全国
 カテゴリー 任期制

2008年4月14日

熊本大学教職員組合、任期制問題の団体交渉報告と任期制問題の課題

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦(2008.4.1)

2008年3月31日

ノースアジア大、初年が1年任期の全教員任期制 大量14人が退職へ

http://www.sakigake.jp/p/akita/national.jsp?kc=20080329c

 ノースアジア大(小泉健学長)で、大量14人の教員が今月末に退職することが28日、分かった。大学側は「制度にのっとっており、手続きに問題はない」としているが、退職する複数の教員は、現体制への不満を抱えての退職としている。

 同大によると退職理由の内訳は、任期が更新されなかったケースが8人、定年が1人、早期退職優遇制度利用が2人、他大学への移籍が3人。

 同大は2007年度から任期制を採用しており、全教員の最初の任期は1年。再任用されれば、教授が3年、准教授、講師、助教は各2年になる。任期を更新するかどうかの判断は、教育活動、研究活動、学校法人の運営管理、社会への貢献などの面から総合的に考慮。8人については評価が低かったため、更新しないことを伝えた。

 小泉学長は「教育の質を向上させるための措置。退職者の合意も得ている。任期制導入1年目で全教員が更新期だったため、退職者数が多かった」と話している。

ノースアジア大学に関する過去の記事。
「労組結成後の降格・減給は不当」、ノースアジア大学組合副委員長が仮処分申請
秋田経法大の全教員任期制導入 初年度の任期は一年 七日以内に契約書の提出
ノースアジア大、1年契約の任期制導入の背景

2008年2月15日

千葉大学ユニオン、教員再審査制度の拙速な導入に反対します

千葉大学ユニオン
 ∟●ユニオンニュースNo.34
 ∟●再審査制を議論する掲示板

2008年1月 9日

熊本大学教職員組合、これが「特任助教」,テニュア・トラック制の実像!!

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦、No.19

これが「特任助教」,テニュア・トラック制の実像!!
―看板に偽りあり!? 実はテニュアの保障もない!? 
しかも「特任助教」は非常勤教員―

 今年度,熊本大学は,「挑戦的若手研究者の自立支援人事制度改革」事業(代表者:﨑元達郎)が科学技術振興機構(JST)の「若手研究者の自立的研究環境整備促進」プログラム(以下,「JSTプログラム」と略す)に採択されました。「JSTプログラム」とは,「世界的研究拠点を目指す研究機関」において,テニュア・トラック制=「若手研究者が,任期付きの雇用形態で自立した研究者としての経験を積み,厳格な審査を経て安定的な職を得る仕組み」を導入するもの(「JSTプログラム」の公募要領)であり,2006年度は9大学,2007年度は本学を含め12大学が採択されています(採択された大学は,2枚目にあげた「JSTプログラム」採択大学一覧をご覧ください)。・・・・


2007年12月14日

熊本大学、医学薬学研究部で来年4月から全教授に任期制を導入 しかし,その内容は法律上,幾つも問題あり!!

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦、No.17、2007.11.20

2007年11月26日

横浜市立大学の任期制強制システム、人事(昇任)問題を武器とする思想・信条・精神活動の抑圧行為

大学改革日誌
 ∟●最新日誌(11月23日)

11月23日 最近よく耳にするようになったのは、医学部においては教授会自治が復活し、機能しているということである。その実態をつまびらかにしないが、おいおいに情報が入ってくることになろう。

 ともあれ、国際総合科学部の人事においては、最近の「学長文書」でも明らかになったように、学長・学部長・研究科長が任期制を強制するシステムの担い手(意思確認の圧力行使主体)になり、昇任対象教員(自己申告する教員)の任期制同意の確認状況を踏まえる役目を負わされているということである。その学長文書がそのまま行使されれば、学長は副理事長として経営サイドの人間でもあるが、教学サイドの管理職を、昇任審査に入るかどうかの前提として任期制への同意状況を確認する仕事に組み込んでいるのである。

 学長文書が示すように、任期制に同意した(することを約束した)教員しか、昇任審査の人事委員会にかけないということは、今までにない事前の公然たる任期制強制システムであり、身分継承教員・定年までの身分保障を継承した教員への不当差別・不当労働行為を学長・学部長・研究科長が分担して行使することになる。教員組合が、ただちに、意見書で、重大問題だとして批判し、撤回を求めたのは当然である。

