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 カテゴリー 2019年03月

2019年03月29日

明海大元教授の懲戒解雇は不当 地裁立川支部判決

毎日新聞(2019年3月29日 地方版)

 明海大(埼玉県、千葉県)の元教授の男性が、通勤手当の不正受給を理由に懲戒解雇されたのは不当として慰謝料や退職金計約2700万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は28日までに、約2500万円の支払いを大学側に命じた。……

<明海大学の組合役員に対する不当解雇事件>東京地裁立川支部の勝利判決にあたっての声明

2019年03月16日

四国大と准教授が和解、高松高裁 うつ病発症で解決金

■徳島新聞(2019/3/14)

この事件は,大学オンブズマンが原告を支援しておりました。和解を受けて,以下のコメントを出しました。

【大学オンブズマンのコメント】
 大学オンブズマンは、四国大学看護学部の女性准教授の支援に取り組み、「学校法人四国大学における重大な法令違反・人権侵害の是正を求める声明」(2016年6月20日)、「学校法人四国大学は徳島地裁の判決に従うとともに、女性准教授に謝罪せよ」(2017年12月20日)を公表するなどしてきた。
 今回の「和解」は女性准教授の主張を基本的に認めたものと理解できる。今後、法人が「和解」の内容を着実に実行するとともに、健全な大学運営に努めることを強く求めたい。女性准教授の一日も早い教壇復帰と研究活動の再開を念じている。
 最後になるが、女性准教授ならびにご家族、そして支援された方々の長年にわたるご奮闘に敬意を表したい。

四国大と准教授が和解
高松高裁 うつ病発症で解決金

 長時間労働が原因でうつ病になったとして、四国大看護学部の女性准教授(48)=休職中=が同大に損害賠償を求めた控訴審の和解協議が13日、高松高裁であり、和解が成立した。大学側は准教授に解決金1420万円を支払う。准教授の復職や退職を前提としない和解条件も盛り込まれた。
 2017年12月の一審徳島地裁判決では、大学側の安全配慮義務違反を認め、未払い給与など1395万円の支払いを命令。大学、准教授の双方が判決を不服として控訴していた。
 高裁は今年1月、「10年2月の教員オリエンテーションでのやりとりがうつ病発症の原因」と認める内容の和解勧告を示していた。発症原因は一審では認定されていなかった。
 准教授は、裁判を支援した連合徳島を通じ「オリエンテーションのパワハラが原因であると認められ、早期に解決することが急務と考えた」とのコメントを発表。四国大総務課は「和解勧告を真摯に受け止め、受け入れるに至った。今後は適切に処理したい」とコメントした。
 女性准教授は08年に同大に採用された。長時間労働で10年2月にうつ病を発症し、13年6月に徳島労働基準監督署に労災認定されていた。


2019年03月09日

九州保健福祉大 雇止め無効決定「セクハラ被害を訴えた人間に対する報復措置」 原告の元助教らが会見

MRT宮崎放送(3/6)

 九州保健福祉大学の元助教ら4人が不当な雇い止めを受けたとして地位保全の仮処分を求めたことに対し、宮崎地裁延岡支部は雇い止めを無効とする決定をしました。

 4人のうち一部は、雇い止めがセクハラ被害を訴えた人間に対する報復措置だったとして大学に謝罪を求めています。元助教らによりますと、4人は、おととし12月から去年1月にかけて大学から相次いで契約を更新しないとする通告を受け、地位保全の仮処分を裁判所に申し立てていました。

 これに対し、宮崎地裁延岡支部は、2月22日付けで、「契約更新を期待する合理的な理由が認められる」として雇い止めを無効とする決定をしたということです。また、4人のうち1人の女性は、おととし8月、男性教授からセクハラ行為を受けたとして大学に被害を申し立てていて、裁判所は、雇い止めがセクハラを訴えた人間を排除する意図があった可能性を否定できないとしています。

(仮処分の申し立てをした元助手)「仮に私の雇止めがハラスメントの被害申告の報復人事でないというのであればなんの後ろめたさもなく最初から私個人に直接雇い止めを正当な理由をもって説明できたはずです(大学から)誠意ない対応によって深く傷つけられたことに対して心から謝罪していただきたく思います」

