全国
 カテゴリー (私)四国大学

2019年03月16日

四国大と准教授が和解、高松高裁 うつ病発症で解決金

■徳島新聞(2019/3/14)

この事件は,大学オンブズマンが原告を支援しておりました。和解を受けて,以下のコメントを出しました。

【大学オンブズマンのコメント】
 大学オンブズマンは、四国大学看護学部の女性准教授の支援に取り組み、「学校法人四国大学における重大な法令違反・人権侵害の是正を求める声明」(2016年6月20日)、「学校法人四国大学は徳島地裁の判決に従うとともに、女性准教授に謝罪せよ」(2017年12月20日)を公表するなどしてきた。
 今回の「和解」は女性准教授の主張を基本的に認めたものと理解できる。今後、法人が「和解」の内容を着実に実行するとともに、健全な大学運営に努めることを強く求めたい。女性准教授の一日も早い教壇復帰と研究活動の再開を念じている。
 最後になるが、女性准教授ならびにご家族、そして支援された方々の長年にわたるご奮闘に敬意を表したい。

四国大と准教授が和解
高松高裁 うつ病発症で解決金

 長時間労働が原因でうつ病になったとして、四国大看護学部の女性准教授(48)=休職中=が同大に損害賠償を求めた控訴審の和解協議が13日、高松高裁であり、和解が成立した。大学側は准教授に解決金1420万円を支払う。准教授の復職や退職を前提としない和解条件も盛り込まれた。
 2017年12月の一審徳島地裁判決では、大学側の安全配慮義務違反を認め、未払い給与など1395万円の支払いを命令。大学、准教授の双方が判決を不服として控訴していた。
 高裁は今年1月、「10年2月の教員オリエンテーションでのやりとりがうつ病発症の原因」と認める内容の和解勧告を示していた。発症原因は一審では認定されていなかった。
 准教授は、裁判を支援した連合徳島を通じ「オリエンテーションのパワハラが原因であると認められ、早期に解決することが急務と考えた」とのコメントを発表。四国大総務課は「和解勧告を真摯に受け止め、受け入れるに至った。今後は適切に処理したい」とコメントした。
 女性准教授は08年に同大に採用された。長時間労働で10年2月にうつ病を発症し、13年6月に徳島労働基準監督署に労災認定されていた。


2018年06月25日

是正勧告 四国大に 違法な時間外労働で 労基署

毎日新聞(2018年6月21日地方版)

 職員に違法な時間外労働をさせていたとして、徳島労働基準監督署が5月7日付で、四国大(徳島市)に是正勧告を行っていたことがわかった。同大学は2013年にも違法な時間外労働で同監督署の是正勧告を受けている。

 四国大によると、同監督署は17年に労使協定で定めた1日4時間の時間外労働の上限を超えた自己申告の勤務記録が見つかったことや、労働日数や勤務時間を賃金台帳に記入していなかったことを指摘した。

 また、同大学は1カ月間の時間外労働を最も長い教員で労使協定の上限である60時間としていた。3月には60時間に近い申告をしている職員が複数おり、同監督署は「適正な自己申告が阻害され、過少申告の恐れがある」と指導した。

 同大学は「勧告を受け、勤務の実態に合わせた改善やシステムの更新などの対応をしている」と説明した。

 同大学では13年、女性准教授が時間外労働によるうつ病を発症したとして、同監督署に労災認定されている。【大坂和也】


2017年12月21日

大学オンブズマン声明、学校法人四国大学は徳島地裁の判決に従うとともに、女性准教授に謝罪せよ

■大学オンブズマン
 ∟●学校法人四国大学は徳島地裁の判決に従うとともに、女性准教授に謝罪せよ(2017年12月20日)

学校法人四国大学は徳島地裁の判決に従うとともに、女性准教授に謝罪せよ

2017年12月20日 大学オンブズマン

 報道によれば、学校法人四国大学(徳島市、佐藤一郎理事長)に対して、うつ病を発症したのは長時間労働(使用者の安全配慮義務違反)が原因であるとして損害賠償を求めた女性准教授の訴えが認められ、休職中の賃金や慰謝料など1395万円の支払いが命じられた。
 判決文では、以下のような趣旨のことが述べられている。

