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2004年01月15日

鹿児島国際大学報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判判決、続報

完全勝利の判決文を公開!

「平成15年(ワ)第357号 損害賠償等請求事件 判決」(2004年1月14日)全文はこちら ≫

(今回の裁判と判決結果についてのコメント) 
 1月14日午後1時10分、鹿児島地裁(池谷泉裁判官)は、損害賠償等請求裁判の判決を言い渡した。ここで,原告津曲学園(鹿児島国際大学)側の請求が全面的に棄却された。

 学園当局の請求の趣旨は、南日本新聞が平成14年10月1日付朝刊で、三教授への懲戒解雇処分に関する鹿児島地裁の仮処分決定を「復職の仮処分決定」と報道をしたのは「誤報」であり、また、同年4月2日付の夕刊で、この解雇処分が「理由の曖昧な解雇であるか」のように報じたのも学園の「社会的信用を貶めようとした」ものであるから、それらによって学園が被った名誉毀損に対して440万円を支払え。15年2月17日付朝刊に掲載された八尾教授の地域社会再生に関する提言を「鹿児島国際大学経済学部教授」という肩書きで掲載したのは「肩書き詐称」であるから、それによる「名誉毀損」についても同社と八尾教授とで110万円を支払え。また、それらについての訂正と謝罪の広告を出せ、というものであった。

 これに対する裁判所の判断は、「懲戒解雇を無効」として、八尾教授ほか2名が「雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める」とした仮処分決定の主文を、「一般読者向けに分かりやすく説明するとすれば、仮の処分として『復職』が命じられたということになるのであり、これを事実に反する報道」とは言えない、また、「原告との雇用契約上の権利を有する地位にあることを定められた被告八尾教授が、無効とされた懲戒解雇前の経済学部教授(中略)という地位役職を、事実上、肩書きとして用いることを違法とする理由はない」というものであった。

 この判決は,争われた事案からして当然の結果である。懲戒解雇処分に対する地裁の地位保全等仮処分決定を「復職の仮処分決定」と新聞が報じてなぜ「誤報」となろうか。また,仮処分決定により雇用関係の地位にあることを定められた八尾教授が「鹿児島国際大学経済学部教授」と「肩書き」を使うことが「違法」であるわけがない。こうして,当然の結果が裁判所によって下された。

投稿者 管理者 : 2004年01月15日 00:52

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