個別エントリー別

« 東京都、「日の丸・君が代」で都教委方針に批判的な雑誌記事コピーを配布した元教員に刑事告訴を検討!? | メイン | 文科省、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準等の改正に関するパブリック・コメントの実施について »

2004年03月17日

最高裁、娘のための生活保護費の学資積み立て容認 福岡市福祉事務所長の上告を棄却

 娘のために生活保護費から毎月3000円の学資保険を積み立てし,満期払戻金を受け取ると保護費を半額にするというこれまでの公的扶助行政には怒りを禁じ得ない。今回の最高裁判決は当然の内容である。

asahi com (3/16)より部分引用

 生活保護受給者が娘の高校進学に備えて積み立てた学資保険の満期返戻金を「収入」とし、保護費を削った福岡市の福祉事務所長の処分の是非が問われた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は16日、「生活保護法の趣旨にかなった目的と態様で蓄えた貯蓄などは収入認定の対象とすべき資産には当たらない」とする初の判断を示した。その上で、削減は違法として処分を取り消した二審・福岡高裁の逆転判決を支持、事務所長の上告を棄却する判決を言い渡した。 …

投稿者 管理者 : 2004年03月17日 00:01

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/593