全国
 カテゴリー 有期契約職員

2008年2月29日

千葉大学ユニオン、非常勤職員給与不利益変更撤回まであと一歩

千葉大学ユニオン
 ∟●ユニオンニュースNo.35

2008年2月12日

千葉大ユニオン、全学署名のうったえ 非常勤職員給与不利益変更の撤回と損失補償を求める

■「意見広告の会」ニュース439より

全学署名のうったえ 非常勤職員給与不利益変更の撤回と損失補償を求める

2/7 千葉大学ユニオン代表委員会・同 執行委員会

2006年の非常勤職員給与制度導入はなぜ不利益変更なのか

千葉大学においては2006年度よりそれ以前から雇用されていた非常勤職員(1980年3月31日以前を除く)は、それまでの給与算定方式を一方的に変更させられ、統一単価制度に切り換えられました。この統一単価は千葉市のハローワークにおける同一職種の賃金に準拠するとされ(非常勤職員就業規則の別表参照)、2006年4月以降採用者の給与はこの統一単価によっています。役員会は、それ以前からの雇用者は現給保証されているので不利益変更にならない、と主張していますが、2005年度以前の非常勤職員に対しては、
1.給与表における昇級が廃止された
2.これまで人事院勧告に準拠して行われてきた給与改定が適用されなくなった。
3.調整手当に代わって設定された地域手当が支給されず、地域手当改善が給与に反映されない状況となった。
ということになっています。このため、実際に支給される給与はそれ以前の制度を維持した場合と比較して相当程度低くなっています。フルタイム非常勤職員(旧給与表で一般職(一)2-4)を例に取ると、この2年間で地域手当分が約85,000円の損失を蒙っています。来年度は2007年度行われた常勤職員給与改定相当分も加わりますので、このまま放置すれば来年度末には総額17万円を超えることになります。これは疑いなく相当な大きな不利益変更です。ところが千葉大学役員会は「不利益変更とも言えるし、そうでないと言える」と曖昧な態度に終始し、「たとえ不利益変更であっても判例上認められている合理的理由がある」と開き直りとも受け取れる回答を行っています。

この不利益変更には合理性は全くない

 そもそも不利益変更は、合理的理由がある場合を除き原則的に無効との判断が裁判所によってなされており(参考判例 秋北バス事件 最判S43.12.25、大曲市農協事件 最判S63.2.16)、昨年成立した労働契約法によっても禁止されています。役員会は合理的理由として、財政逼迫、 統一単価導入による給与算定業務の負担軽減などをあげています。しかし、人件費余剰金が2006年度には2億2000万円、2007年度には2億8000万円生まれ、学長裁量経費に組み込まれていることからわかるように、不利益変更による年1000万円の人件費削減(1月25日の協議で役員会側が示したデータによる)は財政上必要がなかったのです。また、業務負担軽減に関して言えば、定員削減下での給与関係職員の労苦は理解しますが、そのことをもって非常勤職員に犠牲を強いてよいなど言語道断です。また、この制度変更について役員会側は2006年春の団交で誠意をもって説明していないなど、労使関係にも悪影響を及ぼしています。

この問題は全ての教職員の問題

 もし常勤職員が、予定されていた給与が2年間で10万円近くも減額されたら黙っていることができるでしょうか。千葉大学は、常勤職員の半分近い時給・日給で働く多数の非常勤職員の労働によって支えられているのです。このような明らかに不当な不利益変更が非常勤職員のみに行われていることを私達は許すことはできません。今年の春闘では連合も全労連もパート・派遣労働者など非正規労働者の待遇改善を中心課題にしています。労働組合としての千葉大学ユニオンも、全教職員の問題として速やかな抜本的解決を勝ちとるべく全力を尽くします。ご支援をお願いします。


2007年10月18日

非常勤職員雇用3年期限、廃止や見直しの動き広がる-信州大学では5年契約更新も可能に、京都大学、名古屋大学では5年期限に

神戸大学教職員組合
 ∟●月刊しょききょく10月号(2007.10.15)

2007年8月30日

北大職組、契約職員の契約更新の制限撤廃を要請

北大職組
 ∟●2007/08/29  契約職員等に関する団体交渉申入書