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 カテゴリー 雇止め問題

2009年03月25日

京大「雇い止め」、座り込み1カ月 組合と大学側 交渉平行線

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009032400047&genre=C4&area=K00

 京都大の非常勤職員の組合が最長5年での「雇い止め」撤回を求めてストライキに入り、京大時計台前(京都市左京区)で座り込みを始めて23日で1カ月を迎えた。組合は多くの当事者が参加できるオープンな団体交渉を要求しているが、大学側は認めず、平行線をたどっている。

 座り込みを続けているのは京大時間雇用職員組合「ユニオン・エクスタシー」の2人。2月23日から時計台前のクスノキの下で、「首切り職員村」「くびきりアイランド」と名付けて支援者とともに座り込みを続けている。大学側は繰り返し撤去を求めているが、組合は「正当な争議行為」として団交を要求し、インターネットのブログでも意見を発信している。……


2009年03月24日

京大、非常勤スト撤去命じる 拒否なら「断固たる措置」

http://www.asahi.com/national/update/0323/OSK200903230017.html

 京都大学の時計台記念館前の広場で非常勤職員2人がテントをはり、雇用期間を最長5年間と定めた規定の撤廃を訴えている問題で、大学側は23日朝、同日午前10時までにテントや立て看板類を撤去するよう命じる「最終通告」を2人に渡した。従わない場合は「断固たる措置」をとると警告している。

 2人は「京都大学時間雇用職員組合」として大学に団体交渉を申し入れ、先月下旬から住み込み状態で「雇い止め」に反対している。

 京大側は「施設管理上、再三撤去命令をだしたが原状復帰されなかったので、最終通告をした」と説明。テントには支援者ら約30人が集まり、一時緊迫した。


[関連ニュース]
京大、ストの非常勤職員に「最終通告」

2009年03月23日

東京大学、5年雇用限度の撤廃を求める緊急学内集会へのメッセージ

東職
 ∟●3.17緊急学内集会へのメッセージ

雇止め撤廃集会へのメッセージ

 東京大学における非常勤職員の雇止めは以下の三重の意味で不合理な仕組みです。第1に、当の非常勤職員にとって雇用と収入の喪失を意味するだけでなく、彼らが現場で培ってきた能力や経験は雇止めになったとたんに無意味になってしまいます。第2に、非常勤職員の方に仕事をお願いしてきたさまざまな職場からは、雇い止めとなる非常勤職員の高い能力と豊かな経験が無駄に流出し、業務は確実に遅滞します。また、同じ仕事に新しい方を雇い入れ、仕事を覚えてもらうために有形無形さまざまなコストを負担することを強いられます。第3に、人を育てる場としての東京大学が人を使い捨てにしているという汚名を帯びることになります。
 このように合理化も正当化もできない仕組みなのに、法人化に当たって雇止め規定はなぜ必要と考えられたのでしょうか。雇用契約の更新限度を明瞭に定めなければ、何年でも居座り続け、継続雇用の期待権が発生してしまう、そうなったら解雇もできなくなる、この恐怖感が、雇止めという不合理な仕組みを生み出した最大の理由なのです。適性も能力も意欲も乏しい者が同じ職場に何年も滞留し続ける恐怖感が、本学教職員の間でささやかれ続けてきたのは事実でしょう。
 では、雇止め以外に居座り続けるのを防止する手段はないのでしょうか。また、適性、能力、意欲の充分な方をそうでない方と一律に扱って更新限度4回で切り捨てる以外に手だてはないのでしょうか。
 この問いに対して法人側は次のように答えました。すなわち、非常勤職員についてはまともな雇用管理が現になされていないし、また雇用管理をしようとしてもそれは事実上不可能である。雇用管理ができないなら、適性、能力、意欲の乏しい者が居座り続けるのを防ぐことはできない。これが法人側、ことに人事労務系が雇止めに固執する唯一の理由なのです。
 しかし、まさに、ここにおいて法人側は二重に誤りを犯しています。非常勤職員を雇う現場では苦労して獲得してきた外部資金を有効かつ適切に利用するために日々さまざまな努力を続けています。適性、能力、意欲の乏しい方を雇い続ける余裕などありはしませんし、多くの常勤教職員がそういう方の契約を更新しなかった経験をお持ちのことでしょう。度重なる定員削減と法人化後の人件費削減にもかかわらず東京大学の各部署の機能が維持されてきたのは、各部署が優秀で意欲のある非常勤職員を選択してきたからでもあるのです。さまざまな現場が非常勤職員の雇用について育ててきた知恵や経験を理解しようとも、それに学ぼうともしない法人側は、まず、この点で重大な誤りを犯しています。まっとうな雇用管理は現場においては実質的になされてきたのです。
 第二の誤りは、さらに致命的です。雇止めの規定は、短時間勤務有期雇用教職員就業規則の第11条第1項に定められています。そこでは非常勤職員の契約更新は「予算の状況及び従事している業務の必要により、かつ当該短時間勤務有期雇用教職員の勤務成績の評価に基づき行うものとする」と定められています。しかし、法人側は、雇用管理がないから勤務成績評価も現実にはなされず、したがって適性、能力、意欲の乏しい者が居残ってしまう危険性が発生するのだと言っているのです。自ら定めた就業規則の求める契約更新の条件が現実には満たされていないというのなら、規則通りに勤務成績評価を行うよう各部局・各現場に指導を徹底させるか、そうでなければ、実態に合わせて規則を改定するかどちらかが法人人事労務系の役割でしょう。しかし、そのどちらをするのでもなく、同じ第11条の第2項にしたがって雇止めだけは規則通りに実施させようとする、この自家撞着と、退嬰的で後ろ向きな姿勢、これこそが本学における雇止め問題の本質なのです。
 いま、われわれは、非常勤職員も、常勤の教職員も、そして法人としての東京大学全体も、雇止めといういまわしいくびきから自らを解放できる地点に到達しています。雇用管理の知恵と経験はすでに現場に蓄積されています。あと必要なのは、ほんの少しの勇気と、働く者への誠意です。その勇気と誠意も示せないほど東京大学は落ちぶれていないはずです。
 東京大学を活力の溢れる研究教育の場とし、働きやすく、働きがいのある場とするために、わたしたちは雇止め規定の撤廃を求めます。

2009年3月17日
小野塚 知 二
(2008年度本郷事業場過半数代表者)

