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 カテゴリー 2014年02月

2014年02月28日

島根大学職員組合、労働委員会へ「あっせん」申請 「職員給与規程等改正」問題

島根大学職員組合
 ∟●くみあいニュース(2014年2月26日)

「職員給与規程等改正(55 歳超昇給停止)」問題
島根労働委員会への「あっせん」申請が
受理されました!


かねてより懸案であった「職員給与規程等改正(55 歳超昇給停止)」問題ですが、後述するように、労働契約法にもとづく職員組合からの再三の要求にもかかわらず、大学当局からは就業規則の変更に必要な「合理的」な説明がなされなかったばかりか、当事者である使用者代表の学長が説明責任を果たさないという事態にいたり、島根大学職員組合は、2014年2月25日、島根労働委員会に対し、労働争議に関する、「あっせん」を申請し、受理されました。今後は、島根労働委員会の場で今回の大学側の対応の是非が議論されることとなります。

組合の主張

 大学当局は 2013年12月26日の職員組合との団体交渉において、今回の給与規程の改正が、労働契約法に定める「不利益変更」にあたることを認めたにもかかわらず、一方的に、給与規程の改正を2014年1月より行った。これは、法に定める「合意の原則」に反するとともに、使用者の責任である「合理的な説明を怠る」という重大な手続き上の瑕疵である。全学説明会において塩飽理事は、給与規程の改正を撤回する意志はなく、ただ職員に理解を求めただけであるが、真摯な交渉なくしては職員の理解も、今後の打開策も生まれようはずがない。組合としては、学長による「合理的な説明」を求めるとともに、緩和・代替措置等の検討を含め、大学側と前向きな交渉を行っていきたい。

…以下,省略……

常葉学園、身代わり授業 補助金過大受給認める

■朝日新聞(2014年2月27日)

常葉学園、身代わり授業 補助金過大受給認める

 常葉大学短期大学部(旧常葉学園短大、静岡市葵区)の授業を教授の代わりに助手が担当していたと内部告発があった問題で、学校法人常葉学園は26日、2001~04年度にこの事実を認め「補助金の過大受給があった」と発表した。内部調査により、身代わり授業は短大だけでなく、傘下の大学でも判明したが、学校と国側で過大受給が書類上確認できたのは1年度分172万5千円にとどまる。

04年度172万円 残る3年確認不能

 内部告発は12年12日。短大部の巻口勇一郎准教授(40)が「情報処理の授業を実質的にに助手がしていた。助手は授業を受け持てないのに、授業をしない教授の分の補助金を受けるのはおかしい」と訴えていた。
 常葉学園は公益通報調査委員会を設けて調査。過大受給を確認できたのは、01~04年度、常葉学園短大の情報処理の授業で男性教授=12年3月に退職=が助手に授業を担当させていたという告発のあったケースだけだった。文部科学省によると、教授が授業したとして04年度に172万5千円の補助金を受け取っていたが、助手の授業では補助要件を満たしておらず、過大受給とされた。ほかの年度も年120万円程度の補助金は受け取っていたとみられるが、確認できる書類がないという。
 このほか短大の教授ら7人と浜松大学(現常葉大学浜松キャンバス)の教授ら17人も授業の一部を助手に担当させていたが、週6時間以上の授業をするという補助金の要件を満たしていたため返還の必要はないという。
 文部科学省私学助成課は「書類でで確認できた04年度分は返還を求める。ほかの年度分は資料でで確認できなければ返還は難しい」と話している。

内部告発等充者 「助手が授業、黙認」

 内部告発した巻口准教授は朝日新聞のの耽材に、「元教授が助手に4年間も授業をさせていたことは、学園幹部をはじめ、多くの教職員が知ってした。それを黙認し、誰も指摘できなかった同族経営の組織体質に問題がある」と主張、「不正受給したお金を国に返すだけでは、問題の解決にはならない」と話した。

常葉短大、補助金不正受給

読売新聞(2014年2月27日 )

 常葉学園は26日、常葉大学短期大学部(静岡市葵区)で2001~04年度に国の補助金480万円を不正に受給していた可能性があると発表した。コンピューター関係の授業で、実際には助手が講義をしていたにもかかわらず、男性教授が行っていたように文部科学省に申請し、02~04年度の3年間で、少なくとも360万円を受給していたとの内部告発があり、調査していた。不正に受給した補助金は、文科省の指示に従って返還する。男性教授は12年3月に定年退職しており、処分は見送る方針。

 発表によると、常葉学園は男性教授が教べんを執り始めた01年度から内部告発で指摘された04年度まで調査した。その結果、すべての期間で不正受給が確認できたため、25日に文科省に報告した。

 文科省私学助成課は「01年度から03年度の3年分は、資料の保存期間が過ぎており、該当する教授が補助金を受け取っていたかどうかを確認できない。資料がある04年度の172万5000円について返還を求める」としている。

 同学園の木宮岳志・事務局長は26日、県庁で記者会見し、「学校側が授業の内容を把握していなかったことが原因。再発防止に努めたい」と話した。


名誉毀損で松本歯科大側に賠償命令

中日新聞(2014年2月27日)

 松本歯科大総合歯科医学研究所(塩尻市)の古沢清文准教授が、名誉などを毀損(きそん)する発言をされたして、矢ケ崎雅理事長と大学に謝罪広告の掲載と八百八十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、地裁松本支部は二十六日、七十万円の支払いを命じた。謝罪広告掲載は認めなかった。
 原告側の弁護士によると、矢ケ崎理事長は二〇一〇年四月の臨時教授会で、「古沢准教授が学生にパワハラ行為に当たる言動をした」「学校にいるだけで皆嫌なんだよ」などと侮辱的な発言をした。
 今岡健裁判長は「原告がパワハラをした証拠がない」など、原告が求めた十項目のうち三項目を名誉毀損に相当すると認めた。古沢准教授は「一部でも名誉毀損が認められたことは意義がある」と話した。
 古沢准教授は、地位確認を求めた別の訴訟の判決で、昨年十月に地裁松本支部で、降職前の教授としての地位が認められている。

2014年02月27日

旧常葉短大元教授が不正受給=480万円、授業を助手任せに

時事通信(2014/02/26)

 学校法人常葉学園(静岡市葵区)は26日、旧常葉学園短大(現常葉大短大部)の元男性教授が担当の授業を助手任せにし、文部科学省から補助金約480万円を不正受給していたと発表した。同学園は今後、補助金を返還する。
 同学園によると、元教授は2001~04年度、旧常葉学園短大で情報処理の授業を担当。ほとんどを助手に任せ、授業に週6時間以上立ち会うなどの補助金受給の要件を満たさなかった。理由について元教授は、事務系の職務を兼務して多忙だったことを挙げ、「補助金をもらえると誤信していた」などと話しているという。
 元教授は05年度、学生の授業を担当しない部署に異動になり、12年3月に定年退職した。
 同学園の木宮岳志常務理事らは同日、記者会見し謝罪。教育の質は確保されたとして、学生の単位などは変更しないという。

常葉学園、助手が「身代わり」授業 短大などで31科目

朝日新聞(2014年2月26日)

  静岡県で大学などを運営する学校法人常葉(とこは)学園(静岡市)は26日、常葉大学の短期大学部(同)と浜松キャンパス(浜松市)で2000~12年度、教授や准教授、非常勤講師ら25人が計31科目について、授業計画で担当教員として挙げていない助手らに授業を担当させるなどしていた、と発表した。同学園は関わった教員の処分も検討している。

 この問題は12年に短期大学部の男性准教授が内部通報して発覚。学園が公益通報調査委員会を設置して調べたところ、短期大学部(当時は常葉学園短大)では00~06年度に計10科目について、8人の教授・非常勤講師らが助手に授業をさせるなどしていた。教授の1人は調査に「授業計画を作り単位認定すれば問題ないと思った」と話したという。

 浜松キャンパス(当時は浜松大学)では08~12年度、17人の教授・非常勤講師らが21科目について助手に授業を担当させていた。「身代わり」授業は1回から大半のケースもあり、教員が交代で授業を担当したこともあったという。

 26日に記者会見した常葉学園の木宮岳志事務局長は「不適切だった」と認めた上で、「助手は授業を担当する能力があり、教授らが単位を認定しており卒業生に追加措置は必要ない」として25日に文部科学省へ経緯とともに報告したという。

 文部科学省大学振興課によると、助手に授業計画作りから全て任せているわけではないため学校教育法違反にはあたらないとみているが、同課は「大学の教育にふさわしいのか自ら襟をただしてほしい」と話している。


早稲田大、非常勤講師の組合が救済申し立て 団交めぐり

毎日新聞(2014年02月26日)

 首都圏大学非常勤講師組合(松村比奈子委員長)は26日、早稲田大学(鎌田薫総長)との非常勤講師の雇い止めを巡る団体交渉で不当労働行為があったとして、東京都労働委員会に救済を申し立てたと発表した。

 同組合は、2009年4月から契約更新を重ねていた非常勤講師が、14年3月で5年を迎えることから退職に合意するよう求められたことについて、大学側と団体交渉を行ってきた。組合員である非常勤講師の名前を明らかにすることを拒否したところ、大学側が団体交渉に応じなくなったといい、交渉開催と雇い止め凍結を求めている。

 早稲田大学広報室は「粛々と対応する」としている。【東海林智】


金沢大教授の論文盗用、「盗用ではない」 懲戒無効求め提訴、初弁論

毎日新聞(2014年2月26日)

 大学院生の論文を盗用したとして金沢大から出勤停止1年の懲戒処分を受けた60代の男性教授が、「盗用ではない」として処分の無効確認と1年分の給与など1500万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、金沢地裁で開かれ、金沢大側は請求棄却を求めた。

 訴状や大学側の答弁書などによると、大学側は、2010年に健康科学系の国際誌に掲載された教授の論文について、実...


