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2019年08月30日

サイト紹介、九州看護福祉大学を正常化する会

九州看護福祉大学を正常化する会
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豊田保教授に対する懲戒処分について

本年7月9日、学校法人熊本城北学園は九州看護福祉大学豊田保教授(社会福祉学科)に対して停職6月の処分を下しました。

しかし、豊田教授は反社会的行為をしたわけでも、本学に損害を与えたわけでもありません。このような処分が下されたことは異常なことであり、懲戒手続きにも重大な問題があります。


2019年08月24日

九州看護福祉大、豊田保教授に対する懲戒処分について

■九州看護福祉大学教職員組合
 ∟●豊田保教授に対する懲戒処分について

令和元年7月31日
九州看護福祉大学教職員組合

豊田保教授に対する懲戒処分について

 本年7月9日、学校法人熊本城北学園は九州看護福祉大学豊田保教授(社会福祉学科)に対して停職6月の処分を下しました。しかし、豊田教授は反社会的行為をしたわけでも、本学に損害を与えたわけでもありません。それにもかかわらず、このような重い処分が下されたことは弁護士も呆れるほど異常なことであり、懲戒手続きにも重大な問題があります。これは懲戒権の濫用に他なりません。今回の処分により、豊田教授担当授業の履修生が数コマの講義を残して単位を取れない事態になっており、学生に大きな不利益が発生しています。合理性・正当性を著しく欠いた今回の処分は、経営陣の意に沿わない発言・行動をした者は処分されるという悪しき見本であり、労働者が発言することはますます封じ込められることになります。教職員組合は豊田教授に対する懲戒処分の撤回および学生・保護者への説明を要求します。

 本学の運営には、今回の問題だけでなく、論文不正疑惑の調査や動物実験の審査について看過できない問題があります。教職員が安心して働ける環境や正常な大学運営を取り戻すために声をあげましょう。

主な懲戒理由と豊田教授の主張

【理由】教員A氏の勤務時間について学園の指示に従わず、A氏と産業医との面談を妨害し遅らせた
【主張】社会福祉学科長であった豊田教授は本学に対して、睡眠障害を抱えている教員A氏(同学科)の出退勤時刻をスライドするよう要望したが、拒否されたため大学の指示に従うよう教員A氏に伝えた(本年3月1日)。それ以降、豊田教授は教員A氏の勤務時間には介入しておらず、大学の指示に従わなかった事実はない。また、教員A氏と産業医との面談を豊田教授が妨害し遅らせた事実はない。なお、教員A氏は主治医の診断書を提出したが、冨田淳事務局長は、本学での合理的配慮は震災時などのケースを想定しており、個別的な対応は認められないと回答し、その後の交渉のストレスから教員A氏は適応障害も罹患した。弁護士によれば、教員A氏への本学(学校法人)の対応は安全配慮(健康配慮)義務違反である。

【理由】大学院研究科委員会の審議内容を研究科委員会以外に漏洩し、人事委員会の審議内容を漏洩した
【主張】大学院研究科委員会の審議内容とは、研究科長である肥後成美副学長(リハビリテーション学科教授、理事)が大学院入学試験成績の極めて悪い受験生を合格させようとしたことを指す。豊田教授はこのことを、研究科委員会委員ではない大学院教員にも知らせたが、研究科委員会の規定には守秘義務条項はない。また、受験生の個人情報は漏洩していない。問題視されるべきことは本学大学院での勉学に支障のあると思われる受験生を合格させようとした肥後副学長や本学の姿勢であり、豊田教授の行為ではない。人事委員会の審議内容の漏洩については、その内容が何を指すのか、誰に漏洩したのかが明記されておらず、懲戒理由として不適当である。

【理由】高木義紀常務理事の個人情報(生年月日、職歴)を本人の許可なく職員全員に流布した
【主張】高木理事の本学での職歴については不正在職(定年を過ぎても事務局長に在職し続けた等)の疑いがあり、豊田教授はそのことを指摘する文書において高木理事の生年月日と本学での職歴を示した。高木理事の生年月日及び本学着任までの職歴は雑誌「くまもと経済」(2014年5月号)に記載されている。すなわち、高木理事は自身の生年月日等が不特定多数に知られることを容認している。また、本学での職歴は教職員向け通知や理事会資料等において周知のことである。つまり、弁護士も指摘しているように、本懲戒理由には根拠がまったくない。

懲戒手続きの問題

肥後副学長は豊田教授の懲戒理由に関わる当事者であるにもかかわらず懲戒委員として審査に加わった。そのような懲戒委員会において中立・公正な審査を望めないことは明らかである。