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 カテゴリー 学長選挙

2010年02月15日

再考求めた候補を承認、県立医大理事長

http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=184485

 和歌山県立医大は12日、仁坂吉伸知事が再考を求めた板倉徹教授の理事長任命について申し出書を提出した。仁坂知事は大学の改革を要望した上で、大学の自治を尊重して承認する意向を示した。……

[同ニュース]
不適正経理の教授、理事長に任命へ…和歌山県立医科大
県立医大:学長選 知事、不正経理関与の板倉教授任命へ /和歌山
県立医大新理事長 板倉氏で知事了承 不適正経理情報公開など要請 和歌山
医大次期理事長板倉氏コメント

2010年02月02日

山形大学職員組合、学長選考制度の改善を求める声明

山形大学職員組合
 ∟●学長選考制度の改善を求める声明

学長選考制度の改善を求める声明

◆◆◆ 学長選考制度の改善を求める声明 ◆◆◆

2010年1月25日    
山形大学職員組合執行委員会 

 山形大学学長選考会議は、2008年3月より今後にかけて一連の会合をもち、「国立大学法人山形大学学長選考等規程」(以下「規程」)の見直しの作業を進めつつある。見直しは、学長選考における委員構成・議決要件、候補の推薦方法・学内意向聴取、さらには学長の任期や解任についても対象とするとされ、本学の学長選考制度の全般に及ぶといえる。

 周知のように2007年の学長選考においては、学内意向聴取の得票数で2位の候補者が学長選考会議で「逆転選出」される事態となった。国立大学法人法及び「規程」によれば、学長の選考権は同会議に与えられており「逆転選出」は「違法」ではないとする見解がある。しかし、最多得票の候補者が学長に選出されなかったことはいわゆる代表民主制の原理に反するものであったため、当該候補者らは直ちに抗議声明を出し、多くの教職員も批判の声をあげた。全国紙をはじめ多数のマスコミも文科事務次官出身候補を「逆転選出」したことについて批判的に論説し、法人制度の矛盾を指摘する報道をおこない社会問題となったことは記憶に新しい。

 こうした経緯で「選出」された現学長は、法人制度上はともかく社会通念上は多数支持を得ていない者としてその組織代表としての正統性に欠け、その地位に疑念をもたざるをえない状態が続いている。そのため、現学長の本学における基盤は弱く、さらにそのトップダウンの官僚的な運営手法もあり、学内に様々な軋轢が生じている。例えば、現学長は、本学の将来構想との関係を明示しないままに、前学長時代に構築した全学機能の強化の方向を転換し4キャンパス(学部)にその機能を分割する方針を打ち出したが、附属図書館の4分割をはじめ「全学センター」の解体・統合は必要な全学機能の衰退を招いている。解体・統合に反対する「全学センター」に関して、その設置根拠たる学則関係条項の「効力の停止」を各館長・センター長に事前に協議せずに一方的に決定し解体・統合を強行していったことは、本学執行部のトップダウンの手法を象徴する事件となった。現学長が打ち出した基盤教育も本学においてこれまで培ってきた教養教育の総括の上に提案されたものではないため教職員より多数の疑問が出された。基盤教育院の設置とその専任スタッフの確保は、教養教育とはあまり関係がなかった者を含む「全学センター」所属教員の配置換えによるものであり、その設置のあり方や今後の有効性についても多数の教職員は納得していない。また、新聞報道によれば、前県知事に関わるとされた大学連携推進室教員人事問題においては、部局長も知らされないうちに、学長?理事で専決するいわば「密室」人事を強行しようとしたために、大学と政治の関係について憂慮した6学部長及び附属病院長は連名で反対意見書を提出し、その結果役員会は当該人事を撤回せざるを得なかったとされる。さらに、現学長のイニシァチブにより全学の諸委員会などの規則改定が進められ、大学運営における一般の教職員の提案権や審議権、決定権は否定ないし縮小され、学長?理事に強大な権限が集中する体制がつくられた。規則上の権限のみならず実際の運用においてもボトムアップよりもトップダウン方式が強化されたため、多くの教職員は大学運営の意思決定過程から排除される結果となり、教育研究の現場が切実に求める施策を実現できなくなっている。そのため現学長の就任後、研究費の傾斜配分を受けた僅少の教員はともかく、大多数の教職員の間には無力感が広まったのが現状である。多数の教職員の主体性や創造的な力量を引き出せないままに、トップダウンを強める現学長の運営手法は、かりに短期的には「目玉」として選定した研究を推進することができたとしても、長期的にみれば地道な基礎研究に裏打ちされた、総合大学としての本学の多面的な発展を阻害する要因となることは確実である。

