全国
 カテゴリー (私)金城学院大学

2014年04月03日

金城学院大学非常勤講師の雇止め無効を求める裁判の公正判決を求める要請書

名城大学・金城学院大学 非常勤講師裁判
 ∟●金城学院大学非常勤講師の雇止め無効を求める裁判の公正判決を求める要請書

2014年(ネ)第255号地位確認等請求事件

金城学院大学非常勤講師の雇止め無効を求める裁判の公正判決を求める要請書

名古屋高等裁判所民事第1部 御中

要  請  書

 齊藤直美さんは、2005年より6年間金城学院大学(以下、大学とも言います)の英語英米文化学科でスペシヤリストプログラム3、4年生を対象に「翻訳演習」を教えてきましたが、2010年7月20日に突然学科担当教授から呼び出しを受け、次年度からの契約更新をしない旨通告されました。
 上記通告の理由は、「シラバス変更、学生アンケートの結果、出席簿の保管問題とされました。
 しかし、「シラバスの変更」というものの、「翻訳演習」は必須科目で、実際に大学が言うところの翻訳理論の講義もでき、また、実際に、その実質的変更はありませんでした。もともとシラバスの内容は担当教官によって決められるものです。ところが、大学は、シラバスの内容が変わった等という「理由」付けをしました。また、「学生アンケート」はゼミ科目には実施されておらず、理由に挙げられたアンケートは恣意的実施でした。大学は、齊藤さんが2009年の「出席簿」が保管期間の4月末以前に処分したと言っていますが、実際には5月の連休明けまで保管をしていましたし、このことは教務委員長立ち会いのもとで既に決着済みされていました。大学は齊藤さんに対し、「非常勤講師を雇うのも辞めさせるのも専任の一存で決められる」等と言って齊藤さんを雇止めにしました。
 そのため齊藤直美さんは、2011年10月に金城学院大学を提訴し、裁判を闘ってきましたが、2014年2月14日の判決では、「本件雇止め以前には、被告(大学)から、原告(齊藤さん)に対し、契約を更新するか否かに関連させて、原告の非常勤講師としての問題点の指摘などがなされたことはなかったことを考え併せれば、本件雇止めの時点で、原告が、平成 23 年度以降の雇用継続を期待することに合理性があったものと認めることができる。」と「期待権」が認められたものの、上記雇止め理由の不当な事実認定により,雇止め無効と地位確認を求める原告請求は棄却されました。
 この判決は、この雇止めの本当の理由が、専任教授が自分の雇いたい人のために、齊藤直美さんの授業を充当させんがため、斎藤直美さんを雇止めにするため恣意的に後付けした、合理性のない不当な理由であるのであることは明かです。そこで、以下の通り要請いたします。

[要請事項 ]
1.齊藤さんの雇止めが不当な後付け的理由によるものと認め、非常勤講師としての地位を認める公正な裁判をお願いします。
2. 金城学院大学が齊藤さんに与えたいわれのない屈辱と精神的肉体的苦痛に対して相応の慰謝料の支払いを認める公正な裁判をお願いします。


2014年02月18日

金城学院大学雇止め裁判判決

名城大学・金城学院大学 非常勤講師裁判 HP

金城学院大学雇止め裁判判決

裁判をご支援くださっている皆様

今日2月14日の大雪の中、13:10から金城学院雇止め裁判の判決がありました。
足元が悪く、寒い中にもかかわらず,504号法廷に入りきらないぐらいの傍聴の方々が応援に来てくださいましたが、残念なことに判決は、「原告の請求を棄却する。」でした。

けれども、今日は桜華会館を借りての報告会で、弁護士の竹内先生が判決主文をかいつまんで読んで説明してくださいましたところによりますと、私の主張が100%棄却されたわけではなく、非常勤講師の採用や雇止めに対し専任教授の裁量権があることは、権利の濫用になる可能性があると認められたこと、そして6年間教えてきて、毎年自動的に更新されてきたことにより、期待権が発生した可能性が認められたこと、この二つは今後非常勤講師にとり大きな前進につながると説明がありました。

