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2009年03月02日

都立の大学を考える都民の会、首都大学東京「次期学長予定者の決定」について深い憂慮の念を表明する

都立の大学を考える都民の会

「次期学長予定者の決定」について深い憂慮の念を表明する

2009年2月1日
都立の大学を考える都民の会
代表 大串 隆

公立大学法人首都大学東京は、2008年12月4日、「首都大学東京 次期学長予定者の決定について」を発表した。
その結果と選考過程はわれわれを驚かすものであった。

首都大学東京の発表によれば、次期学長を選考する「学長選考会議」は2008年11月10日に第1回会議を開き、11月28日に原島文雄氏を次期学長予定者に決定した。 わずか18日間で、教員や労働組合からの公開をはじめ、数々の要望が出されていたにもかかわらず、又学内の意向を反映する措置もとられず、一切公開されずに決定されたものである。

日本の最高学府の一つとして、数々の歴史と伝統をつくり、自由で多様性をはぐくんで来た都立の大学で、そのトップリーダーを決める過程が、学内の教職員、学生の意向を全く無視して密室で非民主的に行われたのである。

我々「都立の大学を考える都民の会」は、2003年8月の石原都知事のトップダウンによる都立四大学の廃止、地方独立行政法人化が、大学の自主性・多様性を踏みにじり、大学関係者の教育・研究に対するモチベーションと民主主義を低下させ、ひいては都民に対する役割の後退につながることを問題にし、指摘してきた。

今回の学長選考はこの心配を裏付けるものとなった。

「次期学長予定者の決定について」の選考過程と結果は、単なる学長の交代という問題ではなく、都民の税金で運営されている首都大学東京のこれからの前途に大きな禍根と損失を与える問題と考える。

「都立の大学を考える都民の会」は、次期学長の選考に対して以下の見解を表明するものである。

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今回の「学長選考会議」は選考の手続きが存在しない中で進められた。多くの国公立大学では、「学長選考会議」や「意向投票・予備投票」の規定や実施規則などが事前に作成・公表され、その手続きに沿って実施されている。

ところが首都大学東京はこれらの規定や規則が存在せず、首都大学東京の発表した文書でも、第2回会議で「学長選考会議運営内規」が決定され選考を進めたとしている。

しかし、これはあくまでも選考委員内部で決めたものであり、「学長選考会議」の独断の選考と言わざるをえない。 

さらに問題なのが、教員や労働組合が指摘しているように、「内規7条」によれば、学長候補者を推薦できる権限が全委員に付与されておらず、「学長選考会議」議長だけになっていることである。発表された文書でも、議長が原島氏を招聘、考え方を聴取した後、議長が原島氏を推薦し決定したと記載されている。このような一方的、独断的なやり方で学長が選考されるべきでないと考える。

このような大学構成員の内面的支持と基盤のない、非民主的な方法で選出された学長の大学運営は、必ず形骸化し、著しい停滞に見舞われることことは明白である。

他の国公立大学で、ほぼすべての大学が「意向投票」を学長選考の重要なプロセスにしているのは、このような状況に陥る事を考慮して実施されているものである。

首都大学東京の学長選考過程は、他の大学と比較しても異常なやり方と言わなければならず、開かれた大学運営に全く背くものである。

本来大学の学長の選考は、複数の候補者がその所信を全学に公表し、大学内の多様な意見を踏まえ、大学関係者の総意で選出されることが最高学府の大学で求められており、そのことが大学の新たな発展と活力の土台となると考えるものである。

首都大学東京における今回の選考方法では、学長が大学構成員の主体性・積極性に支えられた運営を行うことは難しく、大学全体の研究力・教育力を大きく低下させる事にならざるを得ないと考える。本会は以上の点から今回の学長選考に対して深い憂慮の念を表明するものである。

以上

首都大学東京労組、「全員任期制」 教員の任期評価、再任判定の確定期にあたって

首都大学東京労組
 ∟●2009年春闘方針(案)

