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2004年01月28日

文科省、認証評価制度等に関する省令の制定等に係るパブリック・コメントの実施

趣旨
平成14年の学校教育法の改正により、本年4月から、大学は、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況、専門職大学院を置く場合にあっては、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)による評価を定期的に受けることになりました。
 この制度を実施するにあたり必要な事項(認証申請を行う際の必要書類、認証する際に基準を適用するに際して必要な細目等)については、文部科学大臣が定めることになっていることから、別紙の内容について、省令において所要の規定を整備する予定。

文科省「認証評価制度等に関する省令の制定等に係るパブリック・コメント(意見提出手続)の実施について」

学校教育法施行規則の一部を改正する省令案の概要
文部科学大臣が第三者評価機関を認証する際の基準(細目)に関する省令案の概要

投稿者 管理者 : 2004年01月28日 00:10

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