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 カテゴリー (私)関西外国語大学

2009年05月27日

関西外語大不当労働行為事件、組合側「準備書面」

関西外大21世紀教職員組合
 ∟●平成21年(不)第9号 関西外国語大学事件、「準備書面」(2009年5月15日)

2009年05月08日

関西外国語大学21世紀労組、理事会宛て「再・抗議」

関西外国語大学21世紀教職員組合ブログ
 ∟●「再・抗議」(組合)

2009年4月21日
学校法人関西外国語大学理事長  
谷本榮子殿

再・抗議

 当組合の4月6日付「抗議」に対する貴理事会の4月9日付「抗議書」について、以下の通り、回答ならびに抗議します。

①4月2日の当組合の宣伝活動に関連した一部教員への「事情聴取」について
 4月6日付「抗議」で当組合が指摘したのは、1)2日昼、枚方市駅付近で当組合の宣伝活動に遭遇し、ビラの配布を受け、ストライキ参加者と会話を交わし、あるいはビラの配布を手伝った数名の教員の内、少なくとも2人が、人事部長より緊急の電話連絡を受け、人事部に出頭するよう命じられたこと、2)これらの教員は、当組合の宣伝活動と接触した時、既に業務を終えていたか、これから業務に向かうところであり、貴理事会の指揮管理下にはなかったこと、3)今回の人事部による対応は、非組合員の教員が当組合に接近することを抑止する、組合活動への妨害と言わざるをえない、以上の点です。
 4月9日付「抗議書」で、貴理事会は「当該職員は、届出(正当な理由)をすることなく職場を離れたことが明らかであったために、人事部が当該職員から事情を聴取したもので、人事部として当然の業務を遂行した」と書かれていますが、入学式等の行事の際、クラスアドバイザー(クラスカウンセラー)等としての業務のない教員、あるいはそれを終了した教員が、中宮学舎を離れる、あるいはそもそも中宮学舎に出勤しないのは通常のことであり、本年4月2日の入学式の日についても、それはこれまでと何ら変わることはありません。そもそも中宮学舎に出勤していない教員、また、いわゆる就業時間にあっても具体的な業務の時間まで出勤していない教員、業務を終えて中宮学舎から退出した教員は多数に上っています。にもかかわらず、当組合が知るかぎり、人事部から事情聴取の電話を受けたのは、宣伝活動を行っていた当組合と接触のあった教員に限定されており、人事部(理事会)が組合の活動に関連して事情聴取を行ったことは明白です。そして、そのような聴取は、当然ながら、組合の活動に対する抑圧的効果を持つことを承知の上で行われたと判断せざるを得ません。また仮に、これまでの慣例を破り、入学式等の行事の際、業務のない、あるいは業務前・業務終了後の教員の行動を制約するというのであれば、そうした制約自体、容認しがたい不合理な労働強化・管理強化であるのみならず、それが今回の組合の活動を契機として行われたという点で、やはり組合の活動をあからさまに抑圧するものと言わねばなりません。
 以上、4月6日の「事情聴取」について、再度、厳重に抗議します。

②谷本義高理事・学長の発言について
 当組合が指摘したのは、1)ストライキ終了後、業務に復帰し、中宮学舎学生部カウンター前で待機していた■■■■外国語学部准教授に、谷本義高理事・学長が背後から近づき、突然、罵倒するような口調で「報告では、かなり元気だと。そんなにエネルギーが余っているなら、そのエネルギーを存分に発揮してもらっても構わないんですよ。それだけ元気なら、(授業も)問題なく持てるじゃないですか」等と発言したこと、2)この発言は、同准教授のストライキ時間中の行動を取り上げて、体調不良に悩む同組合員の訴えを揶揄するものであり、しかも、明らかに周囲の同僚教員の耳に入るように行われこと、です。
 これに対して4月9日付「抗議書」で、貴理事会は、「『■■■■外国語学部准教授に、谷本義高理事・学長が背後から近づき、突然、罵倒するような口調で次のように言った。』『(授業も)問題なく持てるじゃないですか』――とありますが、実際に貴組合が指摘するような口調および発言はなく、事実無根であることは自明であり、このような誹謗中傷を目的とした抗議書が提出されたことに遺憾の念を禁じえません」と、さながら谷本学長の不穏な発言そのものがなかったかのように記しています。しかし、谷本学長の発言は近くにいた何人もの教員が耳にしています。事実、今回の「抗議書」でも、貴理事会は上記下線部(太字部分)については否定していません。そして、4月6日付「抗議」では触れませんでしたが、谷本学長は「そんなにエネルギーが余っているなら、そのエネルギーを(授業で)存分に発揮してもらっても構わないんですよ」という台詞を実に3回も繰り返したのです。口調については、よしんば谷本学長としてはそれほど悪意を込めたつもりでなかったにせよ、学長たるもの、自分の言葉が思った以上の打撃を相手に与えた責任は自覚してもらう必要があります。
 顧みれば、昨年12月には、教授会を無断で退席した教員が複数いたにもかかわらず、組合員のみに差別的な「厳重注意」が行われました。3月の入試では、体調不良のためトイレで手間取り、集合時間に僅かに遅れた教員について、遅れた理由も尋ねず、態度が悪い(「平然と現れた」)として、威圧的・侮辱的な「注意」がなされています。この間のこうした当組合メンバーへのハラスメントは度を越したものです。あわせて改めて抗議し、今後こうしたことが繰り返されることのないよう強く申し入れるものです。

