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 カテゴリー 2010年11月

2010年11月30日

北海道教育大学旭川校不当解雇事件、解雇無効 札幌地裁判決

■毎日新聞(2010年11月30日)

道教育大旭川校アカハラ処分訴訟:解雇無効、嫌がらせは認定 札幌地裁判決 /北海道

 大学教員の立場を利用し学生に嫌がらせをした「アカデミックハラスメント」を理由に不当解雇されたとして、北海道教育大旭川校の元准教授3人が解雇無効の確認などを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は「アカハラ行為はあったが、直ちに懲戒解雇に相当するとまでは言えず、解雇権の乱用」と解雇の無効を認め、解雇後の未払い賃金を支払うよう大学側に命じた。
 判決によると、元准教授らは昨年3月、ゼミの学生にアイヌ語研究の手伝いをさせた際、過度なノルマを課し長時間拘束するなどしたうえ、大学の事情聴取にも応じなかったとして、懲戒処分を受けた。
 判決で石橋裁判長は、准教授らの行為についてアカハラに当たると認定しつつも、「参加しなかった学生に不利益を課すような積極的な人権侵害は認められず、直ちに解雇に相当する重大な行為だったとは言えない」と判断した。
 大学側は「想定外の判決。弁明の機会は何度も与えたが、(元准教授が)応じなかった。処分が重過ぎたとは考えていない」とし、控訴する方針。元准教授の代理人は「判決に満足している」と話した。【久野華代】

共同通信(2010年11月12日)

道教大元准教授3人の解雇無効 札幌地裁アカハラ訴訟

 アカデミックハラスメントを理由に北海道教育大(札幌市)を懲戒解雇された元准教授の男性3人が、大学に地位確認と解雇後の賃金支払いを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(石橋俊一裁判長)は12日、解雇無効を認め、賃金支払いを命じた。

 判決理由で石橋裁判長は「アカハラはあったが、直ちに解雇に相当するような行為とはいえない」と解雇権乱用を認めた。

 訴状によると、3人はゼミの学生にアイヌ語研究の手伝いを強制し、過大なノルマを課した上、大学の事情聴取に応じなかったなどとして、昨年3月に懲戒解雇された。

 元准教授側は、アイヌ語研究について「学生の自主的な活動で、求められて指導しただけだ」と主張。大学の調査も「文書を提出しており、拒否してはいない」とした。

 大学側は「不当な指導で学生の勉強を阻害し、心身の調子を崩す学生も続出した。懲戒手続きも適切だった」と主張した。


2010年11月21日

立命館大学、理事長・総長の憂うべき「暴走」

立命館の民主主義を考える会
 ∟●NEWS 29 号

理事長・総長の憂うべき「暴走」

はじめに

 いま、「茨木キャンパス」問題をめぐって、立命館学園には再び大きな亀裂が生まれつつあります。教授会や事務職場の多くと、理事長・総長など学園執行部との間の、深い断絶です。私たち元教職員が中心になり3 年ほど前に「立命館の民主主義を考える会」をつくったのも、前理事長の専断的やり方のもとで教職員の不信と意欲の減退が極限に達していた時で、「全学一致」の主体的な土壌をとりもどさないと何の改革もなし得ないと憂慮したからでした。

1.「教学の質の向上」への動きが全学に生まれつつあった幸いにして08 年秋頃から、これまでの改革の仕方について深刻な反省がなされるようになり、「学生・生徒・児童の成長」を軸に「教学の質の向上」とその担い手である「教職員の参画」(「理事長・総長の呼びかけ」)ということが全学的な合意になって、「全学一致」の気風が蘇りつつありました。そして、「抽象的アイデアに過ぎる」という批判を受けながらも、新中期計画のための小委員会(第2・教育、第3・学生、第4・研究、第5・働き方)では各学部長理事が責任者になって、実態分析にもとづいた新たな政策化と学部・職場との往復論議が始まろうとしていました。教学部サイドでは、「今までとは違うやり方での教学政策」(教担理事交渉)、外延的拡大ではない内包的充実への努力がなされつつあるように見えました。

決定的だったのは本年4 月の「新しい総長選挙規定」の成立でした。理事長主導の「選任」規定が、ふたたび教学中心で全構成員参加の「選挙」原則に戻されたからです。ただ、この原則転換の意義が肝心の現理事長・総長にどれほど深く理解されていたのか、それには心もとないところが残こってはいました。教学の位置づけの決定的な復権であるのに、「教学の最高責任者」であるはずの現総長がその改訂になんら積極的なリーダーシップを発揮しなかったからです。それでいて「総長公選制を実現し学園民主主義を創造する会」や学部教授会が下から運動的に創りあげてきた案を、あっさり“丸呑み”してしまったので、消化不良を恐れたのです。それに、旧規定に改悪した時の総長であった現理事長、そのもとで「選任」されてきた現総長には、過去の遺産の強い“呪縛”が心配されたのです。……


