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2017年04月09日

千歳科学技術大学不当解雇事件、最高裁が上告を棄却

 千歳科学技術大学において,若手の専任教員が,学生対応あるいは学内行政の問題に関し,学長に抗議のメールを送った,ただそれだけの理由で懲戒解雇された千歳科学技術大学不当解雇事件は,2017年3月30日,最高裁第一小法廷(裁判長裁判官山口厚,以下裁判官・池上政幸,大谷直人,小池裕,木澤克之)が上告を棄却した。これで,原告教員の敗訴が確定してしまった。非常に残念に思う。

【この事件の流れ】
解雇された日  2013年2月28日
札幌地裁に提訴 2013年4月 5日
札幌地裁・判決 2015年5月28日 不当判決
札幌高裁・判決 2016年1月29日 不当判決
最高裁     2017年3月30日 上告棄却

 この解雇事件では,私は「支援する会」の呼びかけ人として活動した。この事件と裁判に対する私の意見は,「千歳科学技術大学不当解雇事件の控訴審を支援する会」会報,第二号(2015年12月10日発行)に載せられている。あらためて,以下に掲載する。

 この事件の裁判において,たとえ最高裁が解雇無効の訴えを棄却したとしても,千歳科学技術大学が「試用期間」を悪用して解雇した事実は変わらない。このやり方は今後全国の大学に悪影響を及ぼしかねない。したがって,私は当該大学の不当性について,引き続きあらゆる機会あるいは場を通して問い続けたい。(2017年4月9日ホームページ管理人・UC,Berkeleyにて)

千歳科学技術大学事件は紛れもなく解雇権の濫用である

 千歳科学技術大学で原告教員が解雇された事件は,紛れもなく解雇権の濫用である。これまで日本の大学において,学内で権力を持つ人物(理事長,学長など)が様々な理由から教職員を学外に排除するために「教員不適格」のレッテルを張って解雇する事件は数多い。しかし,大学教員が学長に抗議のメールを送ったことで解雇され,それを裁判所が合法と認めた事案はない。そもそも,抗議メールとそれに対する解雇という報復措置は,与えた影響において全く釣り合わない。その意味で本件解雇事件は,まさに解雇権の濫用にほかならない。

 このことは,裁判所の判断を待つまでもなく,初めから大学当局でさえ十分にわかっていた。したがって,原告教員を解雇するためには,抗議メールを送ったという事実だけでは極めて不十分であり,別の事由を探さなければならなかった。そこで見つけたのが,大学教員には全く馴染みのない「試用期間」という就業規則の一文である。

 札幌地裁の判決文では,原告の採用にあたり,当該教員人事の公募書類には「試用期間の存在を明示していなかった」が,事務職員の公募書類には「試用期間の存在を明示していた」。また,採用面接の際にも「試用期間の存在を説明しなかった」し,採用通知書の交付においても,同通知書に「試用期間の存在の記載はなかった。」これらは,地裁判決で裁判所が認めた客観的事実である。

 ところが,札幌地裁の裁判官は,大学は「事務手続きについて説明する文書に就業規則を添付」して原告に渡したが,ここで添付された就業規則の中に「試用期間の記載がある」との形式を唯一の判断材料にして,解雇権の濫用法理を適用しなかった。私は,この点こそ札幌地裁判決(2015年5月28日)を「不当判決」と呼ぶ最大の根拠と考える。

 そもそも,大学教員においては,「6ヶ月の試用期間」を設定すること自体が形式的にも実質的にも意味をなさない。この点を裁判官は全く理解していないか,無視している。大学の教員は,一般に4単位講義科目の場合,通年で授業を行う。その期間の途中で担当者を変更することは,単位認定の問題と係わって,死亡や病気など特別な場合を除きあり得ないし,そうした変更を想定していない。もちろん,「試用期間」の結果に備えて代用教員など用意していない。したがって,大学事務職員に一般に適用する「試用期間」をそのまま教員に適用できないし,できないからこそ採用にあたり委員会を設置して研究業績を詳細に判断し,模擬授業で教育能力を評価するなど厳格な手続がとられるのである。千歳科学技術大学においても,「試用期間」が公募書類上で事務職員の場合に「明示され」,他方教員には「明示がなかった」のは,その意味で当然なのである。実際,同大学に在籍する教員うち,「採用後6ヶ月間は試用期間である」旨説明されて採用された者など恐らく皆無であろう。

 また,同大学では,卒論研究のための教授指導は3年生の11月から始まる。原告教員の場合も例外ではなかった。着任後の11月に,卒論研究の学生7名について原告研究室への配属が教授会決定された。卒論研究という長期間の指導責任を任せられたこと自体,原告が「試用期間」中と扱われていなかった証左である。

