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 カテゴリー 2021年08月

2021年08月31日

大学のフリーアドレス化で「研究に支障」 教員ら提訴へ

■朝日新聞(2021年8月29日)

 決まった席や部屋がない「フリーアドレス」の職場になったことで研究活動に支障が出ているとして、梅光学院大学(山口県下関市)の専任教員や元専任教員ら9人が大学側を相手取り、計約1200万円の損害賠償を求める訴訟を30日にも山口地裁下関支部に起こす。「教員が研究室を利用する権利を侵害している」などと主張している。

 教員らの代理人弁護士などによると、同大では2019年春に地上3階建ての新校舎が完成。それまであった個室タイプの研究室は廃止され、広い空間に並ぶ机や椅子を自由に使うフリーアドレスとなった。教員には、一部だけ鍵がかかる書架が一つずつ与えられている。

 教員ら9人はこうした運用について、書籍や資料を保管するスペースが足りず、学生や学外の人も行き交う中で仕事をするため研究成果が盗用されるおそれがあると指摘。プライバシーが守れないため学生の質問や進路相談にも対応できず、試験問題の作成や成績をつける作業も困難だとしている。

 子ども学部の田中俊明教授(54)は「これまでは学生が研究室に来れば教員やゼミの仲間と話せたが、フリーアドレスでは周囲を気にして話がしにくい。授業時間にとらわれない学生の主体的な学びの拠点がなくなり、非常にやりづらくなった」と話している。

 梅光学院大には文学部と子ども学部、大学院があり、5月1日現在で学生は約1300人、教授や准教授など専任教員46人が在籍。ホームページでは、フリーアドレスの導入について「教職員間や学生との間でのコミュニケーションを重視する」と説明している。大学側は取材に「訴訟の中身を把握していないので、コメントは控える」と答えた。

 文部科学省の大学設置基準は、研究室について「専任の教員に対しては必ず備えるものとする」と定めている。ただ、面積などの基準や目安はなく、個室である必要も示されていない。研究に専念できる環境であることや、学生からの相談に適切に対応できることなどを求めており、7年以内に一度行う実地調査の中で研究室の状況をチェックすることもあるという。

 フリーアドレス制は近年、企業のオフィスなどで導入が進んでいる。


2021年08月12日

書籍紹介、寄川条路編『実録・明治学院大学〈授業盗聴〉事件――盗聴される授業、検閲される教科書』(社会評論社、2021年8月)

書籍紹介、寄川条路編『実録・明治学院大学〈授業盗聴〉事件――盗聴される授業、検閲される教科書』(社会評論社、2021年8月)


■「学問の自由」シリーズ第5弾『実録・明治学院大学〈授業盗聴〉事件』が出ました。

現代日本の大学が直面する諸問題に切り込んでいくブックレット「学問の自由」シリーズ第5弾が出ました。

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梅光学院、任期途中で本間理事長が辞任 私物化と混乱に拍車

長周新聞(2021年8月11日)

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2021年08月09日

苫小牧駒大元教員の回顧は無効、札幌労働審判「合理的理由を欠く」

しんぶん赤旗(2021年8月8日)

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2021年08月08日

下関市立大・元理事、解任無効を求め提訴

毎日新聞(2021/7/30)

下関市立大元理事、解任無効求め提訴 270万円の損害賠償も 地裁下関

 下関市立大(下関市大学町)の専攻科新設などを巡って外部のシンポジウムで発言したことが不適当とされ、理事を解任された同大の男性教授が、同大に解任処分の無効などを求めて山口地裁下関支部に提訴していたことが分かった。

 男性は同大経済学部の教授(63)。2019年4月に理事となり、教員らが教員人事や教育課程の編成について意思決定する教育研究審議会(教研審)の委員にも任命された。

 同大では特別支援教育の専攻科新設や新学部の教授採用を検討していたが、定款に沿った教研審の意見聴取を経ず、教授採用計画などを内定。また、大学設置者である市が定款変更を申請し、2019年11月に認可された。新しい定款では教研審の権限が新設された理事会に移されるなどしていたこともあり、経営側と教員らの対立が続いている。


2021年08月05日

早稲田大学教員公募・団交拒否事件、第12回裁判

Okayama Shigeru
 ∟●早稲田大学教員公募・団交拒否事件、第12回裁判

早稲田大学教員公募・団交拒否事件

第12回裁判 2021年8月5日(木)13時10分
東京地裁 709号法廷
連絡先:労働組合東京ユニオン 電話03-6709‐8954

大学教員の公募における公正について

明治大学の専任教員である石井さんは、非常勤講師として教えている早稲田大学のある研究科の専任教員の公募に応募し、その第一次の選考で落とされました。しかし選考のプロセスに問題があったという告発が石井さんのもとに寄せられたため、石井さんは自分が落とされた理由を明らかにすることを大学側に求めることにしました。ふつう大学教員の採用において、採用されなかった者がその不採用の理由を大学側に訊ねることはありません。自分には縁がなかったと思ってあきらめるか、あらたな公募に応募するかのいずれかです。しかし労働問題の専門家でもある石井さんは、大学教員の採用の問題に関心があったたため、またすでに他大学の専任教員でもあったがゆえに、あえて早稲田大学に自分の不採用の理由を問うことにしたのです。