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12.1国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会要請行動への参加を訴えます

■「意見広告の会」ニュース489(2010年11月21日)

12.1国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会要請行動への参加を訴えます

12.1全国共同国会要請行動調整委員会

全国の国公私立大学教職員の皆さん

 全国大学高専教職員組合(全大教)、日本私立大学教職員組合連合(日本私大教連)、東京地区大学教職員組合協議会(都大教)、首都圏大学非常勤講師組合、日本科学者会議は16日実行委員会を結成し、『12.1国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会要請行動へのご協力のお願い』という文書を発表しました(末尾に掲載)。日本の国公私立大学を崩壊へと導きかねない来年度予算案が企図されている現在、同文書が提起しているように全国の国公私立大学教職員が大きく力をあわせることは非常に重要な課題となりました。そこで私達は12月1日の国会要請行動に実行委員会構成団体の枠を超えて個人あるいはグループで参加しようとする方々の自発的な活動と全体の行動をスムーズに繋ぐために『12.1全国共同国会要請行動調整委員会(略称:調整委員会)』を作りました。

12.1成功のために調整委員会からのお願いです。

1.ひとりひとりが呼びかけ人となって12.1行動への参加が次々と拡がるようにしたいと思います。12.1行動に賛同してその呼びかけ人になって下さる方は、お名前の公表の可否を明記の上、調整委員会メールアドレス(末尾に記載)まで お知らせください。

2.議員会館内での会合や要請行動がありますので、参加ご予定の方は、調整委員会メールアドレスまで、所属とお名前をお知らせくださると幸いです。

3.一人ひとりの声を国会に届けることが重要です。国会への要請文等の準備を開始してください。詳細は追ってご連絡します。

 調整委員会からは適時、12.1行動に関する情報を、高等教育フォーラムhe-forumと国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局のウェッブサイト(http://www.shutoken-net.jp/)を通じて発信します。ご覧下さいますようお願い致します。

 では、12月1日、国権の最高機関である国会内に大学危機打開をめざす全国の国公私立大学教職員の声をとどろかせましょう。

2010年11月17日
12.1全国共同国会要請行動調整委員会(略称:調整委員会)
共同代表 伊藤谷生(千葉大学)
     岩崎 稔(東京外国語大学)
     小沢弘明(千葉大学)

メールアドレス(受信専用): action101201@gmail.com

2010年11月16日

12.1国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会要請行動へのご協力のお願い

12.1 国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会要請行動 実行委員会


各位

高等教育の充実・発展を願う貴団体・貴職の日ごろの取り組みに心からの敬意を表します。

 すでにご承知のところではありますが,本年8月末に公表された文科省の来年度概算要求は,民主党・菅内閣による「新成長戦略」および「財政運営戦略」(いずれも6月閣議決定)に基づき,前年度要求額を国立大学運営費交付金で4.8%,私立大学等経常費補助金で12.5%削減したうえで,「元気な日本復活特別枠」要望を用いての上乗せにより,結果的には国立大学運営費交付金が対前年度2.8%増,私立大学等経常費補助金が3.3%増の要求額となっています。ご承知のとおりこの特別枠要望は「政策コンテスト」の対象となっており,査定のいかんによっては国立私立とも基盤的経費に資する予算の大幅削減となりかねない重大な状況に置かれています。あわせて,むこう3年間の高等教育予算を含む政策経費の「財政運営戦略」による削減は,地方・中小大学の財政的破たんをもたらしかねないものと強く危ぐされています。

 日本においては従来から,家計による教育負担が大きいことが問題でした。それが,昨今の経済状況の低迷によって世帯年収が減少するなかで,教育費負担がさらに重くのしかかっています。すでに,年収額によって教育を受ける機会に違いが出ていることが指摘されていますが,今後,公財政支出を充実していかなければ,その格差がますます拡大し,貧困の再生産という状況が起こることが明らかです。

 人材の育成と確保をはじめ,日本における高等教育の充実・発展は,もとより大学だけの問題ではなく,広く国民諸階層の生命と財産,労働と福祉,平和と民主主義にとっても基幹的課題でもあります。それが今,重大な危機にさらされようとしています。

 こうした状況のなかで,私どもは,来年度予算編成の最終的局面に向け,すべての大学・高等教育関係者による,日本の高等教育を守る立場からの共同行動として,表記の行動をさまざまな団体と個人の参加で取り組むことを呼びかけます。