 大学側は「セクハラ問題と雇い止めは全く関係ない」と話していて、今後、裁判で争う姿勢を見せています。


九州保健福祉大不当雇止め事件、助教夫妻 同時に無職に 第2子出産…大学と争った1年

朝日新聞(2019年3月6日)

 九州保健福祉大学(宮崎県延岡市)薬学部で不当な「雇い止め」を受けたとして、宮崎地裁延岡支部が雇い止めを無効とする仮処分決定を出した。雇い止めを受けた元助教ら4人のうち2人は助教夫妻だった。夫妻は突然、同時に職を失うことになった。

 7年目の任期更新を目前に控えた2018年1月5日。助教夫妻(いずれも修士号)は大学側から雇い止めを通告された。

 30代の夫は福岡県内の大学院を卒業後、一度は薬剤師として働いたが、誘いを受けて09年に母校の九州保健福祉大に助手として勤め、12年に助教に昇格した。同大で職場結婚をした40代の妻とともに、博士号の取得に向け、研究に没頭していた。

 雇い止め通告後、夫妻は大学を追われ、同時に収入がなくなった。長男が通っていた保育園も、就労証明がなくなったことで一時保育に切り替えることになった。昨年10月には第2子が誕生。お金が必要な中、大学との争いを優位に進めるために、ほかの仕事に就くこともできず、生活が立ち行かなくなっていった。

 ログイン前の続き夫妻が無職になってから4月で1年になる。この間、預金も底をつきかけた。夫の留学や子供の将来のために始めた貯蓄も切り崩した。「解雇を認めるようで使いたくなかった」という退職金にも手をつけざるを得なくなった。

 助教の任期は2年更新だが、夫妻は採用時、大学幹部から「助教には10年間の任期がある」と口頭で説明を受けていた。しかし、解雇通告後、大学側は「独自の見解を述べただけ。明文化された規定は存在せず、10年間の雇用が保証されるものではない」と説明した。

 夫妻は大学との争いで、「助教の任期10年間は大多数の教員が持っていたごく当然の共通認識」と主張。代理人弁護士は「特別な事情もない中、任期中ならいつでも解雇できると考えるのは解雇権の濫用」と訴えた。

 これに対し、大学側は仮処分を巡る争いの中で、17年4月の薬学部入学者が定員を大きく割り込んだことから、「経営難による人員削減」と雇い止めの理由を説明していた。夫妻に対しては「早期に博士号取得を奨励していたのに、取得できていなかった」と主張した。

 延岡支部は2月、「10年間は契約が更新されるものと期待することは合理的」として夫妻らの訴えを認め、雇い止めを無効とする仮処分決定を出した。

 さらに「(夫妻に)雇い止めが伝えられた18年1月時点から4月以降の仕事を探すのは困難」として賃金の仮払いも認めた。夫妻が同時に職を失う事態に対し「雇い止めの影響は極めて大きかった」と指摘した。

 元助教や代理人弁護士は6日、延岡市で記者会見を開いた。

 仮処分決定で助教の地位保全は認められたものの、夫妻は「私たちが復帰できたとしても、大学が変わらない限り同じようなことはまた続く」と危惧する。「未来の学生たちのためにも経営陣には、これを機に大学の体質を見直してほしい」と話している。

 大学側は取材に対し、地位保全と賃金仮払いを命じる決定を不服として異議申し立ての手続きをとったことを明らかにしている。

 「研究者として復帰できるのか」。夫妻の不安はいまもぬぐえないままだ。(大山稜)


九州保健福祉大、雇い止め無効の仮処分、元助教ら会見 「大学に憤り」

朝日新聞(2019/03/06)

雇い止め無効の仮処分、元助教ら会見 「大学に憤り」

 九州保健福祉大学(宮崎県延岡市)の雇い止めをめぐる問題で、宮崎地裁延岡支部が元助教ら4人の地位保全を認める仮処分決定を出したことを受け、4人が6日、延岡市で記者会見を開いた。元助教らは「大学の対応に違和感と憤りを覚える」と涙ながらに訴えた。

 仮処分を申し立てたのは30~40代の元助教の男女3人と、元助手の30代女性。2月22日付の決定は元助教3人への雇い止め後の賃金仮払いも認めた。

 記者会見には4人と代理人弁護士が出席。延岡支部の決定に異議を申し立てるという大学側の方針に対し、「残念で、到底理解できない」と訴えた。

 4人のうち元助手は大学院生だった2016年9月~17年2月、薬学部の50代男性教授から無理やりキスされるなどのセクハラ行為を数回受けた。「研究室の教授に反発すれば自分の研究人生に関わるのでは」と被害を打ち明けられず、うつ病と診断されるまでに疲弊した。

