全国
 カテゴリー 新首都圏ネット

2010年03月04日

新首都圏ネット、国立大学協会第18回通常総会への要望書

新首都圏ネット
 ∟●国立大学協会第18回通常総会への要望書

国立大学協会第18回通常総会への要望書

2010年3月2日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

 内閣府による市場化テスト導入の策動や、文部科学省による欺瞞的ともいえる国立大学法人化の検証、さらには「独立行政法人の抜本的な見直し」の動きなど、第2期中期目標期間を目前にして国立大学は流動的かつ危機的な状況に置かれている。3月3日に開催される国立大学協会第18回通常総会において、この重大な局面に対する国立大学全体としての姿勢を明らかにすることは、国立大学の将来に責任を負う組織として重要な責務であると言えよう。本事務局は、以下の二項目を本総会に対して要望する。

要望事項

1.大学への市場化テスト導入反対の意思表示を本総会において行うこと

2.「国立大学法人法(独立行政法人通則法)による法人化」自体の検証を行うこと

説明

……

2010年02月16日

新首都圏ネット、市場化テスト導入阻止情報「国立大学における公共サービスの改革と称して今、何が進められているのか」

新首都圏ネット
 ∟●《市場化テスト導入阻止情報》No.1

国立大学における公共サービスの改革と称して今、何が進められているのか

国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

 1月19日、内閣府官民競争入札等監理委員会(以下、監理委員会)事務局と内閣府公共サービス改革推進室(以下、推進室)は、それぞれの参事官の連名で各国立大学の財務担当理事あてに直接、「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査について」という依頼文書(資料1-1)を送付し、2月19日までに調査票に回答するよう求めている。調査内容は、施設管理運営業務の委託状況、図書館業務の委託状況、就職支援、キャリア支援に関する業務について、リメディアル教育(高等学校課程の補修教育に限る)について、となっている。同時に、監理委員会国立大学法人分科会は首都圏の7大学に対して意見聴取を現在実施している。この公共サービス改革と称する一連の策動は、国立大学に市場化テストの名のもと、包括的な民間委託を導入しようとするものであり、国立大学の運営そのものを根本から覆し、大学解体をもたらしかねない。

 現在文部科学省において進められている国立大学法人の在り方の検証作業とならんで、第2期中期目標期間を控えた国立大学をめぐる状況は今や重大な局面を迎えている。そこで本事務局は市場化テスト導入阻止のために《市場化テスト導入阻止情報》を発行する。……


2009年11月25日

新首都圏ネット、「政府・国会に対する緊急要望事項―国立大学の教育・研究・医療の維持、発展のために―」

新首都圏ネット
 ∟●政府・国会に対する緊急要望事項 ―国立大学の教育・研究・医療の維持、発展のために―

政府・国会に対する緊急要望事項
―国立大学の教育・研究・医療の維持、発展のために―

2009年11月20日  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

2003年4月に法人化された国立大学は、来年3月で6年間の第一期中期目標期間を終え、次の中期目標期間を迎えようとしています。国立大学法人法の審議過程においては、必要な予算や人員の確保、大学運営における学長への権限集中や文部科学省からの統制などの観点から国会で激しい議論が戦わされました。残念ながら政府案通り採決されましたが、国会での審議を反映させて、衆議院で10項目、参議院で22項目もの附帯決議がなされました。しかしながら、法人化後の実態は、大学の自主性が増大するという掛け声とは裏腹に、予算や人員の削減が進み、大学の自主性に基づくべき中期計画や中期目標の計画立案にも文科省から強い介入が続けられています。さらに、国家財政の「選択と集中」によって、国立大学間に大きな格差が生じ、評価作業やプロジェクト立案など増える業務の中で、教職員の疲労感は極限まで高まっています。こうした中で、科学技術を担う若手研究者の養成にもひずみが生じています。前政権までの間続けられてきた一連の政策を転換し、日本の大学が真に発展しうる条件を整えていただきますよう、われわれは、政府・国会に対して以下の要望をします。

