全国
 カテゴリー 大学教職員の労働条件

2010年02月12日

現場からみた労働時間制度改革-国立大学法人の例を中心

http://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/10020013.html

概要
 公務員の世界では、週休日(土日)と休日(祝日や年末年始)が明確に区別され、「正規の勤務時間においても勤務することを要しない」日と定義される休日は、実際には勤務しなくても勤務時間にカウントされる。このことは、公務員の場合、時間単価が民間に比べ低くなる(超過勤務手当もその分少なくてすむ)ことを意味しているが、こうした計算上のトリックは、民間企業には当然のことながら認められていない。他方、公務員の場合には、民間企業とは違い、数多くの休暇制度が整備されている。年次休暇や病気休暇のほか、17種類を数える特別休暇がそれであり、常勤職員(民間企業の正社員に当たる)の場合、そのすべてが有給の休暇であるところに特徴がある。また、年次休暇については8割出勤要件が課されず、病気休暇や産前産後休暇の期間中も給与が減額されないといった違いもある。こうした公務員の世界から、法人化に伴って、労働関係法令の適用される世界への移行を余儀なくされた国立大学が、教員への裁量労働制の導入等、試行錯誤を繰り返すなかでどのように労働時間制度改革を進めていったのか。本稿では、このような国立大学法人の例を中心に、現場からみた労働時間制度改革のあり方について考えてみたい。……

2010年02月04日

北大職組、北海道労働委員会への不当労働行為救済申立てについて

北大職組
 ∟●北海道労働委員会への不当労働行為救済申立てについて

1号議案 北海道労働委員会への不当労働行為救済申立てについて

はじめに
 北海道大学が寒冷地手当の不利益変更問題で不当労働行為を働いたのは、2004年のことでした。ところが、その舌の根も乾かない2009年度に北大はまたしても不当労働行為を犯しました。奇しくも国立大学法人第1期中期計画の初年度と最終年度に、労働法体系の精神を踏みにじる暴挙に出たことになります。どちらの暴挙も北大が国家公務員の給与を決めている「一般職の職員の給与に関する法律」に準拠する措置(事実上は人事院勧告に準拠する措置)を執ったことに伴うもので、北大は国立大学法人になっても自律の意識が全くなく、国に追随する官僚的発想をそのまま継続していると言えます。
 ここに北大が2009年度に犯した不当労働行為の経緯と組合の主張点を明らかにして、北海道労働委員会に訴える方針を提起します。

1.北海道労働委員会への救済申立て
 次の「2.経過」に示すとおり、北大は2009年秋の賃金不利益変更に当たり、数点にわたって労働基準法を無視する行為を行いましたが、北大教職員組合はそれらを団交拒否の不当労働行為に代表せしめ、北海道労働委員会に救済申立てを行います。ただし、労働委員会の場では、単に団交拒否問題だけにとどまらず、北大のすべての悪しき行為を積極的に立証して北大の態度を全面的に弾劾し、さらに次の諸点を主張します。
 第一に、国立大学法人北大の職員の賃金は人勧に準拠するのではなく、北大が独自に立案し、労使交渉で決定する。第二に、2009年度の賃金不利益変更に関する就業規則の改定は北大が不当、違法な行為を行ったすえに実施したもので、それは無効である。第三に、北大の示した代償措置はおよそ代償措置に値しない内容であることを明らかにして、組合の要求する代償措置を対置し、その実現を図る。第四に、契約職員のボーナス切り下げを撤回させる。
 なお、救済申立てが決まったら、メディア会見、街頭ビラまき、学内ビラ配布などを積極的に行い、労働基準法無視の北大の態度を学内外に大いに宣伝します。……


東大職組、給与の引き下げ強行に関する東職の見解

東大職組
 ∟●給与の引き下げ強行に関する東職の見解

給与の引き下げ強行に関する東職の見解

2010年1月21日
東京大学職員組合執行委員会

 今年1月から、東京大学教職員の給与は、毎月の基本給が0.2%引き下げられました。すでに昨年夏冬の一時金でも計0.35月分が引き下げられており、2009年度を通してみると前年度比2.2%以上のマイナスとなります。
 東京大学職員組合では、昨年8月25日に政府が「人権完全実施(給与引き下げ)」を決定して以後、人事院勧告適用反対の声明(8月30日)、法人への数次にわたる質問や資料公開要請、冬季一時金と月例給に関する法人との2回の団体交渉(11月9日、12月11日)、『かわら版』の発行(9月10日、10月20日、11月25日、12月21日)と組合員への配付および学内への掲示、部局長への呼びかけなど、さまざま活動を通して今回の給与引き下げに問題があることを訴えてきましたが、それにもかかわらず給与の引き下げが強行されたことは誠に残念です。
 給与引き下げを「既成事実」としないため、今回どのような問題があったかについて、東職の見解を整理して記すことにします。……

