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2003年12月26日

司法制度改革、敗訴者負担制を限定導入へ 双方合意が条件

政府の司法制度改革推進本部は25日、民事裁判で敗訴した側が勝訴した側の弁護士費用の一部を支払う「敗訴者負担制度」を、原告と被告の双方が合意した場合に限り導入することを決めた。来年の通常国会で関係法を改正し、1〜2年後の実施を目指す。……


[毎日新聞12月25日]

投稿者 管理者 : 2003年12月26日 00:15

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