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 カテゴリー 2015年03月

2015年03月25日

自由法曹団、労働者派遣法大改悪法案の3度の国会提出に抗議し、廃案を要求する声明

自由法曹団
 ∟●労働者派遣法大改悪法案の3度の国会提出に抗議し、廃案を要求する声明

労働者派遣法大改悪法案の3度の国会提出に抗議し、廃案を要求する声明

1 安倍内閣は、2015年3月13日、労働者派遣を無期限に使用できるようにする労働者派遣法「改正」案を閣議決定し、同日、国会に提出した。これは、2014年の通常国会と臨時国会で2度廃案となった「改正」案を一部修正したものであるが、「生涯派遣・正社員ゼロ」法案という改悪法案の構造は何ら変更されていない。

2 3度目の「改正」案(本「改正」案)は、「厚生労働大臣は、労働者派遣法の運用に当たっては、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する」との規定を付け加えている。
 しかし、本「改正」案では、「永続派遣」の仕組みは従来の「改正」案のまままったく変更されていない。本「改正」案では、有期雇用派遣労働者については、派遣先の事業所単位では、3年ごとに過半数労働組合もしくは過半数代表の意見を聴取しさえすれば、労働者派遣を延長できることになっている。聴取した意見が反対意見であっても、延長する理由を説明しさえすれば労働者派遣を延長することができるのであり、これでは永続派遣の何の歯止めにもならない。派遣先の組織(課等)単位では、個人の派遣労働者に上限3年の期間制限があるが、派遣先は、派遣労働者を3年で入れ替えれば、組織(課等)単位でも永続的に派遣労働者を使用することができる。さらに、「改正」案では、無期雇用派遣労働者については、派遣期間制限は一切ない。
 以上のとおり、本「改正」案は、「運用に当たっては、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する」との規定に反して、派遣期間制限を廃止し、派遣労働者の永続使用と労働者派遣による常用代替を可能にしており、とうてい容認できない。

3 本「改正」案は、「雇用安定措置の『派遣先への直接雇用の依頼』を省令ではなく法律で規定する」、「雇用安定措置の『新たな派遣先の提供』が派遣労働者の能力、経験等に照らして合理的なものに限る旨を法律で規定する」との修正を加えている。しかし、この修正によっても、「派遣先の直接雇用」や「新たな派遣先での派遣就業」の保障は何らなく、雇用安定措置としての実効性はない。
 逆に、本「改正」案には、「正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、労働者の能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合、新法の規定について速やかに検討を行う」との労働者派遣により常用代替が促進されることを予想し、懸念することを示す附則が付け加えられている。

4 本「改正」案は、1度目、2度目の「改正」案と同様、派遣期間制限を廃止し、現行法の直接雇用(努力)義務を定める規定を縮小、廃止している。これらの内容を見る時、「改正」案が常用代替防止原則と「派遣は臨時的・一時的業務に限る」との原則を廃棄するものであることは明白である。
 自由法曹団は、労働者派遣法大改悪法案の3度の国会提出に抗議し、その廃案を強く要求し、登録型派遣・製造業派遣の全面禁止、業務単位での派遣期間制限の厳格化、派遣労働者の派遣先の正社員との均等待遇等の労働者派遣法の抜本改正を要求するものである。

2015年3月24日
自由法曹団
団長 荒井 新二

2015年03月24日

東北大学職員組合、緊急声明「重大な雇用・更新ルールについて部局に責任転嫁せず、大学当局がきちんと責任を果たすよう求めます」

東北大学職員組合
 ∟●緊急声明「重大な雇用・更新ルールについて部局に責任転嫁せず、大学当局がきちんと責任を果たすよう求めます」

緊急声明

重大な雇用・更新ルールについて部局に責任転嫁せず、
大学当局がきちんと責任を果たすよう求めます

 本学の准職員・時間雇用職員は、法人化後採用者も含めて、その多くが恒常的な業務に従事し、反復更新して数年以上にわたって働いています。労働契約法改正は、雇止めを規制するとともに、5 年を超える場合の無期転換権を保障しました。しかし大学当局は、准職員等の雇用の上限を「原則 5 年以内」とし、しかも、労働条件通知書に雇用の終了年月日を新たに明記し、それを同意書としています。

