個別エントリー別

« 文科省、「若者自立・挑戦プラン」(キャリア教育総合計画)の推進 | メイン | 都立大学・短期大学組合、文科省へ「都立新大学設置認可審査についての要望」を提出 »

2004年04月27日

日弁連、「米軍支援・自衛隊活動に関する法案・案件」についての意見書

「米軍支援・自衛隊活動に関する法案・案件」についての意見書(4月17日)

概要の抜粋

第1. 米軍支援に関する法案

1. 米軍支援の法的枠組みと問題点
  根拠は安保条約3、5条。支援対象を「武力攻撃事態等」に、支援機関等を「自衛隊」から「指定行政機関」に拡大。法的問題点は、憲法の範囲内か、憲法の平和主義及び9条に違反するか否か。

2. 「米軍支援法案」の特徴と問題点
(1) 「武力攻撃事態等」の曖昧さと恣意性
「武力攻撃事態等」は「予測」を含み、曖昧で恣意的解釈の危険。「周辺事態」と「武力攻撃予測事態」の並存・連動の危険。
(2) 武力行使と一体とみなされる支援活動
弾薬の補給、軍用機、軍用車両及び軍用艦船の部品の提供を認め、米軍と一体となった軍事的活動とみなされる内容。支援内容は包括的。政府への白紙委任。集団的自衛権の行使に該当するおそれ。
(3) 支援を受ける「米軍の行動」の無限定性
「武力攻撃を排除するため」は、政府見解を前提にしても米軍支援の要件として不十分。「必要な準備のため」は、余りに広範で漠然。不明な「準備」段階での米軍支援は、支援を無限定なものとし、憲法違反との疑いを強める。
(4) 行政・自治体・民間による支援とその問題点
自治体・民間の努力責務は、事実上の強制をもたらす。
(5) 人権侵害のおそれ
防衛出動が命じられている「武力攻撃事態」の下で、米軍が道路工事,道路以外の土地の通行、通行妨害物件の破損等を行えることを前提として、通知または補償規定を置く。収用委員会の判断なくして米軍支援のために強制使用する権限を総理大臣に付与。…

投稿者 管理者 : 2004年04月27日 00:01

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/845

コメント