長く苦しい、、辛い判決までの道のりでしたが、支えて、応援してくださる皆様のおかげで、ようやく判決まで戦い続けることができました。ありがとうございました。

多くの非常勤講師は雇い止めになってもほとんど泣き寝入りするしかなったと思いますが、私は自分の信念に恥じることは何もしていませんし、自分の知識と経験を活かして6年間教えてきて実績を残してきました。それに対し悔いることは何もありません。ですが裁判長が、このような不安定な雇用条件のもと、大学教育の実践に尽力している現実に対して、もっと理解ある判決をしていただけなかったのは残念です。

今日の判決のご報告と今までの皆様のご支援に対して感謝を申し上げます。

齊藤直美

2014年01月23日

金城学園大学雇止め事件、裁判報告

名城大学・金城学院大学 非常勤講師裁判
 ∟●ブログ

金城学院大学雇止め裁判報告

 2013年12月13日に、大阪からの私に友人を含め20人の方々が傍聴に来て下さり、その応援を受けて私の最終意見陳述を無事終えることができました。
 2010年10月に金城学院大学を提訴して、翌年2011年1月から裁判が始まり、金城学院大学が雇止めの理由としてあげた「シラバスの変更」「学生アンケートの評価」「出席簿の保管期限以前の廃棄」の3つはいずれも合理的な根拠のない後付的な不当な理由であると主張して、非常勤講師としての地位確認と、教師としての資質までも非難、中傷して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対する損害賠償を求めてこの3年間皆様のご支援を得て裁判を戦って来ました。
 2013年10月4日の証人尋問では、被告側証人として、直接私に雇止めを通告した専任の水野真木子教授が証言をして、シラバスには実質的な変更はなかったことや、学生からの苦情を受け、学科会議で決定して実施したとされる学生アンケートは、2月に作成されていたもので、苦情とも学科会議の決定とも何の関係もなく,雇止めの理由にするため恣意的に実施されたことも明らかにされ、出席簿の保管に関しても、4月末まで保管するべきを4月27日に処分したという言いがかりをつけてのことであると改めて原告齊藤直美は主張し、これに対する決定的な反論はありませんでした。
 裁判開始から3年もの長い年月が過ぎ去り、心身ともに疲れ果てる毎日を過ごしてきましたが、争議団はじめ国民救援会、栄総行動、健康センター、年金者組合、新婦人の会、名水労など各労働組合関連などの皆さんからのトータルで5000筆の署名採、毎回の裁判への傍聴などの心強いご支援を得てここまで頑張って来ることができました。
感謝申し上げます。
 来年2014年2月14日13:10からいよいよこの裁判の判決になります。あとひと踏ん張り皆さんのご支援を受けて、裁判長の公正な判断と、正義を全うしていただけるよう願うものです。そして心身ともに解放されたいと思います。それまで暖かい応援を引き続きお願いします。
                                 
齊藤直美

 

2013年12月19日

金城学院大学雇止め裁判、12月13日最終弁論

名城大学・金城学院大学 非常勤講師裁判 HP
 ∟●金城学院大学雇止め裁判・最終弁論

金城学院大学雇止め裁判・最終弁論

本日12月13日13:15より金城学院大学雇止め裁判の最終弁論が504号法定でありました。

寒い中、私の大阪からの友達を含め、争議団関連、国民救援会、栄総行動、年金者組合緑支部などから20人の方々が傍聴に来てくださいました。ありがとうございました。
おかげさまで、私の最終意見陳述をなんとかやり終えることができました。

これもたくさんの傍聴人の方々がいらしてくださっていたおかげかと思います。重ね重ね応援ありがとうございました。
また本日、10月4日の証人尋問以降集めた団体署名15筆、個人署名1018筆を裁判所に提出できました。
ご協力をありがとうございました。3回の署名を提出して総計で5000筆になりました。

3年にわたった金城学院大学雇止め裁判もようやく年明けの2月14日13:10に判決となります。
この最後の判決まで引き続き皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

