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 カテゴリー 2020年03月

2020年03月31日

留学生急増で混乱 日本語能力に問題/入学後育てる 札幌国際大、一部教員反発

■毎日新聞(2020年3月31日地方版)

 札幌国際大学(札幌市清田区)で、定員充足のため、2019年4月に留学生を急増させた経営側の対応に対し、一部の教員が「日本語能力が大学に入学させる基準に達していない学生が多く、安易な受け入れだ」と反発。入国管理局や文部科学省に調査するよう求めるなど、学内が混乱している。学生確保に苦しむ地方大学が活路を見いだす留学生の増加に、日本語能力を向上させる環境整備が追いついていない現状が背景にある。【山下智恵】

 大学によると、19年4月の学部入学者は3年次編入も含め65人で全学生の16・6%を占める。18年4月の3人から急増した。


留学生不適切受け入れか 札幌国際大を入管庁調査

■北海道新聞(2020/03/31)

 札幌国際大(札幌市清田区、上野八郎理事長)が日本語能力を十分に確認せずに外国人留学生を入学させた疑いがあるとして、出入国在留管理庁が大学関係者への調査を始めたことが30日、分かった。留学生の不法滞在につながる恐れもあることから、入試や在籍管理が適切に行われているか調べているとみられる。

 関係者によると同大には2019年4月、中国などから1年生45人が面接や筆記試験を経て入学。日本語が理解できず授業に付いてこられない留学生が多数おり、担当教官らが試験を行ったところ、15人は同庁が大学で日本語の授業を受ける留学生の目安とする、日本語能力試験の認定レベル「N2相当」を下回った。欠席が続く留学生もいるという。城後豊学長が31日に記者会見し、こうした実態を明らかにする。


2020年03月28日

私大の認証評価、苫駒大「不適合」

道新(2020年3月27日)

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2020年03月27日

「追手門学院大学懲戒解雇」大阪地裁判決に対する声明文

「追手門学院大学懲戒解雇」大阪地裁判決に対する声明文

2020年3月25日

「追手門学院大学懲戒解雇」大阪地裁判決に対する声明文

 追手門学院現理事長で弁護士でもある川原俊明氏が、原告落合と田中に行った懲戒解雇を無効と判じた大阪地裁の判断は、誠に合理的であり,社会的に意味のある判断だと考えます 。

 判決において、現理事長等が原告等を大学から排除する強い意志を持って、合理的事由がないにもかかわらず、本来証拠と出来ない内心をも懲戒事由とし、学院では懲戒解雇時には弁護士など専門家の意見を聞く慣例の手続きも経ず、遵守すべき事実、論理、倫理、人権をも軽んじる権力行使を行い、排除したい者を独断的に懲戒解雇できる統治のあり方が明らかにされました。そして,この統治のあり方が,「腐ったミカンはいらない 」とするターゲットとした教職員の人権をも無視する酷い手法で辞めさせることを目的に行った研修へとつながったのです。

 事の始まりは、前理事長が追手門学院大学において幹部職員(当時事務 No.2) による複数学生とチアクラブコーチとに対する深刻なセクハラ行為(大学設置調査委員会で認定)をコーチから相談された事務局長(当時)が結果として隠蔽したという事務職最高幹部二人の起こした悪質な事案であります。クラブコーチは原告田中に相談し、学長であった原告落合を長とする大学ハラスメント委員会に訴えました。そして、大学調査委員会によりセクハラが認定され、隠蔽には厳しく重い付言がつけられましたが、法人懲戒委員会では理事長一任となり、その結果、理事長が加害職員に厳重注意と謝罪文の提出を求めたのみで、自己都合による退職(退職後 、直ちに他の学校法人の常務理事に就任)を承認し、事務局長に対しても口頭による厳重注意のみで、事実上不問に付しました。事務局長と理事長の2度にわたる隠蔽でこの事案を無かったことにした学院中枢の極めて重大な事案です。特に前理事長は厳正な処分と同時になすべき被害学生等への十分な心身のケア、そして学院としての再発防止策の策定など教育機関としてのあるべき姿を全く示すことをしませんでした。