「5年雇い止め、京大は撤廃を」 非常勤職員2人がスト

http://www.asahi.com/edu/news/OSK200903200061.html

 「私たちは5年で壊れる機械ではない」。京都大学の時計台記念館前の広場で、2人の非常勤職員が、雇用期間を最長5年間と定めた規定の撤廃を訴え、テントで寝起きしながら無期限ストライキを続けている。大学は規定通りに「雇い止め」を実施する立場を崩さず、主張は平行線をたどっている。……

2009年03月18日

東京大、短時間勤務職員の5年雇用限度撤廃を 3・17緊急学内集会を開催

東職
 ∟●5年雇用限度の撤廃を求める緊急学内集会を行いました

短時間勤務職員の5年雇用限度撤廃を!
3・17緊急学内集会を開催しました。

 3月17日(火)昼休み、本部庁舎・第二本部棟前広場において、短時間勤務職員の5年雇用限度の撤廃を求める「3.17緊急学内集会」が、東職ほか2008年度・2009年度本郷・駒場地区の過半数代表有志による共催で開催されました。

 緊急に提起された集会にもかかわらず、本郷や駒場など組合内外から100名近い参加があり、短時間勤務職員の雇用限度撤廃が、幅広く支持され、注目を集めていることを学内外に示した集会となりました。

 集会は東職書記次長の司会で進行。2009年度の本郷地区過半数代表者によるメッセージで始まり、東職執行委員長、2008年度・2009年度の駒場地区過半数代表者からも、それぞれ雇用限度撤廃に向けた取り組みの紹介や問題点の指摘などが報告されました。
 つづけて、2008年度の過半数代表者からの雇用限度を巡る現状と問題に関する詳しいメッセージが代読されたあと、当事者である5年限度のある短時間勤務職員3名から、現場における切実な訴えがありました。そして、同じように非常勤職員の5年雇用限度撤廃に向けて活発に運動している京都大学職員組合からの連帯のメッセージが読み上げられました。

 最後に、本部庁舎に向けて「短時間勤務職員の5年雇用限度を撤廃せよ!」などのシュプレヒコールをあげて、閉会となりました。
 参加された皆さまには、心より感謝いたします。

 東職では、この集会をさらなる契機として、第2回の団体交渉などの活動に取り組み、雇用限度撤廃を目指していきます。

東大、非常勤の年限撤廃を 教職員らが集会

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009031700599

 東京大学で非常勤職員の一部が4月から「雇い止め」となることに反対して、教職員ら約80人が17日、東京都文京区の本郷キャンパスで集会を開き、雇用年限を5年と定めた規定の撤廃を訴えた。
 理学部で会計事務を担当する女性職員(42)は「仕事を一通り覚えるのに1年かかったが、残りは1年半」と残念がる。集会では「誰でも代わりがきく仕事をしているわけではない」とあいさつした。別の女性職員は「一生懸命働いても5年で切られるなら、やる気がそがれることになる」と強調した。
 東大は2004年度の国立大学法人移行を機に、新規の非常勤職員について1年の雇用契約の更新を4回までとする就業規則を導入。年限を迎える4月以降、非常勤職員約3300人のうち約2200人が順次、失職するという。


短時間勤務職員の雇用限度問題について

東京大学 短時間勤務職員(非常勤職員)の雇止め規定の撤廃を!

2009年度・2008年度本郷・駒場の過半数代表と共催で対外的なアピールを行うための緊急学内集会を開催することになりました。
日時は、教育研究評議会・経営協議会が午後に開催される3月17日(火)の昼休み時間といたします。
是非ご参加下さい。

名称:
「短時間勤務職員の5年雇用限度の撤廃を!」3.17緊急学内集会
スローガン:
 ・短時間勤務職員の5年雇用限度を撤廃せよ!
 ・東京大学は短時間勤務職員や現場の声に応えろ!
日時:3月17日(火)12:10~12:40(30分間)
場所:本部庁舎・第二本部棟前広場

東京大学職員組合
2009年度本郷・駒場過半数代表
2008年度本郷・駒場過半数代表 共催


神戸大、「非常勤職員の雇い止め撤廃」を求める署名 1000筆を越える!

神戸大学教職員組合
 ∟●月刊しょききょく3月号

「非常勤職員の雇い止め撤廃」を求める署名
1000筆を越える!

署名は現在も続々と寄せられています。
大学当局はこの声に応え、雇い止め撤廃をただちに行うべきです。
皆さんからいただいた多数の「ひと言」と最終の集約数については、後日ご報告します。


2009年03月16日

京都大学、雇い止め抗議でスト突入 時間雇用組合ら 待遇改善訴え

京都大学新聞
 ∟●雇い止め抗議でスト突入 時間雇用組合ら、待遇改善訴え(2009.03.16)

雇い止め抗議でスト突入 時間雇用組合ら、待遇改善訴え(2009.03.16)

 本部構内の時計台前で2月23日、京都大学時間雇用職員組合「Union Extacy」(ユニオンエクスタシー)が時間雇用職員の5年雇い止め条項撤廃を求めて「首切り職員村」を開設しストライキに突入、大学当局に対し雇用の維持と賃金引き上げを訴えている。このストは3月10日現在も継続しており、エクスタシー側は大学当局に団体交渉を申し入れている。(魚・ぞ)

 ユニオンエクスタシーは07年3月、時間雇用契約で図書室で働く職員らによって結成された労働組合。時間雇用職員の待遇改善を求めて活動してきた。主な要求の一つが5年雇い止め条項の撤回。組合員らは「5年条項に合理的な根拠はなく、待遇の悪い時間雇用職員が不満を募らせる前に首にするという、まさに首切りのための首切りだ」と批判を強める。

 「5年条項」とは、京大非常勤教職員の契約期間を定めた就業規程の条項。京大には時間雇用職員や有期雇用職員など、いわゆる非常勤として働く職員が約2600名ほどおり、雇用契約は年単位で更新されてきた。しかし法人化後の05年3月、京大は規程を改正し、これ以降に契約した非常勤職員に対しては「雇用される期間が通算5年を超えないものとする」(時間雇用教職員就業規則第4条第2項抜粋)とした。改正後に就業した非常勤職員は約1300人で、この条項によって2010年度内に約100名が雇い止めされうる事態が生じている。