1.中期目標の原案策定プロセスにおける文部科学省の介入をただちにやめさせること

国立大学法人の中期目標は大学の研究・教育等の自律的発展と、社会的要請に対する主体的な応答をベースにしたものでなければなりません。しかしながら、第二期中期目標期間を目前にして、文部科学省は、評価委員会の評価結果とは無関係に組織・業務の全般的な改廃方針を立て、各国立大学法人の中期目標がこれに従ったものとなるよう、統制を強めています。法人となった国立大学に対して文部科学省が全体的な方針を指示し、各法人の中期目標の原案策定権を奪うことは、明確な違法行為です。文部科学省が現在すすめている中期目標の原案策定作業をただちに停止し、組織・業務の全般的な改廃方針を破棄するよう命じていただきたく存じます。

2.来年度予算において、運営費交付金を法人化当初の水準に戻すこと

衆議院附帯決議6項は「運営費交付金等の算定に当たっては、公正かつ透明性のある基準に従って行うとともに、法人化前の公費投入額を十分に確保し、必要な運営費交付金等を措置するよう努めること」とし、参議院附帯決議12項も「運営費交付金等の算定に当たっては、… 中略 … 法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること」と明記しています。しかるに、運営費交付金は毎年1%の削減がなされ、国立大学全体おいても法人化された2004年度から2009年度までに年予算で720億円減額されているのです。この減額分の多くが研究室に配分される経費に転嫁され、基礎的基盤的な教育研究の推進が極めて困難となっています。従いまして、2010年度の運営費交付金においては運営費交付金の削減政策をやめ、速やかに法人化当初の水準を回復することを求めます。当然のことながら国立大学病院への運営費交付金も同様です。併せて財政投融資によって行われた国立大学病院の施設整備費の返済も免除することを求めます。

3.国立大学を総人件費削減の対象からただちに除外すること

衆議院附帯決議8項ならびに参議院附帯決議19項は、「国は、高等教育の果たす役割の重要性に鑑み、国公私立全体を通じた高等教育に対する財政支出の充実に努めること」と明確に述べています。しかるに、2005年成立の行政改革推進法は国立大学法人に対しても人件費を5年間に5%削減することを命じており、各国立大学はやむを得ず削減をつづけてきました。もはや人件費の削減は限界に到達しており、これ以上進めれば大学の機能が維持できなくなる恐れがあります。民主党が2007年に提出した行政改革推進法改正案でも述べられていますが、国立大学法人を総人件費削減の適用対象からただちに除外することを求めます。

4.学生、大学院生に対する支援を拡大すること

衆議院附帯決議第6項は、「学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、適正な金額とするよう努めること。」と述べ、参議院附帯決議第13項はそれに加えて、「授業料等減免制度の充実、独自の奨学金の創設等、法人による学生支援の取組についても積極的に推奨、支援すること。」と述べています。しかしながら、経済不況の波は若者の勉学の機会を奪い、将来の研究開発を担う若手研究者の育成にも深刻な影響を落としています。授業料の値下げと免除枠の拡大、給付型奨学金の充実を求めます。

以上


2009年10月16日

新首都圏ネット、緊急学習・討論集会「国公立大学の発展を阻む国立大学法人法・地方独立行政法人法体制の抜本的変革へ向けて」の案内

新首都圏ネット
 ∟●緊急学習・討論集会「国公立大学の発展を阻む国立大学法人法・地方独立行政法人法体制の抜本的変革へ向けて」の案内

緊急学習・討論集会「国公立大学の発展を阻む国立大学法人法・地方独立行政法人法体制の抜本的変革へ向けて」の案内

2009年10月13日  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

鳩山政権成立以降,自公政権の政策の見直しが急ピッチで進められています.

民主党のマニフェストや公表されている高等教育に関する個別政策の中には,国立大学運営費交付金の削減方針の見直しや国立大学病院運営費交付金の確保など注目すべきものも含まれています.また,鳩山首相も総選挙のさなか8月23日に行われた党首討論の中で自公政権の行った国立大学の法人化は誤りだったと述べています.