 学院のこのようなあり方に対して,クラブコーチが提訴し、原告等は自浄作用が機能しない法人では大学の機能を損なう事になると考え 、勇気ある行動を支援しました。

 これに対して、前理事長は、原告落合を自ら辞めるように、学長就任前から非協力的姿勢をあらわにし、学長就任後には合理的理由がないにもかかわらず学長辞任勧告を10ヶ月にわたり行いました。さらに学長辞任後には、現理事長等が原告落合に対して3年にわたり3度の配転を行い、研究者総覧や教員名簿、大学院の受験生用パンフレットから名前を消す、強引な統治や懲戒解雇を履行しやすくするため必ずしもデュープロセスを経ないで一方的に懲戒手続きをはじめ様々な学内規程を都合のよい内容に変更してきました。

 一方、クラブコーチは裁判の過程で訴訟を唐突に担当弁護士にも相談せずに取下げ、裁判支援のためのグループ内での情報・意見交換のメールを全て被告側に提供しました。その上クラブコーチは、自身の相談を真摯に受け止め、支えてきた原告田中を貶める多数の事実に反する発言を学院の証人として行いました。原告としては、このような理事会執行部とクラブコーチの行為を厳しく問いたいところです。

 鑑みれば、現理事長等の敗訴濃厚な落合の配転判決の直前の2015年10月25日に突如懲戒解雇され 、爾来4年5ヶ月が経過しました。懲戒解雇の結果、私達は大学教授としての教育・研究の機会を奪われ、給与も支給されない状況に置かれ,取り返しのつかない負の影響を長期間にわたり止むなく受けざるを得なくされたことは、決して許すことの出来ないことです。

 もとより、私学といえども大学は教育機関として社会の公器であります。最高学府にある大学の現理事長で、弁護士でもある川原氏は、大学が大切にしている事実に基づき、論理に沿った理性的判断、倫理と人権の尊重という学問と教育に大切な価値を全く尊重せず、従って妥当性も、適切性も認められない権力の行使を行い、自身に都合の悪い原告や教職員を学院から追放した事、自身の学院にとどまらず中京大学や名古屋芸術大学、さらには梅光学園など他の教育機関にまでもその手法を波及させていることは、追手門学院の役職はもとより、社会的な役職を自ら辞するに十分値する振る舞いであると考えます。

 最後に、本判決を得る事が出来ましたのも、提訴から4年5ヶ月余にも及び私達を支えてくださいました弁護士の先生方のおかげであり、深く感謝致します。さらに、はじめから一貫して私達の裁判を支援してくださいましたさまざまな大学の教員をはじめ、追手門学院の卒業生の皆様を含む多くの方々の支援の賜であり、皆様方に深く感謝いたします 。


田中耕二郎 ・落合正行

2020年03月26日

追手門学院大学元学長らの懲戒解雇は「不当」判決

ABCテレビ3/25(水)

大阪府茨木市の追手門学院大学を事実無根の理由で解雇されたとして、元学長ら2人が大学を運営する法人を訴えていた裁判で大阪地裁は懲戒解雇を「不当な解雇」だと認めました。

訴えを起こしていたのは、追手門学院大学の元学長Aさん(71)と、元教授のBさん(70)です。訴状によりますと2人は、セクハラ被害を訴えていた運動部の女性コーチに訴訟を起こすよう促した上、提訴にあわせて記者会見を開き学校の名誉を毀損しようとしたなどの理由で2015年に懲戒解雇されました。Aさんらは「そのような事実は一切なく、不当な解雇だ」と主張し、解雇された後の給料やボーナスの支払いを求めて同年に訴えを起こしていました。25日の判決で大阪地裁は、セクハラ被害の訴えについて「女性コーチは自らの意思で訴訟を起こしている」として、2人が提訴を促したという解雇理由を否定しました。さらに記者会見については「実際には記者会見は開かれておらず名誉を毀損されたとは認められない」とした上でAさんとBさんへの懲戒解雇は「合理的な理由を欠き、権利を濫用したもの」と無効だと認め、追手門学院にあわせて1億円あまりの支払いを命じました。追手門学院は「懲戒解雇は正当な手続きだった」として控訴することを表明しています。


2020年03月24日

苫小牧駒澤大学運営元に是正勧告、就業規則の周知を怠る

北海道新聞(2020年3月24日)

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2020年03月21日

稚内北星大再建へ、育英館から4理事

北海道新聞(2020年3月21日)

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2020年03月18日

城西大学めぐる2件の訴訟に判決 前理事長の訴えをいずれも棄却

週刊金曜日(2020/3/18)

