を公開します。
3)賛同人のかたは、氏名公開でも、匿名でも結構です。氏名公表の可否をお知らせください。(公開の意思のある場合は必ず、その点をお知らせください。明示的に公開可のご連絡がなければ、匿名として扱わせていただきます。)
4)呼びかけ人・賛同人は「改憲に反対する大学人ネットワーク」という名称で活動します。ただし、アピール賛同の一点でのみ一致するゆるやかなネット ワークとします。
5)参加呼びかけ対象の範囲は、大学教職員とします(大学で研究・教育を行なっている、非常勤講師・研究員を含みます)。
6)アピール発表期日付けは2007年3月22日ですが、それ以降も参加を募集します。
  第二次締切を5月7日とします。
7)ご連絡は、メールアドレス、
       yamane@yokohama-cu.ac.jp
  までお願いいたします。
8)ホームページもごらんください。
  http://pubphilo.hp.infoseek.co.jp/Constitution-Appeal.htm

改憲に反対する大学人ネットワーク呼びかけ人一同(当初)
 加藤千香子(横浜国立大教員)、久保新一(関東学院大教員)、小林正弥(千葉大教 員)、清水竹人(桜美林大教員)、 高原孝生(明治学院大教員)、竹内久顕(東京女 子大教員)、千葉眞(国際基督教大学教員)、藤本光一郎(東京学芸大学教員)、山根徹也(横浜市立大教員)

~~~~~~~~~(以下アピール本文)~~~~~~~~~~~~~~~

改憲と国民投票法案に反対する大学人アピール
~不公正な改憲促進手続法案に抗議する~

改憲の動き

 安倍政権は、任期中の改憲をめざすことを明言し、さらに、今年年頭には改憲を夏の参議院選挙における争点とすると言っています。

 日本国憲法は、戦争放棄(交戦権禁止・戦力不保持)、基本的人権の尊重、主権在民原則を定め、個人の尊厳を保障するために、そのかぎりにおいて国家が存在し、活動することを定めているのであって、これらの原則は、決して揺るがせにしてはならないものであります。

 にもかかわらず、自民党はその改憲案において、九条を改変して国家が戦争をすることができるようにし、あわせて、「公益及び公の秩序」なる概念を用いて基本的人権に制限を加え、民主主義の原則を実質的に解体しようとしています。

 自民党の現改憲案は日本国憲法の基本原則を葬り去り、再び戦争のできる国家体制を築こうとしているのです。そのような改憲は絶対に許されてはなりません。

国民投票法案の危険性

 安倍政権は、国民投票法を今通常国会で成立させたいとしています。同政権は、これを改憲の出発点にしようとしているのであり、そのことを隠そうとはしていません。国民投票法案は、中立的なものではなく、きわめて不公正であり、政権がめざす改憲のための道具にほかなりません。

 また、政府の国民投票法案は、マスメディアを利用した有料コマーシャルを野放しにするなど、公正、公平な言論の機会保障をしていません。さらに、公務員や、大学教員を含む教員の発言・行動を「地位利用による国民投票運動」として禁止しており、言論の自由の重大な侵害を政府に許そうとしています。

 国民の基本的人権を侵害するこのような内容は、まさに今回の国民投票法案が、自民党の改憲案を強行成立させるための道具であることを如実に表しています。

改憲と国民投票法案に反対する

 わたしたちは、大学という場で教育・研究に携わる者として、平和・人権・民主主義を脅かす危険な改憲の動きと、国民投票法案に反対し、ともに声を挙げるよう、国内および国外のすべての人々に訴えます。

  2007年3月22日

改憲に反対する大学人ネットワーク(現在211名)