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2004年01月08日

改正労働基準法、2004年1月1日から施行!

日本労働弁護団HPより

 改正労基法では、第18条の2が新設され、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められました。
 この規定は、これまでに多数の裁判例で確立されていた解雇権濫用法理を、法律上明定したものです。この労基法改正にあたり衆参両院の厚生労働委員会は附帯決議を行っています。

 参議院厚生労働委員会の附帯決議では、「使用者に対し、東洋酸素事件(東京高裁昭和54年10月29日判決)等整理解雇4要件に関するものを含む裁判例の内容の周知を図ること。」について、適切な措置を講ずることを政府に求めていますので、整理解雇4要件については、従来どおり変わりありません。

第18条の2に関する部分の衆参両院厚生労働委員会の付帯決議はこちら ≫

投稿者 管理者 : 2004年01月08日 00:05

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