 そのような中で、5 年限度の終了年月日が突然明記されため早めに転職しないとむしろ大変になると考えて退職した人がいます。同様の不安の声は多くの人から聞きます。また部局によっては、「5 年限度」どころか「一律 3 年限度」「再就職先の斡旋はしない」という内容を通告された、との准職員等の悲鳴があがっています。事実ならば、事業場において一律に適用される雇用・労働条件を使用者が一方的に切り下げたことになります。

 使用者側の論理が「『原則 5 年以内』なので『一律 3 年限度』でもよい」ということならば、「一律 1 年限度」でさえよいことになります。これでは法改正の趣旨に反し、大学当局はまったく無責任であり、また、これまで「不利益変更はない」として団体交渉の必要性を否定してきたことは虚偽だったことになります。また、その論理に則れば、あくまで「原則」を述べたに過ぎず、5 年を超えて雇用してもよいはずですが、大学当局は 5 年以内の雇用の終了年月日を明記することを推進しています。これはまったく不当です。

 准職員等を雇用しているのは、国立大学法人東北大学です。雇用責任は大学当局にあります。准職員等にとって切実な雇用・更新ルールが部局によって異なり、そのために雇用不安に脅かされるなどということがあってはなりません。大学当局がきちんと責任を果たすよう求めます。なお、労働条件通知書へのサインについても、真の合意が前提であることは、2014 年 2 月 20 日の団体交渉で理事が明言しています。本件について団体交渉を申し入れる予定です。

2015 年 3 月 23 日
東北大学職員組合

2015年03月20日

北海道教育大学の教職員を支援する弁護団声明、「「裏口入学」の学長が、教授会の廃止までやるのか!」

■北海道教育大学の教職員を支援する弁護団
 ∟●声明「「裏口入学」の学長が、教授会の廃止までやるのか!」
 ∟●新聞記事

「裏口入学」の学長が、教授会の廃止までやるのか!

今、北海道教育大学で起きている、教育研究者の人権侵害と大学の自治破壊の
異常さを、北海道の未来は教育とともにあると考える全ての道民に訴えます

2015年3月18日
北海道教育大学の教職員を支援する弁護団

北海道教育大学は、本間学長のもとで何が起きてきたのか

 北海道教育大学の本間謙二現学長は、平成19年に就任したが、4年後の平成23年改選時には、現職にもかかわらず教職員による意向投票で対立候補に大敗したにもかかわらず(208対250)、自ら任命した委員が過半数を占める学長選考会議でそれを覆して、再選を果たした。
 「再選」後の任期は2年だが、平成25年の再再選時には、学長選考会議に「特に必要と認める場合」という例外規定を適用させ、意向投票を回避して「再々任」された。
  
 「再々任」の2年間の昨年10月、学長選考会議は意向投票を廃止した。言うまでもなく、教職員が大学運営に直接参加できる意向投票は、憲法23条で保障された学問の自由、大学の自治を体現するものである。2004年の大学法人化まで、教育・学問の自由に対する脅威は監督権を行使する文科省が第一だったが、法人化後は、「大学の自主・自律」の名の下に学長に強力な権限が集中し、学内権力もこれに加わることになった。
 こうして、教育大学は、企業の指揮命令関係と変わらない状況に変質し始めた。

この3月、さらに、教授会を実質的になくし、5キャンパスの長を学長任命へ
 
 本間学長は、今年1月29日付の「本学のガバナンス改革(案)」(以下「ガバナンス案」という)を発表した。その内容は多岐にわたるが、驚くのは、現在のキャンパス毎の教授会ないしは教授会機能を実質的に廃止するという内容である。
 まず、現在、5キャンパス(札幌、函館、旭川、釧路、岩見沢)に教授会があるが、これを廃止し、各教授会ごとに推薦され,それに基づいて学長が任命しているキャンパス長(副学長)を学長が自ら指名できる任命制に変えるという。
 そして、全学1つの「学部教授会」と大学院所属教員による「研究科教授会」の2つに統合しつつ、さらに、教授会構成員から1人に人数を絞り込んだ代議員による代議員会に代替できる仕組みにする。
 本間学長は、この案を僅か2か月で、この3月末までに成立させると言っている。
  
