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2018年02月25日

山形大学を労基法違反で告発

NHK山形News Web(2018年2月23日)

 山形大学が就業規則を変更する際に一部の非正規職員を参加させずに職員の代表者と手続きを進めたのは労働基準法に違反しているとして労働組合の関係者が23日、山形労働基準監督署に告発しました。

 告発したのは東北地方の大学などの非正規の教職員でつくる労働組合の関係者です。

 労働基準法では就業規則を変更する際に労働者の過半数の代表者から意見を聴くよう定めていますが、告発状によりますと、山形大学では一部の非正規職員を参加させずに代表者が選ばれ、就業規則を変更したとして、労働基準法に違反していると主張しています。
 このため組合では、一部の非正規職員が5年を超えて契約することはできないと定められている就業規則も無効だとして、大学に対してこれらの非正規職員の雇い止めをやめるよう求めています。
 今回の告発について、山形大学の矢作清総務部長は、「内容を承知していないのでコメントすることはない」とした上で、「就業規則の変更について、労働者の代表を選ぶ際に、非常勤講師などが含まれていなかったのは事実で、今後、選び方の見直しも含めて検討したい」としています。


2018年02月24日

山形大を刑事告発、雇い止め就業規則は違法 組合の有志2人

■しんぶん赤旗(2018年2月24日)

 山形大学が労働組合との合意をほごにして非常勤教職員を5年で雇い止めにしようとしている問題で、東北非正規教職員組合と首都圏大学非常勤講師組合の有志2人は23日、同大学が労働者過半数代表選挙から非常勤を排除するという労働基準法違反の状態で、5年雇い止めの就業規則を作成したと山形労働基準監督署に刑事告発しました。

 文部科学省に対しては、山形大の労基法違反で残業を取り決めた三六協定も無効となり、25日の2次試験前期日程が適正に執行できないことを指摘。文科省の責任で受験生の権利・利益を守るよう要請しました。

 山形大は4月から始まる有期雇用労働者の無期雇用転換の対象を、国立大学運営費交付金で雇用している非常勤教職員に限定し、外部資金(プロジェクト型予算)で雇用されている人たちは一律で5年雇い止めにしようとしていました。

 昨年11月10日の両組合との団体交渉で、大学当局は「違法な雇い止めは行わない」「阻合を通じて申し入れた場合、誠実に協議し、解決をめざす」と、雇い止め撤回を含めた協議をすると合意したため、組合側は刑事告発を留保していました。

 告発状などによると、その後、大学側は「就業頬則に反する対応はできない」と合意を無視する態度をとり、5年を超える雇用更新を求める非常勤教職員の申し出を拒否しています。

2016年06月23日

山形大未払賃金請求訴訟、財務諸表の見方についての被告側主張の虚構と地裁判決の誤り

全大教時報(Vol.40No.2 2016.6)

山形大未払賃金請求訴訟
財務諸表の見方についての
被告側主張の虚構と
地裁判決の誤り

山形大学未払い賃金請求訴訟第1次訴訟原告団長

 国立大学法人山形大学において、2012年7月支給分から行われた最高約10%にも上る賃金の一方的カットに対して、筆者を含む山形大学職員組合組合員7人が、労働契約法第9条、第10条違反により無効として、2013年3月、山形地方裁判所に「未払賃金請求訴訟」を起こした。その後、33人の組合員による第2次提訴(2014年12月9日)も行われ、合計40人の原告団で訴訟が闘われた。

 残念ながら、本年(2016年)3月22日、原告敗訴(請求棄却)の判決が言い渡された。判決 1)では、富山大の判決と同じく、財務諸表、とりわけ貸借対照表の見方を完全に誤った被告側の主張をそのままなぞった理屈立てがなされていた。まるで、裁判所は、最初から、被告側や文部科学省が嘘をつくはずがないとでも思っているかのように、被告側の荒唐無稽な主張も、何の躊躇もなく正しいとして採用しているように見える。その明らかで重大な誤りとして、少なくとも以下の4点があげられるだろう。