常葉学園、国の補助金を過大受給 授業担当偽り480万円

毎日新聞(2014年2月27日)

 学校法人常葉学園(静岡市葵区)は26日、運営していた常葉学園短大が2001年度から4年間、補助金を少なくとも480万円過大受給していたと発表した。一部の授業で実際は助手が担当していたのに、教授と偽って申請していた。

 同学園によると、01~04年度の各年度の補助金受給申請で、情報処理科目の授業を助手が担当していたのに、教授が担当教員としていた。補助金算定基準では、同科目の週14時間中、6時間は教授本人の授業が必要だった。

 教授は情報処理が専門で01年度から担当教員。05年度以降は別部署に異動、12年3月に定年退職したという。

 12年に短大の教員から「不正受給が行われている」と内部告発があり、外部識者からなる調査委員会が発足していた。

 26日に記者会見を開いた木宮岳志・同学園常務理事は「教授は他の事務との兼務で多忙となり、助手に任せられると思ったようだ。不適切な受給で大変申し訳ない。申請時のチェック体制を見直し、再発防止に努める」と謝罪した。文部科学省は、学園の調査報告書に基づいて再度調査し、補助金返還などを求めるか決めるという。【荒木涼子】


2014年02月26日

北海道教育大学旭川校不当解雇事件、最高裁の不受理決定(2014年2月20日) 三教員の解雇無効が確定

祝! 勝訴!

 北海道教育大学旭川校における3名もの大量不当解雇事件で,最高裁は2014年2月20日付で大学側からの上告について不受理を決定した。これで一審・二審とも確定し,3名の教員の解雇無効が確定した。
 そもそもこの上告は,内容から判断して憲法に触れる問題でもなく,従来の判例を大きく変えるような事案でもない。それだけに最高裁の棄却は100%確実であった。しかし,大学当局はそれを知りながら,国民の税金を使って上告したのである(実際には,控訴を含め上告は,本部主導の下,本間学長の単独あるいは一任のもとで行われたと聞く)。無駄に費やされたのは,税金だけではない。新聞報道によれば,上告は2012年3月30日頃であるから,解雇された当事者3教員は,それから約2年近く教育・研究のための貴重な時間を奪われたことになる。
 私は,当該解雇事件に関して,解雇された当事者の教員とは面識はない。また北海道にいながらも,事件発生当初から新聞が報道する断片的な事柄以外,具体的な事実関係や真偽について知ることはできなかった。3名もの「懲戒解雇処分」という稀にみるショッキングな事件であったにも拘わらず,何らかの不当性を社会的に訴える個人や労組の取り組みや動きもなかった(あるいは伝わってこなかった)からである。したがって,暫くの間,この解雇事件が不当解雇であるのか否かも判断できなかった。
 しかし,一審(札幌地裁2010年11月12日)と二審(札幌高裁2012年3月16日)の判決がなされ,ここではじめて判決文全文を読むことが可能となり(現在,地裁・高裁とも「判例体系」に判決文全文が掲載されている),客観的な事実経過,大学側の対応等を知ることができた。これによって,この事件は解雇権の濫用であり,不当解雇であることがはじめてわかった。私が「不当」と評価する根拠は,端的に言えば,懲戒解雇処分に相当する学生への「アカハラ」の事実はないこと,加えて解雇処分手続も極めて問題があるという点にある。特に,後者の点に関わって,この事件は学生への教育指導上の問題が解雇事由となったにも拘わらず,処分に当たって当該教授会で全く議論・審議がなされていない事実は,大きな問題である。初めから処分ありきで,一方的に上から問題が処理されていったことは明らかである。したがって,いずれの裁判所も,解雇権の濫用であるとして解雇無効を判断したのは当然である。

 北海道教育大学は,控訴審判決で敗訴した後も,公式ホームページにおいて,「教員の懲戒処分にかかる学長見解」(平成21年2月20日付)を,掲げて続けている。以下がそれである。
http://www.hokkyodai.ac.jp/pdf/20090220press.pdf

ここでは,学長名で「当該准教授3名」は「学生の名誉や尊厳を著しく傷つけ人権を侵害した」と書いている。しかし,最高裁棄却決定後の2014年2月26日現在に至っても,このような文書を公に掲げているのは極めて異常である。「名誉や尊厳を著しく傷つけ」「重大な人権侵害」を行い,しかも現在に至っても行っているのは,むしろ大学当局であり学長・本間謙二氏である。また,当該事件では,その経過からして,発端において「アカハラ」を訴えた学生もいるはずである。これらの学生は課外教育を指導した教員3名の懲戒解雇を望んだとは思われないが,それら学生の「声」を重大な人権侵害たる懲戒処分に結びつけ,一方的に解雇した事実は明らかである。当該学生はこの事実をどう受けとめているのだろうか。こうしたことは,人を教え・導く人間を養成する大学で許される行為であろうか。

 北海道教育大学は,解雇権を濫用し,教育・研究者の生命を奪う処分を下したことに対して,まずもって少なくとも学長自ら3名の教員に深く謝罪し,その内容を文書で掲載すべきである。(ホームページ管理人)

[過去の記事]
http://university.main.jp/blog7/archives/cat54/
http://university.main.jp/blog8/archives/2010/11/post_341.html
http://university.main.jp/blog8/archives/2012/03/post_345.html
http://university.main.jp/blog8/archives/2012/03/post_125.html


旭敢大アカハラ訴訟 教員の解雇無効確定 最高裁

北海道新聞(2014年2月25日)

 教員の立場を利用した学生への嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に不当解雇されたたたとして、道教育大旭川校の元准教授の男性3人が解雇無効の確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は、大学側の上告を受理しない決定をした。一、二審判決が確定し、大学側が敗訴した。決定は20日付。
 二審の札幌高裁判決は「3人に一定の懲戒処分を科すことは相当だが、減給や停職を検討しなかったのは判断の誤り。処分はいささか酷で、社会通念上、相当性を欠く」として、解雇無効とした札幌地裁判決を支持した。判決によると、3人は、学生に過大な課題を強制するなどして学生の学業に支障をもたらし、また、学内の事情聴取にも応じなかったとして、大学側に2009年、懲戒解雇された。


首都圏非常勤講師組合、早稲田大学の不当労働行為に対する救済申立書

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●不当労働行為救済申立書


2014 年 2 月 17 日

東京都 労働委員会
会長 房村精一殿
東京公務公共一般労働組合
中央執行委員長 中嶋祥子


不当労働行為救済申立書


申立人

所在地 〒170-0005 東京都 豊島区 南大塚 2-33-10
組合名 東京公務公共一般労働組合 電話 03-5395-5255 FAX 03-5395-5139
(大学・専門学校非常勤講師分会 通称:首都圏非常勤講師組合)
(早稲田ユニオン分会 通称:早稲田ユニオン)
代表者 役職・氏名 中央執行委員長 中嶋祥子
連絡責任者 首都圏大学非常勤講師組合・副委員長 今井 拓
電話 03-5395-5255 090-4006-2990 FAX 03-5395-5139

被申立人

所在地 〒169-805 新宿区 戸塚町 1-104
名 称 学校法人 早稲田大学
代表者 役職・氏名 総長 鎌田 薫
連絡責任者 人事部 人事課 三浦・西尾 電話-03-3204-1633 FAX 03-3204-5817

被申立人の行為は、以下の通り、労働組合法第 7 条 2 号、及び同条 3 号に該当する不当労働行為である為、ここに貴労働員会が審査の上下記のように救済命令を発せられることを申し立て致します。


……(中略)……

第3 本件不当労働行為に対する申立人による主張

被申立人の雇用する非常勤インストラクターの雇い止め問題に係り、被申立人は、申立人に対し、団交拒否と組合間差別という二重の不当労働行為を行っている。

第一に、被申立人が非常勤インストラクターの 5 年雇い止め問題について、申立人との団交事項とすることを拒否し続けているのは不誠実団交である。

(ハ)被申立人は、第1回団交において、非常勤インストラクターに契約更新の年限はついていない、と申立人に回答し、第 2 回団交では一転して、就業規則を制定し、更新年限を設定したと主張するなど当初から、この問題について無責任な回答をおこなっていたが、非常勤インストラクターの就業規則の制定過程と就業年限規定について団交で話し合うこと自体を当初から拒否していた訳ではない。第 3 回団交において、就業規則の制定過程の瑕疵が指摘され、2014 年 3 月の雇い止め実施には無理があることが明らかになった段階で突然、団交で話し合う条件として組合員の顕名を求め、団交を拒否する立場に転じたのである。