1.安全配慮義務違反の有無について
 被告(学校法人四国大学)が、原告(女性准教授)の業務の遂行により、過度の疲労や心理的負荷を蓄積し、心身の健康を損なう状況にあることを具体的に予見することができるものと認められる。しかるに、被告は、原告の業務量等を適切に調整するための措置を何ら講じず、また被告において適切な措置を講じなかったのであるから、被告には原告に対する安全配慮義務違反があると認められる。

2.本件疾病の悪化について
 被告代表者は、2012年年3月15日、面談において、原告に対し、現状では原告が准教授としての職務を遂行できないことから、一定期間休職し治療に専念するため、休職願を提出するか、准教授としての職務が全うできるという診断書が提出されなければ、退職してもらうという判断をせざるをえない旨告げた。
 当時、原告は、本件疾病に罹患して治療中であったのであり、かかる原告に対し、休職か退職かの選択を求める上記発言は原告に対し、強い精神的負荷を与えるものであったといえる。
 被告代表者において、本件疾病が原告の長時間労働等の被告における業務に起因するものである蓋然性は予測可能であったと言わざるをえないことも考慮すれば、被告代表者の上記行為は、原告に対する安全配慮義務に反する行為があったと認められる。

3.安全配慮義務違反と本件疾病との因果関係
 2009年度における過重な業務量に起因する原告の早朝から深夜までに及ぶ常態化した長時間労働は、原告に相当程度の疲労の蓄積を生じさせるものであったといえる。また、原告がほぼ1人で担当していた本件実習のカリキュラムは、四国大学で初めての看護学実習であり、当該カリキュラムが成功しなければ、下級生の実習に影響が出るものであり、その重要性から、その準備には相当程度の精神的負荷を伴うものであり、また、原告は様々な委員会に所属し、委員として活動を行っていた他、一定の責任を伴う看護学科の副主任としての業務にも従事していたのであり、原告の業務は質的にも過重であったというべきである。
 以上のように、原告の業務は、量的にも質的に、過重なものであり、原告の心身の健康を損なうおそれが十分になったものといえるところ、原告の心身の健康を損なわないようにするための措置がとられない中で、原告は本件疾病を発症したものであるから、本件疾病は、原告の業務に対する被告の安全配慮義務違反により生じたものと認めるのが相当である。

 当オンブズマンは学校法人の対応は極めて悪質であると考え、学校法人四国大学のありようを早急に是正することを求めて、①当該准教授の職場復帰に向けて、法令にのっとり適切に使用者責任を果たすことと、②当該准教授が起こした裁判をいたずらに長引かせず、訴えの内容を受け入れた和解を含め誠実に対応することを要望した(別項、2016年6月20日付の「声明」を参照)。
 このようなことからわれわれは、徳島地裁の判決を歓迎するとともに、学校法人が判決に従うことと、当該の女性准教授に謝罪することを強く求める。
 残念ながら学校法人四国大学は、判決を不服として控訴した。女性准教授ならびにご家族は当局の不誠実な対応によって、心身を大きく傷つけられている。われわれは、改めて学校法人の倫理的な対応、社会的な責任が改めて問われていることを厳しく指摘する。今後も当オンブズマンは学校法人四国大学に対する社会的な監視を強めていく所存である。