2009年11月20日

阪大、退職金前払い制度導入へ 軽い負担で常勤増狙う

http://www.asahi.com/edu/news/OSK200911190051.html

 大阪大学が、退職金を前払いする正職員制度を、国立大で初めて来年度から導入する方針を固めた。退職金の負担を軽くしてフルタイムで働ける常勤職員を増やす狙いだが、当初は現在の非正職員を対象に採用し、5年間で試験に合格しなかった非正職員は契約を更新しないため、「体のいい雇い止めだ」との反発が出ている。……

2009年10月15日

大学病院医師の勤務環境改善へ 文科省、支援態勢を充実

http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009101401000409.html

 文部科学省は14日、診療以外の業務に忙殺されているの医師の環境を改善するため、医療関係職員を増員する方針を決めた。15日が再提出期限の来年度予算の概算要求に関連費を計上する。……

2009年10月14日

東京大学職員組合、国立大学法人化から6年、人事院勧告依存を再検討せよ

東職
 ∟●国立大学法人化から6年、人事院勧告依存を再検討せよ

国立大学法人化から6年・・・
人事院勧告依存を再検討せよ

運営費交付金は、人事院勧告に連動して増減しない

 運営費交付金は、人事院勧告に連動し増減するものではありません。人件費は既に措置されており、当初の予定よりボーナスや本俸が減額されれば、法人側に資金が残ります。例えば夏のボーナス削減で、東京大学には6.6 億円の資金が残されました。これは、4月当初は私たち教職員が受け取るはずだった資金です。もしこれから冬のボーナスや本俸も人事院勧告通りに削減されれば、総額11. 8 億円もの資金が法人の手元に残されることになります。

削減したその先は?いまだ明らかにならない使途
 法人側は、私たちが受け取るはずであった巨額の人件費を、一体何に使うつもりなのでしょうか?夏季一時金交渉で本部人事労務系統括長は、削減分の使途について「人件費に枠があるわけではない。浮いた資金は経営資源として優先順位の高いものに振り分けていく。」と非常に曖昧な説明をしています。「経営資源として優先順位が高い」とは一体何を指すのでしょうか?それは全学の教職員に還元される使い方なのでしょうか?このまま法人側が削減を強行するのであれば、賃金の使途について説明する必要があり、教職員には説明を受ける権利があります。

文部科学省も「人勧準拠すべきという指導はしていない」と発言
 大学側は「給与削減の目標を達成しないと政府からペナルティーがある」と発言していますが、文部科学省は、全国大学高専教職員組合(全大教)に対して「人勧準拠すべきという指導はしていない。賃金・労働条件は労使の自主的交渉によるものである。」と説明しています(8 月26 日)。また「行政改革の重要方針」(平成17 年12 月24日閣議決定)により、「人事院勧告を踏まえた給与改定分」は削減対象の人件費から控除することとされており、文部科学省も「2010 年までに5%削減が行われていれば評価の上で問題とならない。」と説明しています。

「人勧を受けて、社会一般情勢に適応」という説明では、賃下げの合理的理由にならない。
 国立大学教職員は国家公務員ではないため、法人側が労働条件を変更する場合には、不利益変更の合理的理由となる要件を明らかにする義務があります。既に東京大学は、今引き下げを行わなくても、規定の削減目標が達成できる財政状況にあり、「人事院勧告に受けて、社会一般の情勢に適応させる」という理由だけで、就業規則を一方的に不利益変更することは法律違反になります。国家公務員のように、4月に遡っての本俸引き下げ(一時金から差額をカット)も、不利益遡及となるため違法となります。


2009年10月09日

岐阜大学職員組合、声明「ボーナスカット、賃金カットに反対する」

岐阜大学職員組合
 ∟●ボーナスカット、賃金カットに反対する

ボーナスカット、賃金カットに反対する

岐阜大学職員組合声明
2009年10月2日

 5月1日の臨時人勧で8月人勧による公務員のボーナスカットが予告され、6月ボーナスの0.2か月分の支給凍結が勧告された。5月8日自公政権は、閣議決定により公務員のみならず、民間型法人職員に対しても6月ボーナスの0.2か月分の支給凍結を要望した。同日、岐阜大学当局は、過半数代表に対し、ボーナス支給凍結に要する就業規則改定に対する意見を求めた。しかし、当局は労働条件の不利益変更に対する交渉権のある職員組合の交渉の申入れについては、時間がないと言い、違法にも交渉に応じようとしなかった。過半数代表と同様、組合も断固反対したが、反対理由は以下の四点であった。……


