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2003年12月20日

司法制度改革推進本部、「労働審判制度」の導入決定

政府の司法制度改革推進本部は12月19日、「労働審判制度」の導入を決めた。

 労働審判制度は,知識や経験を持つ民間人から選ばれた2人の労働審判員が評決権を持ち、裁判官である「労働審判官」1人と合わせた計3人の多数決で結論を出すという仕組み。
2週間以内に異議が出なければ審判が確定する。その場合,裁判上の和解と同じ効力を持つ。他方,異議があれば訴訟に移る。 労働審判は、3回以内での審理完了を原則にし,調停による解決の見込みがあれば、調停も試みる。
 制度導入にあたっては審判員をどう選ぶかが課題。「未組織労働者が圧倒的に多い現状で、労働側の審判員を労働組合関係者だけから選んでいいのか」「推薦を依頼するとして連合系だけでいいのか」などの問題があるという。 (朝日新聞12/19より)

【関連記事】
■労使代表に「評決権」 労働審判の概要まとまる(共同通信12/19)
■「仮救済」大幅に拡充…司法制度改革の骨格案固まる(読売新聞12/19)
■「労使の代表にも「評決権」 、司法制度改革の労働審判 (京都新聞12/18日)

【労働審判制度に関するこれまでの各界の意見】

■日弁連「労働関係事件への総合的な対応強化についての中間取りまとめ」に対する意見」(2003年9月5日)
■日本労働弁護団第47回全国総会「労働裁判改革を求める決議」(2003年11月8日)
■日本労働弁護団「労働関係事件への総合的な対応強化についての中間取りまとめ」に関する意見(2003年9月10日)
■全労連「労働関係事件への総合的な対応強化についての中間とりまとめ」について(2003年9月1日)
■連合「中間まとめ」に対する意見


投稿者 管理者 : 2003年12月20日 10:57

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