しかし,奨学金制度の充実,教員養成システムなどについては,文部科学大臣や副大臣なども会見で触れて現実的課題とされているものの,国立大学に関する具体的な政策課題や基本方針はまだ明らかにはされていません.第二期中期目標期間を迎えるにあたり,来年度予算案作成に向けて鳩山政権が準備を進めている段階で,私たちから具体的な要求を新政権に突き付けることが,今求められています.

そのために,国立大学法人体制の位置づけや,鳩山政権の性格,さらに緊急に改善すべき国立大学法人法の問題点や,地方独立行政法人法に縛られている公立大学法人の問題なども含め,下記のように学習討論を深める集会を緊急に開催することとしました.

2003年の国立大学法人法制定に反対した多くの皆さん,法人化の歪の中で様々な問題を抱え、その打開を検討・模索している多くの皆さんの参加を訴えるものです.

緊急学習・討論集会「国公立大学の発展を阻む国立大学法人法・地方独立行政法人法体制の抜本的変革へ向けて」

主催:国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局・東京大学職員組合
後援:全国大学高専教職員組合

日時
 2009年10月25日(日) 12時30分~18時

場所
 東京大学本郷キャンパス 旧理学部1号館 150室
  http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_06_08_j.html
入口は建物の南側(上記URLの地図では右側)にあります.

プログラム
 趣旨説明
 報告
  国立大学法人法体制の歴史的背景と民主党政権の高等教育政策(仮)
    小沢弘明(千葉大学)
  国立大学法人法の問題点と緊急に修正すべき点(仮)
    国立大学法人法首都圏ネットワーク事務局
  地方独立行政法人法と公立大学(仮)
    進藤兵(都留文科大学)

 国公立大学をとりまく問題
  運営費交付金制度
  医学部と附属病院
  全職種に急速に拡大する非正規雇用
  学生の困窮と学費
  若手養成とポスドク
  そのほか
 
 各大学からの報告と討論
 
 法人法体制の抜本的変革へ向けて

参加費
 資料代等1000円を予定

プログラムはまだ確定しておりません.追加の情報は,本事務局のHP
(http://www.shutoken-net.jp/)に随時掲載するので,ご注意ください.

問い合わせ先
 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局
 電子メールアドレス info@shutoken-net.jp 
              (@を半角にしてお使いください)

2009年08月21日

新首都圏ネット、声明「新自由主義的改革の中軸たる国立大学法人法体制の抜本的改革を求める」

新首都圏ネット
 ∟●声明「新自由主義的改革の中軸たる国立大学法人法体制の抜本的改革を求める」

≪声明≫新自由主義的改革の中軸たる国立大学法人法体制の抜本的改革を求める

2009年8月17日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

1.何が行われ、何が行われなかったのか
2009年は国立大学法人の第一期中期目標期間の最終年度であり、次期中期目標の策定作業が本格化する年でもある。この6年間に何が行われ、何が行われなかったのか、その結果を誰がどのように評価し、国立大学の姿をどのように変えようとしているのか、これらを分析し、国立大学法人法体制とは何であったのかを総括するのにまことにふさわしい。

この6年間、国立大学の大学としての姿を崩すような事態がつぎつぎと起きた。大学の研究・教育等の基盤を支える年間の運営費交付金はこの間に720億円減額された。これは中規模の国立大学が年に1大学ずつ削減されたことに相当する金額である。これらを原資として国策に対応した競争的資金がつぎつぎとつくられた。その結果、国策として奨励されている分野・研究室には過剰な予算が集中し、そうでない基礎研究や文科系の分野は日常的な経費すらまかなえない状況になっている。従来からあった大学間、学問分野間の格差は法人化以降ますます拡大した。