 昇任審査は、その教員の教育・研究・社会貢献等の実績の総合評価で行うべきであり、労働契約の条件である任期の有無とは関係なく行うべきである。それが、法人化以前のやり方であり、今なお全国ほとんどの大学で行われていることである。

 任期制の内容、任期制を適用する法人サイドへの信頼感がないとき(信頼できない人々にとって)、その任期制への同意不同意を昇任の判断基準とするのは、教育・研究・社会貢献の業績を正当に評価しないことに繋がる。

 任期制に同意する教員は、あまりにも法人サイドを信頼しているか、法人サイドに信頼されているか、いずれにしろ「当局寄り」の人々、ということになり、そうした経営サイドに協力する教員だけが、教育・研究・社会貢献等のしかるべき業績なしか相対的低水準であっても、当局に対して従順(「任期制同意」、任期制に危険性を感じない、etc.)だから昇任できるということになる。これは、処遇条件の中でも最も重要な問題、すなわち、人事(昇任)問題を武器とする思想・信条・精神活動の抑圧行為ないし、それに繋がる。重大問題であることは明らかであり、撤回させなければならない。

 任期制不同意教員は、教員組合に結集し、有期契約に反対してきたのであり、大学自治破壊の改革過程の諸問題、これまでの当局のやり方、さらに、つい最近もみられた不当労働行為(労使対等の粘り強い交渉結果としての合意書が出たそのすぐ後で、合意書内容を否定するような評価システムを平気で提案するような法人サイドの態度)を批判する人々であり、大学自治の重要性を認識し、守ろうとする人々であり、その教育・研究・社会貢献等の業績は、ピアレビューできちんと評価するべきものだと考えているような人々である。

 もし学長文書がいうように「任期制への同意状況等も判断に加味」して、学長が「人事委員会に審査を依頼」すれば、事実上、文科系の圧倒的教員(任期制に同意していない教員が多数を占めるから)は、昇任審査において業績審査に入る前,すなわち、事前に、差別される、排除されるということになる。

 学長文書を書いたのは誰か?・・・学長責任であるのはもちろんだが、かなり問題のある日本語公文書を書いたのは学長ではないのではないか、とうわさされている。検証が必要!

 このシステムを推進するのは、誰か?・・・誰がこのシステムを推進しようとしているか注意深く観察せよ!
 このシステムによって利益を得るのは誰か?・・・・誰が、任期制に同意したことによって昇任したか、注意深く検証せよ!
 任期制同意によって昇任を勝ち得た人はどのような人か?
 今回のような学長文書を作成したひと、同意する人、推進する人は、どのような人か?・・・誰が推進しているか、注意深く観察せよ!

 推進者は、任期制に同意することによって、きびしい業績審査をクリアしないでも、昇任できた人々ではないか?
 厳しい業績審査をクリアし得ない人々が、任期制への同意によって、昇任しようとするのではないか?
 任期制への同意がハードルとしてあれば、競争相手が少なくなり(場合によっては、分野により、同意者一人なら競争相手がいなくなり)、それだけ、教育・研究・社会貢献の業績のハードルは、低くなる。それだけ、自分の昇任が早くなる?

 その結果、任期制への同意・不同意のハードルが業績審査の前にあることによって、相対的に低い業績のものが優先的に昇任審査を受けられることになれば、本学の教育・研究・社会貢献の諸力は、確実に、長期的に低下していくのではないか?

 自然科学系では任期制への同意者の割合が多い。しかし、それは、実は、日本の科学技術研究に深刻な破壊的な影響をもたらしかねない。信頼できる知人から頂戴した下記情報を引用しておこう。…


