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2003年12月22日

平成15年度私学関係税制改正まとまる

 平成15年度私立学校関係税制改正は、平成15年11月19日の政府税制調査会の「平成15年度の税制改正に関する答申」並びに12月13日の自由民主党税制調査会及び与党三党の「平成15年度税制改正大綱」においてまとまり事実上決定したが、その後12月19日に財務省原案が「平成15年度税制改正の大綱」として閣議に報告・了解された。

 今回は、学校法人への現物寄附に係る「みなし譲渡所得」課税制度が見直され、国税庁長官の承認手続きについて承認要件等を大幅に緩和し、一般の者からの私立大学等への現物寄附(土地、株式等)を学校法人会計上の「基本金」に組み入れる場合には、承認することとされた。また、申請から1か月経過時点で自動的に承認されるものとされた。さらに、売却額を「基本金」に組み入れれば、寄附財産を売却することも可能となった。

 また、学校法人に対する寄附金控除の拡充が図られ、日本私立学校振興・共済事業団を通じた「受配者指定寄附」の利便性の向上を図るため、(1)寄附総額に占める1社当たりの上限額(2分の1)の撤廃、(2)経常的経費に関する募集期間の延長(1年間→2年間)、(3)公益性審査の日本私立学校振興・共済事業団への委任、の要件緩和及び手続きの簡素化が図られた。

投稿者 管理者 : 2003年12月22日 00:01

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