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2015年12月17日

「女子学生の証言は虚偽の可能性高い」准教授の処分無効確定 宮崎公立大セクハラ訴訟

■産経新聞(2015年12月17日)

 宮崎公立大(宮崎市)の准教授の男性が、女子学生へのセクハラを理由に受けた停職と降格処分の無効と損害賠償を求めた訴訟は、
いずれの処分も無効とし、減給分の給与などの支払いを大学に命じた二審福岡高裁宮崎支部判決が17日までに確定した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が15日付で大学の上告を退ける決定をした。

 二審判決によると、男性は平成22年12月、女子学生の太ももに触れるなどのセクハラ行為を理由に、停職処分のほか教授から准教授への降格処分を受けた。

 一審宮崎地裁は、セクハラを認めて停職は妥当としたが、降格処分は人事権の乱用で無効とした。二審は「女子学生の証言は虚偽の可能性が高い」とセクハラを認めず、一審判決を変更していずれの処分も無効とした。

2014年08月28日

宮崎公立大セクハラ訴訟 大学側が上告

■朝日新聞(2014年08月28日)

 宮崎公立大(宮崎市)の男性准教授が、女子学生にセクハラをしたとして大学から停職や降格の処分を受けたことを不服とし、処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟で、大学側が控訴審判決を不服とし、最高裁に上告した。25日付。
 大学側は上告理由について「上告中のため詳しく話せないが、控訴審判決の内容が不服」と説明。8日の福岡高裁宮崎支部の判決は、セクハラがあったとした大学側の調査結果の大部分を認定せず、処分の取り消しと減給分の給与など計約700万円の支払いを命じた。

2014年08月09日

福岡高裁支部、セクハラほぼ不認定 宮崎公立大准教授訴訟

■朝日新聞(2014年08月09日)

 宮崎公立大の男性准教授が、女子学生にセクハラをしたとして大学から停職や降格の処分を受けたことを不服とし、処分の取り消しと損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が8日、福岡高裁宮崎支部であった。田中哲郎裁判長は「女子学生の証言は虚偽である可能性が高い」と述べて、大部分のセクハラを認定せず、大学側に処分の取り消しと減給分の給与など計約700万円の支払いを命じた。
 准教授は教授だった2009年にセクハラをしたとして、10年に大学側から停職4カ月と准教授への降格処分を受けた。一審・宮崎地裁は、准教授のセクハラは認定したが、大学の降格処分は不当と判断。准教授と大学側の双方が判決を不服として控訴していた。
 控訴審判決は「准教授から太ももを押さえられたり、唇を指で触られたりした」との女子学生の証言を「具体性、一貫性に欠ける」と指摘。大学側のセクハラを理由とした停職や降格の処分は不当とした。
 判決を受け大学側は「判決文を精査し、対応を検討したい」とコメントした。

宮崎公立大学准教授セクハラ処分訴訟(26.8.8 福岡高裁宮崎支部判決)

宮崎公立大学の准教授が、女子学生へのセクハラを理由とした大学による停職と降格処分の無効を求めた訴訟の控訴審判決で、降格処分のみを無効とした一審地裁判決を変更し、停職、降格処分のいずれも無効とした。

判決理由で、女子学生のセクハラに関する証言は一部を除き虚偽の可能性が高く、准教授について、職務に必要な適格性を欠いていると認めるには無理がある、と述べた。

また降格、停職処分を下した大学の調査は、一方的で、懲戒事由の認定を誤っている、として無効判断。

大学に対し、処分期間中の給与の差額分などの支払いも命じた。

判決によると、男性が女子学生を個人的に食事に誘ったり、太ももに触れたりした行為などが大学にセクハラと認定され、2010年12月に停職処分と、教授から准教授への降格処分を受けた。

2013年06月29日

准教授の降任は無効 公立大セクハラ問題、宮崎地裁

■朝日新聞(2013年06月29日)

 女子学生へのセクハラ行為で、宮崎公立大から停職の懲戒処分と教授から准教授への降任処分を受けたのは不当だとして、この准教授が、処分の無効と損害賠償約996万円などを求めた訴訟の判決が28日、宮崎地裁であった。内藤裕之裁判長はセクハラを認定したうえで、降任処分は無効とし、大学に減給分の給与など約236万円を支払うよう命じた。

2013年06月28日

学生へのセクハラで准教授降任は「無効」 宮崎地裁判決

■朝日新聞デジタル(2013年6月28日(金)23時37分配信)