法人化で自律性が高まるという当初の掛け声とは裏腹に国立大学法人は政府の強い統制下に置かれ続けた。総人件費を5年間で5%削減することが閣議決定されると(2006年の行革推進法により法制化)、各法人の中期目標はただちにこの数値目標に従うように書き換えられた。この間、教員の総労働時間は著しく増加したにもかかわらず、研究・教育に割くことのできる時間は全く増えていない。若手研究者には外部資金等による期限付雇用以外の就職口がほとんどなくなり、その育成に重大な支障をきたしつつある。正規職員の削減と契約職員や派遣職員の増大は、過労死寸前の長時間・過密労働と職務経験をまったく蓄積・継承できない職場環境を同時に生み出している。

国立大学法人法の建前からすれば、国立大学は、自らの努力で労働や研究・教育環境を改善しうるはずであった。しかし、実際には、一般の教職員は法人の意思決定過程から締め出され、ボトムアップによる経営改善は以前にも増して困難になった。あろうことか、複数の大学で、学内の意向投票を無視した学長の人選が(一部は犯罪の疑いを伴って)強行された。乏しくなる一方の運営費交付金と人件費が学長裁量経費や全学運用のポストに集められ、華々しいプロジェクトが次々と打上げられた。

2.誰がどのように総括し、どのように変えようとしているのか
評価結果(しかも中期目標期間の前半4年間の暫定評価)が確定しないうちから、文部科学省は国立大学法人の組織・業務全般の「見直し」に着手した(国立大学法人評価委員会(第25回)2009年1月28日)。その結果、大学院博士課程、法科大学院、教員養成系学部、附置研究所、融合・学際的な学部・研究科等を具体的なリストラの対象とする「見直し内容」(文部科学大臣決定「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」2009年6月5日)がまとめられ、これを次期中期目標の下敷きとするよう各法人に指示が下された。この「見直し内容」に照らして不十分だと指摘された場合には、文部科学大臣は、大学が策定した中期目標の原案を変更できるとされ(国立大学法人評価委員会(第29回)2009年6月24日)、さらに、中期目標の策定プロセスは、総務省によっても監視され、場合によっては勧告権を発動してでも修正されることになっている(政策評価・独立行政法人評価委員会、2009年5月21日)。

このように、第2期中期目標の策定を前に、国立大学法人法第30条の前提とされている法人による中期目標の原案策定権は、跡形もなく消し去られた。運営費交付金の削減、学長選考過程の乗っ取りなど、これまでにも制定過程における政府答弁や国会附帯決議を無視した法の運用は数々行われてきたが、今回のものはそれとは次元の異なる、法人法そのものの無視である。

これら“完全なる脱法行為”は、2009年に入り、評価委員会のこれまた違法な組織運営(詳細は2009年5月23日付首都圏ネット声明を参照)を伴って、怒濤のようにすすめられた。背景には、財務省が描いている国立大学の再編プラン(財政制度等審議会、2009年5月15日)、さらには経済界が「究極の構造改革」と位置づける道州制移行をにらんだ大学大再編の構想がある。

3.法人法体制の継続か、抜本的改革か―国立大学政策を総選挙の争点に
いま、新自由主義的改革(小泉改革)の綻びが拡がり、それを進めてきた自民党・公明党連合政権(自公政権)は崩壊の危機に立たされている。これに対して、“政権交代”ムードに乗ろうとする民主党の政策は、矛盾に満ちているとはいえ、自公政権への厳しい国民的批判を反映し、一定の範囲で現状打開の積極的な政策を提示している。一方、虚構の2大政党論による“政権交代”ではなく、これまでの新自由主義的改革からの根本的脱却と新たな社会のあり方をめざして、具体的な政策を模索・提示している政党・会派・社会的グループが着実に成長しつつあることにも注目しなければならない。また、これらに対抗して自公政権の中にも、従来の政策を転換し、国民の声に応えようとする動きが生まれている一方、新自由主義的改革をいっそう純化・徹底する方向で事態を打開しようとする勢力が根強く存在することも無視してはならない。