 つきましては,貴職、貴団体の本取り組みへのご賛同と行動への参加を心からお願いするものです。

12.1 国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会要請行動(素案)

10時   国会(第1衆議院会館会議室) 集合
10時半~12時半 第1波 各政党・政派ならびに文教・文科国会議員への要請行動共同要請書とともに,参加団体・個人による要請事項を持ち寄って要請行動を行うことを基本にします。
12時半~13時半  共同集会(国会衆議院会館内会議室)
・来年度高等教育予算の現状と要望
・基調的報告と各団体の取り組み紹介 
13時半~15時  第2波 政党・政派ならびに国会議員要請行動
15時~16時  総括集会(衆議院会館内会議室)

また,事前の参加団体代表による合同記者会見を11月25日に設定する予定です。

なお,趣旨に賛同される団体・個人による準備委員会を下記日程で開催する予定です。
ご都合のつく方はぜひご参加ください。

12.1 国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会行動準備委員会
 日時:11月25日(木) 18時
 場所:全大教会議室(添付地図参照)

以上

【12・1国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会要請行動実行委員会】
(11月11日現在;順不同)
全国大学高専教職員組合(全大教)
日本私立大学教職員組合連合(日本私大教連)
東京地区大学教職員組合協議会(都大教)
首都圏大学非常勤講師組合
日本科学者会議

共同要請書(案)

1 来年度予算の編成に当たって、以下の点を求めます。

1.高等教育の基盤的教育研究経費を支える,国立大学・高専の運営費交付金について、要求・要望額の満額を実現することを求めます。

2.2011年度文部科学省概算要求における私立大学等経常費補助の特別補助を「政策コンテスト」で減額することなく,一般補助とともに要求・要望額の満額を実現することを求めます。

3.各大学が実施している経済的に修学困難な学生等を対象とした学費減免事業に対する支援の予算を要求・要望額どおり満額実現することを求めます。

4.「無利子奨学金の大幅拡大」として概算要求に計上された予算を満額実現することを求めます。

2 国公私立大学の教育・研究、人材養成と確保のために,中・長期的に次の諸点を求めます。

5.国立・公立・私立の別なく,すべての大学・高専において教育と研究の充実,人材養成と確保が図れるよう,大学の自治を保障しつつ,国としての支援の充実を求めます。

6.国際人権A規約第13条の「高等教育無償化条項」の留保を撤回し,大学についても無償化をめざすことを求めます。

7.無償化が実現するまでの間,学費減免制度の拡充を行うとともに,現在有利子貸与型の割合が高い奨学金を,無利子貸与型,給付型に移行していくことを求めます。また,奨学金の返還については,現在の定額返還方式ではなく,所得連動型の返還制度の創設を求めます。

8.高等教育への公財政支出をOECD諸国平均並の対GDP比1%の水準まで引き上げることを求めます。

2010年12月1日

12.1 国公私立大学の危機打開をめざす全国共同国会要請行動 実行委員会
(11月11日現在;順不同)
全国大学高専教職員組合(全大教)
日本私立大学教職員組合連合(日本私大教連)
東京地区大学教職員組合協議会(都大教)
首都圏大学非常勤講師組合
日本科学者会議


裁判は結審しいよいよ判決へ! 高知大学 公正な学長選考を求める裁判を支える会

■「意見広告の会」ニュース489(2010年11月21日)

ニュースレター NO.24
2010、11、15

公正な学長選考を求める裁判を支える会
 事務局:高知県高知市曙町2-5-1 高知大学教職員組合内
        (TEL/FAX 088-844-1489)
 裁判は結審しいよいよ判決へ! 
 
 前号において報告したように、学長任命処分無効訴訟は8月12日に結審を迎え、判決は12月10日に言い渡されます。
 
 我々は、意向投票の開票(票の確定)以降に起こった一連の違法行為および手続き上の瑕疵は極めて重大であり、高知大学からの「上申」とそれを受けての国による学長任命は無効であると主張しています。したがって、本裁判の目標はもちろん、「学長任命処分の無効確認ないしは取り消し」です。最終意見陳述は以下のように述べています。

 「本件学長候補者選考手続には、手続的、形式的違法性があったことは明らかであり、かつ文部科学大臣も<通知書><監査報告書><学長選考過程における疑問点について>と題する書面等で、その手続きの瑕疵を熟知していたのであるから、相良氏を学長に任命することを拒否する義務があったのであります。本件学長任命処分はその義務に違反する違法なものであり、無効または取り消されるべきものであります。」

