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2016年03月24日

横浜市立大学教員組合、採用後5年で無期労働契約への転換実現

横浜市立大学教員組合
 ∟●労使交渉妥結

労使交渉妥結

1 採用後5年で無期労働契約への転換実現

   平成22年度以前採用者は本年4月1日より無期労働契約に転換

   平成23年度採用者は平成28年度速やかに無期労働契約に転換

   平成24年度以降採用者は採用から5年後無期労働契約に転換

2 教員評価制度の給与への反映を廃止

合意事項

 合意事項は以下の通り。合意書をそのまま掲載します。

 公立大学法人横浜市立大学(以下「法人」という)と横浜市立大学教員組合(以下「組合」という)は、平成28年3月18日の団体交渉において以下の事項に合意した。

【合意事項】

I. 無期労働契約への転換について 

以下の新たな制度を平成28年4月1日より実施する。

(1) 5年任期の教員(但し、助教は除く)は、採用から5年目に審査を経て、無期労働契約転換権を取得する。3年任期の教員は、採用から通算5年目に審査を経て、無期労働契約転換権を取得する。

(2) 助教については、現行規程どおり、任期の上限を10年とする。

(3) 平成22年度以前に採用された教員は、平成28年4月1日より無期労働契約となる。

(4) それ以降の採用者については、任期の最終年度を迎える年度(3年任期の教員については、採用から5年目)に審査を行い、翌年度より無期労働契約となる。但し、平成23年度採用者については、平成28年度早期に審査を経て、速やかに(平成28年度早期に)無期労働契約となる。

II. 無期労働契約転換の審査の基準と手続き

(1) 無期労働契約への転換審査は、人事委員会において、採用後5年間における当該教員の教育・研究・診療に関する能力、実績、将来性、識見等を総合的に判断する。

(2) 無期労働契約への転換審査の基準は別表1に示す「状況」につながる行動の有無とする。但し、別表1に示す「行動の例示」以外の場合でも、別表1に示す「状況」につながる行動で、教育、研究又は診療等に著しい支障を及ぼした場合は無期労働契約への転換を不可とする。

(3) 過去4年間の確定した評価に加え、審査日までの期間内で特に評価すべき行状を踏まえて審査する。

III. 教員評価制度の見直しについて

教員評価制度の見直しに係る具体的考え方は以下のとおりとする。

(1) 教員評価制度の目的は、教員一人ひとりの能力や業績の向上を図り、結果として大学の各種活動が活性化するものとする。

(2) 制度の骨格については、組織目標を踏まえ、教員個人が年間の自己目標を立て、面談を通じて振返り、確認することによって、能力や業績の向上を図るものとする。

(3) 教員評価結果を給与へ反映させない。但し、SD (Self Development) シートを合理的な理由なく、期限がすぎたにもかかわらず提出しない場合は昇給なしとする。

(4) 教員評価一時金の支給を廃止するとともに、教員のモチベーション向上のための新たな方策に移行する。

(5) 社会が大学に求めている教育方法や、研究業績を目標設定時の必須項目(「基本項目」)として取り上げ、公立大学法人横浜市立大学教員として求められる内容を明確にする。

(6) 新たな教員評価制度の策定に管理職以外の一般教員を参画させる。

(7) 新たな教員評価制度の実施時期は、平成28年度からとする。

IV. 今後の協議について

(1)本合意書に明記されていない事項、特に、任期制や、無期労働契約への転換審査の手続の詳細について、法人と組合は引き続き協議を行う。

(2)新たな教員評価制度実施後は、組合の意向を踏まえ、改善していく。


2015年06月09日

横浜市立大学教員組合、「教員評価制度および全員任期制に対する教員組合の考え」

横浜市立大学教員組合
 ∟●教員評価制度および全員任期制に対する教員組合の考え

2015 年 4 月 23 日

公立大学法人 横浜市立大学
理事長 二見 良之殿
横浜市立大学教員組合
執行委員長 内山 英穂

教員評価制度および全員任期制に対する教員組合の考え

 教員組合では現在の全員任期制および教員評価制度について検討した結果、以下のように考えをまとめた。新しい労働契約締結に向けて労使交渉を進展させるため、真摯に検討し、対応いただきますよう要請する。

1 主位的要求 「全員任期制を廃止すること」

 教員組合は、教員の雇用形態を原則として無期雇用とすることを求める。その理由としては、第一に、大学教員任期法は、日本の大学教員に任期を付すことができる場合を定めており、逆にいえばその定めに当てはまらないときは任期を付すべきではないという法律である。教員組合は、横浜市大教員全員が大学教員任期法における任期を付すことができる場合に該当しているわけではなく、全員任期制を不当なものと考える。逆にこのことが全員任期制が採用されている大学が極めて少数派である理由だとも考える。第二に東大をはじめ全国の有力大学においても任期を付した教員の雇用はきわめて限定的であり、またこうした教員公募であっても大学教員任期法に則って行われている。従って当局が 2014 年10 月 7 日の断交において本学教員には大学教員任期法を適用しないと言明したことは遺憾である。第三に無期労働契約への転換時期に関して、当局は研究開発力強化法を無理矢理本学教員全員に適用して長期間におよぶ有期労働契約を結ぶよう主張しているが、これは法趣旨から認められないと考えるからである。首都大学東京が今年度より全員任期制を廃止したため、本学は全員任期制を続けているという点で全国でもさらに有名な存在となってしまっており、これを続けていると本学に応募する教員の数が減り、逆に本大学から他大学へと転出する教員の数が増え、研究の内容に関しても短期的な成果を追い求める傾向が強まることから、これ以上全員任期制を敷くことは本学の価値を高めるとは考えられないからである。……以下,省略……


2013年07月12日

横浜市大謝礼金問題、元副学長の処分無効の訴えを地裁が却下

神奈川新聞(2013年7月11日)

 横浜市立大学医学部の学位取得をめぐる謝礼金問題で、2008年に停職4カ月の懲戒処分を受けた元副学長の男性が同大学に処分無効の確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(阿部正幸裁判長)は11日、原告の訴えを却下した。

 同問題は、同医学部の教授、准教授が、学位取得者から金銭を受け取っていたとして、08年7月、元副学長と元医学部長が停職処分を受けた。

 阿部裁判長は、元副学長は処分を受けた日に、自ら退職届を提出していることから、雇用関係は消滅しており処分無効の確認自体に利益がないとして、訴えを却下した。

 また、当時の処分に関しても「大学側に裁量権の逸脱乱用があったとはいえない」として、慰謝料の請求についても棄却した。