大学の自治を、本当に根こそぎ無くしてしまう

 北海道教育大学の教授会は、なぜ5キャンパスごとだったかといえば、本州とは異なる北海道の広大さと地域性にある。各キャンパス教授会が、各地域の拠点として、義務教育制教員の養成と地方赴任、生涯教育を含む地域人材養成、地域文化への寄与は計り知れない。
 各キャンパスの教授会の構成員には准教授、講師も含まれるが、全学1つとなれば教授に限られる。今回の改正法では、その教授でさえ、さらに人数を絞り込んだ「代議員会」に替えられるという。これは、実質的に教授会の解体にほかならない。
 教授会の職務は、本来、広く教育研究に関する事項を審議・決定することであり、教育課程に関することや学生の試験、留学など、あらゆる問題に関わる。それ故に、教員、学生のことをよく知る教育職員で構成されることが最も適切なことはいうまでもない。本間学長のガバナンス案によれば、全学1つの教授会は、審議の対象となっている教員や学生のことを知らないままに議題を消化することになり、形骸化は必至である。
 ちなみに、大阪教育大学は3教授会、東京学芸大学は4教授会が、単一学部の課程、学科等の別で置かれている。地理的にも内容的にも特長がある、5つのキャンパスをもち、それぞれが機能単位となっている北海道教育大学が、それぞれ教授会を持つことは自然であり、ガバナンス案は異質というほかない。

いま、教員は、教育者・研究者としての自由と良心を踏みにじられている

 本間学長のかつて所属していた旭川校で、最初の任期中に起きた、旭川校3名のアカハラ事件で、大学は最高裁まで争ったものの昨年2月敗訴が確定したのに、未だに復職解決をしていない。
 本間学長が平成23年学長選挙の意向投票の相手方候補の退職にあたり、その名誉教授称号授与関する審議で、本間学長になってから今まで行なったことがない投票に付し、多数に頼んで否決した。
 教職員大学院長の「一身上の都合」を理由とする辞任が、昨年9月に突然発表された。これは、同院長の研究者としての知見に基づいた新聞記事インタビュ-を、本間学長が問題視し、辞職の止むなきに追い込まれたと言われている。
 多様な価値観の存在とその切磋琢磨、違う意見や立場への敬意と尊重のないところに、真の教育は生まれない。
 いま、北海道教育大学は、本間学長の下で、自由と自治の深刻な危機にある。それは、北海道の教育の未来、教員養成の危機でもある。

5キャンパスの教授会をなくす、長を学長任命制にすることに反対し、教員
養成大学であるからこそ自由で民主的な運営を、という声を上げて下さい。

 私たち弁護団は、平成23年の北海道教育大学学長選挙無効確認訴訟の弁護団及び「道内の大学シンポジウム」(平成25年、26年開催)実行委員会を担当した弁護士である。私たちは、今、北海道教育大学で起きていることは、憲法違反の重大な人権侵害、自由と民主主義の侵害であり、問題の深刻さを広く道民に訴えることが必要だと考えた。大学や教育現場において自由が奪われていく過程は、人権抑圧と戦争への道、貧困と格差への暗い社会への道にほかならない。

 道民の皆さん 教育関係者の皆さん、どうか北海道教育大学で起きていることを知って下さい。そして、学長に批判と抗議の声を集中して下さい。頑張っている教職員の皆さんを応援して下さい。


常葉学園職員が地位保全求める、告訴理由の解雇「不当」

■朝日新聞(2015年3月14日)