以上

【資料】
学校法人四国大学における重大な法令違反・人権侵害の是正を求める声明
2016年6月20日 大学オンブズマン

 報道によれば、学校法人四国大学(徳島市、佐藤一郎理事長)が設置する四国大学は、徳島労働基準監督署によって労働安全衛生法の疑いで徳島地方検察庁に書類送検された。内容は、労災認定された、同大学に勤務する准教授に関する労働者死傷病報告書の提出を怠っていたというものである。
 当該准教授は2013年6月に徳島労働基準監督署から、うつ病を発症したのは長時間労働(直前の1か月の時間外労働は160時間を超える)による強いストレスが原因として労災認定されている。自らの責任によって被雇用者にうつ病を発症させながら、適切な対応を取っていなかったことは重大な法令違反であり、きわめて深刻な人権侵害である。
 『徳島新聞』2016年5月27日によれば、大学は「指摘を受けるまで義務づけられていることを知らなかった。労災保険の申請手続きには対応しており、労災を隠す意図はなかった」述べているとのことであるが、大学を含め組織の社会的責任が強調されるもとで、信じがたい対応である。
 労災認定後の四国大学の対応を見ていれば、この言をそのまま受け取ることはできない。学校法人四国大学は、健康状態が回復した当該准教授の復職の求めに対して、あれやこれやの理由をつけて拒否するという人権侵害を行っている。また、労働基準監督署の指導にしたがって、ハラスメントを生じさせない職場環境づくりに取り組むことも進んでいない。さらには、当該准教授が労災認定され給付を受けていることを知りながら社会保険(私学共済)の資格喪失手続きを行うという非人道的なことを行った。
 大学は「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」(学校教育法、第83条)場である。同じく大学は「その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」(同、第83条の2)とされている。ブラック企業が社会的な問題となっているもとで、大学はよりいっそう社会の範となることが要請される。
 学校法人四国大学のありようは早急に是正される必要がある。当オンブズマンは、学校法人四国大学に以下の2点の対応を早急に行うことを強く求める。
① 当該准教授の職場復帰に向けて、法令にのっとり適切に使用者責任を果たすこと。
② 当該准教授が起こした裁判をいたずらに長引かせず、訴えの内容を受け入れた和解を含め誠実に対応すること。
以上

続きを読む >>

2016年06月21日

大学オンブズマン、学校法人四国大学における重大な法令違反・人権侵害の是正を求める声明

■大学オンブズマン
 ∟●学校法人四国大学における重大な法令違反・人権侵害の是正を求める声明

学校法人四国大学における重大な法令違反・人権侵害の是正を求める声明

2016年6月20日 大学オンブズマン

 報道によれば、学校法人四国大学(徳島市、佐藤一郎理事長)が設置する四国大学は、徳島労働基準監督署によって労働安全衛生法の疑いで徳島地方検察庁に書類送検された。内容は、労災認定された、同大学に勤務する准教授に関する労働者死傷病報告書の提出を怠っていたというものである。
 当該准教授は2013年6月に徳島労働基準監督署から、うつ病を発症したのは長時間労働(直前の1か月の時間外労働は160時間を超える)による強いストレスが原因として労災認定されている。自らの責任によって被雇用者にうつ病を発症させながら、適切な対応を取っていなかったことは重大な法令違反であり、きわめて深刻な人権侵害である。
 『徳島新聞』2016年5月27日によれば、大学は「指摘を受けるまで義務づけられていることを知らなかった。労災保険の申請手続きには対応しており、労災を隠す意図はなかった」述べているとのことであるが、大学を含め組織の社会的責任が強調されるもとで、信じがたい対応である。
 労災認定後の四国大学の対応を見ていれば、この言をそのまま受け取ることはできない。学校法人四国大学は、健康状態が回復した当該准教授の復職の求めに対して、あれやこれやの理由をつけて拒否するという人権侵害を行っている。また、労働基準監督署の指導にしたがって、ハラスメントを生じさせない職場環境づくりに取り組むことも進んでいない。さらには、当該准教授が労災認定され給付を受けていることを知りながら社会保険(私学共済)の資格喪失手続きを行うという非人道的なことを行った。
 大学は「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」(学校教育法、第83条)場である。同じく大学は「その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」(同、第83条の2)とされている。ブラック企業が社会的な問題となっているもとで、大学はよりいっそう社会の範となることが要請される。
 学校法人四国大学のありようは早急に是正される必要がある。当オンブズマンは、学校法人四国大学に以下の2点の対応を早急に行うことを強く求める。
① 当該准教授の職場復帰に向けて、法令にのっとり適切に使用者責任を果たすこと。
② 当該准教授が起こした裁判をいたずらに長引かせず、訴えの内容を受け入れた和解を含め誠実に対応すること。

以上


2016年06月02日

四国大学、徳島労基署 大学を書類送検 准教授労災 報告書提出遅れる

■徳島新聞(2016年5月27日)