……

1.教員の任期評価、再任判定の確定期にあたって

 組合は一貫して、「全員任期制」という雇用制度そのものに反対していますが、現に任期を付されている教員が多数を占めており、その職が不当に剥奪されないこと、また安定した教育がなされる必要性から、一昨年、昨年の秋季闘争の中で、任期付き教員の再任審査基準の策定に関して「原則全員再任」を最重要課題として位置づけ、基本的に達成できました。
 現在、具体的な任期評価、再任基準の検討が「人事制度等検討委員会」で行なわれる段階になりましたが、わたし達組合の基本的要求は以下のとおりです。
① 「再任に基本的考え方」が「大学教員としてふさわしい能力を有し、意欲を持って職務に取り組んでいる者については、原則として再任されます」であること、「再任基準」は「再任される基準は、任期評価5を実施した結果、総合評価が4段階のCでないこと」であるということを改めて強調しておきます。これらを各部局の教員組織が責任をもって具体化するよう要請します。組合がとくに重視するのは、評価の考え方や基準、手続き等に関して文字通り部局のすべての教員の間で共通認識、理解が形成され、周知されるよう、主として管理職教員が努力することです。
② 任期問題で忘れてはならないのが、たとえ立派に再任を果たしても、任期付き助教の任期はその後3年(プラス求職期間=特例任期)だけだということです。現実の問題として、ポスト管理がなされている以上、いくら努力し、成果を上げても昇格が果たせずに大学を去らなければならい事態が起こる可能性があるのです。組合は「任期評価」「再任判定」の議論と並行して、優秀な若手教員の長期安定雇用に向けた方策の検討を始めることを法人に要求します。また、大学の新執行部がこの問題について積極的な姿勢をとるよう強く要請します。
③ 任期評価、再任判定と一体の問題として、組合が重点的に取り組まねばならないのが、任期なし教員の処遇、とくに給与格差の是正の問題です。任期の有無による昇給格差はすでに職務基礎額4号給となっています。このまま行けば、第2期中期計画の始まる2011 年4月には10 号給の差となり、年間で十数万~三十数万の格差を生みます。これに加えて、現在の教員給与規則では、任期なし教員の唯一の昇給分、基本給の1 号昇給すらも2010 年度で停止されてしまうことです。昨年の秋季闘争で当局は、任期の有無による働き方の差がないことを公式に認めています。したがって、任期の付いていないことを理由とした、基本給と職務基礎額の差別支給はなんの根拠もありません。組合はあらためて「再任時昇給」以外の給与の同一化を求めます。
④ 任期なし教員の処遇をめぐって、法人当局から、「任期付き」への労働契約変更の申出窓口を開く提案が行なわれようとしています。しかしながらすぐわかるように、これは、差別給与制度を改善せず逆に利用して、本法人の最大の問題点である「全教員任期制」の枠組みを維持、拡大するものです。この4年間の任期制が、本学の教育研究、社会的評価、労働環境・条件に与えた影響を、法人当局が真摯に総括し、「だから全員任期制が優れている」という論拠を示さない限り、私たち組合はこの提案には反対せざるを得ません。少なくとも、「優れた教員が長期に腰を据えた教育、研究に取り組む」ための措置および上記③の是正と一体のものとして提案されるべきです。
……

2009年02月17日

首都大学東京労組、昨年度教員評価に関する苦情処理の結果について

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2517号

昨年度教員評価に関する苦情処理の結果について

2009.2.4 公立大学法人首都大学東京労働組合 中央執行委員会

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 昨年6月末、健康福祉学部の教員である組合員から、昨年度(平成19年度)の「教員の年度評価」の評定結果について了解できないので「苦情申出」を行いたいのでアドバイスを受けたい、という相談が執行委員会に寄せられました。「苦情申出」は制度で定められた当然の権利ですが、セクハラやアカハラ、あるいは一般的な職場のトラブルと異なり、いわば「個人が組織に対して苦情を申し立てる」行為ですから、申出者の不安は大きいはずです。執行委員会は申出の手続き等についてアドバイスするとともに、提出された場合は、公平、公正に調査および審査を行うよう当局に申し入れました。組合は、その苦情が正しい、あるいは筋違いだ、という「判定」を行う立場にはありません。わたしたちがもっとも重視してきたのは、評価制度の根幹をなす苦情申出の権利が正当に行使され、正当に扱われることでした。
……