 「首切り職員村」は2月23日午前10時に開村。直後から人事課職員十数名が職員村を取り囲み、許可していない集会であることを理由に村のテントの撤去を迫った。これに対してエクスタシー側は、正当な労働争議であると主張。大学当局はこれを正式な労働争議でないとし、11時半ごろテントを強制的に撤去した。組合員らは抵抗して同日夕方に再度テントを設置。翌日話し合いの結果、大学当局も職員村のストを労働争議であると認めるに至った。……


つまり、京大にとって非常勤職員は雇用の調整弁なんですね

京都大学職員組合
 ∟●つまり、京大にとって非常勤職員は、雇用の調整弁なんですね 3/11団交報告

つまり、京大にとって非常勤職員は、雇用の調整弁なんですね 3/11団交報告

 京都大学職員組合(以後、京大職組と略)は、3/11(水)午前、非常勤職員の5年雇用期限制度の見直しを求める団体交渉を実施しました。
 京都大学法人からは、大西珠枝理事(労務担当)が対応し、京大職組からは、松波中央執行委員長はじめ、25人の組合員が参加しました。
 京大職組から申し入れた2項目の要求に対して、理事はいずれについても拒否回答でした。
 以下、交渉でのやりとりの概要と要求項目をご案内します。
 なお、交渉記録は現在整理中につき、記事内容を修正する場合があります。


補助的業務とは
[組合] 補助的業務とは何か

[理事] 常勤職員とは異なる人事管理(転勤等などがなく)にあり、職務の責任や臨時・非常時等に要求される職務の程度が、常勤ほど高くない 業務に就いている教職員

[組合] 実態として常勤職員の仕事をそのまま引き継いでいるケースも多く、それが一人職場である場合もあり、理事の回答は当てはまらない。

[理事] 制度として一般的にそう定義している。

[組合] 新卒くらいの常勤職員と非常勤職員が、職務上同程度の失敗をしたときに、両者の責任の程度は違うのか。

[理事] 抽象的な個別案件には答えられない。

……


失業者なぜ増やすの」、府立高非常勤職員346人失職  

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20090315-OYT8T00044.htm

 府立高校に勤務する非常勤職員346人の契約が13日、一斉に打ち切られた。労働組合と府教委は十数回にわたって交渉を続けたが、契約更新を行わないとする府教委の方針は変わらなかった。人件費削減の大号令のもと、景気が悪化する中で職を失った一人の女性に〈心の内〉を聞いた。……

2009年03月12日

京大、制度変更しない方針 非常勤「雇い止め」問題

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009031100187&genre=C4&area=K00

 京都大(京都市左京区)が今月末で5年の契約期限上限を迎える非常勤職員を「雇い止め」にする問題で、京大は11日、制度を変更しない方針を京大職員組合に伝えた。組合は「放射線技師など職場で専門性が高い仕事をしている非常勤職員がいる」として、今後は個別の事例ごとに雇用の継続を求めて交渉を続けるという。

 この日の団体交渉で、組合が非常勤職員の契約期間上限の撤廃を求める署名を提出した。教職員を中心に1993人が賛同し、別途集めた部局長・評議員対象の署名でも研究科長3人を含む計11人が賛同した。仕事の継続を求める非常勤職員112人の署名も提出された。

 組合の松波孝治委員長らは「やめさせないでほしいという声が高まっている。公的な教育機関がやっていいことか」と話している。一方、京大総務部は「専門性の高い仕事については正規職員への採用を進めており、例外を認めたり制度を変える必要はないと考えている」としている。


2009年03月06日

新首都圏ネット、非常勤職員雇い止め問題に関する運動の紹介

新首都圏ネット
 ∟●非常勤職員雇い止め問題に関する運動の紹介

非常勤職員雇い止め問題に関する運動の紹介

2009年3月2日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

この3月末で雇い止めとなる非常勤職員はかなりの数に上っています。文科省は実態把握や調査を行っていませんが、中国新聞は「中国地方の国立大5校のうち、広島大を除く4校が来年3月末までに非常勤職員計169人の契約を更新せず、「雇い止め」にすることが分かった。『中国新聞』2009年2月16日付」と報道しています。

この問題の解決を求めて京都大学(『京都新聞』2009年1月23日付など)をはじめ多くの大学で運動が展開され、佐賀大学では、3年雇用制全廃(『佐賀新聞』2009年2月17日付)という成果も上がっています。

また、東京大学では過半数代表者などが呼びかけ人となり、以下のようなネットによる学内署名を開始しましたので、紹介します。

**********************
短時間勤務職員(非常勤職員)の雇止め規定の撤廃を!
■主文
 私たちは、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則の第11条第2項を速やかに削除し、短時間勤務職員(非常勤職員)に対する雇止め規定を即刻、撤廃することを強く求めます。
**********************

呼びかけ文などネット署名の詳細は、「東京大学 短時間勤務職員(非常勤職員)の雇止め規定の撤廃を!」というURLを参照ください。
http://www.uthijokin-petition2009.blogsite.org:80/hijokin2009/
雇い止め問題に関する情報などもまとめられています。なお、署名は東京大学の学内者に限られております。

以上


2009年03月05日

雇い止め規定の撤廃要求、東大の教職員有志

http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/090304/sty0903041911010-n1.htm

 東京大で働く非常勤職員の雇い止めを防ごうと、教職員有志の代表者が4日、東京都内で記者会見し、雇用期間を最長5年間としている大学の規定を撤廃するよう訴えた。約530人分の署名も集め、3月末までに大学に提出する。

 撤廃されなかった場合、約3300人の非常勤職員のうち約2200人が4月以降に順次、仕事を失うという。非常勤職員は、各研究室の経理や図書館業務などに携わっている。東大は国立大学法人に移行した平成16年度以降、新たに雇用した非常勤職員について契約を1年単位とし、更新を最高4回までとする規定を設けている。……


[同ニュース]
東大の雇い止め規定を撤廃要求 教授ら教職員有志

2009年03月03日

「5年で首切り」に抗議、京大非常勤職員がスト

http://www.news.janjan.jp/living/0903/0902288464/1.php

 「京都大学時間雇用職員組合」のメンバーの男性職員二人が、京都大学構内で無期限ストライキを決行中である。これは、非常勤職員に対し「5年以上は契約更新しない」という大学側の規定に抗議するもの。スト中のメンバーは、「低賃金パート労働が、若者や、おじさんにも広がってきた。京大もその典型例だ」と言う。