 本組合は、2007年学長選において学内意向聴取の結果を覆した学長選考会議の決定に対して抗議声明を出し、同会議に対して「逆転選出」に至った経緯と理由について具体的な説明を求めたが未だに回答がない。同会議の一連の議事録も本学構成員に公開されていない。上に述べたように官僚体質が抜けず大学の特性をよく知らない現学長は、本学の全学機能を衰退させ教育研究の現場に混乱をもたらしており、前回選考における同会議の決定は経緯においても結果においても誤っていたと本組合は判断している。学長選考権という法人制度上の重大な権限を行使したことに伴う説明責任をきちんと果たさない同会議のあり方も問われ続けている。

 さらに、前回選考における第1回学長選考会議は、「山形大学学長選考等規則」(当時)を改訂し、学内意向聴取の得票数を非公開(同会議委員にも各候補の票数を知らせない)とし、上位3名の名前を抽選順で学内外に知らせるのみとした。有力候補は大抵3名以内には入るため、この措置は事実上、学内意向聴取の意義をほとんど喪失させる内容といえる。そのため、医学部を除く5学部教授会は得票数の公開を求める意見書などを2度にわたりそれぞれ採択し学長選考会議に提出した(工学部は日程の関係で1度)。この一連の経緯は、本学の多数の教職員が得票数の公開による学内意向聴取結果の尊重を求めたことを示している。本組合も、本学の多数意思をふまえて、得票数の公開を求めた。これらの結果、同会議は得票数の公開を認め前回選考は実施された。ただし、この時の同会議の措置は、得票数公開を明記する形での規則の再改訂はせず「経過措置」(特例)によるとしたため、現行「規程」でもなお得票数の非公開・上位3名の抽選順による氏名のみ公表という条項のままとなっている問題がある。

 全国の国立大学法人における学長選考制度は様々であるが、学内意向聴取の実施とその結果の尊重を制度設計の基本としている大学は多い。例えば、東京大学では「東京大学総長選考会議内規」第15条において「選考会議は、前条の当選者を総長予定者として決定する。」としている。また、京都大学では「国立大学法人京都大学総長選考規程」第12条において「総長選考会議は、学内意向投票の投票結果を基礎に、総長候補者を選考する。」と明記している。本組合は、日本国憲法に定められた「学問の自由」と「大学の自治」が大学における教育研究の創造的な発展にとって不可欠であるという大学の特性に照らして、法人制度下という現実においても、最大限に学長選考においてその大学の構成員の意向を尊重する立場を支持する。

 本組合は、以上述べた前回学長選考の経緯と本学の現状及び学長選考に関する考え方から、現在学長選考会議により進められている学長選考制度の見直しに対して、以下の諸点を求める。

1.「規程」第9条に定められた学内意向聴取の投票は維持すること。
2.「規程」第12条2項を削除し、学内意向聴取の得票結果を学長選考会議委員にはもちろん学内外に公表することを定める条項を設けること。
3.「規程」に、学内意向聴取の得票結果による当選者(最多得票者)を学長候補として決定する旨の条項をあらたに設けること。
4.「規程」第18条に定められた経営協議会・教育研究評議会及び構成員の学長解任に関する審査請求権は維持すること。
5.学長選考会議の議事録を本学構成員に公開すること。

