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2004年04月09日

違憲九州・山口訴訟団、小泉純一郎首相に対して抗議と要求文を送付

[JCJふらっしゅ]2004年04月08日360号より

< 抗 議 と 要 求 文 >

内閣総理大臣 小泉純一郎殿

小泉首相靖国神社参拝違憲九州・山口訴訟団団長

郡島 恒昭

 本日、福岡地方裁判所は、私どもが提訴した貴職の靖国神社参拝に対し「憲法20条3項によって禁止されている宗教的活動に当たると認めるのが相当である。したがって、本件参拝は憲法20条3項に反するものというべきである」と判決を下した。

 しかも、結論で「現行法の下においては、本件参拝のような憲法20条3項に反する行為がされた場合であっても、その違憲性のみを訴訟において確認し、又は行政訴訟によって是正する途もなく、原告らとしても違憲性の確認を求めるための手段としては損害賠償請求訴訟の形を借りるほかなかったものである。

 一方で、靖国神社への参拝に関しては、過去を振り返れば数十年前からその合憲性について取り沙汰され、「靖国神社法案」も断念され、歴代の内閣総理大臣も慎重な検討を重ねてきたものであり、元内閣総理大臣中曽根康弘の靖国神社参拝時の訴訟においては大阪高等裁判所の判決の中で、憲法20条3項所定の宗教的活動に該当する疑いが強く、同条項に違反する疑いがあることも指摘され、常に国民的議論が必要であることが認識されてきた。

 しかるに、本件参拝は、靖国神社参拝の合憲性について十分な議論も経ないままなされ、その後も靖国神社への参拝は繰り返されてきたものである。こうした事情にかんがみるとき、裁判所が違憲性についての判断を回避すれば、今後も同様の行為が繰り返される可能性が高いというべきであり、当裁判所は、本件参拝の違憲性を判断することを自らの責務と考え、前記のとおり判示するものである」と締めくくっている。

 民主主義の根幹である三権分立の中で司法の独立が保障されている以上、行政といえども司法の判断に従うのは当然である。私どもは小泉内閣総理大臣の靖国神社参拝を過去に何度も抗議してきたが、このように明確な司法の判断がなされたので、これを機会に貴職は参拝を中止するのが当然であり、国民に範をたれるのが総理の任務である。

 敢えて過去の靖国神社参拝に抗議すると同時に、参拝の中止を強く要求する。

以  上

2004年4月7日

投稿者 管理者 : 2004年04月09日 00:02

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