全国
 カテゴリー 大学教職員の労働条件

2009年03月19日

龍大、319人に残業代不払い 計2200万円 労基署が改善指導

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009031800043&genre=C4&area=K00

 龍谷大(京都市伏見区)で2008年4月から11月までの間に、319人の職員に対する残業代の不払いが約7000時間分、計2200万円あったことが17日、分かった。大学は不払い分を09年1月の給料に上乗せして支払った。

 龍大によると、07年11月、京都南労働基準監督署から、職員が帰宅時に守衛所に立ち寄る時間の記録と、出退勤簿の記録に違いがあると指摘され、労働時間の把握について改善するよう指導を受けた。……


[同ニュース]
龍谷大、319人に2200万円残業代不払い
龍谷大が残業代不払い 職員319人に

2009年03月12日

女性職員の昇級などに数値目標、京大が男女共同参画指標 発表

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009031100185&genre=G1&area=K00

 京都大は11日、男性と女性それぞれの力を生かすための「男女共同参画推進アクション・プラン」を発表した。全国の大学に先駆けて実施した病児保育など女性研究者支援センターの事業を継続・拡充するとともに女性職員昇進の数値目標を設定し、役員などへの積極登用も明記した。

 大学の教育研究活動の活性化に男女共同参画が不可欠との理念に基づき初めて作成した。国からの予算が本年度に終わる女性研究者支援センターの事業継続を明確にするのも目的としている。……


2008年12月02日

千葉大学ユニオン、勤勉手当の成績率って何だろう?

千葉大学ユニオン
 ∟●ユニオンニュースNo.43

勤勉手当の成績率って何だろう?
-新昇給制度の詳細! 第2弾-

 ここ数年、公務員の給与体系は大きく変化してきています。全体的に抑制されていることはもちろんですが、最近の給与表をみると二つの特徴を見いだすことができます。第1 に給与表の各級間の格差拡大が見られ、第2に、同一級でも若い号俸の昇給幅が大きく、逆に同一級に長くとどまるほど昇給幅が小さくなっていきます。つまり上級ポストが多く存在する中央省庁や昇格の早い一部の職員には相対的に有利な仕組みになってきています。また地域間の格差も大きくなっており、地方大学などでは給与上昇がより難しくなってきています。

 もともと期末手当等についても給与表の上位ほど加速度的に増額される仕組みが組み込まれていましたが、この傾向が近年さらに強まってきているのです。このように出先機関や地方の独法に対してより厳しい給与改革を行う一方で、近い将来には中央省庁に本府省手当が新設されることが決定しており、また中央から地方への配置転換などには広域異動手当が加算される仕組みがすでに導入されています。要するに、全体的に賃金率を引き下げつつも、中央省庁や一部の職員を相対的に優遇し、職員間の格差をいっそう拡大するという改革が進行しているのです。

 このような給与制度改革は多くの職員の士気を阻喪させるものですが、それに加えて競争的選別的な一時金・昇給制度を積極的に活用し、成績優秀者と標準的なものとの格差を拡大させていくことが人事院勧告に盛られてきました。まもなく支給される期末手当の勤勉手当部分についても、(A)勤務成績が特に優秀な職員、(B)勤務成績が優秀な職員、(C)勤務成績が良好な職員(標準)、(D)勤務成績が良好でない職員の4 段階に分けて、成績率が考慮される仕組みになっています。この勤務成績評価による手当支給額の格差が大きくなるように誘導されてきています。人事院勧告に基づく、一般職員の勤勉手当の成績率による増額部分はA 区分の「特に優秀な職員」の場合で算定基礎となる給与額の0.21~0.78 ヶ月分、B 区分の「優秀な職員」の場合で0.105~0.21 ヶ月分です。役職員ではさらに加算率が大きくなっています。

 千葉大学でも基本的にこの範囲内で決定できる制度となっていますが、概ね各々0.21 ヶ月、0.105 ヶ月分となっており、このような手当を増額される職員の割合は千葉大学の場合、A 区分が10%、B 区分が30%となっています。これは国立大学法人としては標準的なものだと思われますが、他大学では外部資金の間接経費をファンドの一部に充当するとか、増額される職員の割合を変更するような独自の動きも見られます。我々も賃金・手当の不公平感をこれ以上拡大しないように、大学方針について注視していく必要があるでしょう。

 そもそも組織の活力はチームプレーによって生み出されるのです。全体に賃金アップを抑制し、労働意欲を減退させ職場の雰囲気を沈滞させてしまい、それをカバーするために昇給や手当などで差をつけ構成員を競争に駆り立て、尻をたたき続ける安直な労務管理のあり方には疑問が残ります。このような方向の「給与制度改革」で、はたして我々の職場に真の活力が生まれるのでしょうか?