  ストライキ決行中の看板。立て看を見て、大学時代が懐かしくなったが、「スト決行」はあまり聞いたことがない。(撮影すべて筆者) 京都大学・時計塔前で、二人の男性非常勤職員が座り込んでいます。彼らは、「首切り」に抗議して、ストライキを行っているのです。この場所を「派遣村」ならぬ「首切り村」として、2月23日以来、2月25日の入試の日も含めてずっと生活しておられます。……


2009年03月02日

神戸大学教職員組合、非常勤職員の退職後の再雇用に応募する道ひらく この4月から

神戸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース2008年度第8号(2009.02.25)

……

非常勤職員の退職後の再雇用に応募する道ひらく この4月から

但し退職後6ヶ月経過が条件(団体交渉の後、部局長会議で3ヶ月に短縮したと報
告されています。)しかし3年期限雇い止め撤廃には応じず。

 これまで非常勤職員は一度退職したら神戸大学に再雇用されることはありませんでした。それを見直し、退職後一定の空白期間があれば応募することができるようになりました。この期間は3ヶ月経過したら応募できるというものではなく、3ヶ月後の採用に応募することができるものです。公募を前提としています。この再雇用では以前の勤務年数はリセットする、つまり再雇用から3年期限で勤務することができることになっており、また次の退職後にも何回でも応募できる、ともしています。
 しかし退職前のポストはまず新しい人で埋まっているでしょうし、3ヶ月後に採用ポストがあるかどうか、確かな保障はありません。全然再雇用の応募もできなかったことに比べれば前進のようにも見えますが、その道は細いものと考えざるを得ません。

 団体交渉では「なぜ6ヶ月なのか。継続でないなら1ヶ月だって1日だってあり得るではないか」と問いただすと、当局も「6ヶ月に根拠があるわけではない。労基署に聞いても基準はないとしており、また裁判事例でも一定しているわけではない。継続雇用ではないと説明するのには6ヶ月が妥当かと考えているが、決定したわけではない」と極めてあいまいな言い方しかしません。だからこそ団体交渉後、1週間も経たない間に「3ヶ月」と決定しているのです。しかも交渉相手の組合には何の説明もありません。
 非常勤職員が求め、また業務の合理的な推進に必要としているのは、3年雇用期限の撤廃です。このことには「雇用財源の目途が立たない」の一点張りで応じようとしないのが当局の姿勢です。他の国立大学ではマスコミ報道にあるように28大学で「期限撤廃や期限見直しを実施または検討中」としています。最近では別項のように佐賀大学が期限を撤廃しました。……


大阪府教委が350人雇い止め、非常勤職員が反発

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009030100090&genre=A2&area=O10

 大阪府教育委員会が府立高校で働く約350人の非常勤職員を3月末で雇い止めにすることが波紋を呼んでいる。財政再建に取り組む橋下徹知事の意向だが、雇用情勢が悪化する中、職員側は猛反発。労働組合と連携し、撤回を求めている。……

2009年02月27日

東京大学 短時間勤務職員(非常勤職員)の雇止め規定の撤廃を! ネット署名を開始

東京大学 短時間勤務職員(非常勤職員)の雇止め規定の撤廃を!
インターネット署名用紙(東大教職員による声明賛同署名)

短時間勤務職員(非常勤職員)の雇止め規定の撤廃を!

■呼びかけ人(50音順)

板倉博(生産技術研究所・技術専門員、現駒場地区過半数代表)、市野川容孝(総合文化文化研究科・准教授、現駒場地区過半数代表)、上野千鶴子(人文社会系研究科・教授)、宇野知左子(工学部・事務補佐員、現本郷地区過半数代表)、大沢真理(社会科学研究所・教授)、小野塚知二(経済学研究科・教授、元本郷地区過半数代表)、影浦峡(教育学研究科・准教授)、加瀬和俊(社会科学研究所・教授、元本郷地区過半数代表)、加藤道夫(総合文化研究科・教授、元駒場地区過半数代表)、河澄響矢(数理科学研究科・准教授、元駒場地区過半数代表)、黒澤由紀子(教養学部図書課・事務補佐員、元駒場地区過半数代表)、小森陽一(総合文化研究科・教授)、佐藤岩夫(社会科学研究所・教授)、坂上実(地震研究所・技術専門員、現本郷地区過半数代表)、醍醐聰(経済学研究科・教授)、高橋宗五(総合文化研究科・教授)、高見澤磨(東洋文化研究所・教授、現本郷地区過半数代表)、冨岡茂雄(分子細胞生物学研究所・助教、現本郷地区過半数代表)、中山昌也(附属図書館・一般職員、現本郷地区過半数代表)、西垣昌和(医学系研究科・助教、元本郷地区過半数代表)、野村剛史(総合文化研究科・教授)、花岡幸大(法学政治学研究科図書閲覧係・一般職員、元本郷地区過半数代表)、東史(数理科学研究科図書室・事務補佐員、現駒場地区過半数代表)、古田幹雄(数理科学研究科・教授、元駒場地区過半数代表)、本田由紀(教育学研究科・教授、元本郷地区過半数代表)、松本久義(数理科学研究科・准教授、現駒場地区過半数代表)、水町勇一郎(社会科学研究所・准教授、元本郷地区過半数代表)、茂木勝郎(工学系研究科・技術専門職員、元本郷地区過半数代表)、万木孝雄(農学生命科学研究科・准教授、元本郷地区過半数代表) 計29名

■主文

 私たちは、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則の第11条第2項を速やかに削除し、短時間勤務職員(非常勤職員)に対する雇止め規定を即刻、撤廃することを強く求めます。

■呼びかけ人による意見書

 私たちは、以下に述べる理由から、雇止め規定の即時撤廃を強く求めます。
 皆さんの中には、私たちとは異なるお考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、理由は異なっても、上の主文にご賛同いただけるなら、あるいは、雇止め規定に疑問を抱いているなら、是非とも署名をお願いします。また、この問題に関する皆さんのご意見をお寄せください。皆さんのご意見は、本署名活動のHPにて、随時、適切な形で掲載させていただく予定です。
 不都合であれば、お名前の公表をしない形で、ご署名いただくことも可能です。
 今、私たちが皆さん一人一人に求めたいのは、理由はどうであれ、雇止め規定に賛成できないとお考えなのか、それとも雇止めの断行をこのまま黙認してよいとお考えなのか、この二つに一つの意思表明です。このままでは、本年3月末以降、多くの短時間職員の方々が、次々と雇止めを余儀なくされ、解雇されてゆきます。雇止めに賛成ならば、無論、署名なさらなくて結構です。しかし、賛成できないとお考えならば、必ず署名してください。 ……


