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2015年12月24日

「女子学生の証言は虚偽の可能性高い」准教授の処分無効確定 宮崎公立大セクハラ訴訟

産経(2015.12.17)

 宮崎公立大(宮崎市)の准教授の男性が、女子学生へのセクハラを理由に受けた停職と降格処分の無効と損害賠償を求めた訴訟は、いずれの処分も無効とし、減給分の給与などの支払いを大学に命じた二審福岡高裁宮崎支部判決が17日までに確定した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が15日付で大学の上告を退ける決定をした。

 二審判決によると、男性は平成22年12月、女子学生の太ももに触れるなどのセクハラ行為を理由に、停職処分のほか教授から准教授への降格処分を受けた。

 一審宮崎地裁は、セクハラを認めて停職は妥当としたが、降格処分は人事権の乱用で無効とした。二審は「女子学生の証言は虚偽の可能性が高い」とセクハラを認めず、一審判決を変更していずれの処分も無効とした。


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