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 カテゴリー 2017年04月

2017年04月29日

梅光学院1300人名簿紛失事件、「トイレに行って」は嘘だった。

長周新聞(2017年7月26日)
 ∟●梅光学院1300人名簿紛失事件、「トイレに行って」は嘘だった。

2017年04月24日

上野学園、前音楽学部長も解雇…無効求め法的措置 「授業料を納付したばかり」騒動の影響は学生にも

産経(2017.4.22)

 私立音楽大「上野学園大」などを運営する学校法人「上野学園」(東京、石橋香苗理事長)が、同大教授で前音楽学部長の村上曜子氏を解雇したことが21日、分かった。解雇は20日付。村上氏は、学園が3月13日付で解雇した国際的ピアニストの横山幸雄氏とともに「新しい上野学園を作る会」の共同代表を務め、経営難の続く学園の運営改善を求めていた。

 学園の代理人弁護士は、産経新聞の取材に「村上氏は学生に署名活動を呼び掛け、機密情報の漏洩(ろうえい)などの就業規則違反行為を繰り返した。作る会の活動自体を問題とするものではない」などとコメントした。

 一方、村上氏は「私自身は署名活動の呼び掛けや機密情報の漏洩などをしていない」と解雇の無効を訴え、法的措置をとる構え。「経営難を理由に科目の削減などが決定された後、石橋家へのお金の流れが判明し、作る会の共同代表として理事長側に説明会の開催を求めてきた」と反論している。

 一連の騒動は学生にも影響を広げている。一部の学生が解雇に反対する署名活動を開始したほか、保護者からも入学金納付後に横山氏、授業料納付後に村上氏が相次いで解雇されたことに憤りの声が上がる。

 村上氏によると、3月20日に自宅待機を命じられ、今月20日に復帰予定だったが、19日に解雇の連絡があった。

 女子学生の母親(60)は「4月上旬にレッスン担当は村上先生だと掲示があり、復帰を信じて授業料を納付したばかりだったのに…」と肩を落とした。


前代未聞! 福岡教育大学が「国」を訴える

福岡教育大学の学長選を考える会
 ∟●前代未聞!!! 福岡教育大学が「国」を訴える

前代未聞!!! 福岡教育大学が「国」を訴える

すでにご報告しましたが、「福岡教育大学不当労働行為事件」に関して、福岡県労働委員会が出した「救済命令」を不服として、寺尾氏院政の櫻井政権がこの命令を不服として中央労働委員会に取消を申し立てていたところ、取消の申立が棄却され、寺尾前学長による不当労働行為が国の機関により認定されました。
その後、櫻井氏とその背後にいる寺尾氏が一体この顛末に関しどういうリアクションをするのかが気になって、福岡教育大学の公式ホームページをこのところチェックしていましたが、誠に驚愕のコメントが出ました。
 
http://www.fukuoka-edu.ac.jp/news/archives/525
何と、国立大学が、「国」の機関である中央労働委員会の棄却決定を不服として、この取消を求める訴訟を東京地裁に起こしたということです。寺尾氏と櫻井氏の「メンツのため」に、福岡教育大学が無駄にしたお金は、すでに数百万円を超えています。そのうえ、訴訟を起こして、もっと沢山のお金を無駄にする気のようです。
この事態を分析すると、中央労働委員会の決定により前学長である寺尾氏の不当労働行為の責任が確定してしまうと、寺尾氏がその「院政ポスト」である副学長から失脚し、さらには名誉教授の称号も剥奪されることにもなりかねないため、寺尾氏に大きく依存した櫻井政権としては、自らが瓦解するのを防ぐために、訴訟の提起により時間稼ぎをしているように見えます。しかし、訴訟になれば、東京地裁の公開の法廷において、全国からの注視を浴びるなか、寺尾氏の不当労働行為の責任や、なりふり構わずこれを隠蔽しようとする櫻井政権の姿勢が白日の下にさらされることになります。このようなことも想定できないとは、櫻井政権は、自らの保身のための狡猾な経営判断すらもできず(できないに越したことはないのですが)、もはや窮極の末期状態にあるといってもよいでしょう、
学生の皆さん、保護者の皆さん、卒業生の皆さん、教職員の皆さんも、この異常事態に心を痛めてあることでしょう。
  