京都大学、非常勤職員が無期限ストライキ

京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

スト3日目

 今日は京大入試の初日です。これまでずっと、当局の陰湿な弾圧が続いています。組合員の直属の上司(掛長)を現場に何度も呼び出したり、恫喝したりしています。所属学部の事務長にも圧力をかけています。向かいの食堂(カンフォーラ)からコタツの電源を引かせてもらっているのですが、食堂にも圧力をかけて電気を切ろうとしました。

 昨日(スト2日目)には、再びテントを強制撤去しようと30人以上の職員を動員してやって来ましたが、職員の中にも私たちに同情的な声が多いからか、さすがに法的根拠がないことを悟ったからか、受験生がたくさん下見に来ていて見られるのが恥ずかしかったのか、理由はよく分かりませんが、私たちの抗議を前に、すごすごと引き下がっていきました。……

京都大学で非常勤職員が無期限ストライキ

レイバーネットより

「首切り職員村」を開村します

 来週の月曜から、時計台のクスノキ前で「首切り職員村」やります。
 無期限ストライキです。
 京大が5年雇用期限を撤回するまで、テントを張って寝泊りします。
 今日、職員課に集会届を出してきました。
(もちろん「こんなものは認められない」と言っていましたが。)

※あらかじめ職員課に対して言っておきますが、これは憲法28条および労働組合法、労働関係調整法により保障されたスト権に基づく正当な争議行為であり、邪魔した場合は速攻で裁判所に訴えます。


2009年02月24日

京大、非常勤職員ら「雇い止め」反対座り込み、職員組合は5年雇用期限制度撤廃を求める2.20昼休みデモ実施

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022300105&genre=C4&area=K00

 京都大が契約期限を迎える非常勤職員の契約を更新せずに「雇い止め」にすることに反対し、非常勤職員や学生が23日午前、京都市左京区の京大時計台前にテント「首切り職員村」を設置し、座り込みを始めた。……

京大職組、非常勤職員の5年雇用期限制度撤廃を求める2.20昼休みデモ実施

非常勤職員の5年雇用期限制度撤廃を求める2.20昼休みデモ実施

 京都大学職員組合は、2009年2月20日に、「非常勤職員の5年雇用期限制度撤廃を求める2.20昼休みデモ」を実施しました。
 心配された雨も何とか持ちこたえ、デモ参加者は100名を超えました。京大職組の他、学内他労組、学生団体からも参加がありました。

 デモ隊は本部キャンパス百万遍門から出発し、東大路通(公道)を南下しました。「5年雇い止めをやめろ!」「非常勤職員の雇用を守れ!」「人間の使い捨てをやめろ」とシュプレヒコールを繰り返しながら、京大総合博物館前から学内に入り、附属図書館前を経て、総長・理事らのいる事務局棟を周回し、時計台前広場まで行進しました。
 最後に宇仁副中央執行委員長が挨拶をして、「団結ガンバロウ!」を三唱し散会しました。


国立大学の雇い止めに関する質問趣意書と政府答弁書

■「意見広告の会」ニュース466より
質問趣意書

国立大学の雇い止め

山井和則衆議院議員(民主党・京都6区)が質問趣意書

国立大学の雇い止めについて質問する。

1、国立大学で2009年度中の雇い止めは何件になると国は把握しているか。もし、把握していないなら、早急に調査し、把握すべきと考えるがいかがか。
2、新聞の報道(平成21年2月8日、共同通信社)では、国立大学で2009年度中の雇い止めが1300件超とのことだが、このことを国は把握しているか。
3、2009年度中に国立大学で雇い止めされる非常勤職員のうち、雇用契約が満了する職員の何割か。雇用解約が満了しても雇い止めされず、契約更新される職員は何人、何割か。正職員になる職員は何人、何割か。
4、そもそも国立大学で、正職員でなく、これらの有期雇用の非常勤職員が雇用されている理由は何か。また、有期雇用の非常勤職員が行う業務はどのような内容と国は認識しているのか。つまり、臨時的、一時的な業務でなくても、有期雇用にすることに問題はないか。また、専門的な業務を5年ごとに担当者を替えることに問題はないか。
5、雇い止めされる労働者が従事していた業務のうち、継続される業務は何割か。
6、雇い止めされる非常勤職員のうち、専門的業務に従事する労働者は何割か。
7、雇い止めされた非常勤職員が行っていた業務は今後どうなるのか。その業務自体がなるくなるものは何割か。その業務を別の現職員が行うのは何割か。その業務を新たに雇う非常勤職員にさせるケースは何割か。
8、継続される業務において、これまで従事してきた有期雇用労働者を雇い止めして、新しく労働者を雇用することに違法ではないか。あるいは、道義的に問題はないか。
9、非正規雇用労働者の保護が国策として求められる今日において、模範となるべき国立大学がこのような雇い止めを行うのは問題ではないか。
10、5年で雇い止めを行い人材を入れ替えることは、長期的にみて国立大学の研究機能を下げることにはならないか。研究の基盤は人材と考えるが、人材を使い捨てにしているのではないか。
11、このように人材が入れ替わる状況を文部科学省は研究の推進のために問題があると思わないか。また、厚生労働省としては、同じ義務が引き続き存在するのに五年ごとに職員を交代させるというやり方が問題とは思わないか。

政府答弁書(2/17)

一から三まで及び五から七までについて
 文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものであると考えており、お尋ねの事項について、現時点では把握しておらず、また調査を行うことも考えていない。

四について
 文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものであると考えており、国立大学法人において「有期雇用の非常勤職員」が雇用されている理由や「有期雇用の非常勤職員」が行う業務の内容等について具体的に把握しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。

八から一一までについて
 お尋ねについては、いずれも個別具体的な事実関係に基づき判断されるべきものと考えており、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにしても、文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものと考えている。


