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 カテゴリー (私)淑徳大学

2020年04月09日

淑徳大学不当解雇事件の勝利和解および不当労働行為救済命令取消訴訟の最高裁上告不受理決定

東京私大教連

 2020年3月11日、最高裁第二小法廷は、学校法人大乗淑徳学園(淑徳大学等を設置)が中央労働委員会の不当労働行為救済命令(2018年10月4日付)の取消を求めた行政訴訟において、法人の上告受理申立を不受理とする決定を下しました。また、1月21日には国際コミュニケーション学部の改組転換を理由とした教授三名の解雇を全員撤回し、一名は2020年4月より職場復帰させるという内容での和解が成立しました。これをもって、淑徳大学の不当労働行為事件と不当解雇事件は、ひとまず解決したこととなります。

 東京私大教連と淑徳大学教職員組合は、2020年4月7日、今回の事件解決にあたって「淑徳大学不当解雇事件の勝利和解および不当労働行為救済命令取消訴訟についての最高裁上告不受理決定の御報告と御礼」を発表しました。


淑徳大3教授解雇撤回、組合と和解1人職場復帰

■しんぶん赤旗(2020年4月9日)

 淑徳大学(本部・東京都板橋区)が、学部閉鎖を理由に3人の教授を解雇した事件は、全員の解雇を撤回し、ぅち1人を今月から職場復帰させる内容で和解しました。

 その過程で大学当局が淑徳大学教職員組合(東京私大教連加盟)の組合活動を妨害し、団体交渉を拒否した事件も3月11日、最高裁で当局側の不当労働行為認定が確定し、司法での決着がつきました。

 事件は、淑徳大が国際コミュニケーション学部を17年3月末で閉鎖すると発表し、教員に退職か解雇の選択を迫りました。組合の団体交渉も事実上拒否し、3人を解雇したものです。

 解雇事件は19年5月、東京地裁で解雇無効判決が出され、東京高裁で今回、和解が成立。3人の解雇撤回と未払い賃金支払い、退職する2人に解決金を支払いました。解雇されたポール・ジグラー氏は4月から教授職に復帰。所属学部や担当講義を確定させることが今後の課題になります。

 組合側は7日、声明を発表し、「淑徳大学のすべての教職員の地位と権利の補償、教育・研究・労働条件の改善をめざして、法人と交渉を進めていく」と強調しています。


2019年11月29日

解雇無効訴訟、2教授が和解 淑徳大

■毎日新聞(2019年11月27日)地方版

 淑徳大(千葉市)の学部廃止を理由に解雇されたのは不当だとして、教授3人が大学を運営する法人に、解雇無効や雇用継続を求めた訴訟は26日、東京高裁(野山宏裁判長)で、2人と法人との間で和解が成立した。

 教授側代理人によると、2人が来年3月まで教授として大学に在籍し、未払い給与も支払われることが和解条項…


2019年09月27日

元教授3人の解雇は「無効」 淑徳大に賃金支払い命令

■朝日新聞
 ∟●元教授3人の解雇は「無効」 淑徳大に賃金支払い命令(2019年5月23日)

 学部の廃止にともなう解雇は不当だとして、淑徳大(千葉)の元教授3人が地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。春名茂裁判長は3人の主張を認めて解雇は無効だとし、大学側に未払いの賃金や手当など計5382万6094円を支払うよう命じた。

 判決によると、淑徳大は2017年3月に国際コミュニケーション学部を廃止した際、希望退職募集に応じなかった3人を解雇した。3人は翌月に雇用継続などを求め、提訴した。

 春名裁判長は、大学の経営状態から人員削減の必要性は高くなく、同じ時期に新設した学部に異動させることも可能だったと認定。新設学部の教員を決めてから3人を解雇した経緯などから「原告らを大学から排除しようとした疑いが払拭(ふっしょく)できない」と指摘し、「解雇権を乱用したものであり、無効」とした。

 原告の一人であるジグラー・ポール氏は判決後の記者会見で「職場復帰し、教育や研究に積極的に献身していきたい」と話した。大学を運営する大乗淑徳学園は「承服できない理由がある結果のため、控訴を検討している」としている。

 淑徳大は、この3人が労働組合を結成して団体交渉を求めたのを拒否し、中央労働委員会から17年10月に不当労働行為を認定された。さらに中労委の認定取り消しを東京地裁に訴えたが今年2月に敗訴し、現在控訴している。


2019年05月25日

元教授3人の解雇は「無効」 淑徳大に賃金支払い命令

朝日新聞(2019年5月23日)

 学部の廃止にともなう解雇は不当だとして、淑徳大(千葉)の元教授3人が地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。春名茂裁判長は3人の主張を認めて解雇は無効だとし、大学側に未払いの賃金や手当など計5382万6094円を支払うよう命じた。

 判決によると、淑徳大は2017年3月に国際コミュニケーション学部を廃止した際、希望退職募集に応じなかった3人を解雇した。3人は翌月に雇用継続などを求め、提訴した。

 春名裁判長は、大学の経営状態から人員削減の必要性は高くなく、同じ時期に新設した学部に異動させることも可能だったと認定。新設学部の教員を決めてから3人を解雇した経緯などから「原告らを大学から排除しようとした疑いが払拭(ふっしょく)できない」と指摘し、「解雇権を乱用したものであり、無効」とした。

 原告の一人であるジグラー・ポール氏は判決後の記者会見で「職場復帰し、教育や研究に積極的に献身していきたい」と話した。大学を運営する大乗淑徳学園は「承服できない理由がある結果のため、控訴を検討している」としている。

 淑徳大は、この3人が労働組合を結成して団体交渉を求めたのを拒否し、中央労働委員会から17年10月に不当労働行為を認定された。さらに中労委の認定取り消しを東京地裁に訴えたが今年2月に敗訴し、現在控訴している。(吉田貴司)


2019年02月23日

団交拒否を巡り、淑徳大の請求棄却 東京地裁

朝日新聞(2019年2月22日)

 淑徳大(千葉)が、解雇対象の元教授らがつくった労働組合との団体交渉拒否を不当労働行為だと認定した中央労働委員会の命令の取り消しを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。春名茂裁判長は「(教授らの労組は)労働組合法に適合する」として請求を棄却した。元教授らは今後、解雇撤回を求める団体交渉を申し入ログイン前の続きれるという。

 淑徳大は2017年3月に国際コミュニケーション学部を廃止。この際、希望退職募集に応じなかった教授3人が労組をつくって雇用の維持などを求めたが、大学側は拒否。東京都労働委員会が16年11月に団体交渉の拒否などの不当労働行為を認定して交渉に応じるよう命令し、中労委も17年10月に都労委の命令の履行を促す決定をしたが、大学側は「法に適合する組合ではない」として提訴していた。

 淑徳大は「控訴も含めて検討していく」としている。