 学校法人城西大学(上原明理事長、埼玉県坂戸市)から不法に排除されたとして、前理事長の水田宗子さんが同大学と元文科事務次官の小野元之理事らに損害賠償を求めた2件の訴訟の一審判決が2月25、26の両日相次いで出され、東京地裁はいずれも水田さんの請求を棄却した。

 同大学創立者の二女で比較文学や女性学の研究者でもある水田さんは2016年11月の同大学の理事会で小野理事による緊急動議によって理事長職辞任に追い込まれた。城西国際大学(千葉県東金市)の大学院院長も務めていたが、大学側は17年2月に「大学院長職の廃止」を決め、17年度から「前年どおり」(当時の研究科長)行なうはずだった授業も取りやめ、大学から排除した。さらに同年4月に文部科学省で記者会見し、文科省OBの北村幸久法人局長(現事務局長)が「1億円を超える私的利用が疑われる」「会計調査委員会の結果を待って刑事告発するか否か検討」などと調査委の結果を待たずに発表した(本誌18年8月10日号、同24日号、9月21日号参照)。

 主な争点について小田正二裁判長は「大学院長職の廃止」も「授業取りやめ」も「一定の合理性が認められる」とし「不法行為は認められない」と判断。また、田中寛明裁判長は会見での北村発言について会計調査委で調査すべき程度の「疑い」はあったため発言に真実性が認められるとし、それぞれ水田さんの請求を退けた。

 原告代理人の大室俊三弁護士は「研究科長の『前年どおり』という発言を認めながら、教育の機会を奪ったことをよしとする判断は納得できない」とし、村尾治亮弁護士は「判決が、会計調査委員会と一線を画した点は評価できるが、一方的に『疑いがある』と公表することを是認するのはいかがものか」と批判。水田さんは控訴する意向を示した。同大学をめぐる訴訟は、会計調査委の報告に基づく「理事解任」の是非を問う訴訟など2件が係争中だ。

(片岡伸行・記者、2020年3月6日号)


2020年03月12日

関西私大教連、「関西外大ストライキ権判決に対する声明」

声明

2020年1月29日(水曜日),13時10分,大阪地方裁判所809号法廷(裁判長 中山誠一,裁判官 大寄悦加・溝口達)で,学校法人関西外国語大学のストライキ権行使に対する懲戒処分無効を求める裁判の判決が下された。判決主文は「原告らの請求をいずれも棄却する」という不当なものであった。

■ストライキ権を著しく狭く限定

判決では憲法で保障されたストライキ権について,「団体交渉における労働者の立場を強化し,あるいは団体交渉における交渉の行き詰まりを打開するなど,団体交渉を機能させる趣旨のものと解される。そして,団体交渉を通じた労使間の合意形成を促進する目的あるいは態様で行われなければならないものと解される」と著しく狭く限定している。その上で,関西外国語大学21世紀教職員組合のストライキが6コマを超える部分でのストライキとなっており,これが「基準6コマを超えて,8コマを押し付けるな」という組合要求と合致していることから,「当該義務の不存在確認という目的自体は,争議行為によって,団体交渉を経ずして達成されることになる」とし,「当該争議行為は,労使間の合意形成を促進するという目的を離れ,労働組合による使用者の人事権行使となる側面がある」としている。そのため,「常に正当なものということはできず,団体交渉を通じた労使間の合意形成を促進する目的が失われたものと評価できる場合には,当該時点から正当性を有しない」と断定している。