2009年02月02日

都知事「フランス語」発言で原告敗訴確定

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090130111.html

 石原慎太郎東京都知事の「フランス語は数を勘定できない」などの発言で名誉を傷つけられたとして、フランス語の学校経営者ら22人が知事と都に謝罪広告と慰謝料を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は30日、原告の上告を退ける決定をした。経営者ら敗訴の一、二審判決が確定した。……

2008年12月09日

首都大学東京労組、密裏に進められた「学長選考」に怒りをもって抗議する

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ、第2513号

密裏に進められた「学長選考」に怒りをもって抗議する

2008.12.5 公立大学法人首都大学東京労働組合 中央執行委員会

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 驚き、かつ憂慮すべき事態である。
 12月4日付で「首都大学東京 次期学長予定者の選考結果について」という文書が、「首都大学学長選考会議」名で発表された。それによれば、11月10日を第1回として17日、27日そして翌28日のわずか4回の会議、たった18日間で次期学長予定者が決まったそうである。
 この間、我が組合は、2008年11月26日付の中央執行委員会声明「次期学長選考に関する組合からの要望」で明らかにしてきた通り、選考手続きの策定と公開、複数の候補の選定と公表、学内の教職員、学生の意向聴取の機会の設定を要望してきた。また、それに先だって、都市教学部代議員会からも、選考手続きの公開の要望も出されていた。
 それらに一切応えることなく、しかも、最初の会議で、「公正かつ慎重を期すため、学長予定者を決定するまでの間、選考会議での経過や決定事項等の情報については委員限りとしたい」との信じがたい決定がなされていたのである。なぜ、「選考会議での経過や決定事項等」を公開すると公正が保てないのだろうか。私たちは教職員、学生の多くの当然の希望、要望に応えなかったことと、上記のような密室主義に強い怒りをもって抗議する。


候補者自体をおとしめてしまう選考過程

 私たちは「予定者」となった原島文雄氏自体の適不適を問題にしているのではない。
 いったい選考会議は、こんな経過で学長に選ばれた氏が学内の信頼と共感を得られると考えているのだろうか。あるいは原島氏を候補のひとりとして事前に公表した場合に、学内の賛同が得られないと決めてかかったのだろうか。
 もし、そうであるならば原島氏を非常におとしめていることに気がつかない選考会議の資質、見識こそが疑われる。
 しかも、泥縄としか思えないような決められ方をした「運営内規」第7条によれば、学長候補者を推薦できるのは「選考会議議長ただひとり」なのである。他の委員はただたんに示された候補者にたいする意見を述べるだけの存在なのである。今回は学外の清成委員が就任した議長が推薦できるほどに知らない人は、この大学の学長には決してなれない仕組みになってしまったのである。
 多くの困難な課題を全学一致して取り組まなければならない現在の本学のリーダーをこのような乱暴、不見識な手続きで「決定」したこと自体が全学の相互協力を難しくするのではないだろうか。……


2008年12月05日

首都大学東京労組、非正規雇用から正規職員への道を確立

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2512号

非正規雇用から正規職員への道を確立
常勤契約職員への内部登用選考を制度化

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 2006年の労使合意では、「3年間、非常勤契約職員の一般事務職の常勤契約職員への内部登用選考を実施」することになっていました。今年度の交渉では、2007年度以降の採用者にも内部登用選考を行うこと、司書、看護師、技術職員についても内部登用選考を行うことを要求してきました。
  11月25日の法人との団体交渉で、別掲のように「常勤契約職員への内部登用制度の整備」について労使合意が整い、一般事務職に加えて、司書、看護師、技術職員についても内部登用選考を来年度から実施(一般事務については本年度から実施)することになりました。今回の労使合意により、内部登用選考を制度化し、非常勤契約職員から常勤契約職員へ、さらに常勤契約職員から雇用期限の定めのない正規雇用職員への道(内部登用選考を経て常勤契約職員となった者は2年の勤務実績があれば正規職員へ内部登用選考を受験できる)を制度化することができました。
  一般事務については本年度から実施し、これに伴い、2006年度採用の非常勤契約職員を対象とする内部登用選考も、今回の選考と統合して行うことになりました。 ……


