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2004年03月12日

「公立大学法人横浜市立大学定款(案)」に関する「大学人の会」の見解

新首都圏ネットワーク(3/11)より

 地方独立行政法人法成立にあたっての付帯決議は、公立大学法人の設立に関して「憲法が保障する学問の自由と大学の自治を侵すことがないよう、大学の自主性・自立性を最大限発揮しうるための必要な措置を講ずること」であった。しかし、公立大学法人横浜市立大学定款(案)の内容は、この精神に反して、公立大学法人横浜市立大学をいかにしたら設置者の影響下に置くことができるかという精神に基づいて起草されたものであるという疑念を禁じえない。以下定款案の問題点を指摘する。…

投稿者 管理者 : 2004年03月12日 02:01

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