■団体交渉での理事会対応で事実誤認

 一方,団体交渉については,「原告組合の要求通りの合意を強制されるものではなく,誠実交渉義務の内容として,原告組合の主張や要求の具体性や追及の程度に応じて,自らの主張や回答をし,必要に応じて論拠や資料を提示するなどして相手方の説得に努めることをもって必要かつ十分なもの」とし,学校法人関西外国語大学理事会が「誠実交渉義務を尽くしていた」と判断している。これはまったく荒唐無稽というべき事実誤認である。
 学校法人関西外国語大学理事会は関西外国語大学21世紀教職員組合が結成以来掲げてきた「基準6コマを超えて,8コマ以上を押し付けるな」という要求に対して,まったく妥協的な対案も示さず,「入職時の8コマ合意」を繰り返すだけで,それを根拠づける資料も一切提示しなかったのである。今回の裁判が始まって,初めて裁判所に理事会内の決裁書を示したが,これは50回を超える団体交渉を通じて頑なに開示を拒否してきたものである。組合は,理事会が論拠も示さず資料も提示せず,一切の妥協を拒み続けたことから,やむを得ず6コマを超えるコマ数についてストライキ権を行使するに至ったのである。さらに組合はストライキ権を行使しながら団体交渉を継続してきたが,それでも理事会は一切の妥協を拒み,組合を説得するための資料も提示しなかった。判決では「被告が,平成28年7月4日,原告組合に対し,団体交渉が平行線をたどって行き詰まりの状態にあって,原告組合から提案がない限りは,交渉に応じる義務がない旨を伝えてもなお,団体交渉は進展をみなかった」としているが,組合からの提案を一貫して無視し,平行線をたどらせたのは理事会の頑なな姿勢に他ならない。
 判決は,以上の事実すべてを無視し,理事会が誠実な交渉を行っている一方,組合は対案も示さず,交渉が行き詰まりになっているにもかかわらずストライキを続けていたと決めつけ,「本件懲戒処分の対象行為がなされた時点においては,もはや当該事項についての団体交渉が進展する状況にはなく,団体交渉を通じた労使間の合意形成を促進する目的が失われたものと評価でき,本件争議行為は,正当性を有しないと解される」と,理事会側の主張を鵜呑みにした結論を導き出している。

■理事会の不当労働行為体質を全く考慮しない

 また本件争議行為は,組合員に対して行った不利益取り扱いや,団体交渉拒否,不誠実団交に対抗するものであったと訴状・準備書面で主張しており,理事会も認否・反論している。それにも関わらず,裁判所はこれらの主張を「時期に遅れた攻撃防御方法の提出」として恣意的に却下した。その結果、ストライキ権行使に対する組合員の懲戒処分通知を学内に張り出した行為を、組合に対する重大な支配介入と見ず、規程に照らし合理的と判断するなど、理事会の不当労働行為体質は全く考慮されていない。

■控訴し、たたかいを継続する

 結局、今回のストライキ権行使に対する処分が理事会による組合つぶしの一環であるという点について全く判断を行わないまま,一方的で偏った間違った事実認定に基づいた,きわめて不当で結論ありきの薄っぺらな判決となっている。
 関西地区私立大学教職員組合連合(関西私大教連)は今回の不当な判決を許さず,教育・研究の質を担保しようとする労働者の権利を守り,教職員の声が生かされる関西外国語大学をつくるため,大阪高等裁判所に控訴し,たたかいを継続するものである。

2020年2月18日
関西地区私立大学教職員組合連合


2020年03月01日

ブックレット「学問の自由」シリーズ第3弾が出ました

■ブックレット「学問の自由」シリーズ第3弾が出ました。

■寄川条路編『大学の自治と学問の自由』(晃洋書房、2020年)
http://www.koyoshobo.co.jp/book/b497653.html
ISBN:9784771033351
A5判・120ページ
定価:本体1,000円+税

■目次
序 章 「自治」という名の病
第1章 大学における学問の自由の危機とガバナンス問題
第2章 現行法と大学の自治
第3章 裁判所における事実認定の実務――宮崎大学「ハラスメント捏造」事件における判決文の解説
第4章 〈学問の自由〉と大学の〈大学〉としての存在理由――「明治学院大学事件」をめぐって
第5章 二つの視点――生態系の問題と集団思考の問題として
終 章 大学の自治と教員の管理――非常勤講師の雇い止め問題から

■内容説明
大学の現状と課題
「大学改革」の名の下に、学問の自由は徐々に縮小され、教育の自由や表現の自由も制限されるようになった。本書は、改革が残した負の遺産とも向き合い、大学人がその是非を読者に問いかける、ブックレット「学問の自由」シリーズの1冊である。

■編者
寄川条路(明治学院大学教養教育センター教授)
■著者
宇波 彰(明治学院大学名誉教授)
幸津國生(日本女子大学名誉教授)
杉山和也(鳳和虎ノ門法律事務所代表弁護士)
清野 惇(広島修道大学名誉教授)
細井克彦(大阪市立大学名誉教授)
細川 孝(龍谷大学経営学部教授)

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