このように、今、日本社会には、これまでの新自由主義的改革によって社会全体に拡がった矛盾と危機をどのように克服し、そして新たにどのような社会を目指すのかという課題が突きつけられている。8月30日に行われる総選挙は、そうした課題への重要な回答の場とならねばならない。国立大学法人法体制は新自由主義的改革の中軸の一つをなしている。前述のように国立大学法人法体制下の大学の危機は極めて深刻であるにも関わらず、必ずしも社会全体の共通認識になっていない。それは、国立大学側が法人法成立過程において批判や懸念を表明したものの、成立後は個別要求の繰り返しに留まっており、法人法体制の構造的問題を広く社会に訴えてこなかったことによると言わざるをえないのではないか。8月30日の総選挙が国立大学法人法による第1期中期目標期間は最終年度を迎えているなかで行われることに留意するならば、それは法人法体制の抜本的改革へ向けての第一歩となることが重要であろう。そのためにも、総選挙に参加する諸政党、諸会派に対して、当面の緊急措置として次の事項を検討し、適切な形で政策に盛り込むことを期待するものである。

1.国立大学法人法成立時に行われた衆参両院における附帯決議の重要な条項が事実上無視されている現状に鑑み、国立大学法人法関連条項の改廃等によって附帯決議条項遵守に法的拘束力を与える措置を講じる。
2.運営費交付金における現行「総額決定・効率化係数による逓減方式」を廃止し、国立大学法人法準備過程で国立大学協会側が検討した「積算形式による概算要求方式」に変更する。
3.国立大学教職員人件費を国家予算における必要経費として計上する。
4.国立大学法人を行政改革推進法の適用外とする。

8月30日の総選挙後の新国会に対しては、上記の緊急措置を行った上で、さらに国立大学法人会計制度、評価制度にもメスをいれ、法人法体制抜本的改革に向けての慎重かつ厳密な議論とその具体化を求めるものである。

以上


2009年05月25日

新首都圏ネット、声明・国立大学法人評価委員会「第26回」「持ち回り」総会は捏造ではないのか?

■「意見広告の会」ニュース474より

《声明》国立大学法人評価委員会「第26回」「持ち回り」総会は捏造ではないのか?―評価委員会に不透明かつ不正常な運営を改めることを求める

2009年5月23日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

要旨

 文部科学省のホームページによれば、国立大学法人評価委員会の「第26回」総会は、「平成21年3月12日から19日で持ち回り開催」されたことになっている。

参照URL 国立大学法人評価委員会(第26回) 配付資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/1259573.htm

 しかし、「第26回」総会の開催方法・日程・配付資料には多数の矛盾がある。これらの物証と状況から、われわれは、「第26回」総会を開催したとする文部科学省の発表は捏造ではないかという強い疑念を抱く。
 文部科学省および国立大学法人評価委員会はかかる事態を招いた責任を明らかにし、それが不正行為であることが判明したならば、責任者を処分すべきである。当然のことながら、この間行われた決定は白紙に戻さなければならない。そして、不正行為が二度とくり返されることのないよう、大学等の関係者に開かれた透明性ある組織運営により、あらためて審議を行うべきである。

1. 運営規則および公表資料から確認できる諸矛盾

(1) 「持ち回り」は例外であり、緊急的な場合にのみ許される
 国立大学法人評価委員会は、2007年12月の総会で運営規則の一部を改正し、次のような条項を加えた。

(書面による議決)
第三条 委員長は、やむを得ない理由により委員会の会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員及び当該事案に関係のある臨時委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合は、委員長が次の会議において報告しなければならない。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の会議について準用する。

 今回開かれたとされる「第26回」の「持ち回り」総会とは、この「書面による議決」のことだろう。だとすれば、総会を「持ち回り」にしなければならないような「やむを得ない理由」とは何だったのか。文部科学省HPに公表されている委員会資料にはまったく説明がない。