 判決は12月10日に予定されています。高知大学で起こった事態について判決がどくらい具体的に踏み込んで判断をするのか、また文部科学省の責任についてどのような見解をしめすのかに注目しましょう。

 裁判は8月12日の結審で一旦終わりましたが、高知大学を「まともな」大学にする闘いはいよいよこれから本格化するといっても過言ではありません。

 今後の日程
   高知大学学長任命無効確認訴
   中間報告集会 日時・場所未定
   (判決前にこれまでの裁判の経緯を報告します)
 判決 
   12月10日(木)13:10~ 
   於 高知地裁 

 疑惑の「現代版赤毛連盟」!?
 10月から始まった「学部長・学系長会議」なるものについては、教授会などで報告があったはずですので、その中身については構成員の皆さんはすでにご存知のことと思います。部局長全員を集めて学部の「強み」「弱み」「弱点」「脅威」を挙げる「SWOT分析」を行い、さらには事務官等の挙げた項目をコピペで貼りこむ作業にどんな意味があるのかという点については強い疑問の声が上がっています。参加者からは「時間の無駄」、「執行部はよほど暇なのだろう」という不満が出され、報告が行われた教授会では失笑が漏れました。
 
 執行部側もこの会議を重視していないことは、11月25日の会議について、時間・場所の連絡すら怠っていた(忘れていた?)ことにも示されています。そして、最近になって「この真の目的はただひとつ、あまり利口でない質屋の親父(ここでは「学部長」と読み替えてください。「あまり利口でない」かどうかは見解を保留します)を、毎日何時間か留守にさせるという以外には考えようがない」(コナン・ドイル「赤毛連盟」、『シャーロック・ホームズの冒険』)のではないかという重大な疑惑が生じてきました。つまり、学部長・学系長に「くだらない時間つぶし」をさせておいて、他方で陰謀が進行しつつあるのではないかという疑惑です。

 「学部長・学系長会議」と同時に若手・中堅教員による将来構想のタスク・フォースも発足しています。ところがそこで議論されていることについては、ほとんど伝わってきません。どうやら参加者に対して「緘口令」が敷かれている模様です。それでも漏れてくる断片的な情報を総合すると、かなり生臭い話がなされているようです。「大学院大学(研究大学)化」「人件費削減に対応した大リストラ」「学部再編」「学部教授会の解体」などの方針が「座長」から提示されているようです。

 もちろん、将来にわたる計画をきちんと議論することは重要ですし、その際大胆な意見が出されることは大いに歓迎すべきことでしょう。しかし、それはオープンで自由な意見交換の場でなされるべきであって、このような「陰謀」でまともな将来計画が策定されると思う者はいないはずです。

 総務担当理事桜井克年、タスクフォース座長曳地康史、および「地まわりのやくざよろしく肩で風を切って歩きまわる茶髪の某本部職員」およびそれらの背後で糸を引いている相良祐輔「学長」にはこの問題についてきちんとした説明を行う責任があります。ぜひとも、公開の場で説明をお願いしたいと思います。


2010年11月16日

元准教授3人の解雇無効 道教大旭川校アカハラ訴訟 札幌地裁判決

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/259739.html

 大学の上下関係を利用した学生への嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に不当に解雇されたとして、道教大旭川校の元准教授の男性3人が、解雇無効の確認を求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は元准教授側の請求を認め、解雇は無効とし、解雇後の賃金を支払うよう大学側に命じた。

 判決理由で石橋裁判長は「ハラスメントに該当する行為はあったが、懲戒解雇に相当する重大な行為とまでは言えず、解雇権の乱用で、処分は無効」と認定した。

 大学側は昨年3月、3人が学生に対し、ノルマを設けて自分たちの共同研究を手伝わせ、数人を不登校や体調不良にさせた上、学内の事情聴取にも応じなかったとして懲戒解雇した。

 元准教授側は「研究への参加は学生の自主的な活動。聴取にも応じる姿勢を示した」として提訴。大学側は「処分は学内規則に基づき適正に行った」と反論していた。

[同ニュース]
道教大の懲戒解雇 認めず…アカハラ訴訟
道教大元准教授3人の解雇無効 札幌地裁アカハラ訴訟
道教育大旭川校アカハラ処分訴訟:解雇無効、嫌がらせは認定 札幌地裁判決 /北海道

道教大旭川校アカハラ訴訟 アカデミック・ハラスメント訴訟 旭教大が控訴(11/16)

 学生への嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に不当に解雇されたとして、道教大旭川校の元准教授の男性3人が解雇無効の確認などを求めた訴訟で、道教大は15日、解雇は無効として解雇後の賃金の支払いを命じた札幌地裁判決を不服とし、札幌高裁に控訴した。