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2004年06月08日

都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会、「就任承諾書」「意志確認書」提出にあたっての5項目の要求(2004年6月7日)

都立大学・短期大学教職員組合(手から手へ第2288号)6月7日付

「就任承諾書」r意志確認書」提出にあたっての5項目の要求

2004.6.7都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 明年4月に迫った公立大学法人への移行にあたり、東京都は現行4大学の教員組織、施設・設備をもって法人の下での新大学を開学するために、4月28日、「教員審査省略」による申請を行った。これまで組合が繰り返し表明してきたように、この新大学開学の手続きは明らかに現行4大学のr改組転換」の手続きに他ならず、教育研究という従来からの職務を行う教員の身分・労働条件の基本を維持、継承するのは極めて当然のことである。また、大学管理本部(新大学設立準備本部)自身が言っているとおり、この法人は地方独立行政法人法第59条2項による移行型一般地方独立行政法人である。であるならば、地独法および国会付帯決議として明示されたr円滑な移行」の趣旨のために、これまで社会の付託に応えるための継続的、安定的な教育研究職務の遂行の保障であった教育公務員特例法の精神、適正な評価に基づく昇任や昇給、期限のない雇用の原則等が基本として維持、継承されるように配慮するのが、法人化を行う設置者の義務である。

 ところが、昨年秋以来、管理本部、経営準備室等さまざまな名前で提示されてきた身分・労働条件に関わる事項は、この基本を完全に否定し、裏切るものであり、組合のみならず大多数の教員にとって受け入れがたいものである。しかも、当局は、現在交渉中でまだ合意に至っておらず、不明確、未決定の身分・労働条件を前提にして、文科省・設置審への申請時期を理由として、r就任承諾書」(助手に対してはr意志確認書」)の提出を迫ってきている。そこで組合中央執行委員会は、これまでの団体交渉で主張してきた、新大学・新法人での身分・労働条件、とくに「任期制」および「旧制度」に関わる問題点と要求の基本点5項目をあらためて示し、新大学と新法人の設立に責任をもつ大学管理本部長、設立準備本部長、経営準備室長等が、「就任承諾書」提出期限前に明確かつ誠実に応答するように求めるものである。

以下,省略


投稿者 管理者 : 2004年06月08日 00:15

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