2008年11月28日

首都大学東京労組、任期なし教員の賃金差別解消は来年度の最重要課題に

首都大学東京労組
 ∟●任期なし教員の賃金差別解消は来年度の最重要課題に08賃金確定交渉妥結

任期なし教員の賃金差別解消は来年度の最重要課題に
法人当局との08 賃金確定交渉妥結
ストライキ体制を解除

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 組合は11 月25 日午後2時から法人当局と団体交渉を行い、08 賃金・労働条件交渉について妥結し、26 日午後の中央委員会で妥結事項を承認し、批准しました。これに伴って、ストライキ体制を解除することとしました。
 任期なし教員に対する賃金差別解消については、当局に「任期制に同意していない教員におかれましても、任期制教員と同様に日々職務に取り組んでおられることは十分認識しています」という認識を表明させましたが、来年度に向け引き続き交渉を行うことになりました。

……

 次に、「任期無し教員の職務基礎額の定期昇給」に関する要求についてです。任期制に同意していない教員に係る基本給の昇給については、平成22 年度までで終了することとなっております。私どもとしましては、任期制は教員人事制度の根幹であり、任期制適用の促進を図っていきたいと考えております。こうした中、昨年度は再任判定に伴う基本的な考え方を示したところですが、平成17 年度の任期制に係る意向確認以降、任期制へ移行する機会を設けていなかったことから、今後は任期制適用の申出に随時対応できるようにしていきたいと考えております。
 なお、任期制に同意していない教員におかれましても、任期制教員と同様に日々職務に取り組んでおられることは十分認識しています。今回、経過措置終了後の対応について、組合からも強い要求があることから、今後検証を行った上で、必要に応じて協議をしてまいりたいと考えております。……


2008年11月27日

首都大学東京労組、声明「次期学長選考に関する組合からの要望」

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2510号
 

[ 中央執行委員会声明 ]
次期学長選考に関する組合からの要望

2008.11.26 公立大学法人首都大学東京労働組合中央執行委員会

************************
 
 11月初旬、次期学長を選出するための「学長選考会議」が発足した、と伝えられている。 今年度で現西澤学長の任期が終了することから、法律、および法人定款に従って選考会議が発足することについては当然の手順といえる。 ただし、遺憾なことに、今回の選考会議委員の選出に関しては、学内の多くの教職員に以下のような疑問が生まれている。…


2008年11月04日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、最高裁に上告

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
 ∟●最高裁に上告しました
 ∟●東京高裁,判決文

上告

9月10日の東京高等裁判所の判決は、控訴棄却となりました。
我々原告はこれを不服として最高裁判所に上告することになりました。残る原告は22名です。
すでに裁判所には「上告兼上告受理申立」の手続きを行いましたが、さらに「上告理由書」および「上告受理申立理由書」を申立より数えて50日以内に提出しなければなりません(提出期限は11月20日となります)。