…以下,省略…

2016年05月19日

山形大学長「早期解決したい」 雇い止め問題で見解

山形新聞(2016年05月18日)

 山形大大学院理工学研究科(米沢市)の元男性教授らが、不当な雇い止めを受けたとして雇用継続を求めている件に関し、小山清人学長は17日の定例会見で早期に解決したいとの考えを示した。

 雇用継続を求めているのは、3月まで教授を務めていた原富次郎氏ら計8人。大学に団体交渉を申し入れ、今月9日に1回目の交渉を終えている。原氏らは大手企業の寄付を活用した講座のプロジェクト教員として、1年の雇用契約を更新しながらポリ塩化ビフェニール(PCB)の微生物による無害化研究に従事していたが、寄付打ち切りに伴い新年度の更新はならなかった。

 小山学長は「従来、プロジェクトが終わると雇用契約も終わる形式で、全国の国立大もそうなっている」と説明。一方で企業の寄付打ち切りによる雇い止めの通告が遅れたことは反省事項だとし「2カ月間の雇用契約延長を提案させていただいている。本人の今後などを考えれば、なるべく早く解決したい」と話した。

2016年04月25日

山形大、法令手続き経ず教員2人に解雇通告

読売新聞(2016年04月22日)

 山形大大学院の教員2人が、法令で定められた正当な手続きを経ずに3月31日付で解雇を通告されていたことが、関係者への取材で分かった。

 2人は研究に必要な有害化学物質と微生物の管理を担当していたことから、大学側は解雇通告後、処理のため5月まで雇用を延長する方針を伝えたが、2人はこの対応を不服として回答を保留している。

 関係者によると、解雇を通告されたのは、同大学院理工学研究科の男性教授と助教の2人。

 教授側によると、大学側から2016年度以降の雇用継続について口頭で確認を受けていたが、3月9日に解雇を予告する趣旨の電話連絡を受け、3月31日に口頭で同日付での解雇を言い渡された。解雇理由について大学側は、教授が都内の企業と提携して行っていた寄付講座が、原資となる企業の寄付金が受けられなくなり、中止されたためと説明した。後日、大学側から解雇した旨を告げる文書が交付された。教授らは14年度に採用され、寄付講座のみを担当。講座は18年度までの5年間の予定だった。

 労働基準法は、解雇予告は解雇の30日以上前に行うか、30日前に予告できない場合は30日分以上の平均賃金を支払うよう定めている。

 教授側は今月に入ってから再雇用を申請。15日に大学側と協議した際、大学側は、有害化学物質「ポリ塩化ビフェニール(PCB)」と、防疫上厳重な管理が必要な微生物の処理をしてほしいとして、5月までの雇用延長を提示した。だが、教授側はこの内容を不服として回答を保留している。

 教授は「少なくとも1年は雇用を継続してほしい。労働基準監督署にも相談しており、今後の対応を検討したい」と話している。同大職員組合も事実関係を把握しており、「大学からの一方的な雇い止めで、対応を求めていかなければならない」としている。

 他の教職員からも、「PCBと微生物を取り扱えるのは学内で教授と助教しかおらず、極めて深刻な事態だ。雇い止めしておいて処理に当たらせようというのも身勝手だ」と大学側の対応を問題視する声が上がっている。同大総務部は読売新聞の取材に対し、「個人情報であり、コメントできない」としている。


2015年09月23日

山形大、女性研究者のすそ野拡大へ支援 育児と研究、両立可能な環境整備

山形新聞(2015年09月22日)

 山形大は、女性研究者のすそ野拡大と研究力向上を図るため、県立米沢栄養大、大日本印刷(東京)研究開発センターと連携した活躍支援事業を展開する。文部科学省の科学技術人材育成費補助事業に採択され、2020年までの6年間、育児と仕事が両立可能な環境整備に努める計画。10月23日に米沢市内で一般向けセミナーを開き、取り組みを紹介する。