(ヒ)そして、被申立人は、非常勤インストラクターの組合員の顕名が無いことを唯一の根拠として、日本語教育研究センターインストラクター就業規程の制定に係る瑕疵、及び 2014 年 3 月の非常勤インストラクターの5 年雇い止めについて、団交事項とすることを拒み、第 7 回団交以降においては、具体的な議論を一切拒否している。また、雇用条件確認書に新設された退職条項に不同意を添え書きした非常勤インストラクターについて 5 年雇い止めを停止せよ、との申立人の要求も完全に無視している。しかしながら、今回の非常勤インストラクターの雇い止めは、就業規則の制定により、契約更新の年限を定めることにより、労働契約の一方的不利益変更を行い、これに基づいて有期契約労働者を一律に雇い止めするものである。つまり、組合員毎に状況や雇い止めの事由が異なり、個別の事情を精査しなければ、雇い止めの適否が判明しない、という事案ではない。したがって、団交事項とするにあたり、個々の組合員の顕名の必要は全くない。被申立人に対する申立人の要求も、組合員の雇い止めの停止ではなく、退職条項に不同意の意思を表示したものについて、雇い止めを停止せよ、という契X新ルールの遵守を求めているのである。

……以下,略……


教員組合と理事長が対立 学部長選考めぐり福岡県立大

朝日新聞(2014年2月23日)

 福岡県立大(福岡県田川市)の新学部長選考などをめぐり、教授会の投票で最も多く得票した教員が選ばれなかったとして、教員組合などと柴田洋三郎理事長側が対立している。教員組合は「大学の民主的運営に反する」と主張している。

 県立大によると、同大の人間社会学部長と看護学部長は、両学部の教授会でそれぞれ3人の候補者を推薦し、理事長が決めることになっている。人間社会学部の教授会の投票では1位の教員が20票で、ほかの2人はともに11票、看護学部では1位が23票で、ほかは11票と2票だった。しかし、今月4日に発表された次期学部長は両学部とも得票数2位の教員だった。

 このため教授会メンバーから反発の声があがり、教員組合は理事長あてに「得票数等の選挙結果が尊重されるべきです」などとして公開質問状を出した。柴田理事長は「選考規則は1位の人を選べとは書いていない。規則にのっとって進めた」と反論。ただ、得票2位の教員を選んだ理由は明らかにしていない。また、最多得票した候補が学部長に選ばれなかったことは少なくとも看護学部では前例がなく、異例の事態という。


2014年02月25日

京都大学職員組合、総長選挙廃止問題と安部内閣大学改革①

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース(2014年2月か21日)

総長選挙廃止問題と安部内閣大学改革①

〇総長選挙制度改悪の狙いを頓挫させている
学内外の世

 昨年12月、京大総長選考会議(学外委員6人、学内委員 6 人。計 12 人。)が、総長選挙廃止と総長再任に繋がる総長選考方法・任期について検討していることが判明しました。京大職組は大学の自治を守る立場から、民主的な総長選挙の存続を求める運動に取り組みました。12 月 11 日から平日の毎日、朝・昼の宣伝行動を行い、同時に民主的な総長選挙の存続を求める賛同ネット署名をよびかけ、12 月24 日には 200 人規模の緊急集会を開催。ネット署名は 4 日間で 1065 筆が集まり、12 月25 日に組合が総長選考会議宛に提出。世論を反映して総長選考会議は 12 月には総長選挙制度を改悪することを思いとどまりました。秘密裏に進められていた総長選考会議の議論についても、①2010 年から公開されていなかった議事録の公開(12 月 27 日)や、②総長選考会議での議論を、学内委員選出母体である 教育研究評議会に説明し意見を聴取することとする(1 月)などの措置がとられ、一部公開が実現するに至っています。

〇なお続く総長選考会議の総長選挙制度検討
 しかし、総長選考会議は今も、「総長の任期、再任の可否」や「候補者に関する学内構成員の意向を確認する方法」について検討を進めています(総長選考会議議事録)。総長任期を延長して投票を廃止するなどは現総長の独裁に繋がるとして、学内はもちろん、卒業生をはじめとして学外からも強い批判がわき起こっているものです。

〇背景は安倍内閣による産業界のための大学改革
 なぜ、総長選考会議はこれだけの強い批判があるにもかかわらず、検討を続けているのでしょうか。背景は、安倍内閣のもとで 2013年 1 月に発足した産業競争力会議が日本の「産業競争力を強化することが重要」としてそのために大学での教育研究と人材養成を強く要請していることにあり、体制として学長のリーダーシップ強化を求めていることにあります。次号に続く…


大学改革、学長に権限…教授会の役割を縮小

読売新聞(2014年2月24日)

 国際競争力の強化などに対応する大学改革を、学長主導で進めることを柱とした政府の学校教育法・国立大学法人法改正案の原案が24日、わかった。

 現在は実質的な意思決定機関である教授会の役割を教育研究分野に限定することで、学長に意思決定の権限を一元化するのが特徴だ。

 政府は今国会への改正案の提出を目指している。

 国立・公立・私立大学の運営の仕組みなどを定めた学校教育法は、教授会について「重要な事項を審議する」と定めており、多くの大学で意思決定機関となっている。学長が、先進的な研究分野に予算を重点配分したり、外部人材を大胆に登用したりしようとしても、教授会の反対で実現しないケースがあった。

 原案は、教授会を「教育研究に関する専門的な観点から重要な事項を審議する」機関と位置付けた。教授会の役割は、教育課程の編成や学生の身分、教員の教育研究業績の審査などに限定する方向だ。国際化の遅れが指摘される日本の大学改革を、学長のリーダーシップで加速させる狙いがある。


2014年02月24日

未来を奪う大学 立命館、「教育現場における民族差別・ヘイトクライムを危惧する教育関係者の声明」

未来を奪う大学 立命館
change.org

私たち呼びかけ人は、「教育現場における民族差別・ヘイトクライムを危惧する教育関係者の声明」を発表し、全ての教育者、教育機関に、差別を許さないという意思を示すことを呼びかけます。

 教育現場における民族差別・ヘイトクライムを危惧する教育関係者の声明

 日本社会では、民族的マイノリティ、特に在日韓国・朝鮮人に対する暴力や暴言、差別落書きが後を絶たず、地道な人権教育の積み重ねを経てもなお、根絶する ことができていません。それどころか、 政治家の露悪的パフォーマンス、営利を目的とした週刊誌・テレビによる扇情的な報道、著作物の出版によって、むしろ民族差別は勢いを増しています。そして 高校無償化法からの排除など国や自治体の差別的決定が、人々の差別・排除意識を助長してしまっている有様です。

 このようななか、2013年12月13日、立命館大学の授業内で、学生有志が朝鮮学校を高校無償化の対象とするよう求める「文部科学省宛てのメッセージカード」を配布したことに対し、一ヶ月近く経った2014年1月10日、 立命館大学の学生と思われる者が、カードへの記入が強制であったかのような誤情報をツイッター上で流しました。その内容はインターネット上で広がり、便乗 した差別主義者が担当教員への誹謗中傷、ヘイトスピーチを 拡散するという事件が起こりました。また、この件に対して立命館大学は、2014年1月15日 に、担当教員が「嘆願書への署名は任意であること、署名と成績とは無関係であること、そして嘆願書は署名の有無に拘わらず学生団体の担当者が回収すること を、受講生に対しアナウンス」していたことを認めた上で、教員が「誤解」を与えたことは「不適切」であり「指導」をしたとの見解を示しました。

 まず、この点について、朝鮮学校無償化への取り組みを、もし大学として「問題行動」と見なしたとすれば、そのこと自体が、立命館大学は、「子どもの権利条約」第30条 「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集 団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」に、明確に違反していることを認 めたことになります。

 また、差別は人の尊厳を踏みにじり、ヘイトスピーチは人々に底知れぬ恐怖と不安を与えます。差別的デマは、古くは関東大震災直後の朝鮮人 虐殺、近年ではルワンダにおけるフツによるツチの虐殺など、大量虐殺の引き金になります。これらの行為およびその背後にあるヘイトスピーチは社会的に許し てはならず、教育機関にはそのような行為が決して起こらないように教育を行っていく社会的責務があります。

 しかし立命館大学は、見解において学生と思われる者の誤情報を流すという行為やそれに続くヘイトスピ ーチに関して、批判どころか一言も言及することはありませんでした。それどころか、担当教員の行為を「不適切」とし「指導」を行いました。これは、差別行 為を非難することなく見逃した点、今後学生を含む若者一般にあのような書き込みが許容されるものであると”学習”させる点、学生の自治活動や教員の教育活動を委縮させかねない「指導」を行った点で大変問題があります。右翼、差別主義者からの圧力を前に、教育機関としての役割を放棄したと言われても仕方のない行為です。

