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2003年12月25日

国労北海道事件、最高裁判決

平成13年(行ヒ)第96号(国労北海道事件)
不当労働行為救済命令取消請求事件


主    文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理    由

 第1 事案の概要
1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
……

平成13年(行ヒ)第96号(国労北海道事件)「不当労働行為救済命令取消請求事件」最高裁判決文

投稿者 管理者 : 2003年12月25日 11:18

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