 その後、セクハラは強く拒むようになるが、この教授の下で助手として働き始めた17年4月以降、教授からは「何もしなくていい」と冷遇され、予定していた実験計画がストップ。8月、大学にセクハラ被害を申し立てた。被害を耳にした元助教の女性も学長あての投書で告発し、大学は18年1月、教授を停職1カ月の懲戒処分にした。

 女性2人に対する雇い止め通告は、教授の懲戒処分前の17年12月だった。このため、2人は「急な雇い止めはセクハラ被害を訴えたことに対する報復」と主張。延岡支部の決定も「助手を排除する意図で(雇い止めが)行われた可能性は否定できない」とした。

 女性2人は薬学部が新設された03年入学の1期生だった。「まさか母校からこんな扱いを受けるとは」「泥を塗るかたちになっても、胸を張って卒業生だと言える大学に生まれ変わってほしい」と話す。

 雇い止めの理由について、大学は「経営難による人員整理」「18年4月からは教育の質を保つため薬学部では助手と助教にも博士号を求める」と元助教らに説明。セクハラの告発は雇い止めとは無関係と主張している。

 セクハラ被害に遭った元助手は、18年3月に教授と大学を相手取り計550万円の損害賠償を求めて提訴している。(大山稜)


九州保健福祉大、雇い止め無効の仮処分 セクハラ告発した大学元助教ら

朝日新聞(2019/03/03)

雇い止め無効の仮処分 セクハラ告発した大学元助教ら

 九州保健福祉大(宮崎県延岡市)薬学部の元助教ら4人が大学から不当な「雇い止め」を受けたとして地位保全を求めたことに対し、宮崎地裁延岡支部が4人の雇い止めを無効とする仮処分決定をしたことがわかった。

 仮処分を申し立てたのは30~40代の元助教の男女3人と、30代女性の元助手。申立書によると、元助教3人は3年目と7年目、元助手は2年目の契約更新を控えていたが、2017年12月から18年1月にかけて大学側から4月以降は契約を更新しないと通告された。

 延岡支部の決定は、教員の間では契約期間の上限は助教10年、助手6年と認識されていたと指摘。「契約更新を期待する合理的な理由が認められる」として、今回の雇い止めが労働契約法に反すると判断した。元助教3人には雇い止め以降の賃金仮払いも認めた。決定は今年2月22日付。

 争いの中で、4人は「雇い止めは、薬学部の男性教授によるセクハラ被害を訴えたことに対する報復だった」と主張した。

 元助手は大学院生だった16年9月~17年2月、研究室の50代教授に強引にキスされるなどのセクハラ行為を数回受けた。元助手と、被害を知った元助教の女性はセクハラ被害を大学に告発。大学はセクハラがあったと認め、18年1月、教授を停職1カ月の懲戒処分にした。


2019年03月08日

岡山短大不当解雇事件、教壇復帰をめざした山口雪子さんの裁判のその後

NHKハートネット(2019年03月06日)
 ∟●教壇復帰をめざした山口雪子さんの裁判のその後

教壇復帰をめざした山口雪子さんの裁判のその後

2018年11月、ある重要な裁判の判決が下されました。視覚障害のある岡山短期大学の准教授、山口雪子さんが、「障害を理由に授業の担当から外されたのは障害者差別だ」として、学校法人を訴えていた裁判で、山口さんの勝訴が確定したのです。しかし、まだ山口さんの教壇復帰のめどはたっていません。そこにはどのような問題があるのでしょうか。山口さんの裁判を通し、障害者への差別をなくすために必要なことを考えます。

学生にとって大きな学びだった山口さんの授業

岡山短期大学准教授の山口雪子さんは、網膜色素変性症で、今は明暗がわかる程度の視力です。大学院で博士号を取り、1999年に岡山短期大学の教員となりました。採用の際には履歴書に網膜色素変性症という病名を書き、面接でも聞かれましたが、問題なく採用となりました。

