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2004年02月21日

厚生労働省、労働委員会審査に出なかった証拠の取消裁判への提出制限を検討

【週刊】人事労務ニュース 【2004.02.20 No.69】より抜粋

 労働委員会の審査で明らかにされなかった証拠が訴訟に提出されたために救済命令が覆った事例などが、平成6年から13年の間に3件あったことが、厚生労働省の調べでわかった。同省では、労働委員会の提出命令を受けたにもかかわらず提出されなかった証拠は、裁判上の取消訴訟においても提出を制限する方向で法整備を検討中である。

 新証拠提出が命令に影響したのは、12年の国民生活金融公庫事件、10年の忠恕福祉会事件、6年の放送映画製作所事件。国民生活金融公庫事件では、組合員16人の昇給が非組合員に比して遅れていることが不当労働行為に当たるかが争われた。労働委員会では、組合員の勤務状況を示す管理カードのこく一部が提出されたに過きなかったが、裁判においてその全てが提出されたため、多くの部分で救済命令が取り消された。やはり昇給差別が争われた忠恕福祉会事件では、労働委員会に提出された組合支部長からの勤務状況聞き取り結果より詳細な証拠が裁判所に提出され、これを基に事実認定を行った末に命令が取り消されている。同省では、労働委員会審査に出なかった証拠の取消裁判への提出を制限して紛争解決の迅速化を図るため法的対応を検討中だ。

投稿者 管理者 : 2004年02月21日 00:41

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