高等教育研究会、大学職員フォーラム「大学職員の新しいキャリアパス-実態と展望」

高等教育研究会

「大学職員の新しいキャリアパス-実態と展望」

 大学職員の「キャリアパス」といえば、これまでは所属している大学内での昇進や出世の議論に限定されていました。それぞれの所属している大学の枠を超えての大学職員の異動といった事例も、一部の管理職層を除いてそれほど頻繁な事例ではありませんでした。
 しかし、最近の動きとして顕著なものに、大学職員の「新しいキャリアパス」ともいえる事例が増加しています。具体的には、個別大学内での昇進や出世を超えた異動の一般化がありますが、そのキャリアパスには、職員身分としての大学間異動(私学間異動、私学・国立間異動など)もあれば、身分変更を伴う大学間異動(教員としての転出)もあります。……


2008年10月27日

研究学園都市つくばで、研究者派遣サービス開始

http://www.atmarkit.co.jp/news/200810/24/intec.html

 人材派遣会社のインテックは10月24日、理科系の研究者派遣に特化した理系人材部門を新設したと発表した。…

2008年10月06日

長崎大 残業代不払い 労基署が是正勧告 2年間7300万円 付属校教諭らへ

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/51543

 長崎大学が、付属小中学校や特別支援学校の教諭、付属病院の医師と看護師らに残業代の不払いがあったとして、長崎労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが3日分かった。同大は過去2年間にさかのぼり計約7300万円を10月分の給与に上乗せして支払う方針。今月末に改善策を同労基署に報告する。…

[同ニュース]
長崎大学で未払い残業代7200万円
長崎大が残業代不払い 過去2年間で7300万円

長崎大 残業代不払い 労基署が是正勧告 2年間7300万円 付属校教諭らへ

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/51543

 長崎大学が、付属小中学校や特別支援学校の教諭、付属病院の医師と看護師らに残業代の不払いがあったとして、長崎労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが3日分かった。同大は過去2年間にさかのぼり計約7300万円を10月分の給与に上乗せして支払う方針。今月末に改善策を同労基署に報告する。…

[同ニュース]
長崎大学で未払い残業代7200万円
長崎大が残業代不払い 過去2年間で7300万円

2008年09月12日

大学には「名ばかり管理職」は存在しませんか?

 いわゆる「名ばかり管理職」問題が,いま大きな社会問題となっている。
 大学の管理職のうち,不適切な形で労基法第41条第2項にあたる「管理監督者」に該当させ,当該管理者を「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の適用除外にしている事例(特に,事務職員の課長職等)はないだろうか。

 厚生労働省は,「名ばかり管理職」問題を受け,2008年4月1日に,都道府県労働局長宛通達「管理監督者の範囲の適正化について」(基監発第0401001号)を出した。
 また,つい最近でも,9月9日日に小売・飲食業等のチェーン店における店長等が労働基準法の「管理監督者」に該当するか否かの判断に当たっての特徴的要素をとりまとめ、都道府県労働局長に対して(「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(基発第0909001号))なる通達を出した。
 内容は,「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」について具体的な判断要素を明示しており,例えば,(1)パート・アルバイト等の採用・解雇に権限がない(2)遅刻・早退等により減給または人事考課で不利益な取扱いを受ける(3)時間単価に換算した賃金額が店舗所属のパート・アルバイト等の賃金額に満たない、場合などは管理監督者性を否定する重要な要素になるとしている。
 ただし,今回の9・9通達については,これまでの判例,行政解釈,各地の労働基準監督署が労基法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」の判断基準として,出退勤の自由,経営者と一体的な立場,一般社員と比較してそれにふさわしい待遇(賃金)を重視してきた点から判断して,内容においてやや腑に落ちない。後退した印象を受ける。

 以下は,これまでの法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」の判断基準に関する行政解釈。

監督又は管理の地位にある者の範囲

(昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日、基発第150号)