2010年01月18日

知事「よく考えて」、県立医大理事長選で会談

http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=182517

 県立医大の理事長選の結果に文書で再考を求めた仁坂吉伸知事と同大理事長選考会議メンバーが14日、県庁で会談した。会談は非公開で約1時間。会談後取材に応じた仁坂知事は「『わたしもよく考えるので、皆さんもよく考えて』と求めた」と話した。大学側は対応を明言しなかった。……

[関連ニュース]
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知事「理事長 再考を」/県立医大
和歌山県立医大 新理事長選考で知事と会談

2010年01月14日

和歌山知事が学長選に“物言い” 「委託費不適正経理の当事者」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100113/crm1001131157010-n1.htm

 和歌山県の仁坂吉伸知事は13日の会見で、県立医大の理事長(学長)選について、次期理事長に選出された板倉徹教授(63)を含む候補者3人が同大で昨年判明した研究委託費の不適正経理の「当事者や監督責任がある」ことを理由に、選出結果について「熟慮」を求めたことを明らかにした。……

[同ニュース]
医大理事長選結果に異論、和歌山 知事「再考を」
和歌山医大理事長候補、知事が再考求める文書を配布
医大理事長選の文書配布で仁坂知事、「議論してほしい」と述べる
理事長選び揺れる/県立医大
県医大次期理事長に板倉氏、学内意向投票で決まる

2009年09月29日

公正な学長選考を求める裁判を支える会、高知大学学長任命処分取消裁判で問われているのは何か!

新首都圏ネットワーク
 ∟●公正な学長選考を求める裁判を支える会、ニュースレター NO.16

ニュースレター NO.16
2009、9,15
                    
公正な学長選考を求める裁判を支える会

 事務局:高知県高知市曙町2-5-1 高知大学教職員組合内
 (TEL/FAX 088-844-1489)

高知大学学長任命処分取消裁判で問われているのは何か!

 行政訴訟は次回9月18日に弁論準備手続きが行われます(11時半高知地裁)。根小田、高橋両先生の「原告適格」が現時点での最大の争点ですが、「学長任命処分」そのものに関わる実質的攻防が文書でのやりとりという形ですでにはじまっています。

 ここで、裁判の本格的な開始を前にして、本裁判でなにが争われているのか、そして形式上裁判で争われていることの背後でなにがとわれているのかを再確認しようと思います。

 裁判で直接的に問われているのは、「国」による「学長任命処分」の不当性、違法性です。そして、その背景にあるのは2007年の高知大学の学長選考の意向投票に際して、41票差で現学長の対立候補(裁判の原告の高橋正征氏)が勝っていたものが後に1票差とされた不透明な処理があります。

 しかし、2年前の高知大学学長選考問題は、この意向投票の実施管理の疑惑にとどまるものではありません。これは、学長の大学管理運営責任者としての責任及び大学ガバナンスの欠陥を示すものであり、その後の高知大学の内外での停滞、混乱につながっていることを私たちは忘れてはなりません。高知大学は「難破船になりかかっている」との指摘や「裸の王様と茶坊主でいつまでもつか」という厳しい声が聞かれます。私たちは、高知大学の威信と信頼の回復への一歩のためにも、再度この裁判の意味確認しおしすすめて行く必要があります。……


2009年08月07日

高知大学、緊急!驚くべき「学系長」選出方法案!

■「意見広告の会」ニュース477より

緊急!驚くべき「学系長」選出方法案!
学長専制・学部自治破壊を阻止しましょう!

ニュースレター NO.15
2009、7,31

公正な学長選考を求める裁判を支える会

 事務局:高知県高知市曙町2-5-1 高知大学教職員組合内
     (TEL/FAX 088-844-1489)

 行政訴訟は次回9月18日に弁論準備手続きが行われます(11時高知地裁)。これに向け、原告団・弁護団・支える会は討論・準備を重ねています。被告(国)側は、「原告適格」を問題にすることで、事実上の門前払いをねらっていますが、前号でも報告したように、裁判は実質的な審理に入る可能性が大きくなってきました。これに関しては、近々に勉強会を開催する予定です。

 一方、大学を取り巻く状況を見ると、「内閣府・規制改革会議タスクフォース」が「学長選考の適正化」というテーマで全大協から意見聴取を行い、そこで高知大学の事例について詳しい報告が行われました(6月12日)。