2008年10月24日

首都大学東京労組、 任期なし教員の給与格差の是正を求める

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2503号

2008 年秋年闘争方針

……(略)……

4.教員の人事・給与制度をめぐる課題と要求

……(略)……

(1) 任期なし教員の給与格差の是正を求める

 現行人事制度発足から3年が経過し、任期の有無による昇給格差はすでに職務基礎額4号給となっています。このまま行けば、第2期中期計画の始まる2011 年4月には10 号給の差となり、年間で十数万~三十数万の格差を生みます。
 それに加え、任期付き教員は再任時に助教で6 号、准教授以上で10 号の「再任時昇給」がありますから、ほぼこの数字の倍の格差となってしまいます。
 この昇給格差を「再任されるかどうかのリスクに対する報酬」という見解は、すでに法人自身が現行任期制発足時から「再任を前提としたステップアップ型」と明言しているので理由付けとしては成立しません。
 何よりも、試行も含めて2年行われた「年度評価」で、事実として、任期の有無による職務遂行に差がないことは明らかです。また、事実として、任期の有無による職務負担の差もありません。職責も実績も差がない教員の給与制度、昇給制度は同一とするのが当然です。
 これに加え、緊急に是正させなければならない問題点は、現在の教員給与規則では、任期なし教員の唯一の昇給分、基本給の1 号昇給すらも2010 年度で停止されてしまうことです。
 つまり、2011 年度に、任期なし教員は、「同じ職務を果たし、同じ義務を負い、同じように評価されながら」任期付き教員より職務基礎額で20 号(ないし16 号)低い給与となり、それ以降は一切の昇給がない、という状態にされてしまうのです。果たしてそのような状況下で働き続けられるでしょうか。
 地方独立法人法第51 条において、「(法人)職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない」とされており、上述の実態を考えれば、現行給与制度は明らかに違法です。
 この不当な昇給制度の是正を求めることは、あまりにも当然の要求ですが、これまでの3年を超える交渉でも、実現できていません。本法人が掲げる「全員任期制」と衝突する要求だからです。
 しかし、なんとしても2010 年度末までの実現をめざして、最終的には来年度の決着をも覚悟しつつ、今から協議、交渉を開始しなければならない課題です。
[要求事項]
① 任期なし教員の昇給を任期付き教員と同一にすること。
② 2011 年度以降の給与制度について直ちに組合との協議、交渉にはいること。

……


2008年09月22日

首都大学東京労組、当局は真剣に人材育成に取り組んできたのか 正規職員への登用選考の合格者は7名

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2499号

当局は、真剣に人材育成に取り組んできたのか
正規職員への登用選考の合格者は7名

……

常勤契約職員制度にも問題が

  常勤契約職員は、3年任期で更新が2回までというもので、非常勤契約職員と同様に非正規雇用職員であり、常に雇用継続に不安を抱きながら仕事をしています。月例給も責任や要求される能力の大きさの割には非正規雇用職員と大きな違いがなく、「精神的には週4日勤務の非正規雇用職員時代の方が楽だ」との声も聞かれます。組合は、将来的には、常勤契約職員制度そのものを見直す必要があると考えます。……


2008年09月11日

「フランス語は数が勘定できない」、石原都知事の発言で2審も原告敗訴

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080910/trl0809101807008-n1.htm

 東京都の石原慎太郎知事が「フランス語は数が勘定できない」などと発言したことで名誉を傷つけられたとして、フランス語学校経営者らが、石原知事と都に謝罪広告の掲載などを求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は、請求を退けた1審東京地裁判決を支持し、学校経営者らの控訴を棄却した。

 鈴木裁判長は、1審同様に発言内容は真実でないとしながら、「フランス語という言語に関する発言であり、原告らの社会的評価が低下したとは認められない」と指摘した。


[同ニュース]
仏語発言、2審も都知事に軍配 「国際語として失格」

2008年08月29日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、控訴審第二回期日のご報告

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
 ∟●控訴審第二回期日のご報告

訴審第二回期日のご報告

6月25日水曜日10時半から、東京高等裁判所820号法廷で控訴審の第二回期日があり、同日結審しました。判決の言い渡しは9月10日13時10分からと指定されました。

今回の第二回期日には、これに先立って平成20年6月3日付けの控訴理由補充書(2)及び同月17日付けの控訴理由補充書(3)が提出されました。また、陳述書を5通新たに提出しました。

補充書(2)においては①匿名表現による名誉毀損の問題、②対抗的言論の問題、③社会的評価の問題について控訴人の主張が展開されています。

より具体的には、補充書(2)は、まず、一審判決が、「人間というのは物事の変化とういうものが一番怖い、新しい事態というものを迎え入れることが非常にできにくい、本質的に非常に保守的な動物、生物でありますけれども、今度のこの大学の構想も。」「こういうものに反対した連中というのは、もう本当にリタイアリングな保守的っていうか退嬰的な人たちばかりで。」「過程で聞きましたら、ドイツ語の先生が十数人いて受講者が4人しかいない。フランス語の先生は8人いるけど受講者が1人もいない。」という第二発言について、発言の対象者についての具体的な特定を欠くと判断したことに関し、過去の裁判例に照らし、本件発言程度の発言の対象者についての言及があれば発言の対象者に関する特定性に欠けるところはなく、名誉毀損が成立しうるとの点を明らかにしています。……


