全国
 カテゴリー (私)名古屋芸大

2020年10月31日

名古屋芸術大側に過料40万円 不当労働行為の救済命令不履行 地裁決定

毎日新聞(2020年10月30日)

 名古屋芸術大(愛知県北名古屋市)の教職員組合のニュース配布を妨げたとして愛知県労働委員会から不当労働行為の救済命令が出されていた、大学を運営する学校法人「名古屋自由学院」に対し、名古屋地裁が40万円の過料支払いを命じる決定を出していたことが、関係者への取材で判明した。組合代理人の弁護士によると、救済命令を履行せずに過料処分を受けるのは極めて異例。

 決定は7日付。組合によると、法人は2017年4月、教職員用メールボックスへの組合ニュースの配布禁止を通達。組合は同10月、県労働委に救済を申し立てた。……

2019年12月08日

名古屋芸大教授提訴 「解雇撤回後も不当扱い」 昇給・授業なし

■毎日新聞
 ∟●名古屋芸大教授提訴 「解雇撤回後も不当扱い」 昇給・授業なし(2019年12月7日)

 不当懲戒解雇を巡る訴訟で和解が成立し、復職した名古屋芸術大学(愛知県北名古屋市)の小西二郎教授(55)が、大学側から和解条項に反して給与などを不当に抑えられているなどとして、大学を運営する学校法人「名古屋自由学院」に、未払い賃金分など約130万円を求めて名古屋地裁に提訴した。11月21日付。

 小西教授は教職員組合幹部を務めているが、組合活動を巡り不当な懲戒解雇処分を受けたとして2017年に学園を提訴。今年6月に大学が解雇を撤回し…


2019年06月11日

名古屋芸大、解雇元2教授と和解 撤回して解決金

20190611.JPG

東海地区私立大学教職員組合連合,組合ニュース(2019 年 6 月 12 日)


2017年12月18日

サイト紹介、名古屋芸術大学解雇事件

中河・小西両教授を支援する会HP
https://kaikoshien.wixsite.com/website

2017年10月28日

名古屋芸大、組合活動の2教授を懲戒解雇 「運営妨害」

朝日新聞(2017年10月28日)

 名古屋芸術大学(愛知県北名古屋市)を運営する学校法人名古屋自由学院が、教職員組合の委員長と副委員長の教授2人に今月25日付で懲戒解雇を通知したことがわかった。法人は9月、2人に自宅待機命令を出し、組合が撤回を求めていた。

 組合関係者によると、懲戒解雇通知書は25日、内容証明郵便で2人の家に届いた。通知書は「正当な事由なく大学の運営を妨害する行動を繰り返した」「教職員用メールボックスを目的外使用して『組合ニュース』を投入、就業時間内に組合活動をした」ことなどを挙げ、「就業規則の懲戒事由に該当する」と結論づけていた。

 組合は9月7日、「(法人の)理事会が評議会を廃止し、教授会規程を改正した」などとして、大学へ指導するよう文部科学省に陳情。同22日、法人は「職員の行為が懲戒に該当する」などとして組合正副委員長の教授2人に対し、40日の自宅待機を命じた。組合が理由を問い合わせたものの回答はなく、組合は「明確な理由がなく不当だ」と法人に撤回を求め、愛知県労働委員会に不当労働行為救済を申し立てていた。

 弁護団の小島高志弁護士は「組合活動を理由とした不利益取り扱いにあたり、労働組合法に抵触する」として、提訴も含め法的手続きを取る方針だ。

 法人の堀江龍昭理事は「懲戒解雇は事実。内部規則で機関決定したことなので詳細は答えられない」と話している。

名古屋芸大、組合幹部の2教授解雇 「不当」申し立て直後

毎日新聞(2017年10月28日)

 名古屋芸術大学(愛知県北名古屋市)を運営する学校法人「名古屋自由学院」が教職員組合委員長、副委員長の教授2人に対し、「大学の運営を妨害した」などとして懲戒解雇を通知したことが分かった。組合側は「決定は不当」と反発し、訴訟も視野に法的手続きを進める方針という。

 通知は25日付。法人側は「大学の運営を妨害する行動を繰り返した」「担当科目の選定で合理的理由がなく拒否行動を行った」「教職員用メールボックスを目的外使用して『組合ニュース』を投入、就業時間内に組合活動をした」と指摘し、「就業規則の懲戒事由に該当する」とした。

 組合代理人の小島高志弁護士によると、法人の理事会が2014年10月、全職員に給与削減を提示。組合は団体交渉を求めたが、理事会が応じず、給与削減に踏み切ったという。17年度の授業カリキュラムを作成する際には、教授2人が専門外の授業を割り当てられたとして抗議した。

 また、法人は今年4月、教職員用メールボックスを利用した「組合ニュース」の配布禁止を通達。7月に「組合ニュース」が配布されると、法人は9月22日、教授2人に40日間の自宅待機を命じたという。

 組合は説明を求めたが、「個別の事案には回答できない」と拒否され、県労働委員会に不当労働行為救済を申し立てた直後に解雇が通知されたという。小島弁護士は「決定は不当で、容認できない。教職員を敵視した運営は学生にも不利益を与える」としている。

 一方、法人の関係者は「教授2人は数年前から周囲へのパワハラ発言が報告されている。自宅待機で釈明書の作成を命じたが、『覚えていない』と拒否された」と説明している。【横田伸治】