 このような事態に危機感を募らせたのか、学長はその「専制体制」をさらに徹底する組織運営を策定しようとしています。

 去る7月16日の教育研究部会議の席上、桜井教育研究部長(総務担当理事)から次のような驚くべき「予告」(改組実施検討本部での決定のようです)がありました。
 
 1) 9月中に学系長の選考を行う
 2) 各新部門から2名の学系長候補者を出し、学長がその中から選ぶ
 3) つづいて学部長、部門長を選出する。学部長は11月末までに選出する
 4) 学系長、学部長、部門長は兼任しない
 5) これらの「長」の任期を統一し、来年4月1日からとする

 この提案には以下のような重大な問題があります。

 まず、第一に各学系長は4名から10名(医療学系)の候補者から学長が任命するということになるということです。現在の制度も形式上は学長による任命となっていますが、事前の申し合わせで、学部長が選ばれています。今回は、そこを根本的に変え、学長が複数候補の中から自由に選べるようにするというやり方なのです。さらに、22年度からの学系長は研究費の配分,教員の採用・昇任人事,教員評価の面で実質的に学部長よりもはるかに大きな権限をもつだろうと考えられることから、学系長に副学長を兼務させることが示唆されています。学長が自分のお気に入りを選んで学系長に据えた上で、執行部に取り込むという作為が透けて見えます。まさに、「学長専制」以外の何物でもありません。

 また、学部長・部門長などの兼務を禁じるということになっているのも問題です。

 学部長と部門長、学系長を必ず別の人間が務めなければならないとした場合、実質上一つの組織に二人以上の「長」がいるのと同様になります。例えば教員のセクハラ案件があったとして、学生に対するものなら教育組織の長である「学部長」の責任となりますが、もし同僚に対するものなら教員組織の長である「学系長」あるいは「部門長」の責任ということになります。そして全国の学部長会議に高知大学から出席するのは教員に対する管理権が半分しかない(あるいは、管理責任を半分免除された)「半人前学部長」ということになるでしょう。このような体制で、人事・予算の執行はどのように行われるのか。これらの重大な問題に対して執行部は責任ある回答が全くできません。

 また、兼務を禁ずることで管理職手当をもらう人間の数が増え、財政上の負担となるのではないかとの質問に対し、桜井理事は「学科長の管理職手当をどうするかなどを検討しているので必ずしも増えるとは限らない」と回答したそうです。すなわち、学科長など現場で学生教育の陣頭指揮にあたっている人間の給料を削って、学長の「お気に入り」に、お手盛りの「ご褒美」を配分するというのがこの案の中身ということです。

 学系とは「教員評価」を行う組織であると執行部は再三強調してきました。その「長」を学長が勝手に選ぶという仕組みがもし認められたら、教員一人ひとりの身分や待遇は、ピアレビュー云々以前に、学長の意を受けた一握りの「学系長」の価値観や評価によって好きなように決められてしまうでしょう。この間、勤勉手当の査定等において、学がどれほど好き勝手をやってきたかを見ればそれは明らかです。

 さらに問題なのは、全ての学部長の任期を来年4月1日からに統一するということです。現在の理学部長の任期は再来年の4月までです。また教育学部長の任期は来年の2月末までです。たしかにこれまでも、任期途中で諸事情からお辞めになる学部長はいました。しかし、「任期をそろえると便利だから、任期途中の学部長は辞めろ、足りないなら一ヶ月延長しろ」というようなことを言った学長はいままでに一人もいません。もしそうなれば、その暴挙により、学部自治・大学自治が破壊され,ひいては憲法が保障する学問の自由や言論の自由さえもが侵害されてしまうことに繋がりかねません。

 執行部側は、8月末あるいは9月初めにも、この「案」を正式決定したいようです。実施のためには、様々な規則の改正が必要ですが、このような規則改正のための議論も手続きも行わないまま、ともかく学系長の選出を強行しようとしているのです。これを許すのかどうかは裁判の帰趨とならんで、高知大学が「大学」の名に値する存在たりうるかどうかの試金石です。