 法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方によられたい。

 (1)原則
 法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であれば全てが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
 (2)適用除外の趣旨
 これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。
 (3)実態に基づく判断
 一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるにあたっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。
 (4)待遇に対する留意
 管理監督者であるかの判定にあたっては、上記のほか、賃金等の待遇面についても無視しえないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定起訴賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
 (5)スタッフ職の取扱い
 法制定当時には、あまり見られなかったいわゆるスタッフ職が、本社の企画、調査等の部門に多く配置されており、これらスタッフの企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に取扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護に欠けるおそれがないと考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに着目して、一定の範囲の者については、同法41条第2号外該当者に含めて取り扱うことが妥当であると考えられること。


2008年08月12日

国家公務員の月給・ボーナス据え置き、人事院が勧告

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080811-OYT1T00722.htm?from=navr

 人事院(谷公士総裁)は11日、2008年度の国家公務員一般職(行政職)の月給と期末・勤勉手当(ボーナス)を据え置くよう、内閣と国会に勧告した。…

全労連【談話】08年人事院勧告にあたって

[同ニュース]
人事院勧告、若手職員に手当支給を 2年ぶり月給据え置き
公務員の勤務時間15分短縮-人事院勧告
人事院:医師のみ給与引き上げ勧告 医師不足に対応
国の医師給与11%増 人材確保へ改善策、人事院勧告
国家公務員給与 据え置き勧告

2008年06月17日

熊本大学教職員組合、パートタイム労働法の改正を踏まえ、早急に熊大有期雇用職員の待遇見直しを

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦、No.32

2008年06月16日

全国の私大春闘アピ-ル

北海道私大教連
 ∟●全国の私大春闘アピ-ル

 日本私大教連は6月8日に全国代表者会議を行い、北海道私大教連からも代表が参加しました。その会議での「春闘アピール」から要旨を掲載します。

08春闘と私大助成運動をとりまく情勢は、
①この間の増税・社会保険料値上げによる可処分所得の減少、生活必需品の値上げラッシュによる家計負担増の中で取り組まれています(東京私大教連の試算では、4人家族・年収750万円世帯の私大教職員の場合、可処分所得は2000年より4.72%減少、物価高による負担は対前年比0.94%増)。
②「競争と淘汰」の大学政策の下で、多忙化と長時間労働が深刻化し、健康不安が増大する中で取り組まれています。このことは、労働安全衛生法で規定されている「安全衛生委員会」への関心の高まりにも示されています。
③大学の主人公であるべき学生の就学環境の悪化、格差拡大により大学教育を受ける権利が脅かされる中で取り組まれています。高学費問題への社会的関心のかつてない高まりは、民主党の「高等教育無償化法案」や共産党の学費提言に反映しています。また、国際平均並みの教育予算要求へと踏み出した文部科学省と、これを認めようとしない財務省との対立が先鋭化しています。

08春闘と私大助成運動は、働く者の生活・健康と権利、学生の大学教育を受ける権利を守り、同時に、知性に裏打ちされ、社会に恥じない「大学らしさ」を取り戻す上で、きわめて重要な意義をもつたたかいになってきています。
 ベアを軸とした賃金要求を正面から掲げ、1日でも早く、1回でも多く団交日程を入れ、粘り強く春闘団交を推し進めていきましょう。そして全国各地の私大春闘を一つの大きな流れにすることで、大きな前進を勝ち取りましょう。


2008年06月11日

新首都圏ネットワーク、大学において急増する非正規雇用の教職員:実態調査と資料提供のお願い

新首都圏ネットワーク
 ∟●大学において急増する非正規雇用の教職員:実態調査と資料提供のお願い

大学において急増する非正規雇用の教職員:実態調査と資料提供のお願い

2008年6月8日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

非正規雇用者は社会全体で増え続け、全労働者のなかに占める割合は33.5%と既に3分の1を越えています(男18.7%、女54.0%、2007年総務省「労働力調査」)。この非正規雇用者の急増が生み出す深刻な諸問題については既に多くのところで指摘され、労働組合側からの反撃も開始されているところです(たとえば「格差社会にいどむユニオン」木下武男、2007年、花伝社)。