2013年08月05日

サイト紹介、名城大学・金城学院大学 非常勤講師裁判

名城大学・金城学院大学 非常勤講師裁判
 ∟●裁判について

裁判について

加藤治子さんの訴え

 名城大学非常勤講師の加藤治子と申します。現在、非常勤講師の待遇の改善を求めて、名城大学を相手に法廷闘争を行っています。2008年度から名城大学で英語を教え始め、2010年度には週あたり10コマ(90分授業×10)を担当していました。ところが、同年12月に突然、次年度は4コマに減らすと大学側から一方的な通告を受けました。その後、労働組合を通じた団体交渉の結果、6コマまで回復しましたが、それでも前年度と比べて4割の減収を余儀なくされました。
 団体交渉の場で名城大学は、私の担当コマ数を削減した理由の一つとして、「1人の教師が4コマ以上教えると教育の質が低くなる可能性がある」と説明しました。しかし、名城大学では、非常勤講師であれ専任教員であれ、ほとんどの教員は4コマ以上教えていますので、その主張には自己矛盾が見られます。また、私が質の高い授業をするために最大限の努力を惜しまない教師であることは、同僚と学生達が証言してくれます。
 名城大学全学共通プログラム英語科目を担当する教師のうち、専任教員は極少数、6割以上が非常勤講師です。このように非常勤講師は大学教育の重要な担い手です。それにも関わらず、非常勤講師に対する低い待遇、雇用の不安定さは直ちに改善されるべきだと考えます。
 本件は、強大な権力を乱用する専任教員と極めて立場の弱い非常勤講師との格差を象徴的に表しています。この裁判に勝利し、非常勤講師の低待遇を改善することが、名城大学に限らず、広く大学教育を健全化するための大きな一歩となると信じています。労働者の地位向上のために、皆様と連帯することが重要です。今後ともご支援いただけますようお願い致します。

齊藤直美さんの裁判について

 齊藤直美さんは、2005年から2011年までの6年間、金城学院大学英語英米文化学科の非常勤講師として、スペシャリストプログラムという通訳、翻訳を専攻するゼミ科目で、3,4年生の選抜された学生に「翻訳演習」を教えてきました。しかし、2010年7月20日に学科担当の専任教授と学科主任の専任教授に突然呼び出され、「来年度からの翻訳演習の担当する契約は更新しない。」と通告されました。その理由は、「シラバス(年間授業計画)の変更と、翻訳理論や文法を教えられるよりふさわしい人を雇いたい。」ということだったので、採用されたときに、翻訳理論や文法は1,2年生の時にすでにやっているので、3,4年生には社会に出て役立つ実践的な翻訳の演習を教えて欲しいと指示されたことを述べた上で、それでも実際の授業では、翻訳理論に基づき、必要に応じて翻訳文法も教えていると説明しました。また、「勿論翻訳理論や翻訳文法を教えることは出来ます」と答えました。更に、「シラバスの変更によって、翻訳演習の授業がなくなるとか授業時間数が減るのか」と問うと、「それは現行のままである」との返事であったため、「その理由では納得できないので、納得できる正当な理由を文書にて提示して欲しい」と言うと、「非常勤講師にその必要はない、非常勤講師を雇うのも辞めさせるのも専任の一存で決められる」と言われ、結局雇い止めにされました。
 そのため、東海圏大学非常勤講師組合に相談し、大学側に対して「雇い止め理由書」を請求したところ、大学側は、非常勤講師に雇止め理由書を提示する必要はないと述べた上で、あえて雇止めの理由をあげるならば、1.シラバスの変更、2、学生アンケート、3、出席簿の管理という3つの理由を後付け的に提示してきました。
 しかし、この3点は以下の点で合理的な理由とは言えません。
1.シラバスについては、「翻訳演習」に実質的な変更はなく現行通りに授業はあること。
2.学生アンケートについては、「翻訳演習」はゼミ科目であり、セミ科目では通常科目のように学生アンケートは実施されていない。では、この学生アンケートは、どういう目的、意図のもとに実施されたのかという疑問が残る。
3.出席簿の管理については、すでに決着済みとされた2009年度後期の学生の成績評価変更の際、問題にされた出席簿(出欠日数確認のため)が保管期間の4月末以前に破棄されたと決めつけて、不当なこじつけの理由としたものである。
 それゆえ、2回の団体交渉でこの3つの理由の正当性を追及し、説明を求めるも、大学側はあくまで3つの理由を執拗に強調するのみで、何らの話し合いにもならずに団体交渉は決裂しました。そのため、齊藤直美さんと組合は、金城学院大学を2011年10月21日に提訴しました。