徳島労基署
四国大を書類送検
准教授労災 報告書提出遅れる

 長時間労働が原因でうつ病になったとして四国大(徳島市)の40代の女性准教授が労災認定された問題で、徳島労働基準監督署が同大を労働安全衛生法違反の疑いで徳島地検に書類送検していたことが26日、同大などへの取材で分かった。労災が起きた場合に必要な労働者死傷病報告書の提出が遅れたとして、准教授が労基署に告訴していた。

 同大などによると、准教授は2010年2月にうつ病を発症して休職。労基署に相談し、13年6月に労災認定されたが、同大は認定から約1年半後の15年1月に労基暑から報告書を求められるまで提出していなかった。

 労働安全衛生法では労災隠しを防止するため、労災発生から遅滞なく報告書を据出するよう定めている。同大は「指摘を受けるまで義務づけられていることを知らなかった。労災保険の申請手続きには対応しており、労災を隠す意図はなかった」としている。

 同問題を巡っては15年3月、准教授が同大に1571万円の損害賠償を求めて徳島地裁に揖訴し、係争中。


四国大学、「長時間労働でうつ病発症」 准教授が提訴 大学側は棄却求める

下記の新聞記事は約1年前の記事であるが,この事件は重大な事案であると判断し,あえて掲載する。原告教員は,損害賠償を求めて,現在,地裁に提訴中。(HP管理人)

■朝日新聞(2015年5月2日)

「長時間労働でうつ病発症」
 准教授が提訴
四国大、棄却求める

 長時間労働や人間関係のストレスが原因でうつ病を発症したとして、四国大学看護学部准教授の女性(45)が大学に1571万円の損害賠償を求め、徳島地裁に提訴した。1日、第1回口頭弁論があり、被告の大学側は請求棄却を求めた。

 訴状によると、女性は2008年4月に講師として採用され、講義のほか、09年に新設された看護学部の実習要綱の作成など多くの業務を担当。長時間労働を強いられたことなどから働く意欲を失い、10年2月、出勤できなくなった。翌月、うつ状態と診断された。その後、復職もしたが、人間関係のストレスなどで悪化し、12年3月から再び休職している。

 うつ病については徳島労働基準監督署が労災認定しており、時間外労働時間は多い時で月175時間を超えたという。女性は心身の健康について大学側の配慮が不十分だったとして、休業による損害の補償や慰謝料を求めている。

 女性は公判後に会見し、「人の健康や命を守る、看護職を教育する大学。裁判をきっかけに、教員が安心して働ける環境整備をすすめてほしい」と述べた。

 大学側は「裁判手続き中なのでコメントを差し控える」としている。(藤波優)

四国大学、半年が100時間残業 うつ病発症 准教授の労災認定

下記の新聞記事は約2年前の記事であるが,この事件は重大な事案であると判断し,あえて掲載する。原告教員は,損害賠償を求めて,現在,地裁に提訴中。(HP管理人)

■徳島新聞(2013年6月28日)

半年が100時間残業 うつ病発症
准教授の労災認定

 徳島市内の大学に勤務する40代の女性准教授がうつ病を発症したのは長時間の残業による強いストレスが原因だったとして、徳島労働基準監督署が労災認定していたことが28日、分かった。大学は「労基署から詳細な説明を受けていないが、准教授の復帰支援などに適切に対処したい」としている。

 大学や労基署などによると、准教授は2009年度に新教された学部のカリキュラム策定に加えて授業も担当し、長時間労働が続いていたという。10年3月、うつ病を発症し、その後休職している。

 准教授は12年秋に労基署に相談。労基署が調べたところ、うつ病を発症する直前の1カ月間の残業時間は160時間を超え、直前の6カ月間も月100時間程度の残業が続き、労災認定に該当していた。

 こうした実態を踏まえ、労基署は労災を認定。大学に対し、准教授が職場復帰できる環境を整え、労働状況を改善するよう口頭で指導した。
 労災が認定されたことについて准教授は「労災の事実が認められてありがたい」と話している。

 徳島労働局労災補償課によると、12年度にうつ病などの精神的な病気で労災認定されたのは全国で475件。県内では4件の申請があり、認定されたのは1件だった。