常用型派遣に関する再質問主意書

常用型派遣と登録型派遣の違い等に関する再質問主意書

平成二十一年二月九日提出
質問第一一〇号

提出者  山井和則

常用型派遣と登録型派遣の違い等に関する再質問主意書

一 昨年十月から今年三月末までに解雇される非正規労働者の人数はおおよそ何人と見込んでいるか。派遣会社の推定では四十万人と報道されており、厚生労働省の一月の調査では十二万五〇〇〇人と報道されている。問題は今後政策を考える上で三月末までに何人が解雇されると見込んでいるかである。国は今、雇用政策を打ち出しているが、三月末までに何万人の非正規労働者が解雇されるという現状認識の下で政策を立てているのか。
二 常用型派遣労働者は、契約途中で解雇されているのか否か。前回主意書に対して、常用型派遣労働者は「期間の定めがない雇用形態の比率が最も高い」との答弁(内閣衆質一七一第七〇号)であったが、常用型派遣労働者の契約期間の内訳をお教え願いたい。もし期間の定めのない雇用以外のケースもあるならば、常用型派遣労働者の中には常用雇用でない労働者もいるのか。
三 常用型派遣労働者は何人で、その内、期間の定めのない雇用は何人、何%か、期間の定めのある雇用は何人、何%か。また、それぞれについて製造業における常用型派遣労働者についても同じ質問にお答えいただきたい。
四 常用型派遣労働者の中で、常用雇用の労働者は何%か、常用雇用ではない労働者は何%か。
五 三、四において、名前は似ているが、常用型派遣労働者は、常用雇用の労働者ではない場合もあるということか。
六 期間の定めのない常用型派遣労働者、すなわち常用雇用の派遣労働者は、派遣先から契約解除されても、派遣元との雇用契約は維持されるのか。この件について、国は実態調査をしたことがあるのか。常用雇用の派遣労働者が派遣先から契約を解除されたことにより、派遣元からも解雇される事例を国は把握しているのか。そのような事例を国は把握していないのか。把握しているならば、その件数を教えていただきたい。
七 六に関連して、実態を把握していないならば、調査すべきではないか。
八 昨今、期間の定めのない雇用契約の多くの派遣労働者が派遣先から契約を解除されているが、それは何人か。このような労働者は引き続き派遣元との雇用契約は継続しているのか。この点について、国はどのような現状認識を持っているのか。このような労働者の大部分が雇用継続しているのか、過半数が雇用継続しているのか、または大部分が解雇されているのか、過半数は解雇されているのか、それとも現状を全く把握していないのか、国の現状認識を教えていただきたい。
九 常用型派遣労働者の内、常用雇用ではない、すなわち有期雇用の労働者は何人、何%か。また製造業における常用型派遣労働者の内、有期雇用の労働者は何人、何%か。
十 今までの主意書の答弁によれば、「常用雇用」という言葉の定義は「期間の定めのない雇用」ということである。だとすれば、有期雇用契約の派遣労働者を常用型派遣労働者と呼ぶのは誤解を招き、問題なのではないか。
十一 そもそも派遣労働者本人は、自分が常用型派遣労働者なのか、登録型派遣労働者なのか認識しているのか。
十二 派遣元は派遣労働者に対して本人が常用型労働者なのか、登録型労働者なのか伝えているのか。もし伝えているならば、どのような基準で常用型労働者と登録型労働者と区別しているのか。
十三 派遣元は個々の労働者を常用型派遣労働者、登録型派遣労働者と区別しているのか。区別しているならば、どのような基準で区別しているのか。
十四 常用型派遣労働者は必ずしも常用雇用ではないのか。
十五 今後、契約期間途中で中途解約された派遣労働者が派遣元から解雇されたのか、あるいは引き続き雇用されているのかの調査を派遣元に行うべきであると考えるが、そのような調査を行う予定はあるのか。
十六 十五の調査を行う場合、派遣労働者を登録型派遣労働者と常用型派遣労働者に分けて調査し、統計をとるべきと考えるがいかがか。また、常用型派遣労働者の中でも期間の定めのない雇用の労働者と有期雇用の労働者を分けて調査すべきと考えるがいかがか。

 右質問する。


2009年02月18日

画期的! 佐賀大、非常勤職員 3年雇用制全廃へ

http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1036&blockId=1183383&newsMode=article

 佐賀大学(長谷川照学長)は非常勤職員の待遇改善策として新年度から、3年までとしてきた契約期間の上限を全廃する方針を決めた。非正規労働者の雇い止めが社会問題化し、財務状況の厳しさから契約を更新しない大学も増えているが、佐賀大は「人材活用を優先したい」として一律的な3年雇用をやめる。全廃は九州・沖縄の国立大学法人では初めてという。

 同大人事課によると、職員約2250人のうち、非常勤や医療系契約職員は約390人。2004年の法人化で契約期間上限を3年としたが、薬剤師や診療放射線技師など専門性が高く、有資格者の補充が難しいケースは特例的に延長してきた。

 そうしたコメディカル分野に限らず、事務・技術系の人材も確保する狙いがあり、就業規則を見直す。各職場の雇用計画で柔軟に期間を設定。毎年の契約更新は必要だが、上限は撤廃するため、5年にわたるプロジェクト型研究での雇用継続も可能になる。

 非常勤職員の労働条件をめぐっては、佐賀大教職員組合も待遇改善を求めてきた。

 全国の国立大学法人には、国からの運営費交付金の年1%削減に加え、総人件費の削減が課せられている。その中で非常勤職員を多く採用し、契約期間の上限延長や撤廃を検討・実施する大学がある一方、緊縮財政で雇い止めを計画する大学も出るなど、対応が分かれている。……


2009年02月16日

中国地方の国立4大学、非常勤職員計169人の雇い止め

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200902160013.html

 中国地方の国立大5校のうち、広島大を除く4校が来年3月末までに非常勤職員計169人の契約を更新せず、「雇い止め」にすることが分かった。専門性が高く、長期の研究を担う教育機関での一律の「雇い止め」は実態にそぐわない現実があり、見直しの動きも出ている。

 最も多いのは、岡山大の103人。雇用期間を「3年以内」とする就業規則に基づき、3月末に46人、2009年度中に57人の非常勤職員の契約更新をしない。業務は「新たに雇用する非常勤職員が引き継ぐ」(人事課)という。

 来年3月までに13人の「雇い止め」を計画する島根大は契約期間を「3年以内」としながら、長期の研究計画や仕事の専門性により延長を認めている。山口大は同時期までに2人の契約更新をやめるが、非常勤職員約750人の大半に上限を設けていない。

 さらに、昨秋からの景気悪化による雇用不安に配慮する大学が出てきた。契約期間が「5年以内」の鳥取大。来年3月までに契約期限を迎える計51人について、人事課は「社会情勢をかんがみ、特別な取り扱いを検討中」としている。


2009年02月13日

神戸大学教職員組合、非常勤職員の雇い止め撤廃を求める署名を!