常葉学園職員が地位保全求める
告訴理由の解雇「不当」

 学校法人常葉学園に不当解雇を決められたととして,男性教員(42)が職員としての地位保全の仮処分を求めて13日,静岡地裁に申し立てた。
 男性教員は過去,旧常葉学園短大での補助金の過大受給の疑いを内部告発したことがある。この日記者会見した男性教員によると,過大受給についての調査内容を捜査機関などに通報しないよう強要されたなどとして同学園の理事長や総務課長補佐(当時),短大学長(同)を,2012年8月に強要罪で静岡地検に刑事告訴。同年,12月には不起訴処分となった。
 学園は告訴が事実と信じるに足りる相当な理由もなく,「学園の名誉または信用を害したとき」という就業規則の懲戒解雇条件にあたるとして今年2月27日,男性教員の今月31日付の懲戒解雇を決めたという。
 男性教員は「告訴は公益通報の一つであり,強要された際の録音などの証拠もあるとして,懲戒解雇は公益通報保護法に違反する」などと主張している。
 常葉学園は「内容を確認していないのでコメントできない」と話している。


2015年03月18日

常葉大不当解雇事件、不正告発し解雇処分の准教授が仮処分申請

■中日新聞(2015年3月14日)

地位保全 地裁に申し立て
常葉大不正告発 解雇処分の准教授

 常葉大短期大学部(静岡市葵区)の補助金不正受給を内部告発した問題に絡み,大学を運営する常葉学園から懲戒解雇処分を受けたとして,男性准教授(42)が十三日,静岡地裁に地位の保全を求める仮処分を申し立てた。
 申立書などによると,学園は十四年二月に不正受給を認め,謝罪した。准教授は不正受給をもみ消すよう脅されたとして,十二年八月に理事長らを強要罪で刑事告訴したが,不起訴となった。学園は名誉を害されたとして今年二月,准教授を三月三十一日付で懲戒解雇とすると決定した。
 県庁で会見した准教授は「告発をやめるよう学園側に脅されたのは事実で,解職は納得できない」と述べた。学園の木宮岳志事務局長は取材に「内容を確認できていないのでコメントできないが,現時点で処分を取り下げることはない」と話した。
 不正受給問題は,同学部が常葉学園短期大だった二〇〇二~〇四年に国の補助金を不正受給した疑いがあるとして,准教授が一二年十二月に内部告発して発覚。学園は昨年九月,過大受給が確認された百七十二万円五千円を国に返還した。


2015年03月17日

大学改革、国補助金で促進…淘汰加速も

毎日新聞(2015年03月16日)

 大学が国主導の「改革競争」の波にさらされている。文部科学省は、世界トップレベルを目指す大学には毎年数億円の資金を集中投入するなど補助金に「メリハリ」をつけて改革を促す動きを強化。大学入試改革でも国が目指す「多面的総合評価」の試験を導入する大学を財政支援する。今後、「改革競争」から脱落した大学の淘汰(とうた)が加速する可能性も指摘されている。【三木陽介】

 ◇最低評価は半減

 「運営費交付金が減る中、補助金を取りにいかないと経営が苦しくなる」。今年度から始まった文科省の補助事業「スーパーグローバル大学」に選ばれた国立大学の担当者はそう打ち明ける。国立大の収入不足を補うために国が出す運営費交付金は減少傾向。同事業は、世界トップレベルの大学やグローバル化を目指す大学に1大学当たり毎年4億?1億円を10年間投入する異例の厚遇策だ。採択の競争倍率は約3倍だった。

 一方、法科大学院は、司法試験の合格実績が低迷しているため、2015年度から、司法試験の合格状況や改革計画の内容によって補助金額を決める仕組みを導入。最も増額されるのは堅調な実績を誇る早稲田大で1・35倍増に。「最低評価」を受けた7校は半減されるため、募集停止や統廃合が加速するのは必至だ。

 今年度から始まった「大学教育再生加速プログラム」事業では、入試改革や「課題解決型授業」促進など五つの改革テーマごとに補助金を支給する。採択されると、最長で5年間補助金が受けられる。

 入試改革部門には8校から申請があり、お茶の水女子大(東京都)、岡山大、追手門学院大(大阪府)の3校が採択された。補助額は1校当たり年間約2000万円。文科省は、ペーパー試験の高得点者から順に合格者を決める「1点刻み」式から、面接や討論を活用した「多面的総合評価」式への転換を目指しており、入試改革を加速させるため補助制度創設も検討する。

 大学の実情に詳しい「主体的学び研究所」フェローの倉部史記さんは「国は大学の自主的改革を促してきたが、十分とは言えなかった。『体力』が厳しくなった大学の淘汰が進む可能性がある」と話している。