では大学はどうなのでしょうか。…


2008年06月04日

関大、教授の定年延長短縮 5年→2年 若手教員増へ財源確保

http://osaka.yomiuri.co.jp/edu_news/20080603kk07.htm

 関西大は、65歳の定年に達した教授に最長5年間認めていた定年延長を来年度から2年間で打ち切る。68歳以降も1年更新で70歳まで再雇用するが、給与は20~50%カット。減額分の3億数千万円は新たに採用する若手教員らの人件費にあてる。大学全入時代を迎え、教員増による教育・研究力の向上を目指す。…

2008年06月02日

首都圏大学非常勤講師組合、2008年度春闘統一要求 「偽装請負をやめ直接雇用にせよ」

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●2008年度春闘統一要求

2008 年度 春闘統一要求

すべての大学で非常勤講師に1 コマ月最低3 万円以上の賃金を!
大学は偽装請負をやめて直接雇用にせよ!
コマ切れ・掛け持ちパートの非常勤講師に社会保険を!

……(中略)……

偽装請負をやめ直接雇用にせよ

 少子化による経営難と政府の規制緩和政策のもとで大学の危機はますます進行している。
 規制緩和の最も極端な表れは、LEC 大(東京リーガルマインド大)やデジタルハリウッド大などの株式会社立大学である。たとえば、LEC 大の場合、専任の教授・助教授の月給が10 万円以下で、非常勤講師並みである。教員は「業務委託」という名目で雇われ、専任も非常勤も労働者として扱われていない。授業の多くは予備校講義のビデオで済まされるという実態のため、さすがに文部科学省も黙認できなくなり、勧告が出されたことは周知の通りである。
 また、帝京大学などではグループ企業の専門学校から講師を派遣するという形で、大学教育の外注化が進んでいる。このように、人件費の大幅削減をねらって外部企業から講師を派遣するケースが増加するとともに、その形も巧妙になり、偽装請負というべきものまで出現している。
 現段階で、外注化について4つのタイプに区分されると思われる。

 第1は、違法派遣と呼ばれるもので、派遣法で臨時的・一時的な業務に限定されていることを無視し、長期にわたって派遣講師として就労させるものである。
 第2は、個人委託・請負であり、教員を「一人親方」扱いにし、労働者と認めないものである。専任教員までこの形で就労させているのがLEC 大である。そもそも大学教員の労働者性については疑いがないので、このような形での就労は言語道断である。
 第3は、丸投げ型業務委託であり、首都大学東京が行なっている外国語学校への丸投げがその例として有名である。「請負契約の性質上、大学から当該外部講師に対して指揮命令をする事は出来ないことに留意することが必要」なので(06年:大学振興課「大学において請負契約等に基づいて授業を行うことについて」)、この形態の就労も問題である。
 第4は、W大学型偽装請負であり、グループ内の別会社が講師を募集し、大学の指揮下で講義をさせているものである。もしこれが派遣である場合、同一業務で3年以上派遣を利用するのであれば、直接雇用を申し入れる義務が発生する。また、もしこれが請負である場合、「一般的には、請負契約による講師は、学長の権限と責任の下において、自ら授業を行うことが困難であり、その役割は、授業を行う教員を補助する業務に限定される可能性が高い」(「大学において請負契約等に基づいて授業を行うことについて」)という見解にも抵触する。
 大学は、直接教育に責任をもつために、このような外注化をただちにやめ、講師を直接雇用にすることを要求する。…


2008年05月26日

阪大、残業代不払い さらに教職員47人約2300万円

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200805230046.html

 大阪大学は23日、残業代計2293万円(1万95時間分)を支払っていなかったとして、教職員47人に追加支給した。最大で568万円(1801時間)が未払いのケースがあった。 …

2008年05月21日

近畿大を起訴猶予、残業代未払い-大阪地検

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008052000406

 近畿大学(大阪府東大阪市)が事務職員の残業代計約430万円を支払っていなかった問題で、大阪地検は20日までに、労働基準法違反容疑で書類送検された同大と元人事部長(48)を起訴猶予とした。…

[同ニュース]
近大残業代不払い問題で起訴猶予 大阪地検

2008年05月08日

変形労働時間制、事務職員に導入…青森県立保健大

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080508k0000m040057000c.html

 青森県立保健大(青森市)は7日、業務の繁閑によって事務職員の勤務時間を変える「変形労働時間制」を今年度から導入したと発表した。…