 女子学生へのセクハラ行為で、宮崎公立大から停職の懲戒処分と教授から准教授への降任処分を受けたのは不当だとして、この准教授が、処分の無効と損害賠償約996万円などを求めた訴訟の判決が28日、宮崎地裁であった。内藤裕之裁判長はセクハラを認定したうえで、降任処分は無効とし、大学に減給分の給与など約236万円を支払うよう命じた。

 判決は、准教授が研究室で2人きりになった学生の両手を握ったり、太ももを触ったりしたなど複数の事実を認定。懲戒処分も相当性があるとしたが、降任については「就業規則上の懲戒として降任の処分はない」と指摘。「(セクハラ)行為と結果との均衡を欠いており、人事権を乱用したと認めるのが相当」と述べた。

 大学側は「判決を精査して対応を考えたい」と話している。

 同大は、セクハラやパワハラ行為をしたとして2010年12月、男性教授(当時)を停職4カ月の懲戒処分とし、准教授に降任。准教授は「事実はない」などと反論していた。

2012年11月20日

「セクハラ認定ない」、教授と公立大が和解 損害賠償訴訟

■朝日新聞(2012年11月20日)

 宮崎公立大(宮崎市)でのセクハラをめぐる裁判に関して大学に誤った発言をされ、精神的な苦痛を受けたとして同大の男性教授が大学に300万円の損害賠償を求めた訴訟で、宮崎地裁(内藤裕之裁判長)で和解が成立した。2日付。
 男性教授は2008年の裁判での和解成立後、大学が記者会見で報道機関に「裁判所がセクハラを認定した」と誤った説明をしたとして訴えていた。今回の和解調書では、前回の訴訟で裁判所がセクハラを認定したことはなく、記者会見での発言はあくまでも大学側の「論評」だったことを確認。大学が男性教授に対してゼミや講義の担当を外していた措置についても、2014年度までに新たに計八つの講義・演習を開講することなどで合意した。
 また、男性教授を誹謗(ひぼう)中傷する文書を学内で配ったとして、男性教授が同大の別の教授に100万円の損害賠償を求めた訴訟は、男性教授が2日付で訴えを取り下げた。

2012年04月27日

宮崎大元教授がセクハラ 相談の学生に性的関係強要 本人は否定

■朝日新聞(2012年04月27日)

 宮崎大(菅沼龍夫学長、宮崎市)は26日、在職中に学生にセクハラ行為をしたとして、50代の男性元教授の退職手当を不支給にする決定をしたと発表した。決定は同日付。元教授は「一身上の都合」を理由に3月31日付で退職している。
 発表によると、元教授は「学内ハラスメント相談員」を務めていた10年8~9月ごろ、別のセクハラ行為や進路の相談に訪れた女子学生を複数回にわたってドライブに連れ出し、性的関係を強要したという。
 今年2月下旬、学生からの申し出を受け、大学が調べていた。元教授は行為の一切を否定しているが、車内の様子などを学生が証言したため、事実と認定したという。
 一連の行為は懲戒解雇に相当するが、元教授は2月上旬に辞職願を出し、3月31日付で退職しているため処分できず、退職手当を不支給としたという。相談員の立場にありながら性的関係を強要したとして、「特に悪質」と同大は説明する。
 別のセクハラ行為については調査の結果、相談内容に該当する行為はあったが、「学生が申し立てないとしたため、処分はしない」という。
 県内では宮崎公立大で1月、4件目となるセクハラ行為による処分があり、同大が今月、宮崎市に是正措置報告書を出している。

2011年07月03日

セクハラ処分巡り、2教員が大学提訴 宮崎公立大

■朝日新聞(2011年07月03日)

 宮崎市の宮崎公立大で、女子学生にセクハラ行為をしたとして停職の懲戒処分を受けた教授と准教授が、それぞれ大学を相手取り、損害賠償などを求める訴訟を宮崎地裁に起こしたことがわかった。
 教授は2008年2月、停職3カ月の処分を受けたが、直後に処分の無効確認などを求めて地裁に提訴。同年12月に大学側と和解したが、大学側がその後「セクハラが認定された」と発言したり、「授業参観」だとして講義を監視したりしているとして、大学側に300万円の損害賠償を求めるなどしている。
 准教授は昨年12月、停職4カ月と教授から准教授への降任処分を受けた。これに対し、ハラスメントの事実はなく、大学の調査は公正を欠いていると主張。教授の地位確認と895万円の損害賠償を求めている。
 同大の井上雄二理事長は「大学の事実認定、処分は正しく行われた」と話している。