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2004年04月21日
学内自主団体、解散権は大学に…岡山大訴訟で最高裁
読売新聞(4/20)より部分引用岡山大学(岡山市)の課外活動を支援する組織だった旧学友会の元嘱託職員の男性(64)が、大学当局による同会解散に伴って解雇されたのは不当として、同会に雇用契約の確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の上告審判決が20日、最高裁第3小法廷であった。
浜田邦夫裁判長は、「大学は、サークルなどの課外活動を推進する団体を指導する権限と責務があり、団体運営の改善が困難な場合は解散を決定できる」と述べ、解雇は無効とした2審判決を破棄、男性の請求を棄却した。…
[同ニュース]
■「大学に解散権」 最高裁が初判断(毎日新聞4/20)
■大学承認の学内団体、大学に解散権限・最高裁が初判断(日経4/20)
投稿者 管理者 : 2004年04月21日 00:00
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