健全な感覚をお持ちの市民の皆さん、こういう無茶苦茶な大学経営を容認している文科省の責任は重大です。文科省の監督責任をも問うべきです!!!
 ↓  ↓  ↓
「国立大学法人に関すること - 御意見・お問合せ 入力フォーム:文部科学省」
https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry21/

2017年04月22日

梅光学院大学の学生情報資料が盗まれる

山口朝日放送(2017年04月19日)

下関市の梅光学院大学は、学生の名前や在籍学部など個人情報が含まれた資料が盗難にあったと発表し、樋口紀子学長が会見で「本当にこのようなことになり申し訳ありません」と謝罪しました。

梅光学院大学によりますと盗まれたのは今年春の受験生や今年度の学生のリストなど延べ1336人分の資料です。

資料には名前や在籍学部、出身校のほか入試の合否などが書かれていましたが、住所などは含まれていませんでした。

17日の夜に29歳の男性職員が車で帰宅途中に下関市内のパチンコ店に立ち寄った際、
書類を入れたカバンを車に置いていたところ車上荒らしにあったということです。

職員は車に鍵をかけていましたがガラスを割られて盗まれたということです。

大学では学生の個人情報が入った書類の持ち出しを禁止していましたが、男性職員は翌朝早くに出張があるため持ち帰っていたということです。

19日夕方現在で二次被害などの報告はないということですが大学では事実関係を確認後、男性職員を処分するとともに学内の情報管理を徹底したいとしています。

長周新聞(2017年4月21日)
「千三百人の情報流出 梅光学院の学生リスト盗難 学院長ら会見「改革」で学内劣化

2017年04月12日

札幌大、教授給与減額訴訟 1審判決を不服、大学側が控訴

毎日新聞(2017年4月12日)北海道朝刊

 定年退職後も継続雇用されていた札幌大(札幌市)の教授ら14人が、一方的に給料を減額されたのは不当として、減額分の賃金や慰謝料などの支払いを求めた訴訟で、大学側は11日、減額分の計約1億円を支払うよう命じた札幌地裁判決を不服として控訴した。

 判決によると、札幌大では66~70歳の雇用延長された教授の年俸を最高で800万円としていたが、大学側は2013年4月以降の年俸を480万円に下げた。


2017年04月09日

千歳科学技術大学不当解雇事件、最高裁が上告を棄却

 千歳科学技術大学において,若手の専任教員が,学生対応あるいは学内行政の問題に関し,学長に抗議のメールを送った,ただそれだけの理由で懲戒解雇された千歳科学技術大学不当解雇事件は,2017年3月30日,最高裁第一小法廷(裁判長裁判官山口厚,以下裁判官・池上政幸,大谷直人,小池裕,木澤克之)が上告を棄却した。これで,原告教員の敗訴が確定してしまった。非常に残念に思う。

【この事件の流れ】
解雇された日  2013年2月28日
札幌地裁に提訴 2013年4月 5日
札幌地裁・判決 2015年5月28日 不当判決
札幌高裁・判決 2016年1月29日 不当判決
最高裁     2017年3月30日 上告棄却

 この解雇事件では,私は「支援する会」の呼びかけ人として活動した。この事件と裁判に対する私の意見は,「千歳科学技術大学不当解雇事件の控訴審を支援する会」会報,第二号(2015年12月10日発行)に載せられている。あらためて,以下に掲載する。