 ただし、今回の立命館大学の対応を異常なものとして批判するだけでは不十分です。ご存じのとおり、教育機関をめぐる環境は厳しさを増して おり、管理強化はもちろん、教育には本来なじまない競争原理の導入が 図られ、私たち教育労働者は分断、孤立させられています。今回の見解作成に携わった教職員と同じ立場に立たされたとき、誰が自分は違う対応ができたと自信 を持って答えられるでしょうか。この問題を自分たち一人一人の問題、教育労働者の連帯の問題であると捉えない限り、差別との闘いは後退を強いられるでしょ う。

 そして2014年1月22日 に、神戸朝鮮高級学校に不法侵入した者が教員を負傷させるという事件が起こってしまいました。インターネット上や「行動する保守」などによる街宣で物理的 暴力の行使をほのめかす言葉が飛び交うなかの事件であり、日本の人権状況が極めて厳しい状態にあることを示しました。これは2009年から2010年 にかけて行われた京都朝鮮学校襲撃に対して、損害賠償およ び学校周辺での街宣禁止が勝ち取られてもなお、日本社会がヘイトクライムを根絶することができていない証左です。また、確かに判決は被告らの行為を人種差 別行為であると認めましたが、民族教育権について触れなかったことも忘れてはいけません。国際人権基準でも保障されている民族教育権を司法ですら軽視して いる現実は、朝鮮学校襲撃の背景にある日本社会の人権意識の低さを表しています。

 私たち教育関係者は、人権が守られる差別のない社会を作ることを自らの使命の一つとして学校教育に関わってきました。それにもかかわらず 現在のような状況が生じていることに対して、なぜなのかと自ら問い直す必要があるかもしれません。一方、今後も右翼、差別主義者は、彼らの常套手段である 恐怖による威嚇でもって自らの意に反する教育を封じ込めることを行ってくるでしょう。しかし、人権を重んじる教育を止めることはできません。

 私たちは、教育現場における民族差別・ヘイトクライムへの危惧を示すとともに、改めて全ての教育者、教育機関に、差別を許さないという意思を示すことを呼びかけます。
                                  2014年2月16日

呼びかけ人

安部彰(立命館大学教員)、安部浩(京都大学)、石原俊(明治学院大学)、伊田広行、市野川容孝(東京大学)、鵜飼哲(一橋大学)、宇城輝人(関西大学)、浦木貴和、大越愛子(VAWW RAC)、 大椿裕子(関西学院大学雇止め解雇事件被解雇者、大阪教育合同労働組合副執行委員長)、大畑凛(学生)、沖本和子、柿並良佑(言語教育センター)、角崎洋平(立命館大学専門研究員)、北川知子、金尚均(龍谷大学教員、立命館大学卒)、清末愛砂(室蘭工業大学)、熊本理抄(近畿大学)、倉橋耕平(関西大学・近畿大学・大手前大学非常勤講師)、黒瀬勉(大学非常勤講師)、上瀧浩子(弁護士、立命館大学卒)、小宮友根(明治学院大学社会学部付属研究所研究員)、酒井隆史(大阪府立大学)、高橋慎一(立命館大学ほか非常勤講師)、田中隆一(同志社大学嘱託講師)、玉置育子(四天王寺大学)、土肥いつき(高校教員)、中倉智徳 (立命館大学ほか非常勤講師)、中村一成(ジャーナリスト、立命館大学卒)、能川元一、盧相永(公財・世界人権問題研究センター嘱託研究員)、朴実(京都・東九条CANフォーラム代表)、橋口昌治(立命館大学ほか非常勤講師)、浜邦彦(早稲田大学)、肥下彰男、福本拓、堀田義太郎(東京理科大学)、堀江有里(日本基督教団、牧師)、前川真行(大阪府立大学)、松島泰勝(龍谷大学教員)、松葉祥一(神戸市看護大学教員)、南守、文公輝(NPO法人多民族共生人権教育センター事務局次長)、山本崇記(世界人権問題研究センター専任研究員、立命館大学卒)、ユニオンぼちぼち立命館分会、李洙任(龍谷大学)、渡邊太(大阪国際大学教員)


2014年02月22日

日本私大教連、声明「大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します 」

日本私大教連
 ∟●「大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します」

<声明>
大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します


2014年 2月18日
日本私大教連中央執行委員会


1.大学の自治が根底から脅かされようとしています。政府・文部科学省は、学長権限を抜本的に強化するための学校教育法改正案を開会中の通常国会に提出するとしています。その最大の狙いは、学校教育法第 93条を改悪し、教授会が審議する「重要な事項」を、学位授与、学生の身分に関する審査、教育課程の編成、教員の教育研究業績等の審査に限定して、教育研究と不可分である教員の任用、予算の編成、学部・学科の組織改編などについて教授会に審議させないようにしようというものです。また学部長の選考についても教授会の審議事項から除外し教員の選挙によらずに学長任命とすること、さらには教職員による学長選挙を否定しようとする「学長選考方法の見直し」をも射程に置いています。
 これらは日本国憲法が定める「学問の自由」を担保する「大学の自治」の根幹にかかわる重大な改悪であり、政治権力による大学自治・大学運営への重大な介入です。私たちはこれを断じて容認することはできません。

2.学問・研究は、既存の価値や社会の在り方を批判的に検証し、深く真理を探究するという人類的営為であり、学問の府たる大学は、時々の政治的・経済的・宗教的な外圧・介入に対して自律性を確保するための努力を積み重ねることによって発展してきた歴史があります。「学問の自由」と「大学の自治」は、学問・研究とそれにもとづいて行われる教育の本質的性格に根ざすものであり、それゆえ高度の専門学識を担う教員集団たる教授会は、大学の自治を担う中心的な組織です。ユネスコの『高等教育の教育職員の地位に関する勧告』(1997年)も、教職員が予算配分等を含む大学の意思決定に参加することを大学自治の原則としています。
 わが国においては戦後、憲法第 23 条に規定された「学問の自由」のもとで「大学の自治」を保障するために、学校教育法第 93 条 1 項に「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」と国公私立の別なく規定し、教育公務員特例法では学長や学部長の選考、教員人事を教授会の審議事項と定めました。こうした理念と法的枠組みは、私立大学を含めて歴史的に確立されてきたものです。
 したがって、学部長等の選考や教員の任用は「経営に関する事項」であり教授会で審議すべき事項ではないとする主張は誤りです。日々の教育活動に直接的な責任を負って1 いる教員集団が、教育課程の編成等の教育活動と密接不可分にある教員人事を審議し、また自らの長を自ら選出することは、大学に最もふさわしい民主的な手続きです。これら人事に関する事項を、法令改正によって強制的に教授会の審議事項から除外することは、大学の自治の根幹を脅かすものに他なりません。

3.学校教育法改正によって教授会の権限を制限することは、戦後、大学人が営々として築いてきた大学の自治の理念と制度を根底から否定するものであるばかりか、とりわけ私立大学にとっては死活的に重大な問題を生起させることになります。 わが国の私立大学は、国公立大学に比して極めて乏しい国庫補助のもとで、学生・父母の切実な高等教育要求に応えて、学校数の 80%、学生数の 75%を占めるほどに発展を遂げてきました。研究面においても、理系文系を問わず多様な分野において学術研究の発展に寄与してきました。しかしながら、一部の私立大学では、理事会による教授会を無視した専断的な運営が行われ、そのことに起因する不祥事が後を絶ちません。このような私立大学では学長の権限強化は理事長・理事会の権限強化につながります。2013年 3月に文部科学大臣の解散命令を受けた群馬県の学校法人では、理事長・学長に権限を集中させて教授会を無視した専断的な大学運営・学校法人運営を続けてきたことにより、社会的信頼を失墜させ経営破たんに至ったことが明らかになっています。
 私たち日本私大教連は、私立大学の公共性を担保するための私立学校法の改正を提言しています。私立大学における教育・研究の質を向上させるためには、教授会自治を尊重した民主的な大学運営の確立が不可欠です。教授会の権限を縮小させ学長の権限を強化する学校教育法改悪は、私立大学の専断的運営にいっそう拍車をかけ、私立大学の教育・研究の発展を阻害するものに他なりません。

4.大学は「学術の中心」として「高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造」(教育基本法第7条)すること、「広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」(学校教育法第 83 条)することを通じて、社会全体の発展、人類の福祉に寄与するという社会的使命を果たすことが求められています。こうした役割を十分に発揮するために、教育基本法第 7条2項は「大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」と定めています。大学の目的と組織原理は、利潤の最大化を目的とする企業のそれとは決定的に異なります。政府・文部科学省、財界はこのことを厳粛に受け止め、学校教育法改正方針を撤回すべきです。
 私たちは、教授会の自治と大学の自治を根底から破壊する今回の法改正等に断固として反対するとともに、すべての大学人が反対の声をあげることを呼びかけるものです。

常葉学園、補助金不正受給を認める

■中日新聞(2014年2月20日)