 以上のことは,大学当局自ら知っていることである。したがって,それをすべて知りながら姑息にも「試用期間」を悪用して解雇し,ゼミ学習や卒論指導など学生の教育権(教育を受ける権利)をも突然奪った千歳科学技術大学は,真理を探究し知を創造する大学の名に値しない。札幌高裁は,地裁のように就業規則の記載文言の形式面だけをもって判断を下さないよう切に希望する。

千歳科技大不当解雇事件の控訴審を支援する会・呼びかけ人
札幌学院大学
片山一義

2016年03月15日

千歳科学技術大学解雇事件は紛れもなく解雇権濫用である

■『千歳科技大不当解雇事件の控訴審を支援する会』会報 第ニ号

 以下は,当HP管理人が,千歳科学技術大学解雇事件に係わり,解雇の不当性と,裁判において解雇権濫用を適用しなかった地裁判決に対する批判を「支援する会」の会報紙上に書いたものである。
 この度,札幌高裁は札幌地裁と同様に不当な判決を下した。原告教員は最高裁へ上告した。現在,申立理由書の作成準備中である。改めて,この解雇事件の知っていただき,支援を頂きたいと思う。
(「国公私立大学の事件情報」HP管理人)

千歳科学技術大学事件は紛れもなく解雇権の濫用である

 千歳科学技術大学で原告教員が解雇された事件は,紛れもなく解雇権の濫用である。これまで日本の大学において,学内で権力を持つ人物(理事長,学長など)が様々な理由から教職員を学外に排除するために「教員不適格」のレッテルを張って解雇する事件は数多い。しかし,大学教員が学長に抗議のメールを送ったことで解雇され,それを裁判所が合法と認めた事案はない。そもそも,抗議メールとそれに対する解雇という報復措置は,与えた影響において全く釣り合わない。その意味で本件解雇事件は,まさに解雇権の濫用にほかならない。

 このことは,裁判所の判断を待つまでもなく,初めから大学当局でさえ十分にわかっていた。したがって,原告教員を解雇するためには,抗議メールを送ったという事実だけでは極めて不十分であり,別の事由を探さなければならなかった。そこで見つけたのが,大学教員には全く馴染みのない「試用期間」という就業規則の一文である。

 札幌地裁の判決文では,原告の採用にあたり,当該教員人事の公募書類には「試用期間の存在を明示していなかった」が,事務職員の公募書類には「試用期間の存在を明示していた」。また,採用面接の際にも「試用期間の存在を説明しなかった」し,採用通知書の交付においても,同通知書に「試用期間の存在の記載はなかった。」これらは,地裁判決で裁判所が認めた客観的事実である。

 ところが,札幌地裁の裁判官は,大学は「事務手続きについて説明する文書に就業規則を添付」して原告に渡したが,ここで添付された就業規則の中に「試用期間の記載がある」との形式を唯一の判断材料にして,解雇権の濫用法理を適用しなかった。私は,この点こそ札幌地裁判決(2015年5月28日)を「不当判決」と呼ぶ最大の根拠と考える。

 そもそも,大学教員においては,「6ヶ月の試用期間」を設定すること自体が形式的にも実質的にも意味をなさない。この点を裁判官は全く理解していないか,無視している。大学の教員は,一般に4単位講義科目の場合,通年で授業を行う。その期間の途中で担当者を変更することは,単位認定の問題と係わって,死亡や病気など特別な場合を除きあり得ないし,そうした変更を想定していない。もちろん,「試用期間」の結果に備えて代用教員など用意していない。したがって,大学事務職員に一般に適用する「試用期間」をそのまま教員に適用できないし,できないからこそ採用にあたり委員会を設置して研究業績を詳細に判断し,模擬授業で教育能力を評価するなど厳格な手続がとられるのである。千歳科学技術大学においても,「試用期間」が公募書類上で事務職員の場合に「明示され」,他方教員には「明示がなかった」のは,その意味で当然なのである。実際,同大学に在籍する教員うち,「採用後6ヶ月間は試用期間である」旨説明されて採用された者など恐らく皆無であろう。

 また,同大学では,卒論研究のための教授指導は3年生の11月から始まる。原告教員の場合も例外ではなかった。着任後の11月に,卒論研究の学生7名について原告研究室への配属が教授会決定された。卒論研究という長期間の指導責任を任せられたこと自体,原告が「試用期間」中と扱われていなかった証左である。

 以上のことは,大学当局自ら知っていることである。したがって,それをすべて知りながら姑息にも「試用期間」を悪用して解雇し,ゼミ学習や卒論指導など学生の教育権(教育を受ける権利)をも突然奪った千歳科学技術大学は,真理を探究し知を創造する大学の名に値しない。札幌高裁は,地裁のように就業規則の記載文言の形式面だけをもって判断を下さないよう切に希望する。

札幌学院大学経済学部教授
片山一義

千歳科学技術大学不当解雇事件、札幌高裁 またも不当判決

■『千歳科技大不当解雇事件の控訴審を支援する会』会報 第三号(2016年3月15日発行)

怒 不当判決!

