全国
 カテゴリー 最近の労働政策

2008年4月25日

日本労働弁護団、行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

日本労働弁護団
 ∟●行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

1. 労災保険審査制度

 労災保険は、仕事が原因で怪我をしたり病気になったり死亡した労働者とその家族の生活を守る命綱である。
 この労災保険給付について、支給するか否か、また、いかなる内容の保険給付を行うかを決定するのは、全国各地にある労働基準監督署長である。労働基準監督署長の決定に不服がある労働者や遺族は、各都道府県毎に設けられた労働局の労災保険審査官に審査請求を行って救済を求めることができる。労災保険給付に関する審査請求は2005年度に1540件であり、毎年千数百件の審査請求がある。
 この審査制度は、各種の労災事故や過労死、石綿疾患等々の職業性疾病に関する労災保険給付が適正になされるために、重要な役割を果たしてきた。
 その上で、従前、審査請求は二段階の制度とされ、審査官決定で救済がなされない場合には、東京にある労働保険審査会に再審査請求をすることとされている。・・・・


2008年4月17日

日本労働弁護団、労働者派遣法改正を求めるアピール

日本労働弁護団
 ∟●労働者派遣法改正を求めるアピール

労働者派遣法改正を求めるアピール

2008年3月26日

日本労働弁護団
幹事長 小 島 周 一

 労働者派遣は、その実質において労働力のレンタル制度であり、派遣先は派遣労働者に対し、雇用契約において使用者に認められる指揮命令権を派遣元から取得する実質的使用者であるにもかかわらず、雇用主としての責任は負わない。派遣先にしてみれば、派遣契約が商契約である以上、できる限り廉価に指揮命令権を取得しようとするのは当然のことであり、また、派遣契約の解約という形を取れば解雇リスクを負わずに労働者を切り捨てることができるため、同じ仕事をさせるなら自社の常用労働者を派遣労働者に替えていこうという誘惑を受け続けることとなる。派遣契約の締結によって利益を上げる派遣元は、派遣労働者の生活・権利よりも派遣先の要求を優先しがちである。そしてそれらは、派遣労働者の雇用の不安定と労働条件低下を招き、派遣労働者による常用労働代替をいっそう促進させることになる。・・・・


厚労省労働基準局、「管理監督者の範囲の適正化について」

「管理監督者の範囲の適正化について」(2008年4月1日)

基監発第0401001号
平成20年4月1目

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局監督課長

管理監督者の範囲の適正化について

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督若しくに管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、同法が定める労働条件の最低基準である労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものである。したがって、その範囲については、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断することとしていうところである(昭和22年9月13日付け発基第17号・昭和63年3月14日け基発第150号。以下「解釈例規」という。)。
 しかしながら、近年、以上のような点を十分理解しないまま、企業内年おけるいわゆる「管理職」について、十分な権限、相応の待遇等を与えていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として取り扱っている例もみられ、中には労働時間等が適切に管理されず、割増賃金の支払や過重労働による健康障害防止等に関し労働基準法等に照らして著しく不適切な事案もみられ、社会的関心も高く奪っているところである。
 また、このような状況を背景として、管理監督者の取扱いに関して、労使双方からの相談が増加している。
 このため、労働基準監督機関としては、労働基準法上の管理監督者の趣旨及び解釈例規の内容について正しい理解が得られるよう十分な周知に努めるとともに、管理監督者の取扱いに関する相談が寄せられた場合には、企業内におけるいわゆる「管理職」が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当するものではないごとを明らかにした上で、上記の趣旨及び解釈例規の内容を十分に説明するほか、管理監督者の取扱いについて問題が認められるおそれのある事案については、適切な監督指導を実施するなど、管理監督者の範囲の適正化について遺憾なきを期されたい。


2008年4月 4日

労働政策研究・研修機構「外国人留学生の採用に関する調査」結果

労働政策研究・研修機構
 ∟●「外国人留学生の採用に関する調査」結果(概要)(PDF:83KB)

2008年3月27日

規制改革推進のための3か年計画(改定)

規制改革会議
 ∟●規制改革推進のための3か年計画(改定)(平成20年3月25日閣議決定)

2008年3月 7日

厚生労働省、雇用政策基本方針

雇用政策基本方針(厚生労働省告示第四十号)(平成二十年二月二十九日)

平成二十年二月二十九日)
(厚生労働省告示第四十号)