 この事件の裁判において,たとえ最高裁が解雇無効の訴えを棄却したとしても,千歳科学技術大学が「試用期間」を悪用して解雇した事実は変わらない。このやり方は今後全国の大学に悪影響を及ぼしかねない。したがって,私は当該大学の不当性について,引き続きあらゆる機会あるいは場を通して問い続けたい。(2017年4月9日ホームページ管理人・UC,Berkeleyにて)

千歳科学技術大学事件は紛れもなく解雇権の濫用である

 千歳科学技術大学で原告教員が解雇された事件は,紛れもなく解雇権の濫用である。これまで日本の大学において,学内で権力を持つ人物(理事長,学長など)が様々な理由から教職員を学外に排除するために「教員不適格」のレッテルを張って解雇する事件は数多い。しかし,大学教員が学長に抗議のメールを送ったことで解雇され,それを裁判所が合法と認めた事案はない。そもそも,抗議メールとそれに対する解雇という報復措置は,与えた影響において全く釣り合わない。その意味で本件解雇事件は,まさに解雇権の濫用にほかならない。

 このことは,裁判所の判断を待つまでもなく,初めから大学当局でさえ十分にわかっていた。したがって,原告教員を解雇するためには,抗議メールを送ったという事実だけでは極めて不十分であり,別の事由を探さなければならなかった。そこで見つけたのが,大学教員には全く馴染みのない「試用期間」という就業規則の一文である。

 札幌地裁の判決文では,原告の採用にあたり,当該教員人事の公募書類には「試用期間の存在を明示していなかった」が,事務職員の公募書類には「試用期間の存在を明示していた」。また,採用面接の際にも「試用期間の存在を説明しなかった」し,採用通知書の交付においても,同通知書に「試用期間の存在の記載はなかった。」これらは,地裁判決で裁判所が認めた客観的事実である。

 ところが,札幌地裁の裁判官は,大学は「事務手続きについて説明する文書に就業規則を添付」して原告に渡したが,ここで添付された就業規則の中に「試用期間の記載がある」との形式を唯一の判断材料にして,解雇権の濫用法理を適用しなかった。私は,この点こそ札幌地裁判決(2015年5月28日)を「不当判決」と呼ぶ最大の根拠と考える。

 そもそも,大学教員においては,「6ヶ月の試用期間」を設定すること自体が形式的にも実質的にも意味をなさない。この点を裁判官は全く理解していないか,無視している。大学の教員は,一般に4単位講義科目の場合,通年で授業を行う。その期間の途中で担当者を変更することは,単位認定の問題と係わって,死亡や病気など特別な場合を除きあり得ないし,そうした変更を想定していない。もちろん,「試用期間」の結果に備えて代用教員など用意していない。したがって,大学事務職員に一般に適用する「試用期間」をそのまま教員に適用できないし,できないからこそ採用にあたり委員会を設置して研究業績を詳細に判断し,模擬授業で教育能力を評価するなど厳格な手続がとられるのである。千歳科学技術大学においても,「試用期間」が公募書類上で事務職員の場合に「明示され」,他方教員には「明示がなかった」のは,その意味で当然なのである。実際,同大学に在籍する教員うち,「採用後6ヶ月間は試用期間である」旨説明されて採用された者など恐らく皆無であろう。

 また,同大学では,卒論研究のための教授指導は3年生の11月から始まる。原告教員の場合も例外ではなかった。着任後の11月に,卒論研究の学生7名について原告研究室への配属が教授会決定された。卒論研究という長期間の指導責任を任せられたこと自体,原告が「試用期間」中と扱われていなかった証左である。

 以上のことは,大学当局自ら知っていることである。したがって,それをすべて知りながら姑息にも「試用期間」を悪用して解雇し,ゼミ学習や卒論指導など学生の教育権(教育を受ける権利)をも突然奪った千歳科学技術大学は,真理を探究し知を創造する大学の名に値しない。札幌高裁は,地裁のように就業規則の記載文言の形式面だけをもって判断を下さないよう切に希望する。

千歳科技大不当解雇事件の控訴審を支援する会・呼びかけ人
札幌学院大学
片山一義