2009年10月01日

研修医ら残業代1億5800万円不払い、神戸大病院に是正勧告

http://osaka.yomiuri.co.jp/university/topics/20090930-OYO8T00713.htm

 神戸大が1年8か月にわたり、医学部付属病院(神戸市中央区)の研修医ら延べ788人に対し、残業代計約1億5800万円を支払っていなかったとして、神戸東労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。同大学は今年4月までに、不払い分を全額支払ったという。……

[同ニュース]
神戸大病院、残業代不払い=研修医らに1億6000万円

2009年09月03日

東京大学職員組合、声明「今年度の人事院勧告を教職員の給与に適用すべきではない」

東京大学職員組合
 ∟●声明「今年度の人事院勧告を教職員の給与に適用すべきではない」

東京大学は、今年度の人事院勧告を教職員の給与に適用すべきではない

                                 
2009年8月31日
東京大学職員組合執行委員会

1.8月11日、人事院は国家公務員の給与等に関する勧告を、国会と内閣に対して行った。その内容は、(1) 民間給与との差(0.22%)を解消する月例給引き下げ、(2) 期末勤勉手当の年間0.35月(夏季0.2月、冬季0.15月)引き下げ、合わせて平均年間給与マイナス15.4万円(2.4%引き下げ)という大幅な減額である。この勧告を受けた政府は、25日の閣議において今回の人勧の完全実施を決定した。国立大学法人においても、6月末の夏季一時金の際と同様に、期末勤勉手当と給与月額の減額が提示される可能性が高い。……


2009年08月28日

過去最大規模の給与引下げ勧告、「2009年度人事院勧告」

北大職組
 ∟●過去最大規模の給与引下げ勧告! 《2009年度人事院勧告》

2009年08月27日

新大職組、人事院勧告についての職員組合の声明

新潟大学職員組合
 ∟●新大職組新聞

2009年07月01日

「残業強要、契約守らず」鳥取大に33万円の賠償命令 

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090630/trl0906301609014-n1.htm

 鳥取大に勤務する女性職員が、上司に過重な労働を指示され精神的苦痛を受けたとして、大学に慰謝料など220万円の支払いを求めた訴訟の判決で、鳥取地裁は30日、33万円の賠償を命じた。

 朝日貴浩裁判官は判決理由で「残業を強要した上、本来業務以外の仕事もさせており、雇用契約を守っていない」と指摘した。

 女性はストレス性障害を発症したが、朝日裁判官は因果関係を認めなかった。

 判決によると、女性は平成7年から鳥取大に非常勤職員として勤務。上司が代わった15年以降、勤務時間外の来客対応やイベントの準備を指示され、仕事量や残業時間が増えた。

 鳥取大は「判決の中身を見ていないのでコメントできない」としている。


[同ニュース]
鳥取大に33万円の賠償命令 地裁「職員に残業を強要」

2009年06月04日

山形大、一時金を一部凍結 一般職員など0.2カ月分

http://yamagata-np.jp/news/200906/03/kj_2009060300037.php

 山形大は2日、人事院の臨時勧告に準じ、職員の夏季一時金支給額について、一般職員と学部長など特定幹部職員の期末・勤勉手当を0.2カ月分、役員の期末手当を0.15カ月分凍結することを明らかにした。約2000人が対象で、凍結額は約1億4000万円。……

2009年06月02日

なんと年収1300万円も! 有名私大職員「高すぎないか」

http://www.j-cast.com/2009/06/01042343.html

有名私大の大学職員が45歳で軒並み平均年収1000万円を超える高給を得ていることが、私大教職員組合の調べで分かった。関西大が1250万円、早稲田大が1100万円…。私学には国などから多額の補助金が下りているだけに、「高すぎる」との批判も出ている。……

北大職組、声明「6月期手当の10%凍結に抗議する」

北大職組
 ∟●6月期手当の10%凍結に抗議する

声明
6月期手当の10%凍結に抗議する

北海道大学教職員組合

 北海道大学は、5月19日の非正規職員問題の団体交渉終了後、今年度6月期手当の算定の基礎となる支給割合を期末手当・勤勉手当を併せて0.2ヶ月分の支給を凍結(減額)する職員給与規程の改定を通知してきた。不利益変更の際には、「労使による事前協議と合理的理由が必要」と双方で確認している過去の経緯からすれば、些か不十分な説明であった。……