2008年07月22日

首都大学で研究費不正使用 教授と准教授を懲戒処分

http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008071801000854.html

 首都大学東京は18日、研究費約46万円を不正使用したとして、都市教養学部の男性教授(57)を停職10日、同学部の男性准教授(43)を戒告の懲戒処分にした。…

[同ニュース]
首都大学で研究費不正使用

2008年06月30日

首都大学東京、任期なし教員の給与格差問題  組合「給与の格差は放置できない」

首都大学東京労組
 ∟●(手から手へ第2492号)

[任期なし教員の給与格差問題]
組合「給与の格差は放置できない」

 任期を付されていない教員の給料は、2010年度まで基本給のみ昇給する扱いになっており、組合はこれまでも「任期付、非任期のどちらであっても、同等の仕事をしており、任期を付されていない教員の給料の職務基礎額が昇給しないという制度は問題であり、是正すべき」と主張してきました。2010年度は任期制教員の再任判定が行われるとしであり、再任されれば職務基礎額が10号昇給し、その格差は20号となり、これまで以上に給料の格差が拡大します。
 組合は「経過措置とされている2010年度までの基本給の昇給を続けること。任期を付されていない教員についても、職務基礎額の昇給を行うこと」を重ねて申し入れました。
 教員の給料については、法人化後、任期制教員には50万円刻みの給料とし、任期制の同意しない教員には、昇給も昇格もないという「世界にどこにもない」給料制度を一方的に押し付けてきました。しかし、組合の指摘通り、この制度は運用困難との判断から、現在の給与制度に改めたという経緯があります。2010年度は、中期計画の最終年度でもあり、再任判定の年にもあたります。制度の見直しは不可欠です。
 当局はこうした組合の主張に対して、「制度の不断の見直しは必要」としながらも、「検討する」との発言に留まりました。7月には、管理職の人事異動も予定されており、組合のこうした認識や主張、これまでの交渉の経緯などをきちんと引き継ぐよう、申し入れて専門委員会を終了しました。


2008年06月12日

首都大学東京、業績給成績率 最上位8% 上位3%で妥結

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2491号

最上位8% 上位3%で妥結
業績給今年度暫定成績率
秋期交渉で再度制度全般を含めて協議

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 業績給成績率について、組合は5月30日専門委員会交渉において、最上位8%、上位3%を今年度の暫定率とすることで、法人との間に合意しました。…


2008年05月22日

首都大学東京労組、最大で120万円の差! 業績給への大幅成績率導入に反対する

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2488号

最大で120万円の差!
業績給への大幅成績率導入に反対する
国立大に劣る基礎的給与是正が先決

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 法人事務局は、組合に対し、本年度から実施する業績給への成績率導入について、規定上の最大値である最上位プラス15パーセント、上位プラス5パーセント、最下位マイナス15パーセントを提案してきました。 これは昨年12月、組合と多くの学内世論を押し切って決定された2007年度からの年度評価本格実施に基づくものです。 これにより各部局ごとに昨年度の年度評価結果に基づき、各部局ごとに最上位10パーセント以内、最上位と上位を併せて30パーセント以内の者に対して、今年度業績給(6月・12月支給)について上記の成績率を上乗せするというものです。 また年度評価結果Cの者については減額となりますが、C評価については人数枠はなく、絶対評価で該当する者がいなければゼロでもよいとされています。
  業績給の支給率は昨年度実績で基本給・職務基礎額の月例支給額の4.5ヶ月です。 したがってそれに基づけば、提案通り実施された場合、最上位と中位との差は月例支給額の0.675ヶ月分、一般教員で最大約51万円余、仮に最下位者がいたとするとそれと最上位との差は1.35ヶ月分、最大102万円余になります。 また管理職ではそれぞれ実に最大約60万円・120万円もの差となります。
  成績率については現行人事制度の確定時に、15パーセント・5パーセントは最大値であり、本格実施時にはその範囲内でおこなうこと、ならびに実施幅については組合と協議することが確認されていました。

 組合はこのような大幅な成績率を最初から導入することに反対し、成績率ではなく教員の基礎的給与そのものの是正にこそその原資を使用することを求めます。…