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2004年04月26日
テロ特措法訴訟、憲法判断踏み込まず 原告の訴え棄却(東京高裁)
埼玉新聞(4/23)より部分引用県内の市民ら百九十人が、国を相手にテロ対策特別措置法の違憲性などを求めた控訴審の判決が二十二日、東京高裁であった。門口正人裁判長は憲法判断に踏み込むことなく、「原告の訴えには具体的な権利がない」としていずれも棄却した。原告は最高裁へ上告する予定。…
原告は裁判で(1)テロ特措法(二○○一年十月成立)が憲法に違反し無効(2)同法に基づく基本計画を取り消す(3)基本計画により派遣されている自衛隊艦船を帰還させる―などを求めていた。
判決文は「裁判所に与えられている司法権は具体的な権利または法律関係につき紛争の存する場合に初めて発動することができる」とし、原告の請求をいずれも不適法とした。
今回の裁判の特徴は原告が憲法に基づく平和的生存権を掲げて、テロ特措法の違憲性を強調したこと。原告は口頭弁論で「テロ特措法に基づき海外に派遣された自衛隊が米英軍に給油している。間接的とはいえアフガニスタンやイラク市民の殺傷に手を貸すのは耐えられない」と主張した。
判決文は平和的生存権について「憲法前文では全世界の国民が平和のうちに生存する権利を確認しているが、前文が具体的権利の付与やその保障を定めているとまでは解し難い」と説明。
憲法九条についても「武力の放棄や国の交戦権を認めない旨を規定している」としながらも、「国民の私法上の権利を直接保障したものということはできない」と判断した。…
投稿者 管理者 : 2004年04月26日 00:02
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