保育士や幼稚園教諭をめざす学生の通う幼児教育学科で、山口さんは、専門科目である「保育(環境)」の授業を受け持っていました。

「子どもたちが不思議に思ったり、もっとやりたいと思うような活動をしていくのに、どんな計画をしたらいいんだろう、どんな準備をしたらいいんだろうと、そういう力を伸ばす授業でした」(山口さん)

一方で、就職した当初に比べ、視力は低下していきましたが、「学生たちが支えてくれたので、あまり不自由は感じていなかった」と山口さんはいいます。

授業において山口さんが大切にしてきたのが、「学生たち自身でやってもらう」ということでした。授業を通じ、学生がさまざまなことを学んでくれたことを山口さんは感じていました。

「卒業して保育園に勤めた卒業生が『障害がある子どもに対して、この子のできることは何だろう、この子の頑張れることは何だろうと、可能性に目を向けられるようになった』と話してくれました」(山口さん)

以前は、視力がなくなったときが人生の終わり、と考えていた山口さん。短大に勤めたことで、その考え方は変わっていきました。

「学生たちと出会って、学生たちと一緒に学び合うなかで、私の視覚障害はこの学び合うという空間をつくるために与えられたものなんだと感じられるようになったんですね。そこから私は、視覚障害が進行しても大丈夫だと、前向きに思えるようになりました」(山口さん)

全盲の弁護士で日本盲人会連合評議員でもある大胡田(おおごだ)誠さんによると、今、地域の幼稚園や保育園で、障害を持った子どもたちが受け入れを断られるケースが少なくないといいます。原因は、保育園や幼稚園の側が障害について知らないことにあると、大胡田さんは考えています。

「山口先生の授業は、学生たちにとって、ほかでは体験できない、ほかでは学べないことを学ぶ、かけがえのない機会だったはずです。それでやめさせようというのは、本当に信じがたい行いだと思います」(大胡田さん)

配置転換命令は違法

山口さんの証言を元に、提訴までの経緯を振り返ってみましょう。

2014年1月、学長から呼ばれた山口さんは、事務員が退職するため視覚支援をできる人員がいなくなることを理由に、退職を考えるよう言われました。

「レポートや試験の採点の代読を、学外の知人に依頼していたのですが、それが個人情報漏洩だというような叱責をもらいました」(山口さん)

そのときは、答案用紙などを学外に持ち出したことについては始末書を提出し、視覚支援は自費で雇った補佐員に学内で行ってもらうことで問題はクリアされたと考えていた山口さん。しかし2016年2月、今後は授業を担当させず、学科事務に専念するよう通告を受けます。理由は、「授業中の飲食、教室から抜け出すなど、学生の不適切な態度を見つけて注意することができない」というものでした。

短大側は、教員ではない「補佐員」が学生を注意することを禁じていました。視覚障害があることをわかっていながら、その責任を負わせようとする姿勢に、山口さんは絶望的な気分になったといいます。

それでも最初は、話し合いでの解決を求めましたが、糸口すらつかめません。やむを得ず、裁判に訴えることを決断したのです。

「裁判になると学生たちが心を痛めるかもしれないとは思いましたが、私は学生たちに、より良い社会をめざす者として、問題があったときに目を背けず取り組むこと、解決をめざすことが大切だと伝えてきました。自分がそれを破ることはできない、学生たちに嘘をつくことはしたくないと思って、障害者を排除するというこの問題に向き合おう、そのためには裁判しかないと決意しました」(山口さん)

裁判で山口さんは「視覚障害を理由として配置転換をした、これは違法であり、無効」と主張しました。

一方、短大側の主張は、弁護団の団長を務めた弁護士、水谷賢さんの説明によると2つです。

「1つは、授業中に飲食などを発見して、山口先生が学生を指導する、監督することができなかったというもの。もう1つは、視覚障害を理由にした差別ではない。もともと山口先生は教員としての資質、能力を欠いているから授業を外しただけだと。この2つが短大の主張でした」(水谷さん)

この主張に対して、水谷さんは次のように指摘します。

「指導・監督できなかったという主張に対しては、目の見えない人に見えることを要求しているわけですから、仮にそういうことがあれば、補佐員を配置して、補佐員から注意するとか、あるいは指導してもらうということで十分可能です。2つ目に対しては、むしろ逆に他の教員より優れている面がたくさんあるではないかと主張しました。学生が教員に対する評価を出している資料があるのですが、そこでは山口先生ははるかに高得点の教員でした」(水谷さん)