補助金不正受給 常葉学園認める

26日、事実関係公表へ

 常葉大短期大学部(静岡市薬区)が国の補助金を不正受給したとして同学部の男性准教授が内部告発した問題で、大学を運営する常葉学園本部は十九日、中日新聞の取材に不正受給を認めた。二十六日に静岡県庁で会見し、事実関係を公表する。
 担当者は「シラバス(授業計画)に記載されたのとは違う人が授業していた。内部告発の事実はあった。会見で再発防止策などを発表する」と話した。
 告発によると、同学部は常葉学園短大だった二〇〇二~〇四年、週七回のコンピューター関連の授業をしたのは助手だったのに元教授がしたと偽って文部科学省に申請。三年間で少なくと三百六十万円の補助金を受け取ったとされる。
 学園本部は外部識者らからなる調査委員会を設け、事案関係をまとめた報告書を昨年五月に理事長に提出した。調査委で元教授は授業していないことを認めたが、助手から報告を受けていたので問題ないとの認識を示していた。


2014年02月21日

高知大学教職員組合、未払い賃金請求訴訟第3回口頭弁論の報告

高知大学教職員組合
 ∟●未払い賃金請求訴訟第3回口頭弁論のご報告

未払い賃金請求訴訟第3回口頭弁論のご報告

 2月18日の13時30分から第3回口頭弁論がありました。第2回口頭弁論(11月22日)に続き、たくさんのかたに傍聴に来ていただくことができました。原告のほか、全大教や県労連、他大学の傍聴者など合わせて35名。今回も、傍聴席にすわりきれず、原告は柵の向こう側にずらっと並んですわることになりました。

 裁判そのものは、あっというまの6分でした。

 前回の第2回口頭弁論では、大学側からの答弁書(9月12日)への反論とさらなる質問をおこないました。それにたいする(大学側からの)回答と再反論が1月24日に提出されました。私たち原告から、それにたいするさらなる質問と反論をおこない、さらにそれにたいする大学側からのさらなる反論をうけて、私たちからさらなる反論をおこなう、という、これからのスケジュールの確認がなされました。このスケジュール確認に5分。

 続いて次回の第4回口頭弁論の日程調整。前回は弁護士の都合がなかなかあわず、ずるずると延びてゆきましたが、今回はあっさりと5月23日(金曜日)の13時30分からに決まりました。これに1分。

 実は、スケジュール確認のさいに、裁判長から弁護団に「他大学でも剰余金のことが争点となっているのか」という質問がありました。「給与削減幅を圧縮するための努力を何もおこなわず、剰余金さえ人件費にまわさなかった大学の姿勢はおかしい」という私たちの主張を裁判官もしっかり受け止めてくれているのだと思います。

 口頭弁論の後、これまでどおり高知弁護士会館で報告集会をもちました。こちらの参加者は26名。裁判をおこなっているどの大学でも、大学側が主張しているのは「お金がない」ということです。が、それは事実ではありません。たとえば高知大学にも35億円の現金および預金があり、58億円の有価証券があります。削減幅の圧縮は可能だったはずなのです。そのことを明らかにしてゆくことがこれからの課題となる、ということを含め、今回も参加者間での活発な情報・意見交換をおこないました。

 いっぱいの傍聴席にはとてもはげまされます。今後も傍聴支援を含め引き続き支援をよろしくお願いします。

自由法曹団、「有期労働契約の無期転換ルールの特例を提言する労働政策審議会の建議に反対する声明」

自由法曹団
 ∟●「有期労働契約の無期転換ルールの特例を提言する労働政策審議会の建議に反対する声明」

有期労働契約の無期転換ルールの特例を提言する労働政策審議会の建議に反対する声明

1 労働政策審議会は、2014年2月14日、田村憲久厚生労働大臣に対し、労働契約法18条に規定された有期労働契約の無期転換ルールの特例等について建議した。安倍内閣は、この建議に基づいて、労働契約法18条の特例を定める法案を作成し、今通常国会でその成立を図り、2015年4月からの施行をめざすとしている。
2 2012年8月3日成立、2013年4月1日施行の労働契約法18条は、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールを定めている。
 これに対し、労働政策審議会の建議は、この無期転換ルールの特例として、「一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術又は経験を有する有期契約労働者」について、労働者が無期転換権を行使できるようになる期間を「5年超」から「10年超」に延長しようとするものである。また、「定年後引き続いて雇用される有期契約労働者」について、同一の事業主等に継続して雇用されている期間は、無期転換権発生の根拠になる通算契約期間に算入しないとするものである。
3 しかし、通常、5年を越えるような業務は、臨時的・一時的業務であるとはとうてい言えない。「5年超」の期間でも長すぎるのに、この特例が適用されれば、当該労働者は、「10年超」にならない限り、有期のままでの働き方を強いられることになる。さらに、長期にわたって働いたのにもかかわらず、「10年超」になる前に雇止めされる危険もある。このことは、当該労働者が高収入かつ高度な専門的知識、技術又は経験を有する労働者であったとしても変わりはない。
 また、定年後引き続いて雇用される有期契約労働者であっても、有期労働契約が反復更新されて「5年超」になった時には無期転換権を与えるのが当然である。定年後の継続雇用労働者だからといって、不安定雇用を強いられる謂れはない。
 建議は、有期契約労働者の雇用をますます不安定にするものであって、とうてい容認できない。
4 そもそも、労働契約法18条は、施行後1年もたっておらず、いまだ無期転換権を行使
できる労働者は現れていない。無期転換権行使の実績もなく、その実情の検討もないなかで同条の特例を設けるなど、極めて異常な立法作業である。労働者の雇用の安定を図るという同条の立法目的を骨抜きにする建議であり、とうてい許されない。
5 労働政策審議会の建議は、1か月半程度の審議で、労働者代表委員の「すべての労働者に適用されるものに特例を設けることは慎重であるべきだ。」との意見を押し切って出されたものである。今通常国会に特例法案を提出するために、労働者代表委員の意見を押し切り、審議を短期間で打ち切るなど、手続的にも不当である。
6 自由法曹団は、有期労働契約の無期転換権ルールの特例を提言する労働政策審議会の建議に反対し、その撤回を求め、今通常国会において本建議に基づく労働契約法18条の改悪をしないよう、強く要求するものである。

2014年2月20日
自由法曹団
団 長 篠原義仁

2014年02月20日

名古屋女子大組合委員長不当解雇事件、名古屋地裁判決(2月13日) 「解雇は無効」

時事通信(2014/02/13)

祝! 勝訴!

女子大教授、解雇は無効=「追い出し部屋」拒否訴訟-名古屋地裁

 不合理な事務作業を強いる「追い出し部屋」への異動を拒否し、大学から不当に解雇されたとして、名古屋女子大学教職員組合委員長の山井徳行元教授(64)が大学を運営する学校法人を相手に地位確認などを求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。田辺浩典裁判官は「異動命令は退職に追い込み、反発する者を解雇するのが目的だ」と述べ、解雇を無効と認定した。2011年4月以降未払いとなっている月額約52万円の給与支払いも命じた。
 田辺裁判官は判決で、学校法人越原学園(名古屋市)が山井元教授ら組合員5人を恣意(しい)的に選んで、教職員研修室での勤務を命じたと指摘。「言動を封じ込め、無意味な単純作業をさせて自尊心を傷つけようとした」と非難した。
 判決によると、越原学園は08年3月以降、研修室で組合員に接客マニュアルを書き写させたり、漢字能力検定試験の過去問題を解かせたりした。
 文学部でフランス語を教えていた山井元教授は11年4月、異動を拒否して解雇された。他に研修室勤務を命じられた組合員のうち、2人が解雇され、1人が退職している。
 判決後、山井元教授は「経営体質を改め、正常な大学に戻してもらいたい」と話した。越原学園の広報担当者は「判決は不当で、直ちに控訴する」と述べた。


元教授解雇 無効を言い渡し

NHK東海ニュース(2014年02月14日08時08分)

元教授解雇 無効を言い渡し

名古屋女子大学の元教授が、自主退職に追い込むための部署への異動を拒否したために解雇されたのは、違法だと訴えた裁判で、名古屋地方裁判所は「異動は、組合活動を封じて最終的に解雇することが目的だった」として解雇の無効を言い渡しました。
名古屋女子大学の山井徳行元教授(64)は3年前、教職員の研修を行う部署への異動を拒否したため、大学から解雇されました。
これについて元教授は「異動は自主退職に追い込むのが目的であり違法だ」として、大学を運営する、越原学園に対して解雇の無効を訴えていました。
13日の判決で、名古屋地方裁判所の田邊浩典裁判官は「異動先では組合活動を封じ込めるとともに、無意味な単純作業をさせている。最終的に解雇することが目的であり違法だ」として、解雇の無効を言い渡しました。また未払いになっている、月額約52万円の給与の支払いも命じました。
判決について山井元教授は「全面的に主張が認められたと考えています。大学の体質を根本的に改めてもらいたい」と話しています。一方、越原学園は「不当な判決で遺憾だ。判決を確認して控訴する予定だ」というコメントを出しました。

元教授の解雇無効 名女大に賃金支払い命令

中日新聞(2014年2月13日)

 名古屋女子大(名古屋市瑞穂区)を解雇された文学部の山井徳行元教授(64)が、同大学を運営する学校法人越原学園(同)を相手取り、解雇無効の確認を求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。田辺浩典裁判官は「解雇は客観的な合理性を欠き無効」として、大学側に元教授との雇用関係を確認し、未払い賃金を支払うよう命じた。
 判決によると、大学の教職員組合の執行委員長だった元教授は2011年4月、教職員研修室への配置転換を命じられたが、拒否したところ同月解雇された。
 田辺裁判官は「配置転換は組合活動を封じ込め、無意味な単純作業に従事させて退職に追い込むのが目的。配置転換命令は違法であり、解雇も無効」と原告の訴えを認めた。
 山井元教授は「主張が全面的に認められた。大学側は教職員へのパワハラ的体質を根本的に改めてほしい」と話した。
 越原学園は「判決は不当。ただちに控訴する」とコメントした。

吉見裁判第3回口頭弁論のご案内

吉見義明教授の裁判闘争を支持し、「慰安婦」問題の根本的解決を求める研究者の声明

多くの皆さまが傍聴に駆けつけてくださいますよう、よろしくお願いいたします!!