神戸大学教職員組合
 ∟●月刊しょききょく2月号(2009.02.06)

非常勤職員の雇い止め撤廃を求める署名に
ご協力をお願いします

教職員のみなさん

 いま、雇用情勢の急速な悪化が労働者に襲いかかってきています。とりわけ派遣や期間契約の非正規労働者の解雇は底が抜けたような状態で、留まるところを知りません。
 この非正規労働者の解雇問題は大学でも例外ではなく、京大で2010年度中に100名もの非常勤職員が5年契約期限で雇い止めになることがマスコミで大きく取り上げられました。神戸大学には922人の非常勤職員が働いています(2009年1月現在、人事課調べ。教員を除く)が、その多くの方が非常勤職員就業規則によって原則、年度内雇用契約の更新が通算3年までとなっています。京大よりもさらに短い契約期限で雇い止めとなるのです。

 もともと期間を定めた労働契約は臨時的・季節的業務に適用されたものであるにもかかわらず、国家公務員時代から続く定員(常勤職員)削減のために、常勤職員が従事するべき恒常的な業務をも非常勤職員が担うようになってきたのであり、今や非常勤職員の果たしている役割は非常に大きくなっています。その非常勤職員がわずか3年で雇い止めとなり、また新たな人を雇用するというのは業務の効率性からいっても極めて不合理です。
 また、現在の厳しい雇用情勢のもとで雇い止めになれば次の職を探すのは非常に難しく、たちまち生活上の困難をかかえることとなります。3年満期だからといって雇用悪化の大波に放り出すのは理不尽です。

 神戸大学教職員組合は12月16日に「雇い止め中止」の要望書を提出、12月18日の団体交渉でもとりあげました。現在、各支部で非常勤職員懇談会を開催して、非常勤職員の方々の切実な声を伺っています。
 合わせて、圧倒的多数の署名を集め、それを当局に提出して解決を迫りたいと考えています。非常勤職員を始め、教職員の方々の積極的なご協力をお願いいたします。

……

2009年02月09日

53国立大1300人超雇い止め 09年度、契約上限見直しも

http://www.47news.jp/CN/200902/CN2009020701000556.html

 全国87の国立大のうち、2009年度中に契約満了で「雇い止め」となる非常勤職員は少なくとも53大学で計1355人に上ることが7日、共同通信のアンケートで分かった。28大学が「研究や業務に支障が出る」などとして、契約期間の上限見直しを実施済みか、検討中だった。

 非正規労働者の雇い止めが問題化する中、緊縮財政を迫られている各大学が専門知識を備えた人材確保に苦慮している実態が明らかになった。

 アンケートは1月下旬-2月初めに、全87大学の人事担当部署から聞き取りをした。76大学(87%)が非常勤職員について「就業規則で契約期間の上限を定めている」と回答。09年度中に契約満了となる非常勤職員の人数を挙げたのは32都道府県の53大学(61%)。

 上限を3-5年の間で設定しているのは69大学(79%)。最長は大阪大の「6-10年」で、上限を設けていない11大学(13%)は必要に応じ1年ごとに契約更新していた。

 上限の延長や撤廃を実施または検討中としたのは28大学(32%)。理由は「優秀な人でも勤務が3年間に限定され、組織の職務遂行能力が維持できない」(山梨大)、「長期の研究に支障が出る」(佐賀大)などで、職員の入れ替わりが研究活動の障害となっている実情が浮かんだ。


[同ニュース]
1300人超雇い止め

2009年01月27日

京大職組、非常勤職員雇止めに関する報道についての談話

京大職組
 ∟●2009.1.23 京大の非常勤職員雇止めに関する報道についての談話

2009.1.23 京大の非常勤職員雇止めに関する報道についての談話

 2009年1月23日午前に京都大学の非常勤職員雇止めに関する記事の第一報が共同通信社より配信され、その後、報道各社より、Webサイトや同日の夕刊を中心に記事が掲載された。「派遣切り」をはじめとする、非正規労働者の解雇や雇止めに関する記事が連日報道される中、私たちの職場である京都大学の非常勤職員が直面している問題についても関心を寄せていただいたことに、謝辞を申し上げる。

 さて、各社が報道されている記事のいくつかを拝読したが、その所感をコメントさせていただきたい。
 各社のWebサイトや新聞紙面の多くで、この雇止め問題の原因は「国立大学への運営費交付金の削減」であるというニュアンスで報道されている。運営費交付金の削減が、京都大学における人件費や研究教育費の削減圧力となっていることは事実である。国立大学をはじめとする、高等教育機関への公費支出削減に関しては、京都大学の労使共同してその改善を求め取り組む必要がある課題であろう。

 しかし、運営費交付金の削減は、今回の雇止め問題に必ずしも直結しているわけではない。当組合が1/23に発行した「職員組合ニュース」などをお読みいただければご理解いただけると思うが、その非常勤職員が勤務する職場の財政状況が立ちゆかなくなった結果、やむなく雇止めが発生するのではない。5年の通算雇用上限期間が経過した後も、その職場は存続し、当該非常勤職員が従事している業務も継続するにもかかわらず、一律に5年で雇止めし、その後任には、また非常勤職員を採用するのである。つまり、非常勤職員の雇用を続ける予算は担保されているのである。これによってもたらされるのは、当該非常勤職員が5年間かけて蓄積した業務経験・知識の喪失、採用事務などの業務の増加、後任者が業務スキルを身につけるまでのパフォーマンスの低下など、そのデメリットは多くあるが、メリットを私たちは見いだすことができない。……


2009年01月15日

京大職組、非常勤職員の5年期限を中止せよ

京大職組
 ∟●女性部機関紙「ふじん」12月号

2009年01月13日

東大職組、約950筆 有期雇用職員の雇用限度撤廃を求め署名が続々と集まっています

東大職組
 ∟●かわら版

……

 この間、東職として集中的に取り組んでいる「短時間勤務職員の雇用限度撤廃を求める署名」は、1月8日時点で、約950筆に達しています。2004 年夏に取り組んだ「昼休み1 時間・勤務時間短縮」「非常勤職員の夏季休暇を求める署名」では全学で約1600 筆を集め総長へ提出(非常勤職員夏季休暇のみ2005 年度実現)しましたが、その時を上回るペースで署名が集まってきています。それだけ、現在の短時間勤務職員の雇用限度に、反対もしくは疑問を持つ方が多いことを示していると言えます。……


2009年01月07日

東大職組 北大職組、非正規職員の雇用限度5年撤廃署名

東大職組
 ∟●09 年3 月から短時間有期雇用職員約600 人が雇い止め!?

