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2004年05月06日

湘南工科大学の解雇撤回を支援する会、二人の先生の不当な解雇を撤回させましょう!

湘南工科大学の解雇撤回を支援する会HP
「2002年4月23日 配布ビラ」より

湘南工大のすべての教職員、学生のみなさん!

 2004年3月17日、東京高等裁判所(以下「高裁」)は、湘南工科大学の理事会が3人の先生を教授にしないのは 不当との判決を下しました。この事件は、教授会が決めた3人の先生たちの教授昇格を糸山英太郎前理事(前学長)が認めず、18年間も差別してきた事件です。湘南工大には学園をよくするために教職員組合があり、大学の民主的発展、教職員の働く条件や学生の勉学条件改善のために活動しています。糸山前理事長は「組合員は教授にしない」と言って辞令を出さずに差別を続けてきたもので、他の大学では考えられないことです。高裁判決でも湘南工大の出来事は「実に、特異かつ異常というほかなく」と断言しています。また、高裁の前に争われた東京地裁でも理事会は敗訴していますが、地裁で証人となった組合役員の二人の先生(情報工学科の河口央商教授、電気電子メディア工学科の菊地慶祐助教授)を、地裁で敗訴した後の2002年8月に、乱暴にも懲戒解雇しています。
 高裁判決は理事会が最高裁に訴えることを断念したことにより3月31日に確定しました。判決に従わなければ裁判所から過料が課される可能性があるなか、理事会は判決に従って組合と当事者への謝罪文を1号館に掲示(4/1〜4/10)し、1991(H3)年4月1日にさかのぼって教授とすることを決めましたが、懲戒解雇については撤回していません。これは謝罪文の趣旨に反することです。私たちは公教育の場である湘南工大から不当な解雇をなくすために、二人の先生の解雇を速やかに撤回するよう理事会に申し入れています。みなさんのご理解とど支援をお願いします。

ポストノーティス 湘南工科大学1号館内ロビーに掲示(2004.04.01-10) 

1号舘に掲示された学園の謝罪文(全文)

 去る平成12年2月16日、中央労働委員会において、当法人が、教授会から教授昇任候補者として推薦された貴殿らを教授に任用しなかったことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び貴殿らが不当労働行為救済申し立てを行ったことを非難する等の内容の理事会見解を教職員に送付し、掲示したことは、労働組合法第7条第3号及び第4号に該当する不当労働行為であり、教授会をして上記推薦の取下げを決議せしめたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、また、当法人の学長が、貴殿らに貴組合からの脱退と上記申し立ての取下げを迫ったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。

平成16年4月1日

湘南工科大学教職員組合
執行委員長 河口 央商殿
 同組合員 河口 央商殿
 同組合員 平良 邦夫殿
 同組合員 岩崎 晃殿

学校法人湘南工科大学
 理事長 小板橋 正光


投稿者 管理者 : 2004年05月06日 00:05

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