日時 : 2014年3月3日(月)午後3時?
場所 : 東京地方裁判所103号大法廷
※直前の急な変更もございます。念のため事前にご確認下さい。 
※当日は、傍聴券の抽選が行われる見通しです。お早めにお集まりください!!
※裁判が終わりしだい(時間未定)、東京地方裁判所近くの日比谷図書文化館4階スタジオプラス(小ホール)にて、報告集会を開催する予定です(参加費:500円)。ふるってご参加ください!!


2014年02月19日

労働政策審議会建議、「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」

労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」(平成26年2月14日)
有期労働契約の無期転換ルールの特例等について(報告)

建議要旨

1.無期転換ルールの特例について
 ○ 特例の対象となる労働者
 (1) 一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者
 ※ 対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討
 (2) 定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者

 ○ 特例の対象となる事業主
 対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針を策定した上で、この指針に沿った対応を取ることができると厚生労働大臣が認定した事業主

 ○ 特例の具体的な内容 
 (1)の労働者 : 企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は無期転換申込権が発生しないこと(上限は10年)
 (2)の労働者 : 定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこと

 ○ 労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置
 事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して無期転換申込権発生までの期間などを書面で明示する仕組みとすること

2 改正労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な施行について
 平成25年4月から施行された無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する直前の雇止めについて懸念があることを踏まえ、厚生労働行政において無期転換ルールの周知などを積極的に進めること


ネット大学を全国解禁、文科省方針 特区以外も

日本経済新聞(2014/2/18)

 文部科学省は18日、「構造改革特区」で認めているインターネットだけで授業を行う大学の運営を全国で解禁する方針を固めた。早ければ2015年度の開設を認める。ネット大学は時間や場所を問わずに受講でき、必要な単位を取れば学士の学位を得られる。新たな形の大学として、社会人やひきこもりの若者らに学びの場が広がると同省はみている。……

高校の早期卒業制度導入へ、中教審部会が報告書案

日経新聞(2014年2月18日)

 中央教育審議会(中教審)高校教育部会は17日、高校教育の質を向上させるための施策をまとめた報告書案を示した。優秀な生徒が次のステップに進みやすくするため早期卒業制度を導入することや、創設を検討している新共通試験「達成度テスト(仮称)」の基礎レベルを高校卒業程度認定試験(旧大検)と統合することなどが柱。同部会は3月末にも最終的な報告書をまとめる。

 報告書案は優れた才能を持つ生徒を支援する取り組みとして、早期卒業制度の創設を求めた。厳格な成績評価を前提に、2年程度で高校を卒業できる制度を想定。高卒認定が得られないために活用が進まない飛び入学制度の促進や、高校卒業から大学入学までの期間(ギャップターム)を使った海外留学などを促す狙いがある。

 ICT(情報通信技術)の発展を踏まえ、全日制や定時制高校での遠隔授業を認めることも要請。パソコンやタブレット端末を活用し、離島などの高校の生徒がレベルの高い教育を受けられる環境を整える。

 また、高校生の実態を詳しく把握するため、生徒の学習時間や学習意欲に関する定期的な調査の実施も求めた。

 達成度テストの基礎レベルを巡っては、試験教科を国語、数学、外国語(英語)、地理歴史、公民、理科の6教科とし、高1から年2~3回受験できる希望参加制のテストとすることを提案。生徒や高校には、得点ではなく段階別の成績を示すとした。

 基礎レベルを高卒認定試験と統合し、一定の成績を収めた者に大学や短大などの受験資格を与える。大学には、基礎レベルの成績をAO(アドミッション・オフィス)入試や推薦入試での学力判定に活用することを求めた。


2014年02月18日

大阪府立大学問題を考える会、要請署名「大阪府立大学と大阪市立大学の拙速な統合はやめてください」

大阪府立大学問題を考える会
 ∟●要請署名「大阪府立大学と大阪市立大学の拙速な統合はやめてください」

要請署名「大阪府立大学と大阪市立大学の拙速な統合はやめてください」に、ご協力ください 

大阪では昨年の堺市長選挙、岸和田市長選挙で維新候補があいついで落選し、府議会では維新議員4人が造反して過半数を割りました。1月31日には大阪市を廃止し特別区に分割する「大阪都」構想の区割り案が大阪法定協議会で「維新の会」以外の全会派の反対で否決され、「大阪都」構想は府民・市民の批判の高まりで当初の計画は頓挫しています。橋下市長が辞職し、市長選挙がおこなわれることになりましたが、みずからの政治のゆきずまりの果てに、市政を投げ出し、再び市長選挙に出て、多額の血税浪費を行うなど、何の大義も道理もありません。

このように「大阪都」構想はその見通しがたたないのに、橋下市長は府立大学と市立大学の統合はやめようとしていません。大阪府と大阪市に公立大学があるのは「二重行政」といいますが、府立大学と市立大学の予算の合計額240億円の約8割は国からの交付金でまかなわれています。大阪府と大阪市の実出費は約42億円です。東京都は交付税不交付の「富裕自治体」ですから、都立の首都大学東京の予算を東京都が全額負担しているのとは違います。

また、100万人以上の大都市のある11都道府県の国公立大学数は、東京都13、北海道12、愛知県7、福岡県7、京都府6、兵庫県と広島県5、神奈川県と大阪府4、宮城県3、埼玉県2で大阪府は下から3番目です。比較的安い学費で学ぶことができる大阪の高等教育機関はいまでも他に比べて少ないのに、これ以上削減することは、府民、市民、国民、なによりも受験生の願いに反し、大阪の発展にとって逆行するものではないでしょうか。

今回の大学統合案は、大学関係者から持ち出されたものではありません。大阪府と大阪市が共同で設置した「大阪府市新大学構想会議」(会長:矢田俊文・北九州市立大学前学長)によって出されたものです。橋下市長は「学長を選ぶのは市長」と、大学の自治を認めようとしていません。ものも言えないような寒々とした大学で、はたして学問・研究がのびのびできるでしょうか。意欲のある研究者や学生が集まるでしょうか。「学問の自由は、これを保障する」(憲法第23条)立場にたった自主的な大学改革こそ求められています。

昨年、大阪市議会は市立大学生が提出した「拙速な統合はやめてください」の陳情を維新の会だけ反対し採択しました。また、橋下市が提出した、統合にむけた「大学関連議案」を昨年12月に、維新の会以外の会派が反対し否決しました。大阪府は、大阪市議会での議案否決をうけ、12月府議会にも、この2月府議会にも統合に向けた「大学関連議案」は提出していません。

私たち卒業生でつくる「大阪府立大学問題を考える会」は、同じく卒業生でつくる「大阪市立大学の統合問題を考える会」とともに、大阪府知事と大阪市長に両大学の拙速な統合をやめることを求める署名を提出することにしました。

つきましては、みなさんのご協力をお願いします。

○大阪府知事と大阪市長あての署名を広げて下さい。

○この活動をささえる募金にご協力下さい。

    2014年2月10日 大阪府立大学問題を考える会
    代表 野崎 清(女子大卒)
                代表 中井英二(府立大卒)

・署名用紙はご面倒ですが下のリンク先から印刷して使用して下さい。
書名用紙はpdf形式で作成しています。知事宛と市長宛の2枚の用紙を印刷し、1人の方にそれぞれ署名をお願いします。
集めていただきました署名は、お近くの世話人にお渡しいただくか、このホームページの「登録」欄から名前・連絡先(Eメールアドレスまたは住所)をご登録いただき、「ご意見、メッセージ」欄に「署名用紙送付先依頼」等と入力いただき連絡先を問い合わせてください。

