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2004年03月18日

湘南工科大学、不当労働行為命令取消訴訟判決(続報)

高裁判決を報じた読売新聞の記事を掲載します。
なお,記事のなかにある「一審・横浜地裁の判決」は,東京地裁の誤りだとのことです。

読売新聞(3/18)より引用

湘南工大の教授昇格拒否
 

東京高裁 不当労働行為と認定
 湘南工科大学(藤沢市、糸山英太郎理事長)が、教職員組合の組合員であることを理由に助教授三人(当時)の教授昇格を拒否したのは「不当労働行為にあたる」として、県地方労働委員会と中央労働委員会が出した救済命令の取り消しを大学側が求めていた裁判の控訴審判決が十七日、東京高裁であった。
 雛形要松裁判長は、「不当労働行為がなければ、遅くとも教授に昇格したと認められる一九九一年四月付で教授に任用したものと取り扱う」ことを命じた一審・横浜地裁の判決を支持、大学側の請求を棄却した。
 判決で雛形裁判長は、大学側の一連の行為を「特異かつ異常な労働組合法違反」と厳しく指摘した。
 三人の弁護団は「大学で教授の昇格差別を巡る問題は時折あるが、高裁まで争い、不当労働行為と認定されるケースは初めて」としている。

投稿者 管理者 : 2004年03月18日 12:23

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