彼はまず当該の研究科(早稲田大学アジア太平洋研究科)に、選考のプロセスを定めた内規や選考会議の議事録を示すよう求めました。そしてそれが断られると、大学にも同じことを求めました。そしてそれも断られると、こんどは労働組合東京ユニオンとともに団体交渉によって大学から回答を引き出そうとしました。しかし大学側は、教員の採用は団体交渉事項には当たらないとして、交渉そのものを拒否したのです。大学側の言い分は、まだ大学に専任教員として採用されていない者が、大学の一員としての知る権利を主張することはできない、というものでした。また大学には企業と同じように「採用の自由」があり、自治が保障されている大学においては、その自由は企業よりも大きいというものでした。この対立は、石井さんと労働組合東京ユニオンが早稲田大学を訴えることで裁判になっています(今回はその12回目の法廷です)。

焦点となっているのは、①公募においてなんらかの疑念が生じた場合、それを晴らすのは公募を行う側の義務ではないのか、②石井さんは早稲田大学で非常勤講師をしているけれども、非常勤講師は大学の一員ではないのか、という2点です。

まず①については、公募である以上、大学が選考の公正にできるかぎりの配慮をしなければならないのは当然です。「一本釣り」による採用なら選考の手続きを学内の規程に則って行なえばよいのですが、公募による採用においては、学内の規程に則る以上に、応募したすべての候補者に対する責任が生じます。まして候補者から疑念が示されれば、それを無視することはできません。大学は自治を保障されているゆえに、企業にもまして採用における責任が問われるのです。

つぎに②に関しては、早稲田大学は専任教員と非常勤教員に別個の雇用規程をもうけていますが、その授業の多くを非常勤教員に依存している現状や、専任教員と非常勤教員の待遇に差別的状況があることにかんがみ、むしろ非常勤教員を大学の構成員としてみとめることが必要になっています。大学が自治に支えられた空間なら、非常勤教員にも「学問の自由」と「労働の権利」が認められねばなりません。

文科省は大学の教員に流動性をもたせるとして、任期制をおしすすめ、公募を行うように推奨しています。しかし公募における公正に目を光らせているわけではありません。全国の大学に公募が普及することは、ポスドクや専業非常勤の人たちにも専任教員となるチャンスが増えることだから、悪いことではありません。しかし公募における公正をチェックできる仕組みを文科省が創らないものだから、大学界に混乱が生じているのです。

文科省は国立大学法人の学長選挙などで「大学の自治」を切り崩そうとしているにもかかわらず、教員の採用に関してはすべてを大学の自己責任にしています。そのなかで早稲田大学のように、文科省の意を汲んで積極的に公募を行う大学もあらわれれます。

大学教員の公募においては一つのポストに100名以上の応募者があるのもざらです。50回以上応募しつづけているポスドクや非常勤講師もいます。それも公正な選考がなされているなら許されるかもしれませんが、そうでない恣意的な選考がまかり通っているとしたらたまりません。選考が公正に行われたというなら、早稲田大学は石井さんを第一次選考で落とした理由も明らかにできるはずです。

「採用の自由」はボス支配を許し、ボス支配は「学問の自由」を侵害します。大学の教員の公募においては、応募する者がどのような「思想・良心」を持つかではなく、その「思想・良心」をどれだけ正当化しうるかの能力が問われます。それゆえ採用する側も、自らの内部に巣くう「ボス支配」と闘わねばならないのです。学問と労働の自由をめぐるこの裁判の行方にご注目ください。


不正通報、二審も教授勝訴 国士舘大の戒告処分

共同新聞(2021/7/28)

 同僚教員の研究不正を通報して戒告処分を受けたとして、国士舘大の教授と元教授が大学側に処分の無効確認と賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、一審東京地裁判決に続き教授への処分を無効とした。元教授については「新たな不利益を受ける恐れがない」と無効確認の訴えを却下した上で損害を認め、2人に計120万円を支払うよう大学側に命じた。

 判決によると、教授らは17年、同僚が他の学術誌に発表した論文を「二重投稿している」と大学側に通報した。書面には「本人が(不正を)認めた」と記載したが、大学側は「不正を認めた事実はなく虚偽の報告をした」とし、2人を処分した。


2021年08月04日

苫小牧駒澤大元教員 解雇無効 労働審判委

道新(2021年8月4日付朝刊)より

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