2015年03月15日

常葉大、公益通報者(内部通報者)の教員を解雇 地位保全の申し立て 

■静岡新聞(2015年3月14日)

常葉学園男性教員 地位保全申し立て

 常葉大短期大学部(静岡市葵区)の40代の男性教員が学校法人側から「内部告発に対する報復目的の懲戒解雇を受けた」として13日,処分の無効と地位保全を求める仮処分を静岡地裁に申し立てた。
 弁護団によると,教員は同学部の補助金過大受給を調査していた2010年,大学を運営する常葉学園の危機管理担当者から「(私は)警察や暴力団関係者と交際がある。内部告発などすれば(あなたが)逆に逮捕される」との旨を伝えられた。
 教員は同担当者を含む学園関係者3人を強要罪で静岡地検に刑事告訴したが,いずれも不起訴になった。学園側は「秩序を乱した」などとして2月,教員の懲戒解雇処分(3月31日付)を決定した。弁護団は「見せしめ解雇で,公益通報者保護法に該当する」と主張する。過大受給については,男性教員が刑事告訴後に内部通報。学園側は過大受給を認め昨年9月,補助金の支給団体に172万5千円を返還した。
 弁護団は3月中にも同地裁に本訴を起こし,教員が精神的苦痛を受けたとして損害賠償も求める方針。学園法人本部は「申し立てを把握していないのでコメントできない」としている。


2015年03月05日

名古屋女子大組合副委員長不当解雇事件、訴審の第1回弁論開催  即日結審

■谷口教授を支援する会ニュース第27号より
谷口教授を支援する会ブログ

訴審の第1回弁論開催、 即日結審

名古屋地裁での 2014年9月18日の一審判決(谷口教授全面勝訴)に対し、学園側が棄却を 求めて9月25日に名古屋高裁に控訴しました。
学園側からの控訴理由書の提出は、期限より 2カ月も遅れた 2015年1月14日でした。他方、 谷口教授側も附帯控訴として、一審請求時には 間に合わなかった 2014 年度の夏期一時金およ び冬期一時金の支払い請求を加えました。
その控訴審の第1回弁論が 1 月 22 日(木)11時より、名古屋高裁 1001 号法廷で行われました。 当日までに双方が提出した書面や書証などを確 認して、裁判長から結審が宣言され、判決言い 渡し日時(3月19日(木)13時10分)が告げら れました。また、その直後に裁判所から和解が 勧告され、担当裁判官を通じて11時45分まで協議した結果、次回の和解期日を2月26日(木)16 時からとすることが決定されました。
第 1 回弁論には中京大、名古屋外国語大、名古屋女子大、東海私大教連の関係者 6 名が応援 傍聴に来られました。ありがとうございます。

和解協議延長、判決は延期

2月26日(木)16 時より名古屋高裁において和解協議が進められました。しかし 16時50分までに結論は出ず、次回の和解期日が 3月23日(月)13時30分からと決まりました。したがっ て和解が決裂した場合の判決言い渡しも、それ 以降になります。
和解協議には愛知学院大、中京大、東海私大 教連の関係者 3 名が応援に来られました。あり がとうございます。


2015年03月03日

日弁連、公労使三者構成の原則に則った労働政策の審議を求める会長声明

日弁連
 ∟●公労使三者構成の原則に則った労働政策の審議を求める会長声明

公労使三者構成の原則に則った労働政策の審議を求める会長声明


 2015年2月13日、厚生労働省労働政策審議会(以下「労政審」という。)は、「今後の労働時間法制等の在り方について」との建議をとりまとめた。この建議は、「高度プロフェッショナル労働制」と称する、職務の内容や年収の要件を満たした労働者につき労働時間規制の適用除外とする制度の創設や、裁量労働制及びフレックスタイム制の規制緩和などを内容とする。この建議を受けて、労働基準法改正案が本年の通常国会において提出される予定である。