控訴審も不当判決 最高裁上告へ

 千歳科学技術大学を不当に解雇された事件の控訴審で、札幌高裁は2016年1月29日、原告の訴えを退けた2015年5月28日の札幌地裁判決を踏襲し、控訴を棄却する不当な判決を下しました。

 すでにこの会報でお伝えしているとおり、本件解雇はいくつもの点で違法であり、それらは法廷に出された多くの証拠から明らかになりました。まさに解雇権の濫用にほかならない重大な人権侵害事件でした。しかし札幌地裁は証拠に基づいた検討をせず、大学法人の主張を鵜呑みにして、原告の訴えを退けました。 原告は、この一審判決を到底受け入れられないとして札幌高裁に控訴し、一審判決の問題点を詳細かつ明瞭に指摘しました。そのため私たち支援者は、公正な審理が行われれば当然、逆転勝訴できるものと考えていました。

 ところが札幌高裁は原告の主張に全く耳を貸さず、わずか4ページという短い判決文によって控訴を棄却したのです。そこで原告はこの判決を不服として、2月9日、最高裁に上告申立をしました。

 長年、専門分野で実績を積み重ねてきた優れた研究者・教育者が、権力者の不当な解雇権濫用によって将来の道を断たれてはなりません。

 私たちは原告教員が千歳科学技術大学に復帰できるよう、また同大学の運営がルールと正義に基づいて適切に行われるよう切に願い、最高裁での公正な審理を求めて引き続きを支援していく決意です。この会報を読まれる皆様には、更なるご支援、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

2016年3月15日

千歳科技大不当解雇事件の控訴審を支援する会
呼びかけ人代表  神沼公三郎 (北海道大学名誉教授)

2015年05月28日

千歳科学技術大学解雇事件、札幌地裁 5月28日不当判決 原告の請求を全て棄却! 

北海道私大教連
 ∟●【速報】千歳科技大事件の札幌地裁不当判決

【速報】千歳科技大事件の札幌地裁不当判決

【速報】

 5月28日午後、札幌地裁(民事第2部・宮崎拓也裁判長)は、千歳科技大の不当解雇事件で原告教員の請求を全て棄却する判決を下しました。

 被告の期待と求めに応じて大学に貢献しようと尽力しようとしたがゆえ、その熱心さあまり学長らと軋轢が生じてしまい、後追いで“試用期間”を口実にされて解雇された事件です。
「正直者がバカを見る」事件を許してはならない、と原告・支援者は2年に及ぶたたかいに臨んできましたが、この裁判官にはそれが届きませんでした。

 詳細は未検討のまま速報します。
 判決文等は追って、各加盟組合員の皆様へ配信します。

 以上

2013年07月04日

千歳科学技術大学不当解雇事件の第2回目口頭弁論、専修大学短大前学長諭旨免職事件の口頭弁論が開催される(4日,5日)

道私教組
 ∟●【連絡】今週、2事件の口頭弁論が行われます

【連絡】今週、2事件の口頭弁論が行われます

 今週4日(木)と5日(金)、千歳科学技術大学の不当解雇事件の本訴裁判で第2回目の口頭弁論と、専修大学北海道短大で起こっている2つ目の裁判(前学長を不当に諭旨免職処分)の口頭弁論がそれぞれ行われます。
 いずれの事件とも、大学現場で起こっているとはとても信じられないような事件として社会的耳目を集めているものです。長いたたかいが見込まれますが、引き続き傍聴支援などご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

◆千歳科学技術大学事件
 不当解雇事件。大学の教育改革等の問題をめぐって被解雇准教授が学長らに宛てて送ったメールの内容が発端となり人格攻撃・解雇へと発展。正当な学内手続すらなく不当に解雇された事件の口頭弁論期日です。

 7月3日(木)10:15~ 札幌地裁7回法廷
…前回、法人側は誰1人法廷へと姿を現さず代理人弁護士丸投げの中で審理開始。

◆専修大学道短大の前学長諭旨免職事件
 道短大では既に8名の大量整理解雇が事件化していますが、今回から、前学長に対する言いがかり・嫌がらせ的な免職事件が新規訴訟として始まります。法廷は札幌地裁岩見沢支部です。