 「学長専制」をもたらした一昨年の学長任命の無効を裁判の場で訴えるのと平行して、「専制体制」の徹底化を目論むこの「案」に対して広範な反対の声をあげ、実施を絶対に阻止しましょう。それが、裁判での勝利の展望をも切り拓いていくはずです。


2009年05月19日

高知大学・公正な学長選考を求める裁判を支える会、第一回口頭弁論開催

■「意見広告の会」ニュース473より

高知大学 公正な学長選考を求める裁判を支える会 

ニュースレターNO.13 2009、5,1

 4/10 第一回口頭弁論開催!

 行政訴訟の第一回口頭弁論が高知地裁において4月10日(金)午後3時に開催されました。授業開始の時期と重なったため、「授業があって傍聴できませんが、がんばってください」というメッセージを多くの方からいただきました。そんなこともあって当日の傍聴者が何人くらいになるのかいささか心配していたのですが、教職員、在学生、卒業生その他多くの人々で傍聴席はほぼ埋まりました。
 
 裁判は定刻に開始され、原告側から,高橋正征先生と弁護団長の谷脇弁護士の意見陳述が行われました。

 高橋先生は時折、満員の傍聴席にも目をやりながら、「国立大学法人は国民の負託を受けた高等教育機関として透明性の確保は言うに及ばず、よもや不公正な運営があってはならない。」「行政訴訟を通じ,国が国立大学の自律性を重んじつつも、公明正大な大学運営を担保するために学長の任命責任を如何に果たすべきかについて真剣に問いたい。」と堂々と意見を述べられました。

 こうして、いよいよ行政裁判が開始されました。

 争点は二つです。

 一つは、原告適格の問題、もう一つは国による任命行為に違法性がなかったかという点です。一つ目をクリアし、二つ目の問題の実質的な審議に入れば、本学の学長選考の真相に迫るだけではなく,学長の専横を許しかねない現在の国立大学法人法の制度的不備を指摘し,国に是正への行動を取らせる可能性も開けてくるでしょう。
 
 裁判で問われるのは、法律上の観点からの任命行為の正当性であり、その展開は予断を許しません。しかし、私たちの目から見れば、先般の学長選考の結果が「より個性豊かな国立大学を実現するといった当該大学の利益や、その貢献を期待している一般社会の利益」にかなうことであったかどうかの結論は、この一年間で出ていると思われます。露骨な論功行賞人事、思いつきや気まぐれによって振り回される組織運営、「中期目標・中期計画」策定の混迷など、当該学長が中心となって取り巻いている現執行部の迷走ぶりは、挙げていけばきりがありません。
 
 あとは、大学構成員と一般社会・国民の「常識」に合致した法律上の結論がでるかどうかです。

 私たちの闘いが体現しているのは「大学の利益」や地域社会の利益のみではありません。これは日本の高等教育の未来に関わる重大な闘いです。真に「公益」を代表するのは誰か、今後の裁判とそれを支える運動のなかで,はっきりと指し示していこうではありませんか。裁判を傍聴していくことが、私たちはあの学長選考の疑義をまだまだ忘れていないぞという強い意思表明になるのです。

 連載開示文書から第二回

 前号で11月12日付けの文部科学省への「上申書」を資料として見て頂きました。その際にも述べたように、文部科学省には都合三回「上申書」を持っていっています。
 
  1回目11月12日受け取ってもらえず。
  2回目2月15日受け取ってもらえず。
  3回目2月28日受理

ということになります。

 前回も触れましたが、これら3つの「選考報告書」の内容は、日付以外は全く同一です。3回目が他の場合と違うのは、この時には監事による『監査報告書』が添付されていたことです。
 
 1回目、2回目にはなぜ受理されなかったのか?『監査報告書』なるものはどのような経緯で作成され、どのような経緯で「上申書」に添付されるに至ったのか?そして、本当にそれは内容上「上申書」を補強するものといえるのか?等の疑問がわいて来ます。これらの問いに対しては文部科学省の担当官等責任ある人々から裁判の場で回答されるものと思います。
 