 上記建議が検討された労政審労働条件分科会においては、労働者委員から「長時間労働を誘発する懸念が払拭できない」など、新制度に反対する意見が繰り返し述べられていた。しかし、こうした労働者側の意見は反映されないまま、2015年1月16日に厚生労働省が発表した骨子案に沿った建議がなされたものである。公益委員案として作成された骨子案に沿って2014年1月29日に労政審労働力需給制度部会が建議した「労働者派遣制度の改正について」と同様の経緯をたどっている。

 労働者委員の意見が反映されない建議が連続する背景には、労政審で審議されるよりも前に、労働時間法制及び労働者派遣制度の見直しの内容と時期が盛り込まれた「日本再興戦略」及び「規制改革実施計画」が、政府の政策方針として閣議決定されているという問題がある。雇用政策を含む重点政策については、政府の諮問機関である産業競争力会議や規制改革会議で議論されているが、その構成員には大企業経営者や労働者派遣事業経営者など使用者側の利益から発言する者が多く含まれている一方で、労働者側の利益を代弁する者は一人もいない。つまり、使用者側の意見のみが反映された政策方針が先立って閣議決定されていることで、労政審において労働者委員が反対意見を述べても、反映されないという状況が続いている。

 ILO第144号条約及び第152号勧告は、労働分野の法律改正等については、政府委員・労働者委員・使用者委員の三者構成による効果的な協議を経て行うことを求めている。しかし、労働時間法制や労働者派遣法のように、我が国の労働法制の根幹をなす法制度の審議に関し、上記のような状況で建議がなされるならば、事実上ILOの要求する効果的な三者協議は骨抜きにされており、産業競争力会議や規制改革会議での審議自体がILOの要求に反している。

 当連合会は、2013年7月18日付け「『日本再興戦略』に基づく労働法制の規制緩和に反対する意見書」において、「規制改革会議や産業競争力会議は、資本家・企業経営者とごく一部の学者のみで構成されており、労働者を代表する者がまったく含まれていない。このような偏った構成で雇用規制の緩和を議論すること自体が不公正であり、ILOが労働立法の根本原理として推奨している政府・労働者・使用者の三者構成主義にも反する。」との意見を述べている。

 当連合会は、公労使三者構成の原則を形骸化する現在の労働政策の審議のあり方に反対するとともに、政府に対し、公労使三者構成の原則に則った公正な審議を求める。

2015年(平成27年)2月27日
        日本弁護士連合会
       会長 村 越   進

26本131ヵ所に不正 大分大元講師2人の論文

大分合同新聞(2015/02/28)

 2012年に発覚した研究不正疑惑を調べていた大分大学は27日、医学部の元講師2人の論文計26本で、同一画像の使用や実験の数値データの書き換えなど、131カ所に捏造(ねつぞう)や改ざんがあったと発表した。大学は2人に対し、不正が確認された論文の取り下げを求めている。国の補助金を使った研究もあり、返還も視野に関連を調べる。
 大学の説明によると、1997~2012年にかけて産科婦人科学講座にいた元講師(47)は、異なる論文でタンパク質の発現を見る画像を使い回し、細胞を刺激する化学物質の濃度の値を偽るといった不正が論文21本で123カ所確認された。02年ごろから不正があったとしている。
 元講師は事情聴取で画像の流用は認めたが「実験は誠実にした」と主張。だが大学は実験を裏付けるノートや資料が確認できなかったことなどを理由に、捏造や改ざんがあったと判断。「研究者としてのモラルが著しく欠如し、不正が常態化していた」と指摘した。
 08~13年まで麻酔科学講座にいた元講師(42)の論文5本にも8カ所で同じ画像やグラフを使う不正が確認された。講師は「データを取り違えた」と説明したが、大学は証拠がなく不正と判断した。
 2人とも調査報告書に異議は申し立てていない。2人は自主退職しているが大学は27日、産科婦人科学元講師が停職9カ月、麻酔科学元講師は停職3カ月の懲戒処分が相当とした。
 大学は明確な規定のない論文の保存期間を10年程度に定めたり、倫理教育の責任者を置く再発防止策を進める。会見した北野正剛学長は「社会からの信頼を大きく損ない、管理責任を重く感じている。不正防止を徹底したい」と話した。
 調査開始から2年以上たっていることについて、大学は「疑惑を一つ一つ調べるのに時間がかかった」と説明している。