 7月4日(金)15:30~ 札幌地裁岩見沢支部(場所にご注意ください。)
…今回、原告本人の意見陳述が予定されています。

裁判は公開が原則です。法廷はどなたでも自由に出入りできます。
いずれの口頭弁論とも、終了後に付近で短時間の支援者集会を行いますので是非応援してください。

以上、よろしくお願いします。


2013年05月17日

千歳科学技術大学不当解雇事件、第1回口頭弁論

■朝日新聞道内版(2013年5月17日)

学側,請求棄却求める

 学長にメールで大学について提言した後,解雇されたのは違法だとして,千歳科学技術大(千歳市)の准教授だった男性が教員としての地位確認と慰謝料などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日、札幌地裁で開かれた。この日、大学側は請求棄却を求める答弁書を出した。
 訴状などによると、男性は大学の改善策についてのメールを学長に出した後、試用期間が終わった2月末に解雇された。男性は感情的な表現をしたというだけで解雇するのは不当などとしている。
 これに対し大学側の答弁書は、男性は学長や理事長らに学長らを中傷する内容のメールを送付したと指摘。「原告の提言が思うように推進されないことに対する合理的な解決策とは言えない」として、就業規則の免職事由に該当するとした。


2013年04月07日

千歳科学技術大学不当解雇事件、元准教授が札幌地裁に提訴

■北海道新聞(2012年4月6日)

「学長批判で解雇」千歳科技大を提訴
 元准教授の男性

 学長を批判したら解雇されたとして、千歳科学技術大の元准教授の男性(47)が同大を相手取り、解雇無効と慰謝料300万円などを求める訴訟を5日、札幌地裁に起こした。
 訴状によると、男性は昨年9月に採用され、学力不足による退学者対策を学長に要請された。男性は対策を提案したが学長が消極的だったため「もっと責任感を持ってください」など批判的な内容のメールを学長に送信。今年2月、「教育者・組織人として適格性に欠ける」などとして解雇されたという。
 男性は「大学は自由な議論が保障されている場。解雇は教授会の決議もなく理事会の専権で行われており、無効だ」と訴えている。
 同大は提訴を受け「採用時に分からなかった事実が試用期間中に判明したため就業規則に基づき解雇した。正当な行為と考えている」とコメントした。

学長に「感情的」メールで解雇…元准教授が提訴

 千歳科学技術大(北海道千歳市)を解雇された元准教授の男性(47)が5日、解雇は無効として、地位確認や慰謝料などの支払いを求め、札幌地裁に提訴した。

 訴状によると、男性は2012年9月に同大に採用されたが、川瀬正明学長らに中傷を含んだメールを送ったなどとして、今年2月に「教育者及び組織人としての適格性に欠ける」との理由で解雇された。

 男性は取材に対し、川瀬学長に退学・休学者対策について「もっと責任感をもってください」などと感情的な表現を使ったメールを送ったことは認めた上で、「中傷の意図はなかった。解雇にあたり、学則で必要とされる教授会の審議を経ておらず手続きも不当だ」と主張している。一方、同大は「解雇は正当な行為と考えている」として、裁判で争う意向を示した。

(2013年4月6日 読売新聞)

北海道司法記者クラブ
2013年4月3日

加盟社の皆様

北海道私立大学教職員組合連合(道私大教連)
・弁護団

千歳科学技術大における不当解雇事件提訴について会見します

 各社記者の皆様におかれましては時節柄ご多用のところと存じます。
 さて、私たちは道内の私立大学教職員で組織する労働組合です。
 近年、道内大学関係で権利事件が頻発しており私たちとしても対応に追われる状況にありますが、その多くが極めて違法性の高い不当解雇事件として司法の場へ持ち込まれるに至っています。
 このたびは新規事件として、千歳市の全額出資によって1998年に設立された私立大学である「千歳科学技術大学」(小谷津孝明理事長・川瀬正明学長)で発生した准教授の不当解雇問題に関し、札幌地裁民事部へ解雇撤回・地位確認の本訴訟を提起することとなりました。
 提訴当日、下記の要領にて会見の席を設け説明させていただきますのでご対応くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。

 記

◆日 時    4月5日(金)16:00に庁舎1階で集まり、提訴(訴状提出)。
               16:15より記者室にて会見します。
◆会見場所   司法記者クラブ室を訪問します。

 【原 告】  A准教授(当組合の組合員です。会見の席上、紹介します。)
        2月末日付で法人側に不当解雇されています。
 【被 告】  千歳科学技術大学理事長
 【会見出席者】 原告本人・弁護団・道私大教連書記長(小松)
         なお、弁護団は北海道合同法律事務所:佐藤博文・池田賢太の両弁護士です。