 山形大が研究を進める有機エレクトロニクスに関し、事業の一つ「フロンティア有機システムイノベーション拠点」が今春、文科省と科学技術振興機構の支援プログラムに採択された。同大の関連施設を統括し、有機材料の研究拠点化を推進する試み。県立米沢栄養大、大日本印刷研究開発センターと共に取り組んでいる。有機エレクトロニクスに携わる女性研究者が少ないことを背景に、2機関と連携して活躍支援事業を手掛ける。

 文科省からは年間6千万円を上限に3年間の支援を受け、その後の3年間は独自に継続、7年目に実績報告書をまとめる予定。具体的には、育休から復帰した際の研究費支援や相談員の派遣をはじめ、女性研究者を増やすため大学・企業間の人事交流などを挙げている。

 日本の女性研究者の割合は諸外国に比べて低く、総務省などの調査によると13年度は14・4%なのに対し、欧州と米国は25~35%となっている。山形大の女性教員、研究者の割合は約14%で、6年後には20%を目指している。小山清人学長は「数値目標を高く事業を進めたい。女性研究者が活躍できる環境を企業と共に整えたい」としている。

 3機関によるダイバーシティ連携推進会議を10月1日、米沢市の山形大工学部キャンパスに設置して事業展開する。第1弾の取り組みとして10月23日午後1時から、工学部内で今後の方向性や研究内容を紹介するセミナーを開く。


2014年12月10日

給与削減めぐり追加提訴 山形大の教職員33人 3千万円の支払い求める

産経(2014/12/09)

 国家公務員の賃下げに合わせて給与を削減したのは不当だとして、山形大の教授らが削減分の支払いを大学側に求めた訴訟で、新たに33人が9日、山形地裁に追加提訴した。原告は計40人になり、今後、一緒に審理される見通し。

 原告団によると、追加提訴したのは、いずれも「山形大学職員組合」に加入する教授ら教員29人と技術職員4人。平成24年7月~26年1月までの削減分、計約3千万円の支払いを求めている。

 同様の訴訟は12年以降、福岡教育大や富山大、京都大などの教職員が起こしている。


2013年10月30日

山形大学給与返還訴訟、第2回口頭弁論

東北大学職員組合
 ∟●職組新聞コア244号

 山形大学職員組合が、7名の原告団を組織して提訴した「一方的不利益変更無効確認(未払い賃金請求)訴訟」の第二回口頭弁論を傍聴しました。東北地区の組合からも応援に駆けつけ、傍聴者は33名で満席でした。原告団の一人が意見陳述書を読み上げ、生活や研究教育活動に支障が出ている実情を訴えました。その後、被告側の大学当局代理人が被告準備書面を提出して終了しました。……以下,略…

2013年03月27日

山形大教授らが提訴「給与削減は不当」

産経新聞(2013/03/27)

山形大教授らが提訴「給与削減は不当」

 国家公務員の賃下げに合わせて給与を減額されたのは不当だとして、全国大学高専教職員組合に加盟する山形大職員組合の教授ら7人が27日までに、山形大に未払い給与の返還を求めて山形地裁に提訴した。

 福岡教育大教職員組合なども昨年11月に同様の提訴をしている。今後、富山大教職員組合や京都大職員組合も提訴する方針。

 訴状などによると、昨年2月に成立した国家公務員の給与を平均で7・8%削減する臨時特例法に合わせ、昨年7月から賃下げが実施された。


2013年03月26日

未払い給与365万円支払い求め提訴へ 山形大の教授ら7人

■山形新聞(2013年3月26日付)

未払い給与365万円 支払い求め提訴へ 山形大の教授ら7人

 山形大職員組合に所属する教授ら7人が、一方的に給与を削減されたとして、同大に対し、未払い分計約365万円の支払いを求め、26日に山形地裁に提訴する方針を固めた。

 原告側によると、提訴するのは教授6人と准教授1人。昨年2月に2012、13年度の国家公務員給与を平均7・8%削減する臨時特例法が成立したことを受け、全国の国立大に同様の給与カットの要請があった。同大は職員組合の反対を押し切り、昨年7月1日に給与削減を強行。今年2月までの給与が1人当たり30~50万円未払いだとしている。

 原告側は「労働者の合意なしでの一方的な不利益変更が常態化することば許されない」と訴えている。