・募金にご協力いただける方は「会則と募金のお願い」欄から同様の方法でお願いします。

大変ご面倒をおかけしますが、個人の住所・氏名等のインターネット上での公開は避けていますので、ご理解をお願いします。


金城学院大学雇止め裁判判決

名城大学・金城学院大学 非常勤講師裁判 HP

金城学院大学雇止め裁判判決

裁判をご支援くださっている皆様

今日2月14日の大雪の中、13:10から金城学院雇止め裁判の判決がありました。
足元が悪く、寒い中にもかかわらず,504号法廷に入りきらないぐらいの傍聴の方々が応援に来てくださいましたが、残念なことに判決は、「原告の請求を棄却する。」でした。

けれども、今日は桜華会館を借りての報告会で、弁護士の竹内先生が判決主文をかいつまんで読んで説明してくださいましたところによりますと、私の主張が100%棄却されたわけではなく、非常勤講師の採用や雇止めに対し専任教授の裁量権があることは、権利の濫用になる可能性があると認められたこと、そして6年間教えてきて、毎年自動的に更新されてきたことにより、期待権が発生した可能性が認められたこと、この二つは今後非常勤講師にとり大きな前進につながると説明がありました。

長く苦しい、、辛い判決までの道のりでしたが、支えて、応援してくださる皆様のおかげで、ようやく判決まで戦い続けることができました。ありがとうございました。

多くの非常勤講師は雇い止めになってもほとんど泣き寝入りするしかなったと思いますが、私は自分の信念に恥じることは何もしていませんし、自分の知識と経験を活かして6年間教えてきて実績を残してきました。それに対し悔いることは何もありません。ですが裁判長が、このような不安定な雇用条件のもと、大学教育の実践に尽力している現実に対して、もっと理解ある判決をしていただけなかったのは残念です。

今日の判決のご報告と今までの皆様のご支援に対して感謝を申し上げます。

齊藤直美

「セクハラなどない」元教授が鹿大を提訴 鹿児島地裁

西日本新聞(2014年02月17日)

 鹿児島大学で教え子にセクハラやアカデミックハラスメント(アカハラ)をしたとして諭旨解雇された教育学部の元教授男性が、処分を不服として、大学などを相手に教授としての地位確認や慰謝料を求める訴訟を鹿児島地裁に起こした。提訴は1月31日付。
 訴状によると、大学側は2010年12月、学生や教員に対するセクハラやアカハラ、パワハラがあったとして元教授を諭旨解雇処分とし、退職願を提出するよう勧告。元教授は11年2月に退職した。元教授は「セクハラやアカハラなどの事実はなく、具体的な内容を知らせず処分したのは違法だ」と主張。未払いの給与と賞与、慰謝料計約3670万円も請求した。大学側は、処分は適正だったとした上で「訴状を精査して対応を検討する」としている。

2014年02月07日

「未来を奪う大学 立命館」

関西学生報道連盟(UNN)
 ∟●【NEWS立命=UNN、2月5日】

「未来を奪う大学 立命館」Beyond Borders?

皮肉な表現 ネットで話題

 昨年の大学祭前夜、突如キャンパスの各所に貼り出されたポスターへ注目が集まった。この一件以降、徐々に周知されるようになった団体「-R(マイナスアール)」。その皮肉の利いた独特な表現のポスター画像がTwitterで拡散され、学内外を問わず大きな話題を呼んでいる。

【2月5日 NEWS立命=UNN】

 衣笠キャンパスの至る所に50枚ものポスターが貼り出され、大学祭当日に教職員らの手によってすべて撤去された。掲載時間は半日ほどであったが、立命のPR活動「+R(プラスアール)」の広告をやゆした表現技法が学生の間で反響を呼び、ポスターと団体名「-R」の名が知れ渡ることに。

 団体「-R」は、後にツイッター上に「@minus_r」の名でアカウントを開設。「わたしたちは以下のポスターを先日立命館大学衣笠キャンパス内にて貼り出しました」というツイートとともに、ポスター画像をアップロードした。すると瞬く間にリツイート数が増え、画像が拡散。立命館の学生だけでなく教職員や教授の中でも幅広く認知され、インターネット上でも議論が起こった。

 メンバーは8人。財政計画の問題の反対運動「オールRits集会」に参加し、ポスター作成から活動が始まった。ポスターの掲示、ツイッターでの拡散を経て現在に至る。メンバーの1人は「立命館の学生に『目を向けなければならない問題』を気付かせることが目的。学生が大学を作っていく必要がある」と話し、財政問題をはじめ駐輪場の移転問題、全面禁煙を例に挙げ、学生自治の在り方について言及した。加えて「大学側が学生を『サイレント』として扱っている。『目を向けなければならない問題』について学生との健全な会話がない」と、大学としての機能を痛烈に批判した。

 今回の活動によって目的であった「問題の可視化」を一部では成功させたが、学生全体の認知には時間がかかることが予想される。「我々の活動に賛否両論あるが、現状を変えるためにも環境を変える必要がある」と話し、これからはメンバー同士で意見交換し新たな活動に取り組む。

 大学は「-R」については「何もコメントできない」と話した。  「-R」の影響によって学生の関心が高まることが予想される。大学と学生の関係を問い直し、再考する必要がある。

R2020「計画の見直しはない」

財務部 順調執行を強調

 大阪府茨木市に建設予定の新キャンパス展開を含む教学計画「R2020」に関するNEWS立命の取材に対し、財務部は「問題なく執行中」との見解を示した。

【2月5日 NEWS立命=UNN】

「R2020」は2011年に全学協議会で議決され、教学の質向上を打ち出していた。ところが翌2012年に行われた財政試算に関して、元学部長らによる組織「オールRits」が「前年度計画との間で320億円の誤算」があると指摘。財務部は「2012年試算は計画執行後(2020年以降)の課題を明らかにするもので、計画を見直す必要はない」とコメントした。      「R2020」の基本計画では2015年までを前半期とし、現在執行中。それまでの学費や奨学金に関する政策は既に決定しているという。学費に関しては現行の金額を維持し、消費税増税が執行されても改訂はしない方針。

【NEWS立命通信社】

京都大学一方的賃下げ無効・未払い賃金請求事件、第三回口頭弁論報告

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース(2014年2月4日)

第三回口頭弁論報告
-京都大学一方的賃下げ無効・未払い賃金請求事件-

京大職組 副委員長 髙山 佳奈子
(法科大学院教授)

 京大賃金訴訟では第 2 回・第 3 回の口頭弁論が 2013年11月19日と 2014年1月14日に京都地裁で行われ、いずれの回も最大の 101 号法廷の傍聴席をほぼ原告の支援者で埋めることができ、終了後の報告集会にも多数のご参加をいただきました。この2 回を通じ、被告側からは第 1 準備書面、原告側からは第 2 準備書面の提出がありました。
 本件における被告の第1の主張は、原告が賃下げに同意しているという、他に類を見ない内容となっています。
 第 2 の主張は他大学にも共通の、賃下げに合理性があるとするものです。しかし京大の場合、財政面では 32億円の目的積立金と 216億円の積立金があり、代償措置を実施しないことを団体交渉の場で明言し、賃金減額率の算定に関する資料も非公開にしていました。それにもかかわらず、被告側は準備書面で、財源がなかった、代償措置を行った、教職員への周知徹底を図った、等の事実に反する主張を並べています。
 虚偽であることがすぐにわかる内容を除くと、被告の実質的な主張は、「国からの交付金を得ている以上、国の方針に従わないことは不可能」とする点のみになっています。これは、法人化以前にすらありえなかった、大学の自治の否定そのものです。そもそも、国が出した文書自体、賃下げを強制する効力はなく、労使の自主的な判断を求めていたにすぎません。事実、京大では看護師などの医療職の賃下げは全く行われませんでした。賃下げを実施しなかった場合に何らかの制裁が予定されたという事実はありません。早大・慶大のような大規模私大は国から年 100 億円近い補助金を得ていますが、賃金削減を求められていませんし、会計検査院は 2013年10月31日の報告書で、2012年度に復興財源とされたもののうち 1兆 3000億円が被災地と直接関係のない予算であったと指摘しています。私たち原告は、賃下げの合理性を裏付ける事実が皆無であることを引き続き主張していきます。
 次回、第 4 回口頭弁論は、3 月 14 日(金)15 時から、同じく京都地裁 101 号法廷にて行われます。みなさまの応援をどうぞよろしくお願いします。


京都大学職員組合、5年雇止めの撤廃を!

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース(2014年2月4日)

5年雇止めの撤廃を!