2007年11月19日

高専の法人移管、全員任期制の押しつけは許されない

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2466号

高専の法人移管にあたっての教員の人事制度等について
―全員任期制などの押しつけは許されない―

2007年11月16日 公立大学法人首都大学東京労働組合 中央執行委員会

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 10月5日に閉会した第3回定例都議会では、都立産業技術高等専門学校を法人化するため、「都立学校設置条例」の一部改正と「公立大学法人首都大学東京の中期目標及び定款の変更」等が、自民、民主、公明、ネットの賛成、共産と一部の無所属議員の反対で可決された。その結果、公立大学法人首都大学東京は、来年4月、東京都から移管されることが決まった産業技術高等専門学校を受け入れるとして、現在、移管準備の諸手続が進められている。
 高専教員は現在のところ、我々の組合には加入しておらず、その多くが東京都高等学校教職員組合に加盟している。したがって我々は現にいる高専教員の労働条件等に関しては、基本的に都高教にその交渉権があると理解している。しかし、法人のもつ雇用・人事制度という点では、大学教職員にも深刻な影響を及ぼす恐れのあるものであり、組合はその点から、これに重大な関心を持ち、発言するものである。

 この間、組合に対して行われた情報提供等によれば、都教育庁と法人は、法人への移管にあたっては、①雇用はすべて5年任期の任期制に切り替え、任期の定めのない雇用契約を続けるという選択肢はないこと、②有期契約の根拠法は労働基準法第14条であること、③法人への移籍を希望しない者については都立高校等への転属を考えること、などを高専教員に示した。さらに、移管にあたっては、教育庁の推薦する教員について、法人が選考を行うということも、いったんは示した。
 しかし、法人と都教育庁の示したこれらの内容は、いくつかの点で、重大な問題を含んでいる。

「労基法14条による任期制」は法の趣旨に反する
  第一に、教員の任期制について、労基法14条をその趣旨を歪めて使おうとしているという点である。同法はもともと、雇用者が労働者をその意に反して長期間拘束することを禁じるための規定としてつくられたものであり、なんら任期付雇用の根拠になりうるものではない。したがって本来的に長期性、継続性を要する大学や高専等の業務を行う職員に適用することはその制定趣旨から大きく外れるものである。
 仮にその点をおくとしても重大なことは、提示された任期制は、この法の例外規定を不当に拡大解釈しようとしていることである。労基法改正時に出された厚労省労働基準局長通達(2003年10月22日)に明示されているが、この法では除外の特例として認められる、労働契約交渉で劣位に立たない「専門的知識等」をもつ者についてのみ5年、それ以外は3年を期間の上限としている。しかし、この特例が博士学位をもつ者、平均年俸1075万円以上の者など具体的な限定がある以上、高専教員全員に適用できるものではない。同通達には「法14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反」と労働契約締結そのものを違反と明記されている。過去の判例等に基づき、仮に3年を超える期間を身分保障期間であると解釈できた場合にも、それが労基法等によって保護・保障されるものではない。したがって同法に基づいて全員に5年の任期を付すという現在提案されている制度は、法的に重大な疑義がある。
 ここであえて申し添えておけば、我々はだからといって3年任期であれば合法的であるからよいというわけでは決してない。そもそも継続的な教育・研究に携わる教員について、3年であれ、5年であれ有期雇用という制度を導入すること自体に強く反対しているのであり、最低在学年限5年間の高専で、教員の任期がそれをも大幅に下回る期間であるなど、言語道断である。教員への同法適用については、実態として様々な任期雇用が存在している大学ですら、教育的職務に就いているものには適用しがたいために、時限的研究、教育的責務の薄い場合に限って大学教員任期法が特例として作られた経過があったことを忘れてはならない。かつて都立の大学の法人化に際して、旧大学管理本部が労基法14条適用の可能性を示したが、組合や大学側から、その問題点が指摘されるなかで、これを断念し、大学教員任期法のみに限定したという経過もある。たとえ大学教員任期法であれ、すべてのポストにそれを適用することは、同法の拡大解釈であり許されないことは、組合は再三にわたって指摘してきた。しかし、今回、高専教員に大学教員任期法が適用できないからといって、再び労基法14条の教員への適用を行おうとすることは、現にある法人の教員任期制度の実質的な拡大であり、許されるものではない。
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2007年10月 9日

男女共同参画と任期制

いしがめのじだんだ
 ∟●男女共同参画と任期制

2007年4月20日

ノースアジア大、1年契約の任期制導入の背景

http://www13.plala.or.jp/news21/shimen/0420_special02.html

……今年度の入学生は経済・法学の両学生とも1学年それぞれ200人のところに経=121人、法=135人と大幅に定員割れしていて経営陣は過渡期的現象と言いながらも頭を痛めているが、さらに注目されているのは大学教員の1年間だけの任期制導入。……