③その他
 4月9日付「抗議書」で貴理事会は、当組合が配布したビラの内容を取り上げ、「貴組合の主張は、学校法人会計基準等に関する知識の欠落、教育者としての資質の欠如などにより事実を歪曲した一方的なものであり、到底容認できるものではありません」と記されています。しかし、当組合がビラで指摘したのは、すべて基本的な事実です。当組合にどのような「知識」が「欠落」しているのか、また、当組合に「教育者としての資質」が「欠如」しているという貴理事会はいったいどのような教育観に立っているのか、それを開陳して頂きたいものです。そもそも当組合の主張に誤りがあるというなら、事実によってそれを示せば足りることです。当組合としても、さらに正確な事実を公表するよう努めるのは吝かではありません。貴理事会にも、教員の報酬額や人件費支出内訳など、ぜひ正確な事実を提供するようお願いしたいものです。なお、被用者の安全・健康に配慮するのは使用者の基本的な義務です。貴理事会は、大学教員の労働を甘く見る偏見にとらわれず、教員が倒れている実態に目を見開き、倒れそうだと訴えている私たちの声に耳を傾けなければなりません。以上

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 ★★ 大谷先生 昇格差別事件 控訴審 口頭弁論 ★★

  ■日時 5月7日(木)午前10時30分
  ■場所 大阪高等裁判所 82号法廷

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2009年05月07日

関西外国語大学、大谷先生昇格差別事件 控訴審は5月7日

関西外国語大学21世紀教職員組合
 ∟●教職員組合ニュース、2009年5月3日

[資料]
大阪地裁判決(2009年2月13日)
地裁判決に対する組合の見解

関西外大21世紀教職員組合ニュース

2009年5月3日

 大谷先生昇格差別事件の高等裁判所公判が下記の要領で開催されます。

日時 5月7日(木)午前10時30分
場所 大阪高等裁判所 82号法廷
http://www.courts.go.jp/osaka-h/about/syozai/osaka_h.html


関西外国語大学不当労働行為事件、地労委「救済申立書」

関西外国語大学21世紀教職員組合
 ∟●不当労働行為救済申立書

2009(平成21)年3月

大阪府労働委員会
会長 髙 階  叙 男 殿

申立人 大阪私学教職員組合
代表者・幹事会議長  大山口 登 

不当労働行為救済申立書

 労働組合法第7条1号2号3号違反について労働委員会規則第32条により次のとおり申し立てます。

第1 当事者の表示
1 申立人 〒542-0012
大阪市中央区谷町7丁目1番39号
新谷町第2ビル 102
申立人  大阪私学教職員組合
代表者幹事会議長 大 山 口  登

2 被申立人 〒573-1001
大阪府枚方市中宮東之町16番1号
学校法人関西外国語大学
代表者理事長 谷 本 榮 子
 電話 072-805-2801

第2 請求する救済の内容

1 被申立人は、申立人や申立人組合分会・関西外国語大学21世紀教職員組合(以下、申立人組合分会という)との団体交渉の開催を、次の手段をとって遅延させてはならない。

① 申立人組合分会からの団体交渉の申入書を、就業時間内に受け取るのを拒否すること
② 団体交渉の開催日時に関する被申立人の回答を、申立人組合分会の委員長宅へ書留郵送をすること
③ 継続して交渉するべき議題が発生した場合、次回団体交渉日時を当該団体交渉で合意しないこと

2 被申立人は、申立人組合分会との団体交渉に際し、実質的な権限を持つ者(谷本榮子理事長及び谷本義高学長)が出席し、法令で作成を義務づけられている財政資料等確実な資料を提示し、また、労働条件に関わる教学事項に関する協議を拒否することなく、誠実に団体交渉に応じなければならない。

3 被申立人は、申立人組合分会との団体交渉において、団体交渉の時間をあらかじめ2時間と制限せず、団体交渉時に議事録を残すなどして、誠実に対応しなければならない。

4 被申立人は、申立人組合分会に所属する者以外の者に調整手当や一時金等を支給し、申立人組合分会が仮支給を請求しているのに、申立人組合分会との賃金交渉が妥結していないことを理由に、調整手当の増額分ないし一時金等の仮支給をしないという不利益取扱いをしてはならない。

5 被申立人は、申立人組合分会に対して、組合事務所及び組合掲示板を貸与し、また、申立人組合分会が職員用メールボックスを利用するのを認めなければならない。

6 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記文言を白紙に記載して署名捺印の上で、申立人に手交するとともに、縦1メートル横2メートルの大きさの白紙に鮮明に墨書して、これを被申立人中宮学舎及び穂谷学舎のそれぞれ本館入口の見やすい場所に1ヶ月間掲示しなければならない。 


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