(2) 「第26回」総会の内容は、「持ち回り」で開催するには重大すぎる
 「第26回」総会で委員に諮られたとされるのは、第2期の国立大学法人運営費交付金の配分方針の審議という最重要事項を担うワーキンググループの設置の可否である。われわれがすでに指摘したように、国立大学法人評価委員会の運営規則は、委員会内にワーキンググループなる組織を設置することを認めていないのであるが、かりにそれを設することについて委員会の合意があったとしても、今回の議題は「持ち回り」開催で承認してもよいような軽いものとは思えない。

(3) 総会開催日程が接近しており、ワーキンググループの活動は不可能である
 「第26回」総会の「持ち回り」開催が締め切られたとされる3月19日から、「第27回」総会が開催された3月26日開催までは1週間しかない。「第27回」総会において、このワーキンググループがいつ活動したのかを示す資料が配付されていないため確認することができないが、かりに、文部科学省の説明通り、3月19日にすべての委員から了承がとれ、「国立大学法人等の運営費交付金に関するワーキンググループ」の設置が承認されたとしても、十分な時間・回数のワーキンググループを開催し、審議を行うには、あまりに期間が短い。

(4) 「第26回」総会の開催中に、「第26回」総会の案内が通知されている
 3月13日、「第26回」総会が「持ち回り」総会が開催(3月12~19日)されている最中であるにもかかわらず、3月26日に「第26回」総会を開催する案内することが通知されている。

参照URL
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/kaisai/1256457.htm

国立大学法人評価委員会(第26回)の開催について
平成21年3月13日
文部科学省
1.日時
平成21年3月26日 木曜日 15時から17時
2.場所
文部科学省東館 3F1特別会議室
3.議題
国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務の実績に関する評価について
中期目標・中期計画の変更について
平成20年度評価の評価チーム体制について  等

(5) 3月13日に開催通知された「第26回」総会予定議題の中には、運営費交付金に関する件が入っていない

(6) 総会議事録に「持ち回り」を裏づける発言がない
 「第26回」総会の「持ち回り」が事実であるならば、その決定プロセスを裏づける総会議事録が存在するはずである。しかしながら、5月15日になってようやく公表された第25回総会においても、会議の最後の事務局アナウンスで、次の総会は3月26日に開催すると述べられているだけである。

 以上の物証および状況証拠から、われわれは、「第26回」「持ち回り」総会は、文部科学省が発表した通りに開催されていなかったのではないかと強く疑う。さらには、この総会で設置され、「第27回」総会に報告を行った「国立大学法人等の運営費交付金に関するワーキンググループ」には活動の実態がなかったのではないかと疑う。


続きを読む >>

2009年04月21日

新首都圏ネット、声明「国立大学法人法(第30条ほか)すら蹂躙する文科省「国立大学法人の組織・業務全般の見直し」の違法性を告発する」

新首都圏ネットワーク
 ∟●≪声明≫国立大学法人法(第30条ほか)すら蹂躙する文科省「国立大学法人の組織・業務全般の見直し」の違法性を告発する

≪声明≫ 国立大学法人法(第30条ほか)すら蹂躙する文科省「国立大学法人の組織・業務全般の見直し」の違法性を告発する

2009年3月14日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

要約

現在、文科省は、「国立大学法人の組織・業務全般の見直しについて」方針の作成をすすめ、全国立大学法人に、これにもとづいて中期目標の原案を行わせようとしている。

しかしながら、国立大学法人全般の組織・業務の見直しを行うことは文科省の権限外である。また、今回の「見直し」の根拠とされる国立大学法人評価委員会の「視点」は適正な手続きを経ずにつくられた疑いがある。さらに、文科省が各国立大学法人の中期目標の原案作成に先立ち「見直し」方針を示すことは明確な法人法第30条違反である。

そもそも、第1期中期目標期間の業務実績に対する評価委員会の評価結果が出ていないうちに、それと無関係の「見直し」をはじめるということは、評価結果に基づく組織・業務の見直しという説明すら反故にするものである。我々は、文科省が「見直しスケジュール」を撤回し、国会と各国立大学法人に対して謝罪することを要求する。……