○雇用政策基本方針

 雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の規定に基づき、雇用政策基本方針を次のように定めることとしたので、同条の規定により告示する。
---------------------------------------------------------
平成20年2月29日

雇用政策基本方針
~すべての人々が能力を発揮し、安心して働き、
安定した生活ができる社会の実現~

目次
はじめに
第1 労働市場を取り巻く変化と課題
1 日本経済の変化と雇用失業情勢の概観
2 労働市場を取り巻く変化と課題
(1)労働市場を取り巻く変化
[1] 企業側の変化
[2] 労働者側の変化
(2)労働市場を取り巻く変化により生じた課題

第2 今後の雇用政策の基本方針
1 雇用政策の基本的考え方
(1)安定の確保
(2)多様性の尊重
(3)公正の確保
2 雇用政策の基本的な方向性
(1)誰もが意欲と能力に応じて安心して働くことのできる社会の実現
(2)働く人すべての職業キャリア形成の促進
(3)多様性を尊重する「仕事と生活の調和が可能な働き方」への見直し
3 今後重点的に展開していく具体的な施策の方向性
(1)誰もが意欲と能力に応じて安心して働くことのできる社会の実現
[1] 若者の雇用・生活の安定と働く意欲・能力の向上
[2] 女性の意欲・能力を活かした職業キャリアの継続と再就職・起業の実現
[3] いくつになっても働ける社会の実現
[4] 障害者等様々な事情・困難を克服し、就職を目指す人たちへの支援
[5] 地域における雇用創出の推進
[6] すべての人々の就業意欲を活かす労働力需給調整機能等の強化
(2)働く人すべての職業キャリア形成の促進
[1] 職業キャリアを支援するインフラの充実
[2] 職業生涯を通じた職業キャリア形成支援
[3] 専門的・技術的分野の外国人の就業促進と外国人の就業環境の改善
[4] 中小企業や福祉・介護分野の人材確保対策
(3)多様性を尊重する「仕事と生活の調和が可能な働き方」への見直し
[1] 仕事と生活の調和の実現に向けた企業の取組の促進・支援と労働者に対する意識啓発
[2} 労働者が多様な働き方を主体的に選択できるような就業環境の整備


2008年1月10日

規制改革会議「第二次答申」に対する厚生労働省の考え方

厚生労働省
 ∟●規制改革会議「第二次答申」に対する厚生労働省の考え方(平成19年12月28日)

2007年12月13日

全労連、中労委労働者委員任命取り消し訴訟 東京高裁判決についての声明

全労連
 ∟●中労委労働者委員任命取り消し訴訟 東京高裁判決についての声明(2007/12/05)
 ∟●東京高裁判決全文

2007年10月22日

公務員に労働協約締結権、60年ぶり前進へ一歩

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-10-20/2007102005_01_0.html

 政府の行政改革推進本部専門調査会(座長・佐々木毅学習院大学教授)が十九日、非現業公務員に労働協約締結権を付与することを明記した報告書をまとめました。・・・・

2007年7月23日

中央最低賃金審議会、07年度地域別最賃改定の審議を開始

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/s0713-9.html

 中央最低賃金審議会が13日開かれ、柳沢厚生労働相から、2007年度地域別最低賃金額改定の目安について、諮問が行われた。事務局が「目安審議に際して留意すべき考え方」を提示。(1)一般労働者の所定内給与に対する比率(2006年度は37.2%)の過去最高値(79年の37.7%)、または1ポイントの引き上げ、(2)高卒初任給水準との格差縮小、(3)小規模企業で働く一般労働者賃金の中位数の50%まで引き上げ、(4)「成長力加速プログラム」の推進による労働生産性上昇を見込んだ引き上げ、という4つの考え方が示されている。

最低賃金の見直し…生活保護費下回り 勤労意欲そぐ恐れ
最賃未満、全国3倍 2県内雇用者
低賃金雇用 全国の倍 最低賃金違反最悪
中小零細企業の4割が賃上げ・厚労省調査
最低賃金 13-34円引き上げ厚労省が4案 経営者側は反発
厚労相、最低賃金を諮問 円卓会議は引き上げ提言
柳沢厚労相、最低賃金「大幅引き上げを」

2007年7月 5日

日本経団連、07年度の「規制改革要望」を発表

日本経団連
 ∟●2007年度日本経団連規制改革要望

1.雇用・労働分野 (PDF形式、34ページ)