 京都大学では、2005 年 4 月以降に採用された時間雇用教職員について、雇用通算期間の上限を5年までとする規則が適用されています。職員組合は、この制度の導入以前から一貫して 5年雇止めに反対し、制度撤廃を求めています。この運動が 2009年に高まりを見せ、2010 年には、部局が特に必要と認める場合には、5年を超えて採用することができる例外制度が導入されました。以後、各部局において適宜例外措置がとられ、5年を超えて勤務する時間雇用教職員の方も少なからず見られるようになりました。

 2012年10月に労働契約法の改正により、有期雇用契約の反復更新により通算雇用期間が 5年を越えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約への転換がみとめられるようになりました。これは「雇用の安定」を主旨とするものですが、法改正施行後まもなく、一部の大手私立大学で、非常勤講師の雇用期限を突如 5年までに制限する脱法行為がなされ、労使紛争が生じています。
 京都大学においても、部局から共通事務部に配置転換した後に「例外措置はとらない」と通告された事案が報告され、職員組合が対応に乗り出した事例もありました。
 これまでも繰り返し述べてきたように、仕事も継続的にあり、雇う予算がありながら、その業務に精通した時間雇用教職員の方を 5年で退職させてしまうルールは不合理で、京都大学にとって大きな損失です。
 また、5 年雇止めを正当化する理由として「5 年期限を明示して採用しており、1 年前には延長がないことも通知しているので、雇用継続の期待も生じず、次の就職の準備もできる」という話を耳にします。全く現在の雇用情勢を無視したナンセンスな言い分です。ならば、仮に常勤職員が 1 年前に雇用終了を予告されていたとして、「すぐに今と同じだけの収入が得られる職を見つけられる」と言える人がどれほどいるのでしょうか? 
 常勤職員、非常勤職員を問わず、雇用が断たれることは、生活の術も断たれるということです。この当たり前で、かつ深刻な問題に京都大学は良識をもって正面から向き合うべきです。延長すべきは総長の任期ではなく、時間雇用教職員の雇用期間です。


2014年02月05日

署名開始、「大阪府立大学と大阪市立大学の拙速(せっそく)な統合はやめてください」

大阪 開業支援室
■大阪府立大学問題を考える会・大阪市立大学の統合問題を考える会

大阪府知事宛署名用紙
大阪市長宛署名用紙

大阪府立大学と大阪市立大学の拙速(せっそく)な統合はやめてください

【要請趣旨】
 橋下徹大阪市長は、大阪府立大学と大阪市立大学を平成28年度に統合しようとしています。
 大阪府と大阪市に公立大学があるのは「二重行政」で、「東京と比べて負担が大きすぎる」と言いますが、東京都は「富裕自治体」として、首都大学東京の運営費の大部分を負担しています。しかし、大阪府立大学と大阪市立大学の運営費の多くは国からの交付金です。大阪の国公立大学数は、100万人以上の大都市のある11の都道府県でみれば、今でも下から3番目です。
 大阪府立大学と大阪市立大学は、創立以来、大阪の知の拠点として、経済・文化・科学技術の発展に貢献し、大阪の発展とともに歩んできました。統合でこの大学が減ることは、比較的安い学費で、自宅から通える、貴重な高等教育の場を保障してほしいという、府民、市民、そして受験生の願いに反するのではないでしょうか。
 大阪市議会では、大学のキャンパスや財源などの基本問題が具体化されないまま、統合先にありきのやり方に、強い批判と懸念が出され、提案された「大学関連議案」は否決されました。拙速な統合の撤回を求める学生の「陳情書」も採択されています。両大学の名誉教授ら21氏は、「大学の自治への介入と拙速な統合を憂慮する」声明を発表しています。
 府民や市民に周知せず、議会も反対し、学生はじめ大学関係者への説明も納得もないまま、それぞれ歴史と伝統、学風のある二つの大学を拙速に統合することはやめてください。

【要請項目】
一、大阪府立大学と大阪市立大学の拙速な統合はやめてください。


文部科学省が大学中退実態把握へ、その問題点は?

マイナビニュース [2014/02/04]

 文部科学省が、大学中退者の実態調査に乗り出す方針であることが明らかとなりました。高校中退者については以前からフォローが行われてきましたが、大学中退者についてはほとんど実態が把握されていません。大学中退者の存在にはどのような問題があるのでしょうか?

 OECD(経済協力開発機構)による調査では日本の大学における中退率は10%と他のOECD諸国よりも低い数字となっています。文部科学省では正式な統計を取っていませんが、入学者数と卒業者数の差からおおよその中退者は把握することが可能です。2013年度に大学を卒業した人は約55万人ですが、4年前の入学者数は約60万人となっています。中退以外の理由で卒業できなかった人もいますから、あくまで概算ですが5万人程度が途中で退学している計算になります。入学者数に対する割合いは8.3%ですから、OECDの数値ともそれほど違っていません。おおざっぱにいえば、日本では8%から10%の大学生が中途退学していると考えてよいでしょう。

 諸外国の大学は入学はたやすく卒業が難しいのが一般的ですから、日本の中退率が平均より低いといっても同じ条件で比較することはできません。本来は卒業できる可能性が高い人が中退しているわけですから、やはり何らかの問題があると考えるのが妥当でしょう。

 学歴が何を意味しているのかについては学術的な見解が分かれており、現在身につけているスキルを証明するものという考え方と、将来のポテンシャルを示すものであるという考え方の2種類があります(人的資本理論と仕事競争モデル)。日本では多くの場合、学歴は今後のポテンシャルの指標として機能しています。それはそれでよいのですが、ここに新卒一括採用、年功序列、学歴主義、終身雇用という日本型の雇用慣行が加わってしまうと、やっかいな問題を引き起こします。

 大卒者は大卒者としてのポテンシャルで採用されており、高卒者は高卒者としてのポテンシャルで採用されています。多くの企業において高卒者の昇進速度と大卒者の昇進速度には、仕事の成果に関係なく違いを設けており、一旦大学に入った人を高卒枠であまり採用したがりません。このため、途中で学業を断念した人には、実質的に行き場がなくなってしまうのです。

 労働政策研究・研修機構による調査では、大学中退者の6割がパートやアルバイトなどの非正規労働に従事しています。この数値は中卒・高校中退者とほぼ同じ水準となっており、就職先がなかなか見つからないという状況を反映しています。中退者に良好な就職先がないことについては、自己責任という指摘もありますが、硬直化した労働市場という外的要因も無視できないのです。中退させないための工夫をすると同時に、労働市場をもっと柔軟にし、様々なキャリアの人が平等に機会を得られるようにするための仕組みも必要となるでしょう。


高校~大学教育費1349・2万円…今年度89・7万円増

読売新聞(2014年2月4日)

 日本政策金融公庫奈良支店は、2013年度に県内で実施した教育費負担の実態調査の結果を発表した。高校入学から大学卒業までに必要な教育費の平均が子供1人当たり1349・2万円と前年度に比べて89・7万円増加。一方、世帯年収に占める授業料や通学費などの在学費用は子供が2人いる世帯では66・9%(同21・5ポイント増)と、子供の教育費が家計の中心となっている実態が浮かび上がった。

 調査は昨年7月、「国の教育ローン」を利用した209世帯を対象に行われ、33世帯から回答があった。

 在学費用に受験料や入学金などの入学費用を足した「必要な費用」は、高校で429万円、大学で920・2万円。高校入学から大学卒業までの合計は、国公立大進学で934・3万円、私立大では理系1427・7万円、文系1092・5万円となった。

 一方で、世帯年収は減少傾向にあり、平均は552・6万円(同5・2万円減)だった。

 教育費の捻出方法(複数回答)については「奨学金」(51・5%)、「教育費以外の支出を削る」(48・5%)が上位を占め、節約している支出(同)は「旅行・レジャー費」と「外食費」が66・7%と最も多かった。


2014年02月04日

大学中退、文科省が全国調査へ 年6万人以上、防止策検討

毎日新聞(2014年01月31日)

 フリーターなど非正規雇用に結びつきがちになる「大学中退」について、文部科学省は今年度から全ての国公私立大を対象に実態調査する方針を決めた。大学の中退者は少なくとも年間6万人以上とみられ、非正規雇用増加の要因になっているなど社会的損失が大きい。同省は継続して毎年調査し、背景など詳細を分析。中退防止策を探るとともに就職状況の改善にもつなげたい方針だ。【三木陽介】

 調査は、全大学から中退者数や中退理由を回答してもらい内容を分析する。2012年度分は近く全大学へ調査書を発送し、3月末までに集計する予定。

 大学の中退者を巡っては、同省が09年に、リーマン・ショック(08年)の影響を調べるため07、08年度分を調べたが、その後の調査はない。全国の小中学校、高校、大学などを対象に同省が毎年実施している「学校基本調査」でも、大学の入学者数と卒業者数は調べているが、中退者に関する項目はない。同省によると、07年度の中退者は高等専門学校を含めると約6万3000人、08年度は約6万9000人(推計値)。私立大での中退率は平均3%前後ともいわれている。

 厚生労働省の外郭団体「労働政策研究・研修機構」が11年に東京都内在住の20代約2000人を対象にした調査では、大学中退者(専門学校含む)の就職状況は「一貫して非正規雇用」が約5割で最多。「無職」も14%あった。大学にとっても学費が100万円の場合、年間100人の中退者が出れば1億円の損失になる。

 中退問題に詳しい船戸高樹・九州共立大教授は「大学は昔のようなエリートだけの教育・研究の場でなく、多様な学生が入学するようになった。原因を分析し公的支援を急ぐ必要がある」と話している。