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2003年10月28日

不当労働行為審査制度改善のための労組法等改正についての意見(2003年10月21日)

日本労働弁護団

当弁護団は不当労働行為審査制度に関し、労働委員会が制度本来の趣旨である簡易迅速な救済機関たるべく、意見、提言をなしてきたところであるが、本年7月31日付「不当労働行為審査制度の在り方に関する研究会」の「報告」においても、「最大の問題点は審査の遅延であり」「(これ)をこれ以上看過することはできず、緊急に解決すべき課題であると言わざるを得ない」などとの現状認識と問題点を示し、審査手続の改善、審査体制の整備、救済命令の実効性等について改革すべき点を提起している。当弁護団も、「報告」の現状認識と問題点の指摘は基本的に妥当なものと考える。
今般、上記「報告」に基づき、労働組合法改正を含む改善策の具体的な検討が貴部会においてなされることとなったので、改めて、当弁護団の意見を述べるものである。部会審議において十分な検討を要請するものである。

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投稿者 管理者 : 2003年10月28日 11:40

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