<基本的考え方>
労働力人口の減少が進行するなか、働き方の選択肢を多様化し、生産性の向上を図るべく、労働法制を見直すべきである。さらに、労働力の需給調整機能を高めることにより、労働市場の活性化を促すことが必要である。

紹介予定派遣の派遣期間の上限の延長【新規】
派遣禁止業務の解禁
労働者派遣法上のいわゆる26業務の拡大
派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止の撤廃
障害者の雇用に際する労働者派遣法の適用の一部除外【新規】
いわゆる26業務における派遣労働者への雇用契約申込義務の廃止
いわゆる自由化業務における派遣労働者への雇用契約申込義務の廃止
いわゆる複合業務に関する判断基準の見直し【新規】
いわゆる自由化業務における派遣期間制限の撤廃
派遣労働者の直接雇用申込についての厚生労働大臣が行う指導及び助言などに関する規定の見直し
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(告示37号)の見直し
週休2日制の場合のフレックスタイム制の適用
1年単位の変形労働時間制における変形期間途中の異動者の時間外清算に関する適用除外
管理監督者に対する割増賃金支払義務の見直しの早期実現
労働条件の明示の方法にかかる電子メール等の解禁
労働時間規制の適用除外制度の拡充
企画業務型裁量労働制に関する対象業務の早期拡大(1)
企画業務型裁量労働制に関する対象業務の早期拡大(2)
企画業務型裁量労働制に関する対象業務の早期拡大(3)
企画業務型裁量労働制に関する手続きの簡素化
解雇の金銭解決制度の早期導入
紹介報奨制度の規制解除【新規】
有料・無料・特別の法人無料・地方公共団体無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書の記載事例の拡大【新規】
障害者雇用における雇用率算定対象範囲の特例措置【新規】
障害者雇用率のグループ適用における、障害者雇用調整金・報奨金の取扱い【新規】
雇用保険・労災保険事務における継続事業の一括要件の緩和
雇用保険手続の簡素化【新規】
育児休業期間中の社会保険料免除の拡大等
勤労者財産形成促進制度の見直し【新規】
エレベータ設置時における申請手続の一本化
乗用エレベータ設置届の提出期限の変更【新規】
可搬式ゴンドラの設置届の提出期限の変更【新規】
じん肺審査におけるDR(デジタル・ラジオグラフィ)写真の活用【新規】
表示対象物質に関する裾切値単位の一部選択制の導入【新規】

……

2007年5月18日

日本経団連、「労働時間法制の見直し」など重点的に規制改革

日本経団連
 ∟●規制改革の意義と今後の重点分野・課題(2007年5月15日)

 日本経団連は15日、「規制改革の意義と今後の重点分野・課題」と題する提言を発表した。雇用・労働分野では「自律的な働き方にふさわしい制度の整備や、裁量労働制の対象業務拡大など、労働時間法制の見直しに重点的に取り組むべき」だと強調。労働市場活性化のため、有期労働契約の規制や解雇規制、労働者派遣法等の見直しも主張。

規制改革の意義と今後の重点分野・課題

2007年5月15日
(社)日本経済団体連合会

はじめに
本年1月26日、規制改革・民間開放推進会議の後継機関として、規制改革会議(議長:草刈隆郎 日本郵船会長)が発足した。規制改革会議は早速、重点検討課題を設定し、5月下旬にも第1次答申をとりまとめるべく、精力的に検討を行っている。官主導社会から脱却し、個人や企業の多様な挑戦を促して経済社会の活性化を図る観点から、日本経団連は規制改革の推進を最重要課題の一つに掲げており、規制改革会議の活動を引き続き支援していきたい。
規制改革の進展がわが国経済社会の活性化に果たしてきた役割は、特に1990年代半ば以降顕著であるが、他方、規制改革がわが国の社会に負の効果をもたらしたという批判も聞かれる。本提言では、規制改革の今日的意義をあらためて確認するとともに、新たな視点から今後の規制改革における重点分野・課題を整理し提示することとしたい。 ……


厚労省、全国1万事業場を一斉監督 最低賃金の履行確保で

 柳沢厚生労働大臣は11日の閣議で、最低賃金の履行確保、周知徹底をはかるため、6月1日から1カ月間、全国の労働基準監督署で1万事業場に対して一斉監督を行うと発言した。

■首相官邸サイト/官房長官記者会見
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2007/05/11_a.html
■厚労省サイト/厚生労働大臣記者会見
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2007/05/k0511.html