そうした資料に加え、裁判のことを知った山口さんのかつての教え子たちも、陳述書を裁判所に提出。番組にも次のようなメールを寄せてくださいました。

「授業中の飲食については、他の先生の講義でもあったことで、目の前で食べていても注意をしない先生や、注意をしてほしいくらい私語があるときでも何も言わない先生もいました。そのなかで、山口先生は、私語などはすぐ注意していたので、先生の講義は落ち着いて受けられました。先生の視覚障害については、学生に迷惑をかけていると感じたことはありませんでした。何でも話しやすい人柄で相談にも親身にのってくれる尊敬できる先生でした。

「山口先生の授業では、実際に屋外に出てみたり、保育で使えそうな玩具を作ってみたりなど、具体的に学ぶことができてとても役に立ちました。短大では、障害児についても、皆が一緒に楽しく保育生活を送れるための支援について学びましたが、今の短大では、それとは逆の行動を、先生方がとっていることに残念な気持ちを抱いています。幼児教育を学ぶ場として、学長や先生方には、山口先生を職員の一員として受け入れるよう願っています。」

裁判の結果、2018年11月には最高裁で短大側の上告が棄却され、山口さんの勝訴が確定しました。判決では、短大の業務命令に山口さんが従う義務はないとし、慰謝料として110万円を支払うことも命じました。

「この判決のポイントとしては、もし働いてる障害者が障害のために何かできないことがあったとするならば、雇い主はまずはそれをできるための方法を考えなさい、そんな支援を何も講じないで、まるで厄介払いをするように窓際に配置転換することは、それは権利濫用で違法、無効なんだということをはっきり言った。そういう意味があると思っています」(大胡田さん)

勝訴しても実現しない教壇復帰 背景にある「司法の限界」

2年半にわたる裁判の末、勝訴が確定した山口さん。しかし、まだ教壇に復帰するめどがたっていません。

「最高裁判所の決定ですから、短大側は真摯に受け止めてくれると思っていました。しかし、教壇に復帰したいという申し出をしたところ、合理的配慮どころか、これは教授会で決めることなので、大学としては回答ができないという対応にでました」(水谷さん)

そして2019年1月下旬。短大側からは来年度、山口さんが担当する授業の開講はないと通知がありました。

こうした状況の背景には司法の限界があると、大胡田さんは指摘します。

「日本の裁判所はこれまで、ある労働者がこういう仕事をさせてほしいというふうな裁判を起こした際に、この仕事をさせなさいという判決は下せない、そういう前例があるんですね。今回の裁判でもそこが1つ問題になりました。裁判所としては、授業外しの命令は無効だということは言えますけど、この授業を山口さんにやらせなさいというところまでは言えない、それが司法の限界なんだなということをね、改めて思いました。短大側としては、「大学の自治」ということを持ち出して、授業を持たせないと言っています。ですが、これも本当におかしい話で、障害者を差別する自由だとか、マイノリティを排除する自由というのはないんですね」(大胡田さん)

最高裁で判決が確定していることから、再び裁判を起こすことは考えていないという水谷さん。今後について次のように語りました。

「日本は法治国家で、この最高裁の決定の趣旨を守らなければなりません。短大もそのとおりです。だから短大が授業外しをまだ続けているということを世論に訴えていきたいと思います。同時に、2018年から厚生労働省にも文部科学省にも要請をしてまいりました。この最高裁決定を事実上無視する短大の学校法人の運営の仕方、この点についても可能な限り行政指導を要請していきたいと考えています」(水谷さん)

山口さんは今、授業がないにもかかわらず、短大に出勤をしています。教壇への復帰を見据えているからです。

「大学は、教育と研究が2本柱だと、私は思っています。今、教育からは外されましたけれども、研究は続けよう。そして、教育にいつでも戻れるように準備しようと思っています。だから、研究に専念することによって、負けないって思っています」(山口さん)

※この記事は2019(平成31)年2月10日(日)放送の視覚障害ナビ・ラジオ「教壇復帰をめざして」を基に作成しました。情報は放送時点でのものです。

※山口雪子さんは2月25日、障害者雇用促進法に基づく調停を岡山労働局に申し立て、短大側に協議に応じるよう求めています。


2019年03月05日

九州保健福祉大の雇い止めは無効

NHK宮崎(2019年03月05日)