北大職組
 ∟●非正規雇用職員の雇用更新期限撤廃ならびに正規職員化を求める署名にご協力をお願いいたします

東大職組HPより

短時間職員の雇用限度5年を撤廃させよう!

10月に工学系研究科の短時間職員の皆さんが、「雇用限度撤廃」などを要請する署名を、数日間で百数十名分を集めて、研究科長に提出しました。東大職員組合は、この運動に学び全学に拡げ、短時間職員の雇用限度の撤廃を、圧倒的多数の要求として総長に示そうと、署名に取り組んでいます。……


北大職組HPより

非正規雇用職員の雇用更新期限撤廃
ならびに正規職員化を求める署名
ご協力をお願いいたします

 いま、全国的に非正規雇用が、社会問題としてクローズアップされています。この非正規雇用の問題は大学においても例外ではありません。
 北海道大学には千名を超える契約職員・短時間勤務職員が、いわゆる非正規雇用として働いています。非正規雇用は本来、臨時的・一時的な仕事について、正規職員の補助的な業務に就くことを目的としています。そのため、常勤化防止を名目に、原則として1年間の雇用契約の更新が2 回まで(通算3 年間)と制限されています。
 しかし、正規職員が度重なる定員削減を受け職場から減少していった結果、本来ならば正規職員が担うべき基幹的・恒常的な業務にも非正規職員が配置され、その任に就いているのが現状です。今日の非正規職員の増大は、永年の正規職員削減の結果であると言っても過言ではありません。……


2008年12月26日

立教女学院、「雇い止めは違法」 元派遣女性に東京地裁が画期的な判決

http://www.news.janjan.jp/living/0812/0812250173/1.php

 東京の立教女学院を相手取って雇い止めの無効を訴えていた元派遣の女性に、東京地裁は12月25日、ほぼ全面勝訴となる判決を言い渡した。

 私立学校への派遣スタッフから嘱託職員になった女性が3年目の更新を目前に雇い止めになったのは労基法違反に当たり、正規職員以上の働きをしていたのに賃金が低かったとして学校を相手取って地位確認と賃金差額分の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁松本真裁判官は12月25日午後2時半、原告の主張をほぼ全面的に認める原告勝訴の判決を言い渡した。……

派遣から直接雇用後の雇い止めを司法が断罪 (立教女学院争議)
争議・サポートステーション

神戸大学教職員組合、非常勤職員の雇い止め中止を

神戸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース2008年度第7号(2008.12.22)

非常勤職員の雇い止め中止を
求める緊急の要望書を提出!

 すでにご承知のように、経済情勢の急激な悪化のなかで派遣社員や有期雇用労働者の解雇が怒濤のように行われ、住む家さえ失う事態にまでなっています。雇用と生活を守ることは緊急の課題です。神戸大学でも目前に迫る「雇用3年期限」に、「次の目途が立たない」「雇い止めでは生活が困難、求職も難しい」「何とか継続雇用を」との非常勤職員の声が組合に寄せられています。これを受けて組合は12月16日、学長宛に「非常勤職員の雇い止めをしないことを求める要望書」を提出しました。そして12月18日には団体交渉を行いました。……


2008年06月05日

立教女学院「雇い止めは違法」 正規雇用求めて訴訟

http://www.news.janjan.jp/living/0806/0806038646/1.php

 嘱託職員になって3回目の更新を最後に「雇い止め」になったのは違法だとして争われている裁判で原告の女性が「自分の身に起きて初めて全ての世代に関わる雇用問題だと分かった」と述べた。夥しい数の人々の生活がかかった裁判だ。

 派遣から1年毎に契約更新する私立学校の嘱託職員になった女性が3回目の更新を最後に「雇い止め」になったのは労基法違反にあたり、正職員以上の働きをしていたのに賃金が低かったとして、学校を相手取り、地位確認と賃金の格差分の支払いなどを求める訴訟を東京地裁に起こしている。 …


2008年05月26日

立教女学院嘱託職員解雇事件、「派遣で3年、その後直用されたのに、また3年勤めて雇止め」

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●立教女学院短期大学事務職員の争議 国会内シンポジウムビラ
 ∟●立教女学院短期大学事務職員の争議 地裁前ビラ

学校法人立教女学院嘱託職員事件(概要)

事件番号:平成19 年(ワ)第27403 号 「地位確認及び賃金支払等請求事件」
▼原告:清野三恵子(38 歳女性)/原告訴訟代理人 弁護士 八坂玄功
▼被告:学校法人立教女学院(東京都杉並区にて幼稚園、小中高等学校、短大等を運営。)

 清野三恵子さんは、学校法人立教女学院(東京都杉並区にて幼稚園、小中高等学校、短大等を運営)において、2001年6月からの2年11ヶ月を派遣労働者として勤務したのち、「3年を超えて継続勤務した派遣労働者に対する『直接雇用申込義務』」を受け、直接雇用である嘱託職員に雇用形態を変更され、2004年6月から、期間1年の嘱託雇用契約を3回繰り返しました。
 しかし、2007年2月、立教女学院は「2007年5月末を持って期間満了とし、次回の更新はありません」と突如、雇止めを発表。学院側は清野さんを雇止めした後、新たに他の嘱託職員4名の雇止めも決定しました。雇止めを言われた嘱託職員のほとんどが「派遣職員で3、4年勤務後、直接雇用へ変更され、嘱託職員として3年」と、いずれも通算6年~7年という長期に渡って、正規職員と何ら変わらぬ同等の仕事をしてきた労働者ばかりです。…