 そして、もう一つの大きな問題は、「上申書」では終始一貫して「41票差」の数字が記載されていることです。事前に文部科学省から何らかの示唆があったのかどうかは定かではありません(それも裁判ではっきりするでしょう)が、このことは、そもそも「意向投票実施結果報告書」に記載された数字とは異なった「結果」を「参考」にして選考を行うという学長選考会議のとったやり方は本来ありえないことを示しています。
 
 さらに、考えなければいけない事があります。最終的に受理された「上申書」に「41票差」のみが記載されていることに関して学内にわき起こった「虚偽記載ではないか」という疑問に対して、当時の河本朝光事務局長(現広島大学理事)は平成20年3月25日付けの「学長候補者の文部科学省申し出書類に係る事務局見解について」なる学長選考会議議長あての文書の中で、以下のように言っています。

 文部科学省提出の「学長選考者の選考について(申し出)」は、「選考報告書」以下、経歴、監事報告書等を一体として報告を行ったものである。

 つまり、『監事報告書』も一緒に持っていったから、「虚偽申告」には当たらない、というのです。さて、そうなると、1回目、2回目の報告には「監事報告書」は添付されていない以上、これらは虚偽申告(未遂)ということになります。つまり、河本局長(当時)は「虚偽申告」に決裁をだしたということになってしまいます。
 
 どうやら、河本氏にはぜひ証人として広島からお出でいただく必要がありそうです。

6月16日(火)11:00~
「学長任命処分取消請求事件」第2回

於高知地裁


2009年04月16日

信大学長選2氏が候補者に 法人化後初 複数での争い

http://www.shinmai.co.jp/news/20090415/KT090414ATI090023000022.htm

 信大(本部・松本市)は14日、小宮山淳学長の任期満了に伴う次期学長選考の候補者に、白井汪芳(ひろふさ)理事(68)と山沢清人工学部教授(64)の2氏が決まったと明らかにした。2004年の国立大学法人化後、複数の候補者による選考は初めて。教員や一部職員による意向投票を経て、5月15日までに学長選考会議で選出する。……

2009年04月15日

高知大・公正な学長選考を求める裁判を支える会、第一回口頭弁論へ

新首都圏ネットワーク
 ∟●公正な学長選考を求める裁判を支える会 ニュースレター NO.12

公正な学長選考を求める裁判を支える会

事務局:高知県高知市曙町2-5-1 高知大学教職員組合内
(TEL/FAX 088-844-1489)

 4/10 第一回口頭弁論へ!

 前回のニュースレターNo11においてお知らせしたように、行政訴訟の第一回口頭弁論が高知地裁において4月10日(金)午後3時に開催されます。当日は我々原告側(高橋正征名誉教授、根小田渡名誉教授及び弁護団)から,高橋正征先生の意見陳述が予定されています。
 
 前期の授業が開始される忙しい時期ですが、多くの教職員・学生・卒業生が高知地裁での第一回口頭弁論の傍聴に集まられることを訴えます。

 被告(国)側の答弁書(3月26日付)を見ると、当初の予想通り国側はあくまでも、原告2名には「法律上の利益」が無く、「原告適格」が欠けているという論法で裁判に臨んで来るようです。「原告適格」の問題は民事訴訟ではかなり高いハードルでしたが、今回は舞台が変わって行政訴訟。「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年)第9条第2項によって「原告適格」の拡大の可能性があり,まずこの第一関門を突破して実質の審理に入っていくことに全力を挙げたいと思います。……


2009年04月13日

高知大学長選不正、行政訴訟 国、全面的に争う姿勢-地裁第1回弁論

http://mainichi.jp/area/kochi/news/20090411ddlk39040579000c.html

 07年10月に相良祐輔学長が当選した高知大学長選で不正があったとして、対立候補だった高橋正征・同大名誉教授らが国の学長任命行為の取り消しを求めている訴訟の第1回口頭弁論が10日、高知地裁(小池明善裁判長)であった。国側は答弁書で全面的に争う姿勢を示した。……