宮崎県延岡市の九州保健福祉大学から雇い止めを受けた元助手ら4人が地位保全を求めた仮処分の申し立てについて、宮崎地方裁判所延岡支部は雇い止めを無効とする決定を出しました。

このうちの1人は男性教授からセクハラ被害を受けたと申し立てていて、裁判所は「被害者を排除する意図で雇い止めが行われた可能性も否定できない」と指摘しました。

延岡市の九州保健福祉大学で助教や助手として働いていた男女4人はおととし12月から翌月にかけて大学から相次いで雇い止めを通告され、大学を運営する学校法人を相手取って地位保全を求める仮処分を申し立てていました。

これについて宮崎地方裁判所延岡支部の宮島文邦裁判官は先月22日づけで、「教員の間では助教や助手はそれぞれ一定の年数を雇用されるものと認識されており、契約の更新を期待する合理的な理由が認められる」として、雇い止めは無効だとする決定をしました。

この問題をめぐっては、4人のうちの1人で、元助手の女性が大学の50代の教授からセクハラを受けたとして大学に被害を申し立てていて、これについて宮島裁判官は「助手を排除する意図で雇い止めが行われた可能性も否定できない」と指摘しました。

大学は被害の申し立てを受けて教授のセクハラを認定し、去年1月、停職1か月の懲戒処分にしています。

今回の決定について九州保健福祉大学は「4人の契約を更新しなかったこととセクハラ問題は関係がなく、裁判所に異議申し立てを行いたい」とコメントしています。


2019年03月04日

明治学院大学事件、日本の大学界の病弊を象徴する大事件

日本の大学界の病弊を象徴する大事件

日本の大学界の病弊を象徴する大事件
――「明治学院大学事件」の裁判記録――

寄川条路

寄川条路編、小林節・丹羽徹・志田陽子・太期宗平著
『大学における〈学問・教育・表現の自由〉を問う』A5判・96頁・926円、法律文化社、978-4-589-03977-4

 大学当局が教授に無断で授業を録音し、無断録音を告発した教授を解雇した「明治学院大学事件」。東京地裁による解雇無効判決にいたるまでの、事件の概要、裁判所への法学者による意見書、判決文およびその解説を収めた全実録が刊行された。「日本の大学界の病弊を象徴する大事件」(小林節氏談)とも呼ばれ、学問の自由、教育の自由、表現の自由の根幹を揺るがした裁判の記録である。
 裁判の結果が報じられたとき、本件は、「リベラルな大学」での特異な出来事と受け止められたが、実際のところは、現在の日本の大学界に広く蔓延している病状の一例にすぎない。明治学院大学のように授業の盗聴や録音を無断で行っている大学もあれば、授業の撮影や録画を行っている大学もある。このような日本の大学の現状を知ってもらうために、裁判記録を公刊することにした。
 本書には、裁判所に提出された法学者の意見書と、それを受けて裁判所が下した判決書が収められている。
 まず、憲法学の大御所である小林節は、「学問の自由」という観点からその理念を歴史的に概観し、つぎに、教育法の権威である丹羽徹は、「教育の自由」という観点から強固な法理論を構築し、そして、表現法について第一線で活躍している志田陽子は、「表現の自由」という観点から事件を緻密に検証している。さらに、判決文は、裁判所の承諾を得たうえで公表し、担当弁護士の太期宗平が的確な解説を加えている。
 本書は、「明治学院大学事件」の裁判記録であるが、日本の大学界全体の教訓として必要不可欠なものであるとの指摘を受けて公刊された。編者としては、この本によって日本の大学の現状を知ってもらい、「学問・教育・表見の自由」を考えるきっかけにしてもらえればと思っている。
 なお、本書は、シリーズ「学問の自由」の第1号である。「明治学院大学事件」の裁判記録である本号に続いて、第2号として、法学者・教育学者・倫理学者など、大学関係者による論説集が予定されている。(よりかわ・じょうじ=明治学院大学教授、哲学・倫理学専攻)
★こばやし・せつ=慶應義塾大学名誉教授・弁護士、憲法学専攻。
★にわ・とおる=龍谷大学法学部教授、憲法学・教育法専攻。
★しだ・ようこ=武蔵野美術大学造形学部教授、憲法学・言論法専攻。
★だいご・そうへい=ベリーベスト法律事務所パートナー弁護士。